2016年04月
2016年04月23日
監査監督機関国際フォーラム(IFIAR)常設事務局の東京設置決
同僚の三宅伸吾参議院議員とともに昨年12月15日に「監査法人の監視・監督のための国際機関(IFIAR)を日本に誘致する議員の会」を立ち上げ、同志とともに政府に申し入れしたり様々な活動をしてきたところですが、昨日、IFIARの常設事務局を東京に設置することがロンドンで行われた本会合で決定した旨の発表が政府よりありました。
このことを心より歓迎するとともに、本決定を勝ち取ることができたのは、関係者の皆様方の努力のおかげであり、多くの方々のご労苦とご協力に心より感謝したいと思います。
あまりなじみがないものでありますが、このIFIARは公認会計士や監査法人を監督する各国の当局で構成されるもので、これまでは常設の事務局がなかったものでした。それをこの度東京に誘致できたことは非常に大きな意味をもつものです。
資本主義経済の中で、監査法人が果たす役割は極めて大きいのは言うまでもないことで、個々のルールをどのように実態に即した透明性を確保させられるものとできるかが大きなポイントです。同時にその手法が煩雑すぎてもビジネス的にはマイナスとなるわけで、信頼性と合理性のバランスをルールの観点から同各国がとっていけるのか、さらには金融マーケットがクロスボーダーである現実からすれば、こうした規制やルールが国際的に協調していなければ実効性は大きく損なわれてしまいます。
わが国にあっても先日の東芝スキャンダルがあったところですが、かつてのアメリカのENRONやWORLDCOMスキャンダルなど会計監査法人の信頼性の確保は極めて重要な金融マーケットの「公共財」でもあります。
今回、欧州諸国が加盟国の大半を占める中で、日本がその常設事務局の設置を勝ち取れたことは極めて重要です。中国をはじめとして今後成長が見込まれるアジアの金融拠点として、日本がプレゼンスを発揮し、適切なルールベースの環境をつくっていく責務を負ったということもできます。そして当然、わが国にあっても、その制度、規制をよりブラッシュアップして、海外の投資家からも高く評価される基準を常にクリアしていかねばなりません。
TPPもそうですが、今後アジア諸国を法の支配や予見可能性など適切なルールベースの経済圏としていくことはわが国にとっても、世界にとっても極めて重要です。今回のIFIARの常設事務局設置を契機として、国際ルールづくりにより積極的に関与していく、責任あるステークホルダーとしての役割を日本がさらに拡大していくことができるよう私も微力ながら貢献していきたいと思います。
このことを心より歓迎するとともに、本決定を勝ち取ることができたのは、関係者の皆様方の努力のおかげであり、多くの方々のご労苦とご協力に心より感謝したいと思います。
あまりなじみがないものでありますが、このIFIARは公認会計士や監査法人を監督する各国の当局で構成されるもので、これまでは常設の事務局がなかったものでした。それをこの度東京に誘致できたことは非常に大きな意味をもつものです。
資本主義経済の中で、監査法人が果たす役割は極めて大きいのは言うまでもないことで、個々のルールをどのように実態に即した透明性を確保させられるものとできるかが大きなポイントです。同時にその手法が煩雑すぎてもビジネス的にはマイナスとなるわけで、信頼性と合理性のバランスをルールの観点から同各国がとっていけるのか、さらには金融マーケットがクロスボーダーである現実からすれば、こうした規制やルールが国際的に協調していなければ実効性は大きく損なわれてしまいます。
わが国にあっても先日の東芝スキャンダルがあったところですが、かつてのアメリカのENRONやWORLDCOMスキャンダルなど会計監査法人の信頼性の確保は極めて重要な金融マーケットの「公共財」でもあります。
今回、欧州諸国が加盟国の大半を占める中で、日本がその常設事務局の設置を勝ち取れたことは極めて重要です。中国をはじめとして今後成長が見込まれるアジアの金融拠点として、日本がプレゼンスを発揮し、適切なルールベースの環境をつくっていく責務を負ったということもできます。そして当然、わが国にあっても、その制度、規制をよりブラッシュアップして、海外の投資家からも高く評価される基準を常にクリアしていかねばなりません。
TPPもそうですが、今後アジア諸国を法の支配や予見可能性など適切なルールベースの経済圏としていくことはわが国にとっても、世界にとっても極めて重要です。今回のIFIARの常設事務局設置を契機として、国際ルールづくりにより積極的に関与していく、責任あるステークホルダーとしての役割を日本がさらに拡大していくことができるよう私も微力ながら貢献していきたいと思います。
suzuki_keisuke at 23:38│トラックバック(0)
2016年04月17日
熊本地震を受けて
4月14日夜、16日未明と二回にわたって熊本・大分を大地震が襲いました。いまでも余震が収まらない中でありますが、この地震で多くの方が犠牲となられ、負傷され、またいまだに二十万人近くの方々が避難生活を余儀なくされています。依然として大きな揺れが続いているということで、被災地域では大きな不安の中で過ごされておられると思います。
犠牲となられた方のご冥福をお祈りいたしますとともに、お見舞い申し上げ、一刻も早い復旧に向け、政府と一丸となって全力で努力してまいることをお誓いしたいと思います。そしてこれは祈ることしか出来ませんが、これ以上の大きな揺れが来ないことをとにかく信じたいと思います。一個人として何ができるのか、与党の議員として何をすべきなのか、とにかく一刻を争う事態ですので、役割を果たせるよう全力で貢献してまいります。
様々な政治課題がある中ですが、災害対応は最優先課題です。人命救助、そして復旧、まさに政府が最優先して取り組まねばなりません。私自身は政府の立場ではありませんので、出来ることは限られてしまうかもしれませんが、与党の立場から、出来る限りのことをしていきたいと思います。
人命に関わる緊急的な対応、そして、ライフラインや食糧などの物資、インフラの復旧、総理の指示にもありましたが、政府が様々な組織の垣根を越えて一体となって、海外からの支援も含めアウトプットを最大化できるような環境整備に向け、微力ですが与党の一員として努力してまいりたいと思います。
また、私は今年は予算委員会、TPP特別委員会の両委員会の理事として、国会の運営にも関わってまいりました。参議院選挙もあり、会期も限られた中ですが、国会としても党派関係なく問題意識は共有しているはずなので、きちんと物事を前に進められるような運営に貢献していきたいと思います。
何よりも大事なのは被災された方々の不安を和らげることが出来る対応です。政府も立法府も被災された方々と共にある。その最も大事なことを少しでも早く、少しでも思いに添えることができるよう、私も与党の一員として務めてまいりたいと思います。
そして、本当に多くの方々が出来る限りのことをしようと動いておられると聞いています。そして国際社会からも多くの支援の申し出があったとも聞いています。国政に携わる一人として、心から敬意と感謝の意を表しますとともに、そうした多くの方々の思いを活かし、被害を最小限に出来るよう共に力を合わせてまいりたいと存じます。
犠牲となられた方のご冥福をお祈りいたしますとともに、お見舞い申し上げ、一刻も早い復旧に向け、政府と一丸となって全力で努力してまいることをお誓いしたいと思います。そしてこれは祈ることしか出来ませんが、これ以上の大きな揺れが来ないことをとにかく信じたいと思います。一個人として何ができるのか、与党の議員として何をすべきなのか、とにかく一刻を争う事態ですので、役割を果たせるよう全力で貢献してまいります。
様々な政治課題がある中ですが、災害対応は最優先課題です。人命救助、そして復旧、まさに政府が最優先して取り組まねばなりません。私自身は政府の立場ではありませんので、出来ることは限られてしまうかもしれませんが、与党の立場から、出来る限りのことをしていきたいと思います。
人命に関わる緊急的な対応、そして、ライフラインや食糧などの物資、インフラの復旧、総理の指示にもありましたが、政府が様々な組織の垣根を越えて一体となって、海外からの支援も含めアウトプットを最大化できるような環境整備に向け、微力ですが与党の一員として努力してまいりたいと思います。
また、私は今年は予算委員会、TPP特別委員会の両委員会の理事として、国会の運営にも関わってまいりました。参議院選挙もあり、会期も限られた中ですが、国会としても党派関係なく問題意識は共有しているはずなので、きちんと物事を前に進められるような運営に貢献していきたいと思います。
何よりも大事なのは被災された方々の不安を和らげることが出来る対応です。政府も立法府も被災された方々と共にある。その最も大事なことを少しでも早く、少しでも思いに添えることができるよう、私も与党の一員として務めてまいりたいと思います。
そして、本当に多くの方々が出来る限りのことをしようと動いておられると聞いています。そして国際社会からも多くの支援の申し出があったとも聞いています。国政に携わる一人として、心から敬意と感謝の意を表しますとともに、そうした多くの方々の思いを活かし、被害を最小限に出来るよう共に力を合わせてまいりたいと存じます。
suzuki_keisuke at 23:25│トラックバック(0)
2016年04月05日
「公的再生支援に関する競争政策上の考え方」について
3月31日付で公正取引員会から、「公的再生支援に関する競争政策上の考え方」いわゆるガイドラインが公表されました。日本航空の再生支援を契機に様々な議論が行われた結果として公正取引委員会がその考え方を整理して示したものです。
私も自民党の競争政策調査会の前事務局長であったことから、このガイドラインについて公正取引委員会と様々なやり取りをしてまいりました。総じてバランスが取れたものとなっているように思います。
私が従前より強く主張してきたのは、(1)公的再生支援は競争環境に影響を与えるものであるからなるべく抑制的に行われるべきであること、(2)公的再生支援といえども再生が成功裏に行われるためには民間の資金が不可欠であり是正措置は予見可能性を担保するために支援決定時に決定されているべきで「後出しじゃんけん」は法治国家としてすべきでないこと、(3)是正措置自体が逆に競争環境をゆがめる可能性があるので是正措置も抑制的であるべきこと、の三点でした。いずれも今回のガイドラインの考え方の根幹をなすものであり、本ガイドラインを歓迎したいと思います。
特に(2)は、今後の公的再生支援を考えれば絶対に守られねばならないポイントです。今回の日本航空に対する国交省の指導、例えば羽田発着枠の問題や新規路線開設の実質禁止措置は、ステークホルダーの利益を不当に損ねる事後規制であり、かつ公的支援により直接生じた「著しい格差」がどの程度で競争環境を損なわない他の格差是正方法が無かったかの検証が行われず特定の企業のロビーイングのままに決められてしまったという点において、競争政策の観点からは極めて大きな問題であり、早期に是正されねばなりません。私はこの点についても競争政策の観点からずっと主張してきたところです。
そもそも、公的再生支援に至るような案件は一般的に、ビジネス上極めて厳しい環境にあります。もちろん、過度な支援は競合他社に悪影響を与え被支援企業のモラルハザードを引き起こしますから、支援を必要最小限に抑えるべきなのは当然です。しかし同時に、そもそも再生が成功する可能性は一般的に極めて少ない状況にあるわけで、そんな中、民間資金をどう調達するか、ここが極めて困難なことも忘れるわけにはいきません。
投資家の資金がそこに投資されるためには、成功する可能性は高くないが、成功したらそれなりにリターンがある、そのような状況がなければなりません。そのためにも投資家は投資決定時にあらゆる試算をし、金を出すかを決定します。
仮に今回の日本航空の案件のように、「たまたま上手くいったからペナルティーを事後的に課して羽田の発着枠や国際線の新規路線開設禁止を通じてビジネスチャンスを競合他社にのみ与える」といったことがなされてしまえば、そんな案件に投資する人間はどこにもいないわけで、今後日本において公的再生支援は成り立たなくなってしまいます。失敗したら資金は回収できませんし、成功したら政府がビジネスの邪魔をしてくる、ということであれば、日本における企業再生は今後全く投資の魅力がないものとなってしまいます。そして企業の再生はすべて公的な資金のみでできるわけではありません。
国益から判断して公的に再生支援を行う必要がある案件だといったん判断した以上は、そして競争政策上の問題を考慮しながらメニューを決定しプロセスが実際に走り始めたのであれば、そこに政府は原則として介入すべきではありません。いったん条件をセットしたのであれば、基本的にはそれ以上に手足を縛るべきでありません。それこそ過度な行政介入に他ならない。
もちろん、とはいっても例えば支援した企業が支援を受けていない企業を買収したり、圧倒的な資本でシェアを急拡大したりといった資本の濫用があれば、場合によっては是正措置を講ずることは排除されません。しかしそのような「著しく競争上優位になる場合」以外にはこうした事後的な介入はされるべきではありません。
ここの一線を政府や政治が守れなければ、日本のルールベースの資本主義経済には大きな疑問符がついてしまうことになりかねません。
今回のガイドラインにあってはその点が下記の記述において明確になったということで大きなステップです。いろいろな事実誤認のような反応が出てきているような報道もありましたので、ここで指摘をさせていただきたいと思います。
「・・・ 影響最小化措置を実施する場合には、被支援者自らが経営努力を行って効率性を改善しようとしたり、被支援事業者のステークホルダーが事業再生に関与しようとしたりするインセンティブを低下させるおそれがあることに鑑み、影響最小化措置の実施の要否、その内容及び実施時期は支援決定時に決定することが適当である。」
さらに言えば、「著しく競争上優位になる」の定義や、是正をするとして公的支援由来のものとしてどこまで是正するのかという点についても客観的に明確にしなければ、時の政府による特定の民間企業いじめ、ただのバッシングということにもなってしまいかねません。それを避けるためにはルール上の明確化が必要です。
この点についても是正措置として「新たな生産設備や新規事業分野への投資を一定期間制限するといった被支援事業者の事業を制約する行動措置」をとれるのは、「公的再生支援により被支援事業者の絶対的な事業規模や市場シェアが大きくなり、被支援事業者が著しく競争上優位となることが見込まれる場合」に限られるとされています。
このように、ルール上明らかにすべきことを相当程度明確にし、グレーな部分の明確化を前に進めた文書ということで公表を歓迎したいと思います。日本経済、日本の国益に資するよう、今後とも頑張ってまいります。
私も自民党の競争政策調査会の前事務局長であったことから、このガイドラインについて公正取引委員会と様々なやり取りをしてまいりました。総じてバランスが取れたものとなっているように思います。
私が従前より強く主張してきたのは、(1)公的再生支援は競争環境に影響を与えるものであるからなるべく抑制的に行われるべきであること、(2)公的再生支援といえども再生が成功裏に行われるためには民間の資金が不可欠であり是正措置は予見可能性を担保するために支援決定時に決定されているべきで「後出しじゃんけん」は法治国家としてすべきでないこと、(3)是正措置自体が逆に競争環境をゆがめる可能性があるので是正措置も抑制的であるべきこと、の三点でした。いずれも今回のガイドラインの考え方の根幹をなすものであり、本ガイドラインを歓迎したいと思います。
特に(2)は、今後の公的再生支援を考えれば絶対に守られねばならないポイントです。今回の日本航空に対する国交省の指導、例えば羽田発着枠の問題や新規路線開設の実質禁止措置は、ステークホルダーの利益を不当に損ねる事後規制であり、かつ公的支援により直接生じた「著しい格差」がどの程度で競争環境を損なわない他の格差是正方法が無かったかの検証が行われず特定の企業のロビーイングのままに決められてしまったという点において、競争政策の観点からは極めて大きな問題であり、早期に是正されねばなりません。私はこの点についても競争政策の観点からずっと主張してきたところです。
そもそも、公的再生支援に至るような案件は一般的に、ビジネス上極めて厳しい環境にあります。もちろん、過度な支援は競合他社に悪影響を与え被支援企業のモラルハザードを引き起こしますから、支援を必要最小限に抑えるべきなのは当然です。しかし同時に、そもそも再生が成功する可能性は一般的に極めて少ない状況にあるわけで、そんな中、民間資金をどう調達するか、ここが極めて困難なことも忘れるわけにはいきません。
投資家の資金がそこに投資されるためには、成功する可能性は高くないが、成功したらそれなりにリターンがある、そのような状況がなければなりません。そのためにも投資家は投資決定時にあらゆる試算をし、金を出すかを決定します。
仮に今回の日本航空の案件のように、「たまたま上手くいったからペナルティーを事後的に課して羽田の発着枠や国際線の新規路線開設禁止を通じてビジネスチャンスを競合他社にのみ与える」といったことがなされてしまえば、そんな案件に投資する人間はどこにもいないわけで、今後日本において公的再生支援は成り立たなくなってしまいます。失敗したら資金は回収できませんし、成功したら政府がビジネスの邪魔をしてくる、ということであれば、日本における企業再生は今後全く投資の魅力がないものとなってしまいます。そして企業の再生はすべて公的な資金のみでできるわけではありません。
国益から判断して公的に再生支援を行う必要がある案件だといったん判断した以上は、そして競争政策上の問題を考慮しながらメニューを決定しプロセスが実際に走り始めたのであれば、そこに政府は原則として介入すべきではありません。いったん条件をセットしたのであれば、基本的にはそれ以上に手足を縛るべきでありません。それこそ過度な行政介入に他ならない。
もちろん、とはいっても例えば支援した企業が支援を受けていない企業を買収したり、圧倒的な資本でシェアを急拡大したりといった資本の濫用があれば、場合によっては是正措置を講ずることは排除されません。しかしそのような「著しく競争上優位になる場合」以外にはこうした事後的な介入はされるべきではありません。
ここの一線を政府や政治が守れなければ、日本のルールベースの資本主義経済には大きな疑問符がついてしまうことになりかねません。
今回のガイドラインにあってはその点が下記の記述において明確になったということで大きなステップです。いろいろな事実誤認のような反応が出てきているような報道もありましたので、ここで指摘をさせていただきたいと思います。
「・・・ 影響最小化措置を実施する場合には、被支援者自らが経営努力を行って効率性を改善しようとしたり、被支援事業者のステークホルダーが事業再生に関与しようとしたりするインセンティブを低下させるおそれがあることに鑑み、影響最小化措置の実施の要否、その内容及び実施時期は支援決定時に決定することが適当である。」
さらに言えば、「著しく競争上優位になる」の定義や、是正をするとして公的支援由来のものとしてどこまで是正するのかという点についても客観的に明確にしなければ、時の政府による特定の民間企業いじめ、ただのバッシングということにもなってしまいかねません。それを避けるためにはルール上の明確化が必要です。
この点についても是正措置として「新たな生産設備や新規事業分野への投資を一定期間制限するといった被支援事業者の事業を制約する行動措置」をとれるのは、「公的再生支援により被支援事業者の絶対的な事業規模や市場シェアが大きくなり、被支援事業者が著しく競争上優位となることが見込まれる場合」に限られるとされています。
このように、ルール上明らかにすべきことを相当程度明確にし、グレーな部分の明確化を前に進めた文書ということで公表を歓迎したいと思います。日本経済、日本の国益に資するよう、今後とも頑張ってまいります。
suzuki_keisuke at 00:05│トラックバック(0)