2007年06月29日

私のパニック障害体験談【1】−初めてのパニック発作

初めてのパニック発作

今振り返ると、1番最初のパニック発作は、大学時代の時のことでした。
授業に出てたとき、突然、心臓がドキドキし始めて、苦しくなって来たんです

(え?心臓発作?!?)頭の中はまさにパニックでした。

勉強にまったく集中できず、だんだん胸が苦しくなってくるのを感じました。原因はわからないけど胸は痛いし、心臓はドキドキするし、手の中は汗でぐっしょり濡れていました。数分で苦しみはおさまったものの、汗びっしょりでした。

その後も、パニック症状が続き、病院に行けばよかったのですが、なぜか薬屋にいって「救心」を買ったのを覚えています・・・。でもあんまり変わらなかったような??だんだん、学校に行くのも億劫になってきました。

病院に行けばよかったと思うことは何度かあったのですが、結局行くことなく大学を休学しました。ひとり暮らしがつらかったので実家に帰り半年ちょっと自宅療養しました。


自宅療養中、親も特に何も言わず、病院に行けとも言いませんでした。
私は毎日好きな絵を描いて過ごしたりしていました。そうすると気持ちが落ち着いてきたからです。


半年程の自宅療養で、あの、苦しかった胸の痛みは何もなかったかのようにぴったりおこらなくなりました。






以前に書いたパニック障害体験談を、調整中です。本家サイト →優しいなみだ




《 現在 》


実は、私、パニック障害は完治しました!!(おそらく…)

また発作が出た時は、病院のお世話になるかもしれないけど。

今は今は何も不自由なく、日常生活を送れています。

念願の夢だった海外旅行に行く事もできたし、昔の私だったら発狂しそうな飛行機もへっちゃらでした。

ただ、たまぁに怖くなる場所がありますね。おなかが痛い時の狭いトイレとか、長湯した時のお風呂。(閉所恐怖なんだろね)

他はだいたい大丈夫です。



治療にかかった期間はトータル5年位。地道に治療すれば、パニック障害は治ります。by 体験者より


電車に乗れない人たち大丈夫、パニック障害は治るよ!





2007年06月26日

障害者自立支援法(精神通院医療制度)

ブログをはじめました。メンタルヘルスに関する様々な情報・エッセイを掲載していきます。

サイトと並行していきますので、よろしくお願いします♪




障害者自立支援法(精神通院医療制度)について



障害者自立支援法とは?



精神障害を持つ方が、通院し、医療を受けるときに自己負担を軽減するものです。

従来の「通院医療費公費負担制度(32条)」が廃止され、平成18年10月1日より「障害者自立支援法」に代替しました。

この制度を利用すると、健康保険の種別に関係なく、医療費が原則一割負担になります。生活保護を受けている場合は負担なしです。

さらに、所得などにより自己負担上限額が定まり、月間の負担額が上限額を超えた時点で、それ以上のその月の医療費の請求はなくなります。自己負担上限額は、病院・薬局・訪問看護事業所等の合計です。





対象者・月額負担上限



対象者は、一定所得未満、もしくは重度かつ継続に該当する方です。



重度かつ継続該当者とは?



・総合失調症、躁うつ病・うつ病、てんかん、認知症等の脳機能障害若しくは薬物関連障害(依存症等)の者

・精神保健指定医もしくは、3年以上精神医療に従事した経験がある医師によって、集中的・継続的な通院医療を要すると判断された方

・疾病に関わらず、高額な医療負担が継続することから対象となる者(医療保険の多数該当者)



所得別月額負担



〔市町村民税非課税〕

・受給者収入が80万円未満

負担上限月額2500円

・受給者収入が80万円以上

負担上限月額5000円

〔受診者の属する世帯全員の合計の市町村民税(所得割)〕

重度かつ継続に該当しない場合

・2万円未満負担上限なし

・20万円未満負担上限なし

・20万円以上公費負担の対象外

重度かつ継続に該当する場合

・2万円未満月額5000円

・20万円未満月額10000円

・20万円以上月額20000円



申請するには?



まず、この制度を受けれるかどうか主治医に聞いてみましょう。

従来の通院公費負担制度と違って、一定所得者は重度かつ継続にあてはまらないと対象外になってしまいます。

特にパニック障害は微妙ですので、主治医に聞いた方がいいかと思います。

申請書と診断書は、区市役所・町役場や精神科医療機関にあります。





申請に必要なもの



・自立支援医療費(精神通院)支給認定申請書

・医師の診断書(意見書)

・世帯を確認できるもの(被保険者証等の写し)

・所得を確認できるもの(区市町村民税の課税・非課税証明書、年金証書等の写し…同意書でも可能※1)

※1税務調査同意書を添付すれば職権により申請者の課税状況等を確認してもらうことも可能です。

添付書類の詳細については、かかりつけの病院またはお住まいの区市町村窓口へお問い合わせください。

間違ったら訂正印も必要ですので、必ず、印鑑は持っていきましょう。





承認について



提出された申請書を元に都道府県にて審査があり、自立支援医療受給者証が交付されます。

結果がわかるまでに1〜2ヶ月はかかります。

また、不承認の場合は、通知書が交付されます。(もちろんプライバシー保護には十分な配慮がされています)

患者票の承認開始日は区市役所・町役場における申請書の受理日です。

受理日よりこの制度は受けれますが、この制度を受けずに払った分の公費負担の受診料金は、後程返金して貰えます。

症状によっては受けられない場合もあるらしいので、主治医の先生に聞いてみるといいでしょう。






有効期間



有効期間は1年です。継続には同様の申請手続きが必要です。3ヶ月前から行えます。更新の申請に必要な書類は、新規の申請と同じ書類と、現在交付されている受給者証の写しです。





その他



医療機関を変更する場合、健康保険の種別が変わった場合があれば、変更届を市役所・町役場に提出する必要があります。


自立支援医療受給者証に記載されている医療機関(科)でのみ、この制度は適用されます。総合病院等で別の科を受診した場合は、この制度は利用できませんのでご注意ください。また、薬局も同様です。申請書の「受診を希望する指定医療機関等の記入欄」には、必ずすべての医療機関を記載しましょう。院外処方箋を受ける場合は気をつけて下さいね。


精神障害者保健福祉手帳と同時申請可能です。その際、申請書は手帳用と医療用と2枚必要です。障害年金との同時申請はできません。






ご注意



内容の変更やお住まいの自治体によっての違い等も考えられますので、必ず、ご自身によって、かかりつけの病院や福祉センター等にてご確認ください。



本家サイト♪



こちら



あなたの大切な人が「うつ」になったら




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