士 業 春 秋 ~社労士・豹の庵~

為になる(!)労働行政情報と 為になるかもしれない(?)私見を お届けいたします。

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解雇の条件



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社会保険労務士の豹です。


夏あれだけ盛り上がったプロ野球も、段々消化ゲームが多くなってきました(とくにセ・リーグ)。個人的には、やや寂しさが感じるような気もします。まあ、毎年のことですが。

この時期になると、クライマックスシリーズという話題になりますが、その一方でややネガティブな話題もこの世界で聞かされることもあります。

そう。
選手の「戦力外通告」。

プロ野球を取り扱う記事では「解雇」と表現されていますが、ふつうのサラリーマン・OLさんとはちょっと違う意味の捉え方があります。
プロ野球選手は、もともと球団とは「委託」の関係であり、「労使の関係」ではありません。
「解雇」と言う表現を、正しく直して言うには「契約の解除」と言ったほうがいいでしょう。

しかし、サラリーマン等の「解雇」は、会社とは労使関係で結ばれているために、本当の意味の「解雇」になります。
野球選手は、即刻解雇でも法的に問題はないですが(それでも一応情を以て「通告期間」が設けられているらしいですが)、サラリーマン等を解雇するときは、そう簡単に解雇はできません。法的にはサラリーマンのほうが保護されているからです。

サラリーマン等のケースで、とくに「整理解雇」において解雇できる合理的条件は…
1 人員整理の必要性があるかないか
2 解雇を回避するための努力を尽くしたか
3   解雇する人員の選定が合理的か
4 労働者に説明する等、問題なく手続きしたか
の、すべて当てはまっていることが条件です。

後は、労働基準法の法手続きにあてはまっているかどうか、が問題・焦点になってきます。

プロ野球選手は、収入が多いけど、ある日突然解雇と言うリスクを背負います。
サラリーマン等は、収入が限られますが、解雇においては法的に保護されるクッションがあります。

ご参考ください。

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消えゆく職業、伸びる職業


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社会保険労務士の豹です。

☆消えゆく職種と伸びる職種 未来の仕事とは?(CNN)
http://www.cnn.co.jp/business/35021956.html?tag=top;mainStory

○消えゆる職業(上の記事の受け売りです)

郵便職員
(電子メール等の新通信手段の登場の影響)
事務職員(PC等で、幹部等は部下に書類作成を任せなくても自分で処理できる)
工場の組立工(自動化された工程ではあまり人は必要ではない)

…ここまでは正直、「そうかなあ?」とちょっと否定的に思ったりする私(^^ゞ

でも。

電話・訪問セールス(ネット等の普及によりセールス人員は削減傾向)

個人的にはこのセールス職がなくなってもあまり困りません(^^ゞ。



○伸びる職業(同上、受け売り)

データー分析・管理
研究開発職等
ネットワーク管理者等
医療従事者

こちらの共通点は、近年の技術革新に「敏感になって動いている」職業だからだそうです。



この記事の終わりには、
今の激動する時代を生き抜くには、なるべく多方面の技能を修得し、時代の変化に合わせられるようにすることが重要だ
と述べられております。
たしかにその通りですね。

ただ毎日忙しいだの疲れるだのと言って、自己啓発に取り組まない。
それは、自らの進歩に、自分でピリオドを打っているようなもの。いつまでも同じような生活で過ごせられるとも限られない。時代に取り残されないように、日々、時代を読みながら自己啓発に取り組むべき…とも、筆者は言いたかったかもしれません。

千里浜なぎさドライブウェイ1

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海事法務の専門家(海事代理士)


いつも、ご訪問ありがとうございます。
社会保険労務士の豹です。

弁護士
弁理士
公認会計士
税理士
司法書士
土地家屋調査士
社会保険労務士
行政書士

など…法律系にからむ国家資格業を挙げると、たくさんあるものです。

その中で、海事代理士という資格をご存知ですか?


海事代理士というのは、他人からの依頼の応じて、「海事関係の行政機関への申請届出に関する書類」を代理して作成することを業とする国家資格業の事をいいます。

その作成できる書類は主に…
1船舶の登記申請
2船舶の検査申請
3船員の労務手続き
4海事関係の許認可等
が挙げられます。

いわゆる、司法書士・社労士・行政書士の海事バージョンといわれるものです。
海に興味のある方で、かつその関連法務に携わりたいとされる方でしたら、オススメのお仕事です。

この業務を報酬を得て行うには「海事代理士試験」に合格して、かつ国土交通省に登録しないといけません。

受験制限がないので、試験は誰でも受けられます。
ただし、合格基準点は受験生の得点率に寄って毎年変動しているらしく(最低6割の得点が必要らしい)、筆記試験に合格しても、後で口述試験も受けて合格しなければなりません。
試験内容は、憲法をはじめ法令問題、船員法等の海事専門法令で、完全な法律系の試験、という形です。

ちなみに、この海事代理士の筆記試験。実は今日28日が試験日なんですね。
私の誕生日でもありますので(ここはどうでもいい)受験される方は、悔いのないように頑張っていただきたいも
のです。

海事法務の専門家・海事代理士。
海は陸より果てしなく広いものです
(今のところ、海事とは無縁の私が言うものなんですが…)
夢を海に託してみませんか?

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委託勤労者の泣き所(労災も健保もダメ…)


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社会保険労務士の豹です。

「従業員」としてではなく、「業務委託」で働いています、といわれてもピンとくる方は少ないと思います。

例えば、
「従業員さん」は、事業主から仕事を頼まれても、基本的にはイヤとは言えません。常に事業主の指令に従うべき義務を負っています。
これを「使用従属関係」といいます。

それに対して、「業務を委託される人」とは、一般的には「一人親方」を指す人をいいます。
従業員さんと根本的に違うところは、「仕事を選べられる」ことです。
元請事業主や依頼主から仕事を頼まれても、自分の好みに合わせて仕事を引き受けたり断ったりすることができる権利があります。
一の企業に縛られない、これを「業務委託」といいます。

業務委託で働く人は、個人事業主とほとんど変わらないので「ある程度の自由」が利きます。
しかし、作業中事故があった時に、自分で全責任を取らないといけないので、大きなリスクもついてきます

それが、次のニュース記事。
☆健保か労災か、適用判断へ=被扶養高齢者のけがで-厚労省(時事)
http://www.jiji.com/jc/c?g=eco_date1&k=2012092500467
○企業に勤める子どもに扶養されている高齢者が作業中にけがをした場合
企業の健康保険と労災保険のどちらも適用されない案件が発生
○このケースで厚労省は、「企業の健康保険と労災保険のどちらを適用するか」を検討するプロジェクトチームを設置すると発表

ある新聞で同じ報道記事があり、そこには具体的な内容が次のように書かれています。
「けがをされた高齢者は、シルバー人材センターに会員登録しており、依頼主からの依頼があるたびに現場に派遣されていた。ところが、その作業中に事故に遭い、作業中の事故でありながら労災が利かず、また業務外の事故ではないということで健保も適用されなかった。結局自費負担を強いられて、国に損害賠償を提訴した…」

作業中の事故ですから、ふつうは労災の対象とされるべきところですが、被災者の方は「シルバー人材センターとは労使関係ではなく、業務委託の関係でつながっているもの」であったために、一般企業対象の労災保険は適用されませんでした。
健保も、そもそも業務上でのケガではないという時点で門前払いとなります。
国民健保も、(健保の被扶養者であるため)加入していない以上、救済の余地がありません。

そのため、保障されるべき手段は「公的年金の障害給付」で補うか、それでもダメなら「民間保険に加入されていたら、その保険内容に沿って」補うしかありません。

日本国憲法では国民の三大義務の1として「勤労の義務」が課されております。
被災者はきちんとその義務を履行しているのに、ケガをしたら国は知らんフリ。
個人事業主同然だから自己責任だといわれても、あまりにも乱暴な帰結です。

ほかにも理不尽な法的欠陥があれば、早急にその制度を見直して、第二第三とそういう悲劇が起きないようにしてほしいものです。

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労災認定2件(Y運輸・F社事件)


いつも、ご訪問ありがとうございます。
社会保険労務士の豹です。

今月21日の報道ニュースです。
船橋労基署(千葉)と三田労基署(東京)で、それぞれ「長時間労働等による過労死」と労災認定されました。

【Y運輸・長時間労働による過労死の案件】
(船橋)
○被認定者 同社営業担当の男性(死亡47歳)
○事件日時 2011年
○死亡要因 F主管で配属後、長時間労働による過労
○明らかになった労働時間…死亡する直前の3カ月間は、時間外労働が1カ月で86~110時間

【F社・過重労働による死亡の案件】
(三田)
○被認定者 同社海外マーケティング本部で男性課長(死亡時42歳)
○事件日時 2011年
○死亡要因 震災直後は社員の安否確認、外国人上司海外逃亡による業務過重など
○明らかになった労働時間…死亡前日から過去2カ月間の時間外労働の平均は少なく見積もっても月82時間


↓参考記事
http://www.nikkei.com/article/DGXNASDG2104P_R20C12A9CR8000/(日経新聞・Y運輸事件)
http://mainichi.jp/select/news/20120922k0000m040032000c.html(毎日新聞・F社事件)


共通点は、(1)月の時間外労働が80時間以上だったこと(2)年齢が40代だったことです。

人間の体力には限界があります。
1人では補えきれない仕事は、もう1人でも補佐として付けてあげたりなどして、過労を防ぐ手段もあったかもしれません。
たとえ、倒れても命に支障がなくても、今度は別の人が同じ分量の過労を強いられることになるのです

また、40代という年齢は「まだまだ働き盛りだし若い」といわれてますが、無理しやすい年代でもあるのです。限界を知らないままそれを超える労働は、あまりにも危険が伴います。


そのあたりを配慮しながら、労務管理の欠陥の改善を図らなければいけません。

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プロフィール

社労士の豹

社会保険労務士(種別・その他登録)。労務管理・年金法務の専門家として活動中。現在は某士業事務所所属のサラリーです。趣味は旅行・ドライブ・ゴルフ練習など。個人の趣味ブログはhttp://syarougyouseihugunn.blog96.fc2.com/へ。
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