さて、相続法の改正シリーズ(?)

前回は、配偶者短期居住権でしたが、「短期」とくれば…

もうおわかりですね。今回は、長期の配偶者居住権です。


相続開始時に被相続人所有の建物に居住していた配偶者の居住権を保護するためには、

建物自体(所有権)を取得させることが考えられます。


しかし、一般的に不動産は高額で、配偶者が建物を取得すると

それ以外の財産を取得できなくなり、その後の生活を維持するために、

建物を売却した…、というケースもめずらしくない、

と言われていました。

(この具体例は、すでに報道されていますので、省略します)


そこで、このような事態に対処するために「配偶者居住権」が

新設されたわけですが、「配偶者居住権」の概要は次のとおりです。

 

・取得の要件

 配偶者が、相続財産である建物に相続開始の時に居住していた場合で、
 次のいずれかに該当すること。

 ①遺産分割で配偶者居住権を取得すると定められたとき

 ②配偶者居住権が遺贈(遺言による贈与)の目的とされたとき


・家庭裁判所の審判による取得

 遺産分割の請求を受けた家庭裁判所は、次の場合に限り、
 配偶者に配偶者居住権を取得させることができる。

 ①共同相続人間に合意があるとき

 ②居住用建物所有者の不利益を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために
  特に必要があると認めるとき


・存続期間

 ①配偶者の終身の間

 ②遺産分割協議、遺言の別段の定め、家庭裁判所の遺産分割の審判で
  別段の定めをすることができる。


・配偶者居住権の登記

 居住建物所有者は、配偶者居住権の設定の登記義務を負う。

 ※不動産登記法が改正され、配偶者居住権が登記事項とされました。


・配偶者の使用等

 ①従前の用法に従い、善良な管理者の注意義務を負う。

 ②居住建物所有者の承諾を得なければ、居住建物の増改築や
  第三者による使用収益は認められない。


・配偶者居住権の譲渡

 配偶者居住権は譲渡することができない。


・居住建物所有者による消滅

 配偶者がその義務に違反したときは、居住建物所有者は、相当の期間を定めた
 是正勧告をし、その期間内に是正がされないときは、
 配偶者に対する意思表示によって、配偶者居住権を消滅させることができる。


・居住建物の費用負担

 配偶者は、通常の必要費を負担する。

 


さて、配偶者居住権を利用すれば、建物自体(所有権)は子供が相続するが、

配偶者は配偶者居住権と今後の生活資金を相続することが

できるようになります。


なお、遺産分割協議において配偶者居住権をどのように評価するかは、

不動産の評価と同様に、まず当事者の合意によることになります。

(この評価が今後の問題となりますね)

 

この規定は、配偶者短期居住権と同様に、

「公布の日から起算して2年を超えない範囲内において政令で定める日」

から施行されます。


今日もよろしければお願いします。
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