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障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)は、重い障害のために労働することができない方への所得保障となりますが、実際に障害年金を申請しようとしても複雑でわかりにくいことから、申請をあきらめたり、あるいは役所の窓口の担当者も複雑な受給要件を見誤る場合があるなど、本来障害年金を受け取るべき方が障害年金を受給されていないことが少なくはありません。私共は、その様な方からの依頼により、全力でサポートしております。
・うつ病がひどくて働けない。外出できない。
・躁鬱(そううつ)病を繰り返している。
・知的障害があり就職できない。
・人工透析を受けている。
・リウマチが酷くて歩行が困難となっている。
・がんの治療により、心身が衰弱している。
・心臓ペースメーカーを装着している。
初診日より1年6か月以上経過し、現在通院されている場合、障害の状態により、障害年金の対象となる可能性がございます。(初診日要件、保険料納付要件、障害等級要件があります。)
障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金のご相談はこちらよりどうぞ。
障害年金の申請代行・受給資格などの相談・連絡先