障害年金(うつ病・精神疾患)の申請・障害等級と金額/障害者年金・相談会

うつ病、躁鬱病、統合失調症など精神疾患。障害基礎年金や障害厚生年金の障害等級と金額の計算式、申請方法、診断書についての紹介。

障害年金・相談会

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アビリティ障害年金センターでは、「障害年金・電話相談」や「障害年金相談会」を定期的に実施しています。障害年金の相談・連絡先 


障害年金(障害基礎年金、障害厚生年金、障害共済年金)は、重い障害のために労働することができない方への所得保障となりますが、実際に障害年金を申請しようとしても複雑でわかりにくいことから、申請をあきらめたり、あるいは役所の窓口の担当者も複雑な受給要件を見誤る場合があるなど、本来障害年金を受け取るべき方が障害年金を受給されていないことが少なくはありません。私共は、その様な方からの依頼により、全力でサポートしております。

・うつ病がひどくて働けない。外出できない。
・躁鬱(そううつ)病を繰り返している。
・精神疾患により入退院を繰り返している。
・人工透析を受けている。
・心臓ペースメーカーを装着している。

初診日より1年6か月以上経過し、現在通院されている場合、障害の状態により、障害年金の対象となる可能性がございます。(初診日要件、保険料納付要件、障害等級要件があります。)

障害基礎年金・障害厚生年金・障害共済年金のご相談はこちらよりどうぞ。
障害年金の受給資格などの相談・連絡先
 

障害基礎年金の金額の改定

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1.社会保険庁長官は、障害基礎年金の受給権者について、その障害の程度を診査し、その程度が従前の障害等級以外の障害等級に該当すると認めるときは、障害基礎年金の額を改定することができる。

2.障害基礎年金の受給権者は、社会保険庁長官に対し、障害の程度が増進したことによる障害基礎年金の額の改定を請求することができる。

3.上記2の請求は、障害基礎年金の受給権を取得した日又は社会保険庁長官の診査を受けた日から起算して1年を経過した日後でなければ行うことができない。

4.この規定により障害基礎年金の額が改定されたときは、改定後の額による障害基礎年金の支給は、改定が行われた日の属する月の翌月から始める。

障害認定日の特例

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障害認定日とは、初診日より1年6か月を経過した日をいい、その時点で、障害等級に該当する程度の障害の状態にあれば障害年金の対象となる可能性がございます。

障害認定日には特例があり、次のいずれかに該当するときは、初診日から1年6か月を経過していなくても、それぞれの日が障害認定日となります。

1.人工透析を受けているとき
 人工透析を受け始めてから3か月を経過した日

2.人工骨頭又は人工関節の挿入・置換手術を受けたとき
 人工骨頭又は人工関節の挿入・置換手術を受けた日

3.心臓ペースメーカー又は人工弁の装着手術を受けたとき
 心臓ペースメーカー又は人工弁の装着手術を受けた日

4.人工肛門又は新膀胱の造設、尿路変更手術を受けたとき
 人工肛門又は新膀胱の造設や尿路変更手術を受けた日

5.肢体を切断又は離断したとき
 肢体を切断又は離断した日
 ただし、障害手当金の場合は、創面がきれいになったとき

6.在宅酸素療法を行なっているとき
 在宅酸素療法が開始された日

7.喉頭の全摘出が行なわれたとき
 喉頭全摘出手術が行なわれた日


★「障害年金・無料電話相談会」開催のお知らせ

本日の無料・電話相談: 10時~16時

障害年金申請代行・無料電話相談

*電話相談時間はお一人様15分程となります。
*65歳未満の方が対象です。

*急な案件が入った場合、電話相談時間を変更、または中止させていただくことがありますので、ご了承願います。

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