子ども手当を巡り、児童養護施設などに入所している子供について厚生労働省が、親の状況が「不詳」の場合、現時点で支給対象外としていることが同省の内部資料で分かった。同省は、入所に同意した親には支給し、虐待などで強制入所となった子や父母のいない子については親ではなく施設に同額を渡す方向だが、親の状況が「不詳」の子約2000人については支給について何も決まっていないという。

 10年度の子ども手当は現行の児童手当に準じ「監護のある(養育・監督をしている)親」に原則支給される。内部資料によると、乳児院や児童養護施設などで暮らす子供約4万人のうち、親が同意し入所した3万人余は「親の監護がある」とみなされる。一方、「親のいない子」約4150人と、虐待などで親が不同意でも裁判所が入所すべきだと判断した「強制入所の子」同約700人については、支給対象外としつつ「特例的に施設などに相当額を渡す」(同額措置)としている。

 しかし「親が誰かや生死そのものがわからず、『存在』『いない』『不明』を施設が回答できない『不詳』に該当する子」が16歳以上を含めて約2400人おり、支給対象となる中学3年以下は約2000人とみられるが、この子らについては「同額措置の対象に含めていない」(同省児童手当管理室)という。

 西日本のある施設長は「施設で暮らす子の支援と手当を根本から考えるべきだ」と指摘。同省雇用均等・児童家庭局総務課は「『不詳』を同額措置から除いたのは、位置づけが不明確との担当の判断ではないか」と話している。【野倉恵】

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