2009年10月
2009年10月25日
昨日、ものすごーーーーーく久しぶりに中学時代の同級生と会いました。
その同級生とは、今飛ぶ鳥を落とす勢いで大活躍中の漫画家たかぎりょうこさん
今月も新刊『片付けられない女には戻らない もうワタシは散らかさない女!』(小学館)
を上梓されたばかり。
今年に入ってからすでに『おふたりさま的生活』(グラフ社)、
『ワタシでも着れちゃった!1万円キモノ生活』(実業之日本社)と、
立て続けに3冊を刊行している超売れっ子さんなのです。
そんな彼女と会うのは、おそらく成人式以来??
あ、まあ成人式はほんの数年前なんですけどね~~
ですが会わなかった数年間をものともせず、女二人トークに花が咲き乱れ…
ホントに楽しかった~~~
やはり、活躍されている方はオーラが違いますね。
それから、彼女は人生を楽しく充実したものに変えていくテクニックを持っています。
おしゃべりしていても、彼女のアンテナは「面白そうなもの」を鋭く感知しては
その情報をどう利用して楽しめそうか、または仕事のネタにできないか、
そんな事を常に考えているような印象を受けました。
たかぎりょうこさんとおしゃべりしてると、それだけで色んな面でインスパイアされて
私も自分の仕事の可能性がどんどん広がって行くような気がします。
中学時代を思い返せば、やはり彼女は当時から言葉の選び方や物事の捉え方に
独特のセンスを持っていました。あの頃からその非凡な才能は隠しきれなかったのか…!!
こうして数年(?)のブランクを経て再会した私たち、こんな素敵なご縁を放っておく
なんてもったいない事はしません。漫画家と法律家、畑違いの二人で何か面白い事が
できるんじゃないかって今とってもワクワクしています。
本当に人とのつながりに、感謝ですね
2009年10月19日

毎年10月は「行政書士の広報強化月間」となっていまして、広報活動の一環として行われているものなんですよ。
朝10時~夕方の4時まで、約30名の行政書士が街頭に立ち業務案内リーフレットやポケットティッシュを配布しつつ、ご希望の方には無料でご相談にお答えします。
私も、5件ほどのご相談にお答えさせて頂いたのですが、相続・遺言に関するお悩みをお持ちの方が非常に多かったです。私の印象ですと、親族の相続を一度経験されてその大変さを知ったからこそ、ご自分は遺言書をきちんと書いて

遺言書は家族へ贈る最後のラブレター

大切なご家族が相続問題で要らぬ苦労をしないで済むように、今のうちから遺言書の作成を真面目に考えてみるのも良い事だと思います。
遺言書とか相続と聞いた瞬間「弁護士さんに頼まなきゃ。でもお金がかかりそうで心配・・・」とお考えになる方は、ぜひぜひ我々行政書士を思い出して頂きたいです。行政書士の事務所の敷居は低いですよ(^^)身近な専門家として、どうか活用してくださいね


2009年10月17日
一昨日(木曜日)、行ってきました。品川の入国管理局
いやいやーー、本当に遠いです。
品川が遠いというより、野田が都心から遠いというのが正解かも
片道2時間かかります。
今回は、「在留資格認定証明書」をいうものを交付してもらう為の申請を行いました。
外国の方は皆さん「在留資格」を認められて、日本に滞在しています。
留学生なら「留学」資格。
日本人と結婚されている方は「日本人の配偶者等」資格。
イタリアンレストランのシェフとして活躍されている方は「技能」資格。
企業で通訳として働いている方は「人文知識・国際業務」資格。
などなど入管法では27の資格を定めているんですよ。
今回の申請は、現時点でまだ外国で暮らしている方をこれから日本に呼ぼうという事で必要な手続きなんです。前もって、在留資格が認められていれば、日本へ入国する際の審査や手続きが非常にスムーズになりますからね。
現実問題、日本の入国審査は非常に厳しいものです。
皆さんもテレビや新聞で何度も「不法滞在」「不法就労」という言葉を聞いたり見たりなさっているかと思います。違法だとしても、なんとか日本で働きたいと考える外国の方が多いんです。それを入国管理局は取り締まる立場にありますから、まず入国の時点で厳しく審査するのは確かに当然の事と言えます。
ですが。
ですがーーーー
厳しすぎて、本当に適法に入国しようとしている人までも入国を認めないと言ってくるケースが出ちゃうんですよ。
入国関係の手続きは、本当に難しいです。申請しても、許可がおりるかどうか私も予測がつきませんベストを尽くして天命を待つといった感じでしょうか。結果は入管のみぞ知る。
品川の入管までの物理的な道のりもさることながら、申請の依頼があって準備を始めてから無事に申請人(外国人)の方が日本の地に降り立つその瞬間までも本当に遠い道のりだなあ~といつも思います。
日本では、その方の到着を心待ちにしている人がいるわけですから、1日も早く許可がおりる事をあとは祈るだけです。
神様、どうかお願いいたします
2009年10月13日
3連休、皆さんはいかがお過ごしでしたか?
このお仕事をしていると、カレンダー通りのお休みはなかなかとれないのが実情。
ですが、土曜日には友人の誕生日祝いを兼ねたBBQを企画&実施、爽やかな秋晴れの空の下でリフレッシュいたしました
さてさて。
実は私、パソコン操作がどうにもこうにも不得手なんですよね・・・
それでも日々仕事で使っていますので、数年前と比較すればだいぶ慣れてきたとは思うのですが、まだまだ苦労が多いです。
今日は、不動産登記事項証明書をオンライン申請しようとして、パソコンと格闘しちゃいました。
不動産の登記簿を昔は法務局の窓口で申請して、受け取っていました。
いえ、正確に言うと今でも窓口で申請して受け取れます。前回登記事項証明書を取った時は私も窓口で申請しましたが、あの時は野田市内の不動産だったので法務局の野田出張所で用事が済んだんです。
でも今回は、ちょっと遠い場所の不動産。管轄の法務局窓口まで行くには負担が大きいですのでこの機会にオンライン申請をマスターするぞと思いまして。申請をオンラインで行い、あとは郵送してもらいます。事務所にいながらにして目的物が手に入るわけです。
そのためにはまず事前準備が必要です。法務省オンラインシステムのユーザ登録、システムのインストール、さらに専用の申請書作成ソフトもインストールしなくてはなりません。
またそれぞれのインストール方法やソフトの使い方は、100ページ超のマニュアルを首っ引きで
こう言うの、得意な人は良いですが(いるんでしょうかね?得意な人って)私にとっては苦行のようなものです。。。
午後3時くらいに作業を開始し、途中で何度も投げだしそうになりながらも申請を無事に終えたのは午後6時でした。頑張った自分を褒めてあげたい
オンライン申請ですと、窓口申請よりも手数料がお安いというメリットがあります。
窓口では登記事項証明書が1通1000円かかってしまうところ、オンライン申請ですと1通700円。しかも郵送費は法務局負担なんですよ。
(不動産登記事項証明書は、電子証明がなくても申請できます)
急ぎでどうしても今日中に取らなきゃ!という場合でなければオンライン申請はお得です。
利用開始時には、今日の私のように多少時間がかかるかもしれませんが、一度設定してしまえば後はスイスイです!
そんなわけで、苦手なパソコン操作ではありましたがちょっと達成感も味わえた1日でした
2009年10月02日
今週もあっという間に過ぎてしまいました。
もう金曜日やらなくてはならない事と、実際にできた事を見比べると、ちょっと追いかけられているようで焦りを感じます。
今週、私が所属しているNPO法人千葉県成年後見支援センターの主催する研修会が行われ、受講して来ました 私は研修は結構好きです。講義も(眠くなる事もたまにはありますが
)ただ座って聞いてるだけで知らない事を教えてもらえるなんて、すごくラクチンだなあーと思うんですよね。自分で調べなくても、資料もレジュメも用意して頂けるなんて。
私は昔、アルバイトで塾の講師をしていた事があります。
その経験から分かるのですが、誰かに分かりやすく説明するのって、相当大変な事なんですよ。研修の講師は、1時間しゃべるためにその何十倍もの時間を準備に費やしているはず。
だからこそ、研修の時はその内容だけでなく講師のしゃべり方や資料の構成など、隅々までチェックするのが私の秘かな楽しみでもあるんです
さて、成年後見制度のなかでも「任意後見」でひとつだけお話しておきます。
「任意後見」と言うのは、本人が将来判断能力が衰えた時に備えて、今のうちから成年後見人になってくれる人と契約を結んでおくものです。
契約を結ぶ時は、公証役場に行って「公正証書」にするのが大前提。
そして、本人の判断能力が衰えた時に家庭裁判所に「任意後見監督人」を選任してもらう申立を行い、実際の後見が開始されます。
「任意後見人」は、本人と契約を結んだ人。契約時に報酬額も決めておくものです。
「任意後見監督人」は裁判所が選任します。その名の通り、「任意後見人」がきちんとお仕事をしているかどうかを監督するのが役割ですが、あれれ この場合、報酬はどうなっちゃうんでしょうか?まさかタダ働き
…のワケはありませんね。報酬額は家庭裁判所が決めます。任意後見人の報酬額を基準にしてだいたい2分の1~3分の1程度だと言われています。
これらの報酬は、本人(成年被後見人)の財産から支払われます。
ここ、意外と見落としがちではないでしょうか。任意後見を考えていらっしゃる方は、将来発生する報酬額の見積もりにはくれぐれもご注意くださいね