下記です。よろしく・・・
http://ameblo.jp/tadokoroyoshi/
2、なお、ホームページを新しくします。
URLは、http://田所よしのり.jp
になります。
まだ、未完成です。完成まで少し猶予をいただきます。

余りに暑く、聞く人たちも辛いだろうと考え、ほんの一言の挨拶でした。

把瑠都 身長198? 体重187? は確かに大きい
一緒に来た尾上親方は第6回の「どすこいペア」に濱ノ嶋として参加している。そのときの濱ノ嶋をこのイベントにつないだのは誰あろう、私である。なかなか参加する力士の手配ができないとの相談があり、東京JCのメンバーにお願いして紹介されたのが濱ノ嶋関であったのである。その依頼のために、当時の実行委員であった小川さん、塚田さんと東京まで行ったことを懐かしく思い出した。
その尾上親方は挨拶で、相撲への信頼を回復して子供たちに喜んで見てもらえるようにします、という趣旨のことを話された。真剣に相撲界を取り巻く問題を考えていることが感じられた。・・・・頑張ってもらいたい。

放射光実験施設 スプリング8

X線自由電子レーザー(X-ray Free Electron Laser)は、波長がX線領域のレーザー、物質を原子レベルの大きさで、かつ瞬時の動きを観察することができると考えられているまったく新しい「夢の光」です。
そのため基礎研究にとどまらず、広く国民の生活に有意義な影響を及ぼすような画期的な光源として期待されています。 そのような理由からXFEL計画は、我が国の科学技術を牽引する世界最高性能の研究・技術開発として、『国家基幹技術』に認定され、2010年度の完成を目指し、2006年から施設の建設が始まりました。 米国や欧州(ドイツ)においても同様の計画が進行中であり、日米欧の間で熾烈な競争が行われています。 (資料から引用)

介護ロボット

つくば宇宙センターで小惑星探査機「はやぶさ」が公開され、2万人を超える入場がありたいへんな人気を博しているという。
しかも、我が県のつくば市にある宇宙航空研究開発機構 (JAXA)が開発したというのだからなお誇らしい。
「はやぶさ」は2003年5月9日に打ち上げられ、2005年9月12日に小惑星イトカワに到着し、イトカワを周回して観測した後、2005年11月にイトカワへの着陸を行い、サンプル採集後地球への帰路につき、今年6月13日に帰還した。
その間、通信断絶や姿勢制御装置の故障など相次ぐトラブルに見舞われたもののそれを乗り越え、自律制御や大気圏再突入など幾多の世界的技術を駆使しながら帰ってきたのである。
本体がわずか2mほどの小さな「はやぶさ」が、7年間・60億キロという壮大な宇宙の旅をし、地球誕生の歴史をひも解くヒントを探しだすため小惑星からサンプルを持ち帰るというミッションを終えて帰ってきたのであるから、人々に感動を与えるのも理解できる。
「はやぶさ」が小惑星探査機として世界一の技術を駆使してかかる快挙を成し遂げたことは、人々に日本が世界一の技術を持つことの意味を再認識させただけではなく、政治の世界にも大きな影響を与えた。
6月15日の自民党の参院代表質問における、事業仕分けでの蓮舫氏の「(世界)2位じゃだめなんですか」と発言したことを念頭にした、「技術力の開発を『なぜ2番ではいけないのか』と切り捨てたのが民主党政権だ」という指摘につながったのである。
菅首相は後継機「はやぶさ2」の開発費について、2010年度予算案概算要求額が17億円だったものが鳩山政権発足後の見直しで5000万円となり、さらに事業仕分けでは「コスト削減の努力をすべき」などとされ3000万円にまで削り込まれたことについて、「今回の実績をふまえ、開発経費について必要な手当てをできるように配慮をしたい」と表明。同機構を所管する川端文部科学相も閣議後の記者会見で、「(予算削減は)『はやぶさ』の結果を見ながら考えようということだった」と釈明したうえで、「非常に大きな成果を上げたので、それを踏まえて考えたい」と述べた。事業仕分けで「仕分け人」を務めた蓮舫行政刷新相は「私は宇宙関連に関して直接担当していたわけではない。仕分け結果を何が何でも守るというべきものではない」と語った。このように「はやぶさ」帰還は首相や大臣、仕分け人らの発言が大きくブレる契機を作ったのである。
対する自民党は参院選挙に臨んで、民主党に対峙する意味を込めて、「いちばん」というキーワードのもとに、「いちばんの国になるために、自民党はこうします。」という主張を行った。
民主党の技術開発に対する主張の変節ばかりでなく、管首相の唐突な消費税値上げ論等の敵失もあったかもしれませんが、参院選において自民党が勝利したということは、結果的に「いちばん」を目指すというアピールが受けたということにもなる。このようにイメージの変化というものは予想をはるかに超えたうねりを見せる。
「青天の霹靂」という言葉があるが、民主党にとってはまさに「青天のはやぶさ」ということになろう。
Y運転の車がA(会社員)をはね、Aは即死した。(1)から(3)のそれぞれ異なる状況の下で、共同訴訟人Xらは、Yからどのような賠償を受けられるであろうか。なお不法行為時にAから扶養を受けていたのは、(2)X3であった。
(2) 内縁の妻X3と10年間別居中の妻X4(会社員)。
【私はこう考えます】
設問(1)と違いAには本妻がいたことから、X3との関係がどのようなものか、単なる情交関係や妾関係であった場合には、保護されるべき根拠を欠くことから問題となる。
本問では、Aから扶養を受けていたのはX3であり、本来の配偶者であるX4とは10年間別居中というのであるから、婚姻の実質を失って事実上離婚同様の状況にあったと解される。他方、X3との内縁関係が社会的事実として成立しているならば、法律上の婚姻に準ずる内縁配偶者として保護を受けることができ、752条や760条も準用される。
この点、裁判例は、「重婚的内縁関係は現行秩序の歓迎しないところであるから、これを通常の内縁と全く同様に遇することはできないけれども、反面これを公序良俗に反する絶対的無効のものと排斥し去ることは、かえって社会的妥当を欠く場合もあると考えられ、結局、重婚的形態に由来する瑕疵を含みつつ、準婚として保護せらるべき側面においては、なお、通常の内縁に準ずる保護が与えられるものと見るのが相当である。」(東京地判43・12・10)として、重婚的内縁関係であっても、その実質から準婚として保護される場合があることを認めているが、社会的実態を踏まえた判断として妥当である。
そうであるならば、設問(1)と同様にX3はYに対して不法行為(709条)に基づき、将来の扶養利益の喪失を損害として請求できる。ただし、戸籍上の妻が存在していることを斟酌して相当の減額がされることになるが、戸籍上の妻の扶養請求権を否定しえない以上これを受け入れなければならない。この減額分がX4の請求できる損害賠償額ということになる。
また、前述の通りX3は711条を類推適用して慰謝料の請求ができる可能性があるが、X4の固有の慰謝料については、Aとの間に夫婦としての実態がない以上、これを請求することは難しいと解する。
【課題】
Y運転の車がA(会社員)をはね、Aは即死した。(1)から(3)のそれぞれ異なる状況の下で、共同訴訟人Xらは、Yからどのような賠償を受けられるであろうか。なお不法行為時にAから扶養を受けていたのは、(1)X1であった。
(1) 内縁の妻X1と唯一の相続人である妹X2(主婦)。
【私はこう考えます】
(1)Yの不法行為責任(709条)を追及するについて、被害者が即死したことから逸失利益の請求権が具体的に行使されてはいないが、観念的に瀕死の重傷に対する損害賠償請求権が被害者に発生していたと考えることは、不法行為に基づく損害賠償債権には不法行為時から遅延利息がつくとされていることからも整合的である。したがって、この被害者の逸失利益の損害賠償請求権も相続の対象となると解する。
次に、被害者自身の慰謝料請求権について検討するに、古い判例は慰謝料請求権は被害者の主観的な感情が根拠となっている一身専属的権利であるから相続の対象とならないが、本人がそれを請求するという意思表示をすれば、通常の金銭債権となって相続されるとしていた。しかし、死に際に何と叫ぶかによって請求できたり、できなかったりするのはどう考えてもおかしく、不法行為の被害者は損害発生と同時に慰謝料請求権を取得し、「請求権を放棄したものと解しうる特別の事情がない限り」、「その損害の賠償を請求するなど格別の行為をすること」なく、これを行使することができると解すべきである(最大判昭42・11・1同旨)。
そうとすると、Aの相続人は妹のX2ただ一人であることから、被相続人の死亡により、被相続人が取得する損害賠償金はX2がそのすべてを相続することになる(相続構成)。しかし、それでは、内縁関係にあったX1にとってあまりにも酷である。Aの扶養を受けて生活していたというのであるから、X1は突然の事故によりAから扶養を受ける権利を奪われたことになり、そのような被扶養利益は法的保護に値するものと考える(扶養構成)。
その点、判例は自賠法に基づくてん補賠償に関する事案で、「内縁の配偶者が他方の配偶者の扶養を受けている場合において、その他方の配偶者が保有者の自動車の運行によって死亡したときは、内縁の配偶者は、自己が他方の配偶者から受け取ることができた将来の扶養利益の喪失を損害として、保有者に対してその損害を請求することができるものというべきである」として、内縁の配偶者の損害賠償請求権を認めている。さらに、他の相続人との関係において「政府が死亡被害者の内縁配偶者にその扶養利益の喪失に相当する額を支払い、その損害をてん補したときは、右てん補額は相続人にてん補すべき死亡被害者の逸失利益の額からこれを控除すべきものと解するのが相当である。」(最判平5・4・6)とし、その配分においても、相続人との公平を図っており妥当な判断であると考える。
次に、X1・X2に固有の精神的損害としての慰謝料請求権が認められないか、711条は近親者の範囲を「父母、配偶者、及び子」としていることから問題となる。
この点、判例(最判昭49・12・17)は不法行為による生命侵害があった場合、被害者の父母、配偶者及び子が加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求しうることは、民法711条が明文をもって認めるところであるが、右規定はこれを限定的に解すべきものでなく、文言上同条に該当しない者であっても、被害者との間に同条所定の者と実質的に同視しうべき身分関係が存し、被害者の死亡により甚大な精神的苦痛を受けた者は、同条の類推適用により、加害者に対し直接に固有の慰謝料を請求しうるものと解するのが相当であるとしている。711条を厳格な例示列挙と解すべき合理的理由はなく、これに準ずる者に拡大することは妥当である。
以上から見るに、X1はYに対して配偶者から受け取ることができた、将来の扶養利益の喪失を損害として請求できる。相続人である妹X2は、被害者の財産的損害としての逸失利益から内縁の妻X1のてん補額を控除した残額を請求できる。慰謝料請求については、扶養を受けていたX1においては肯定される可能性があるとしても、妹X2については主婦として独立しており、生前のAと疎縁であったような場合には否定される場合がある。(Yに対して葬儀費用などの直接損害の請求ができることは以下の設問においても同様)。
*しばらくぶりにブログを書きました。
過日の雷のためにパソコンの調子が悪くなってしまったためです。
通信回線からの誘導で機器が壊れてしまったのですが、雷のときは電源コンセントだけでなく通信回線も抜いておく必要があります。
もっとも、家のアンテナに雷が落ちてテレビ等の家電品すべてがだめになってしまったという人もおり、それに比べれば軽い被害かもしれません。あらためて雷は恐い。
甚大な被害を受けた、・・・・・さんにお見舞いを申しあげます。
























