高槻支部主催 高槻市後援
テーマ:機械式駐車場の維持管理の問題について
場所:クロスパル高槻 201号室
時間:14:30~16:30 資料代:500円
高槻・島本マンション管理ネットワーク
山口 俊一です。
国土交通省は、
マンションにおける外部管理者方式等に関する
ガイドラインという形で
マンション管理業者による外部管理者方式を認め
利益相反も認めざるを得なくなりました。
「ガイドライン」は、法律ではない
そこで、日管連はマンション管理のプロとして
外部管理者方式を検討する管理組合向けに
同法を導入する際のリスクを回避するための
移行安全度を計る計15項目
チェックリストを作成しましたので
日管連のホームページをご覧ください。
項目は、マンションにおける外部管理者等に関する
ガイドラインの記載に基づいており
来年2月から適用される公益財団法人マンション
管理センターの管理計画予備認定の追加基準にも
合致されています。
チェックリスト
1.マンション管理士が管理者となる場合
有効な賠償責任保険(含第三者管理者特約)
に加入している。
2.管理業者が管理者となる場合
・規約に管理会社等管理者の固有企業名が入っていない
管理会社変更の際ハードル高い(3/4規程を使用するため)
・規約に外部専門家(マンション管理士等)監事が
入っている
・外部専門家(マンション管理士等)監事の場合、有効な
損害賠償責任保険に加入いている。
・通帳は管理業者管理者、印鑑は組合員もしくは外部
専門家(マンション管理士等)監事とされている。
・専門家(マンション管理士等)監事に印鑑を預ける
場合、横領着服犯罪に対する有効な補償がある。
3 規約規定共通事項
・管理者:監事が総会で選任される規定となっている
・管理者:監事の任期がきていされており、任期は
1年~2年となっている
・管理者・監事の欠格事項が規定されている
・管理者・監事の誠実義務が規定されている
・監事の意見陳述が規定されている。
・管理者・監事の利益相反防止が規定されている
・管理組合の総会招集権が、標準管理規約より厳しい
規制をされていない。
・総会の議決事項が標準管理規約17項目と
同様以上になっている。
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