2010年に適用される会計基準(既に適用されている会計基準も含む)をまとめておきました。
実務の参考にしてください。
■2008年10月1日以後開始する事業年度より原則適用となっている会計基準
1.連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針
・子会社・関連会社の定義等が若干変更
(フレームワークはこちら)
■2009年4月1日以後開始する事業年度より原則適用となっている会計基準
1.工事契約に関する会計基準
・一定の要件(3要件)を満たす工事契約については工事進行基準を適用
・受注生産ソフトウェアについても適用
(フレームワークはこちら)
2.「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3)
・退職給付債務の計算における割引率の取扱いの変更(一定期間の平均値の採用の容認規定の廃止)
(フレームワークはこちら)
3.電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い
・電子記録債権法(H20年12月1日施行)による電子的な記録を要件とする金銭債権の導入
(具体的な会計処理はこちら参照)
4.排出権取引の会計処理に関する当面の取扱いの改正
・2008年10月より、国内試行排出量取引スキームが始動したことを受け、その会計処理を示した
(詳しくはこちら参照)
■2010年3月期(年度末)より原則適用となる会計基準
1.金融商品の時価等の開示に関する適用指針
・開示対象が拡大し、金商品会計基準等が適用されるすべての金融商品が時価注記の対象へ
・定量的情報のみならず、定性的情報(リスク管理体制など)も注記
(フレームワークはこちら)
2.賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準
・“賃貸等不動産”という新しい概念を定義(遊休不動産も含まれるので注意)
・これらの時価等の情報を注記する
(フレームワークはこちら)
■2010年4月1日以後開始する事業年度より原則適用となる会計基準
1.棚卸資産の評価に関する会計基準の改正
・後入先出法(LIFO法)の廃止
(フレームワークはこちら)
2.持分法に関する会計基準
・同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、原則として統一
(フレームワークはこちら)
3.資産除去債務に関する会計基準
・資産除去債務の資産負債両建処理
(フレームワークはこちら)
4.企業結合に関する会計基準の改正
・持分プーリング法の廃止
・部分時価評価法の廃止
・負ののれんの一括利益計上
・段階取得における会計処理の変更
・在外子会社の取得により生じたのれんの換算レートの変更 他
(詳しくはこちら参照)
5.「研究開発費等に係る会計基準」の一部修正
・企業結合により被取得企業から受け入れた仕掛研究開発の取扱いの変更
(なお、「無形資産に関する論点の整理」では研究開発費全般に関する論点が整理されています)
6.セグメント情報等の開示に関する会計基準
・「マネジメント・アプローチ」の導入
7.包括利益の表示に関する会計基準
・当期純利益にその他の包括利益の内訳項目を加減した包括利益を算定する計算書を作成し開示する
(詳しくはこちら参照)
これらの中で、事前の準備が必要だと思われるのは、この3月期(本決算)より適用される「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」と「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」です。この2つについては、決算に入ってから準備を開始することは危険です。時価注記の対象となる賃貸等不動産や金融商品の洗い出し、時価評価の方法の決定と監査法人への確認、定性的情報の注記の事前作成などをしておくことが望まれます。
また、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」への対応も早めにしておくことが望まれます。現状の管理会計(管理連結)における資料では開示できない会社が結構あると思います。場合によっては管理会計の見直しも必要となるケースもあるでしょうから、気を付けてください。
あとは「包括利益の表示に関する会計基準」への対応も必要です。まだ公開草案段階ですが、来期より適用されます。財務諸表の表示が変わりますのでご注意下さい。
(これらの制度対応・開示対応に関する助言・コンサルティングが必要な方は、株式会社スリー・シー・コンサルティング企画部までご連絡下さい。)
翌々期(2011年4月1日以後)は、年金積立不足の即時反映、のれんの非償却、子会社株売却の会計処理の変更、過年度遡及修正などの基準が適用されます。
コンバージェンスの期限まであと1年半。その間、多くの制度変更がなされますので、IFRSだけでなく、足元のコンバージェンスの議論にもキャッチアップをしていく必要があります。
▼こちらにも解説を載せております。
図解 新会計基準2009‐2011
著者:武田 雄治
販売元:中央経済社
発売日:2009-06
クチコミを見る
実務の参考にしてください。
■2008年10月1日以後開始する事業年度より原則適用となっている会計基準
1.連結財務諸表における子会社及び関連会社の範囲の決定に関する適用指針
・子会社・関連会社の定義等が若干変更
(フレームワークはこちら)
■2009年4月1日以後開始する事業年度より原則適用となっている会計基準
1.工事契約に関する会計基準
・一定の要件(3要件)を満たす工事契約については工事進行基準を適用
・受注生産ソフトウェアについても適用
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2.「退職給付に係る会計基準」の一部改正(その3)
・退職給付債務の計算における割引率の取扱いの変更(一定期間の平均値の採用の容認規定の廃止)
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3.電子記録債権に係る会計処理及び表示についての実務上の取扱い
・電子記録債権法(H20年12月1日施行)による電子的な記録を要件とする金銭債権の導入
(具体的な会計処理はこちら参照)
4.排出権取引の会計処理に関する当面の取扱いの改正
・2008年10月より、国内試行排出量取引スキームが始動したことを受け、その会計処理を示した
(詳しくはこちら参照)
■2010年3月期(年度末)より原則適用となる会計基準
1.金融商品の時価等の開示に関する適用指針
・開示対象が拡大し、金商品会計基準等が適用されるすべての金融商品が時価注記の対象へ
・定量的情報のみならず、定性的情報(リスク管理体制など)も注記
(フレームワークはこちら)
2.賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準
・“賃貸等不動産”という新しい概念を定義(遊休不動産も含まれるので注意)
・これらの時価等の情報を注記する
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■2010年4月1日以後開始する事業年度より原則適用となる会計基準
1.棚卸資産の評価に関する会計基準の改正
・後入先出法(LIFO法)の廃止
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2.持分法に関する会計基準
・同一環境下で行われた同一の性質の取引等について、原則として統一
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3.資産除去債務に関する会計基準
・資産除去債務の資産負債両建処理
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4.企業結合に関する会計基準の改正
・持分プーリング法の廃止
・部分時価評価法の廃止
・負ののれんの一括利益計上
・段階取得における会計処理の変更
・在外子会社の取得により生じたのれんの換算レートの変更 他
(詳しくはこちら参照)
5.「研究開発費等に係る会計基準」の一部修正
・企業結合により被取得企業から受け入れた仕掛研究開発の取扱いの変更
(なお、「無形資産に関する論点の整理」では研究開発費全般に関する論点が整理されています)
6.セグメント情報等の開示に関する会計基準
・「マネジメント・アプローチ」の導入
7.包括利益の表示に関する会計基準
・当期純利益にその他の包括利益の内訳項目を加減した包括利益を算定する計算書を作成し開示する
(詳しくはこちら参照)
これらの中で、事前の準備が必要だと思われるのは、この3月期(本決算)より適用される「賃貸等不動産の時価等の開示に関する会計基準」と「金融商品の時価等の開示に関する適用指針」です。この2つについては、決算に入ってから準備を開始することは危険です。時価注記の対象となる賃貸等不動産や金融商品の洗い出し、時価評価の方法の決定と監査法人への確認、定性的情報の注記の事前作成などをしておくことが望まれます。
また、「セグメント情報等の開示に関する会計基準」への対応も早めにしておくことが望まれます。現状の管理会計(管理連結)における資料では開示できない会社が結構あると思います。場合によっては管理会計の見直しも必要となるケースもあるでしょうから、気を付けてください。
あとは「包括利益の表示に関する会計基準」への対応も必要です。まだ公開草案段階ですが、来期より適用されます。財務諸表の表示が変わりますのでご注意下さい。
(これらの制度対応・開示対応に関する助言・コンサルティングが必要な方は、株式会社スリー・シー・コンサルティング企画部までご連絡下さい。)
翌々期(2011年4月1日以後)は、年金積立不足の即時反映、のれんの非償却、子会社株売却の会計処理の変更、過年度遡及修正などの基準が適用されます。
コンバージェンスの期限まであと1年半。その間、多くの制度変更がなされますので、IFRSだけでなく、足元のコンバージェンスの議論にもキャッチアップをしていく必要があります。
▼こちらにも解説を載せております。
図解 新会計基準2009‐2011著者:武田 雄治
販売元:中央経済社
発売日:2009-06
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