法務省令第6号「会社計算規則の一部を改正する省令」が3月31日に公布されました。
会社計算規則の一部を改正する省令(平成23年法務省令第6号)
企業会計基準第24号「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」の公表を踏まえて、会社法における過年度遡及修正の取扱いを定めています。
●有報等と同様に、(連結)株主資本等変動計算書において「前期末残高」を「当期首残高」に変更されます。
●遡及適用又は誤謬の訂正をした場合には、これに対する影響額も表示する必要があります。
●会計方針の変更、会計上の見積りの変更や誤謬の訂正に関する注記などが追加されます。
なお、会社計算規則における「誤謬の訂正」という用語は有報等でいう「修正再表示」と同じ意味で、会社法計算書類が比較財務諸表でないためこういう用語を用いているとのことです。
ところで、ここまでやるんだったら、会社法と財規って、そろそろ統合してはどうだい!?
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著者:武田 雄治
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●有報等と同様に、(連結)株主資本等変動計算書において「前期末残高」を「当期首残高」に変更されます。
●遡及適用又は誤謬の訂正をした場合には、これに対する影響額も表示する必要があります。
●会計方針の変更、会計上の見積りの変更や誤謬の訂正に関する注記などが追加されます。
なお、会社計算規則における「誤謬の訂正」という用語は有報等でいう「修正再表示」と同じ意味で、会社法計算書類が比較財務諸表でないためこういう用語を用いているとのことです。
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