昨日エントリーしました「企業情報開示検討分科会(第5回)」配布資料の中に、各国の四半期開示の制度が紹介されております。会計基準は統一化の方向に向かっているのに、開示制度は各国でバラバラですね。

ざっくりですが、配布資料の中から各国の四半期開示制度をピックアップすると以下のとおり。

■アメリカの四半期開示制度
 ・証取法: 四半期開示 (レビュ報告書は不要)
 ・取引所: 重要な影響があれば開示 (開示項目・様式はない)

■イギリスの四半期開示制度
 ・証取法: 半期開示?(監査・レビューは不要)
        (2015年11月までに四半期開示は廃止)
 ・取引所: 開示不要

■ドイツの四半期開示制度
 ・証取法: 半期開示?
        (2015年11月までに四半期開示は廃止)
 ・取引所: 四半期開示

■フランスの四半期開示制度
 ・証取法: 半期開示?
        (2015年11月までに四半期開示は廃止)
 ・取引所: 開示不要

こうやって各国の四半期開示制度を比較しても、我が国の開示制度は「やり過ぎ」ですよね。
縦割り行政の弊害ですね。

昨日のエントリーの通り、私は四半期開示制度は廃止しても良いという考えですが、それだけではなく取引所規則、金商法、会社法という3つの開示規則の(それぞれの「簡素化」にとどまらず)「一元化」をすべきだと思います(監査もなー)。