日本公認会計士協会と日本監査役協会は14日、「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正を公表しました。
[JICPA]「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について
監査基準の改訂を反映させた改正です。
[JICPA]「監査役等と監査人との連携に関する共同研究報告」の改正について
監査基準の改訂を反映させた改正です。
公認会計士武田雄治のブログです。
1. 取締役会の機能発揮
●プライム市場上場企業において、独立社外取締役を3分の1以上選任
(必要な場合には、過半数の選任の検討を慫慂)
●指名委員会・報酬委員会の設置(プライム市場上場企業は、独立社外取締役を委員会の過半数選任)
●、経営戦略に照らして取締役会が備えるべきスキル(知識・経験・能力)と、各取締役のスキルとの対応関係の公表
●他社での経営経験を有する経営人材の独立社外取締役への選任
2. 企業の中核人材における多様性の確保
●管理職における多様性の確保(女性・外国人・中途採用者の登用)についての考え方と測定可能な自主目標の設定
●多様性の確保に向けた人材育成方針・社内環境整備方針をその実施状況とあわせて公表
3. サステナビリティを巡る課題への取組み
●プライム市場上場企業において、TCFD 又はそれと同等の国際的枠組みに基づく気候変動開示の質と量を充実
●サステナビリティについて基本的な方針を策定し自社の取組みを開示
4.上記以外の主な課題
●プライム市場に上場する「子会社」において、独立社外取締役を過半数選任又は利益相反管理のための委員会の設置
●プライム市場上場企業において、議決権電子行使プラットフォーム利用と英文開示の促進
上場会社は、遅くとも本年 12 月までに、本コードの改訂に沿ってコーポレートガバナンス報告書の提出を行うことが望まれる。また、プライム市場上場会社のみに適用される原則等に関しては、準備期間等も鑑み、2022年4月以降に開催される各社の株主総会の終了後速やかにこれらの原則等に関する事項について記載した同報告書を提出するよう求めることが考えられる。これらの提出時期については、東京証券取引所において、具体的に検討がされることが求められる。
1.監査上の主要な検討事項(KAM)について
2.コロナ禍を契機とする監査の方法の変更について
3.自署押印について
はじめに
第1 株主総会に関する規律の見直し
第2 取締役等に関する規律の見直し
第3 その他
別表1 公開会社の事業報告の新たな記載事項
別表2 株主総会参考書類の新たな記載事項