金融庁の金融審議会は17日、「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」中間論点整理の公表について
[金融庁]金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」中間論点整理の公表について
SSBJ基準の適用は、企業等の準備期間を考慮し、以下の時期からの適用開始となることが示されました。
時価総額5千億円未満の企業へのSSBJ基準の適用については、企業の開示状況や投資家のニーズ等を踏まえて、今後検討するとのことです。経過措置としての「二段階開示」は、適用開始から2年間となります。 有報の提出期限の延長については、本WGで引き続き検討していくとのこと。
▼サステナビリティ開示基準の適用及び保証制度の導入に向けたロードマップ
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日本公認会計士協会は、本中間論点整理公表を受けて、会長声明を発出しました。
[JICPA]会長声明「金融審議会 サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ中間論点整理の公表に当たって」
また、日本公認会計士協会は、「JICPAサステナビリティ専門プログラム」を開発することを公表しました。
[JICPA]サステナビリティ能力開発協議会報告書「JICPAサステナビリティ専門プログラムの開始に向けて」の公表について
公認会計士がサステナビリティに関する専門性を獲得するための一連の研修を提供するようです。
[JICPA]JICPAサステナビリティ能力開発シラバスの改訂について
[JICPA]サステナビリティ情報開示・保証業務特別委員会「サステナビリティ情報開示・保証のあるべき姿の検討 −サステナビリティ情報の信頼性確保に向けて−」の公表について
[金融庁]金融審議会「サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ」中間論点整理の公表について
SSBJ基準の適用は、企業等の準備期間を考慮し、以下の時期からの適用開始となることが示されました。
i. 時価総額3兆円以上の企業 : 2027年3月期
ii. 時価総額3兆円未満1兆円以上の企業 : 2028年3月期
iii. 時価総額1兆円未満5千億円以上の企業 : 2029年3月期
時価総額5千億円未満の企業へのSSBJ基準の適用については、企業の開示状況や投資家のニーズ等を踏まえて、今後検討するとのことです。経過措置としての「二段階開示」は、適用開始から2年間となります。 有報の提出期限の延長については、本WGで引き続き検討していくとのこと。
▼サステナビリティ開示基準の適用及び保証制度の導入に向けたロードマップ
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日本公認会計士協会は、本中間論点整理公表を受けて、会長声明を発出しました。
[JICPA]会長声明「金融審議会 サステナビリティ情報の開示と保証のあり方に関するワーキング・グループ中間論点整理の公表に当たって」
また、日本公認会計士協会は、「JICPAサステナビリティ専門プログラム」を開発することを公表しました。
[JICPA]サステナビリティ能力開発協議会報告書「JICPAサステナビリティ専門プログラムの開始に向けて」の公表について
公認会計士がサステナビリティに関する専門性を獲得するための一連の研修を提供するようです。
[JICPA]JICPAサステナビリティ能力開発シラバスの改訂について
[JICPA]サステナビリティ情報開示・保証業務特別委員会「サステナビリティ情報開示・保証のあるべき姿の検討 −サステナビリティ情報の信頼性確保に向けて−」の公表について