平成24年2月15日
武富士の責任を追及する全国会議 代表 弁護士新里宏二
事務局長 弁護士及川智志
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第3陣1回目の期日が開かれました。
司法書士 芦田 笑美子
皆さんこんにちは。2月15日午前10時、東京地方裁判所103号法廷で武富士一万人訴訟の第3陣訴訟の1回目の期日が開かれました。今回は乾司法書士に代わって、法廷でのやりとり等のご報告をさせて頂きます。
第3陣2回目4月11日(水)午前10時00分から103号法廷です。
【約35名の方に傍聴をしていただきました。】
1、今回は全国訴訟第3陣の最初の期日でした。1陣や2陣のときは、最初の期日では傍聴券を配っていたのに、今回はそれがありませんでした。法廷に入ってみても、他の全国訴訟や東京訴訟、管財人訴訟などが続いていたせいか、98席の大法廷の席にはずいぶんと余裕がありました。
原告ら訴訟代理人は、及川弁護士他2名、被告ら訴訟代理人は5名出廷していました。
2、開廷、訴状・答弁書の陳述
裁判所の職員の方が扉を閉め、裁判官が入ってきたところで全員立ち上がってお辞儀をしたら、裁判が始まります。裁判長は男性で、向かって左に女性が、右側に男性が座っています(裁判官の名前を確認してくるのを忘れてしまいました。)。裁判長が、原告ら代理人に対しては訴状を、被告ら代理人に対しては答弁書を陳述するかどうかを尋ね、いずれも「陳述します」と答えました。
3、意見陳述
これまでの全国訴訟では、最初の期日で、まずはこの裁判の意義を裁判官に知ってもらいたいという意図で、原告本人の意見陳述をしてきました。その例に倣って、今回も千葉県から原告のCさんが意見陳述のために出廷していました。事前にお願いしておいたので、このCさんと、原告ら代理人及川弁護士の意見陳述は認められ、まずはCさんが意見陳述を行いました。
Cさんの意見陳述では、武富士が、一度も支払いが遅れたことのないCさんにどんどん貸付枠を増やしていき、失業中にも「前の職場に今も勤めていることにすれば、枠を増やして追加融資できる」と指示されて借りたこと、Cさん本人が連絡・支払いができなかった時期に(ちなみに、この時点で既に過払いになっている)、武富士が家族に連絡し、「ほうっておくと大変なことになる」と家族の不安をあおって、その結果家族が生命保険を解約して一括弁済をさせられたことなどの、武富士の不当な業務実態が克明に語られました。この陳述の間、女性の裁判官はほとんど下を向いていたのですが、男性裁判官らはCさんの顔をよく見て、特に裁判長はとても柔らかいまなざしでCさんを見つめていたのが印象的でした。Cさんも実に堂々と陳述をしていただき、大成功だと感じました。
続いて、及川弁護士が原告ら代理人としての意見陳述を行いました。武富士の倒産、武井家の資産形成、一斉提訴の状況、更生手続きの問題点と本訴訟の意義などが、力強い言葉で語られました。私は、1・2陣でも同様の陳述を聞いているはずなのに、毎回いろんなことを考えさせられます。今回は、Cさんの意見陳述との相乗効果で、武富士の不当な業務実態とそれに原告らがいかに怒りを覚えているかがよく伝わったと思います。Cさんの時は小さく笑みを浮かべながらCさんの顔を見ていた裁判長が、及川弁護士の番になると急に表情を引き締め、手元の記録を見ていたのも、裁判長の本訴訟に対する真摯な姿勢が表れているように感じられました。
4、今後の進行について
陳述が終わると、裁判長は、まず被告らから「求釈明」が出ていることに対し、原告ら代理人はどう対応するかを尋ねました。これは、被告らが、原告らの訴状を見る限りでは、被告らのどういったところに役員としての不適切な点(責任)があったと主張しているのかがよくわからないので、この点をはっきりさせてほしい、といっているのです。これに対し、及川弁護士は、「次回期日までに、回答します」と答えました。それとあわせて、原告側が出した証拠に一部誤記があったので、その差し替えと、証拠の内容を書いた「証拠説明書」を次回までに提出すると述べ、裁判所・被告ら代理人ともに了承しました。
また、今後提出する書類について、原告側は裁判例を大量に提出する用意があるので、これを「証拠」として扱うのか、「資料」として扱うのかを協議しましたが、原告側・被告側ともに裁判所の指示に従うということで、裁判所の事務処理のこともあり、裁判所で検討して後日連絡するということになりました。
次に、被告側は、今日の期日の前に「併合上申」を出していました。これは、同様の裁判である1陣や2陣の訴訟と、本件とを一緒にして審理してほしいという主張です。これに対して、裁判長は、今後の証拠調べの段階はまだしも、現時点では事件の規模からしても併合は難しいと裁判所は考えています、と答えました。
5、次回期日について
以上で今日の裁判は終了し、裁判長は、次回期日の1週間前までに、原告側に求釈明への回答と証拠の差替え、証拠説明書の提出をするよう指示しました。次回期日の法廷については、1・2陣では、大きな103号法廷を使うかどうかでやりとりがあったのですが、今回の裁判長は当たり前のように「次回もここ(103号法廷)でやります。」といってくださったので、心強く感じました。協議の結果、次回は4月11日(水)10:00~東京地裁103号法廷 となりました。
6、報告集会
今回は弁護士会館の5階の会議室で報告集会を行いました。いつも司会をしていただいている乾司法書士がいなかったので、被連協の本多さんに司会をお願いしました。
ここでは、今後の期日の確認や、原告を集める方法について、管財人訴訟の説明などのお話がありました。
7、最後に
複数の裁判があるので、傍聴する方もつい「同じことばっかり」という気になってしまうのは仕方ないかもしれません。でも、裁判を指揮する裁判官にしてみれば、別の裁判の傍聴の人数は知る由もないので、傍聴の数が減ってしまった裁判では、その裁判官にこの訴訟の「社会的意義」を感じてもらえなくなってしまうかもしれません。皆様には、ご都合の許す限り、傍聴に足を運んでいただけると大変助かります。
最後に、急遽代理でこのニュースを書くことになったので、不慣れな点があったことをお詫びします。 以上