武富士責任追及訴訟ニュース

武富士創業家の責任を追及する集団訴訟のブログです。

武富士一万人訴訟ニュース  第8号

平成24年2月15日

武富士の責任を追及する全国会議 代表 弁護士新里宏二 
               事務局長 弁護士及川智志

 〒271-0091 千葉県松戸市本町5-9 浅野ビル3階 市民の法律事務所内

 電話047(360)2123 FAX047(362)7038    http://blog.livedoor.jp/takehuji/                        

                     

第3陣1回目の期日が開かれました。     司法書士 芦田 笑美子

 皆さんこんにちは。2月15日午前10時、東京地方裁判所103号法廷で武富士一万人訴訟の第3陣訴訟の1回目の期日が開かれました。今回は乾司法書士に代わって、法廷でのやりとり等のご報告をさせて頂きます。

 

第3陣2回目4月11日(水)午前10時00分から103号法廷です。

 【約35名の方に傍聴をしていただきました。】

 1、今回は全国訴訟第3陣の最初の期日でした。1陣や2陣のときは、最初の期日では傍聴券を配っていたのに、今回はそれがありませんでした。法廷に入ってみても、他の全国訴訟や東京訴訟、管財人訴訟などが続いていたせいか、98席の大法廷の席にはずいぶんと余裕がありました。

   原告ら訴訟代理人は、及川弁護士他2名、被告ら訴訟代理人は5名出廷していました。

 2、開廷、訴状・答弁書の陳述

   裁判所の職員の方が扉を閉め、裁判官が入ってきたところで全員立ち上がってお辞儀をしたら、裁判が始まります。裁判長は男性で、向かって左に女性が、右側に男性が座っています(裁判官の名前を確認してくるのを忘れてしまいました。)。裁判長が、原告ら代理人に対しては訴状を、被告ら代理人に対しては答弁書を陳述するかどうかを尋ね、いずれも「陳述します」と答えました。

 3、意見陳述

これまでの全国訴訟では、最初の期日で、まずはこの裁判の意義を裁判官に知ってもらいたいという意図で、原告本人の意見陳述をしてきました。その例に倣って、今回も千葉県から原告のCさんが意見陳述のために出廷していました。事前にお願いしておいたので、このCさんと、原告ら代理人及川弁護士の意見陳述は認められ、まずはCさんが意見陳述を行いました。

Cさんの意見陳述では、武富士が、一度も支払いが遅れたことのないCさんにどんどん貸付枠を増やしていき、失業中にも「前の職場に今も勤めていることにすれば、枠を増やして追加融資できる」と指示されて借りたこと、Cさん本人が連絡・支払いができなかった時期に(ちなみに、この時点で既に過払いになっている)、武富士が家族に連絡し、「ほうっておくと大変なことになる」と家族の不安をあおって、その結果家族が生命保険を解約して一括弁済をさせられたことなどの、武富士の不当な業務実態が克明に語られました。この陳述の間、女性の裁判官はほとんど下を向いていたのですが、男性裁判官らはCさんの顔をよく見て、特に裁判長はとても柔らかいまなざしでCさんを見つめていたのが印象的でした。Cさんも実に堂々と陳述をしていただき、大成功だと感じました。

続いて、及川弁護士が原告ら代理人としての意見陳述を行いました。武富士の倒産、武井家の資産形成、一斉提訴の状況、更生手続きの問題点と本訴訟の意義などが、力強い言葉で語られました。私は、1・2陣でも同様の陳述を聞いているはずなのに、毎回いろんなことを考えさせられます。今回は、Cさんの意見陳述との相乗効果で、武富士の不当な業務実態とそれに原告らがいかに怒りを覚えているかがよく伝わったと思います。Cさんの時は小さく笑みを浮かべながらCさんの顔を見ていた裁判長が、及川弁護士の番になると急に表情を引き締め、手元の記録を見ていたのも、裁判長の本訴訟に対する真摯な姿勢が表れているように感じられました。

 4、今後の進行について

陳述が終わると、裁判長は、まず被告らから「求釈明」が出ていることに対し、原告ら代理人はどう対応するかを尋ねました。これは、被告らが、原告らの訴状を見る限りでは、被告らのどういったところに役員としての不適切な点(責任)があったと主張しているのかがよくわからないので、この点をはっきりさせてほしい、といっているのです。これに対し、及川弁護士は、「次回期日までに、回答します」と答えました。それとあわせて、原告側が出した証拠に一部誤記があったので、その差し替えと、証拠の内容を書いた「証拠説明書」を次回までに提出すると述べ、裁判所・被告ら代理人ともに了承しました。

また、今後提出する書類について、原告側は裁判例を大量に提出する用意があるので、これを「証拠」として扱うのか、「資料」として扱うのかを協議しましたが、原告側・被告側ともに裁判所の指示に従うということで、裁判所の事務処理のこともあり、裁判所で検討して後日連絡するということになりました。

次に、被告側は、今日の期日の前に「併合上申」を出していました。これは、同様の裁判である1陣や2陣の訴訟と、本件とを一緒にして審理してほしいという主張です。これに対して、裁判長は、今後の証拠調べの段階はまだしも、現時点では事件の規模からしても併合は難しいと裁判所は考えています、と答えました。

 5、次回期日について

以上で今日の裁判は終了し、裁判長は、次回期日の1週間前までに、原告側に求釈明への回答と証拠の差替え、証拠説明書の提出をするよう指示しました。次回期日の法廷については、1・2陣では、大きな103号法廷を使うかどうかでやりとりがあったのですが、今回の裁判長は当たり前のように「次回もここ(103号法廷)でやります。」といってくださったので、心強く感じました。協議の結果、次回は4月11日(水)10:00~東京地裁103号法廷 となりました。

 6、報告集会

 今回は弁護士会館の5階の会議室で報告集会を行いました。いつも司会をしていただいている乾司法書士がいなかったので、被連協の本多さんに司会をお願いしました。

ここでは、今後の期日の確認や、原告を集める方法について、管財人訴訟の説明などのお話がありました。

 7、最後に

 複数の裁判があるので、傍聴する方もつい「同じことばっかり」という気になってしまうのは仕方ないかもしれません。でも、裁判を指揮する裁判官にしてみれば、別の裁判の傍聴の人数は知る由もないので、傍聴の数が減ってしまった裁判では、その裁判官にこの訴訟の「社会的意義」を感じてもらえなくなってしまうかもしれません。皆様には、ご都合の許す限り、傍聴に足を運んでいただけると大変助かります。

最後に、急遽代理でこのニュースを書くことになったので、不慣れな点があったことをお詫びします。        以上

 

武富士一万人訴訟ニュース 第7号 

   平成24年2月9日
 武富士の責任を追及する全国会議 
 代表 弁護士新里宏二 事務局長 弁護士及川智志
 〒271-0091 千葉県松戸市本町5-9 浅野ビル3階
 市民の法律事務所内
 電話047(360)2123 FAX047(362)7038    http://blog.livedoor.jp/takehuji/                         

                   
 第2陣2回目の期日が開かれました。【事務局次長 司法書士 乾 亮太朗 】    
 皆さんこんにちは。2月6日午前10時、東京地方裁判所103号法廷で武富士一万人訴訟の第2陣訴訟の2回目の期日が開かれました。今回も、法廷でのやりとり等のご報告をさせて頂きます。

 第2陣3回目4月16日(金)午前11時00分から103号法廷です。
約20名の方に傍聴をしていただきました。】
 1、今回の期日では僕は一番最後(くらい)に傍聴席に入りました。開廷直前まで、傍聴に来て頂いた方に及川弁護士の弁論要旨を配っていると、裁判所の職員さんが法廷のドアを閉めに来られたので傍聴席に入りました。傍聴席には約20名くらいの方がいらっしゃいました。さすがに98席の大法廷が、「空いているなあ」と思いました。
 2、傍聴席でメモを取ります。
   僕は裁判が始まるとメモを取ります。原告代理人の人数、被告代理人の人数、裁判長や代理人の発言、次回の期日等を聞き取れた範囲で書き取ります。以下のとおりです・・・。違います、ホントはもっと雑です。プロの速記の方なら発言通りに記録できるのですが、僕のは単なる走り書きです。メモをそのまま書き写しても何が書いてあるのかわからないので、ある程度装飾します。結構書き漏らしがあります。
 (メモの内容)
    裁判長:(原告代理人に対し)準備書面(1)(2)の他に、弁論の要旨を陳述されますね。
    原告代理人: 要旨の内容は、平成8年名古屋高裁以降、遅くとも被告はみなし弁済が成立しないことを知っていたことを述べ、準備書面(2では)同判決後具体的にどのような措置を取ったのか釈明を求めています。
    原告代理人:弁論の要旨を陳述
    (この陳述は、準備書面の内容を要約して分かりやすく口頭で述べるものです。通常の裁判では書面を提出するだけですが、このような大きな裁判では、裁判官に思いを伝えるため、また、傍聴の方々に何が行われているのか分かりやすくするため、こうした口頭での陳述がなされることがあります。)
    裁判長:原告準備書面(1)(2)陳述でよろしいでしょうか。それからですね、文書送付嘱託申立がなされています。あと、甲号証の提出なんですが・・・(左陪席が書類をめくる)
    裁判長:甲1から甲3の1の証拠説明書は出ていましたっけ?
    原告代理人:出ていませんでした。
    裁判長:それでは、本日付で追完していただくこととして、甲1から甲33まで原本を提出。問題は、甲B1~65についての裁判例は公刊物にあるものは不要です、公刊物に記載のないものは、証拠ではなく参考資料として出して頂けると助かります。
    原告代理人:証拠説明書と証拠の出し直しが必要ですか。
    裁判長:番号の振替だけでかまいません。
    原告代理人:被告から出されているものも同じですか。
    裁判長:もう提出されているものは番号の振替だけでかまいません。裁判所で振替をおこないます。
    原告代理人:それでは証拠説明書だけを提出します。
    裁判長:文書送付嘱託申立書は被告に届いていますか。
    被告代理人:次回までに意見書を出します。
    裁判長:次回の期日までに被告代理人は原告準備書面(1)(2)に対する反論を検討してください。文書送付嘱託についても検討してください。
    期日は続行します。次回も103号法廷で行いますか。
    原告代理人:ここを取れるのであれば安全です。
    裁判長:103が空いていれば入れますが、空いていなければ通常法廷で行いたいと思います。
    裁判長:(被告代理人に対し)次回までどれくらい期間が必要ですか。
    被告代理人:二ヶ月ほど頂きたいと思います。
    裁判長:3月は一杯ですね、4月9日はいかがですか。
    原告代理人:差し支え(既に他の予定が入っている)です。
    裁判長:4/16の11時から103号でよろしいですね。
 3、報告集会
     いつもは弁護士会館の5階の会議室で行うのですが、今回の期日は会議室の予約が一杯でした。このため、103号法廷を出たロビーで報告集会を行いました。僕が司会をして集会をすることになっていましたが、僕から原告弁護団の先生への質問のほうが多かったです。
    甲号証で提出した「他の裁判所の判決」を参考資料に変更する、というのはどういうことかわからなかったので原告弁護団の先生に聞いてみました。
     原告弁護団の先生によると、証拠というのは事実を証明するものだが、他の裁判所の判決は事実を証明するものではなく、考え方の例示なので、証拠としては扱わない裁判官もいる、ということでした。
 4、裁判官の名前を書き忘れ
       報告集会が終わって裁判所をでてから、今日の裁判長や裁判官の名前を記録し忘れたのに気づきました。裁判所に戻ってみると103大法廷に入るドアがしまっていて、事件番号や裁判官の名前を書いた掲示表を見ることができませんでした、すみません・・・。
                                                              以上

武富士一万人訴訟ニュース  第6号

平成24年1月27日

武富士の責任を追及する全国会議 代表 弁護士新里宏二 
               事務局長 弁護士及川智志

 〒271-0091 千葉県松戸市本町5-9 浅野ビル3階 市民の法律事務所内

 電話047(360)2123 FAX047(362)7038    http://blog.livedoor.jp/takehuji/                        

  事務局次長 司法書士 乾 亮太朗
 

 第1陣3回目の期日が開かれました。

 皆さんこんにちは。1月27日午前10時、東京地方裁判所103号法廷で武富士一万人訴訟の第1陣訴訟の回目の期日が開かれました。今回も、法廷でのやりとり等のご報告をさせて頂きます。

 

 第1陣4回目3月13日(火)午後1時30分から103号法廷です。

 一番大事なお知らせです。次回も103号大法廷で期日が開かれます。

皆さん、裁判所に傍聴においで下さい!

なお、現在決まっている東京地裁大法廷での期日は以下のとおりです。

【全国訴訟 第2陣】

第2回期日 H24.2.6(月) 10:00 東京地裁 103号法廷

【全国訴訟 第3陣】

第1回期日 H24.2.15(水) 10:00 東京地裁 103号法廷

 【約50名の方に傍聴をしていただきました。】

 1、今回、僕は傍聴席の前の方に座りました。前の方に座ると傍聴席の全体を見ることができないので正確なものではないのですが、だいたい傍聴席の半分くらいは傍聴に来て頂いているかなあ、という印象でした。98席ある傍聴席の半分くらいなので約50名の方に傍聴に来て頂いたのかな、と思ってます。

   先週末から急に寒くなりました、皆様ありがとうございました。なお、今回は傍聴券は発行されませんでした。
 
2、裁判官が入廷し、裁判が始まりました。

   10時になり、三名の裁判官が裁判席に入ってきました。裁判官に変更はありませんでした。太田晃詳裁判長、武藤真紀子裁判官、竹内幸伸裁判官、伊藤直也書記官です。

   原告弁護団は及川弁護士をはじめとする6名の弁護士さんです。被告側は代理人として約5名の弁護士さんがいらっしゃいました。

   今回は、原告からの準備書面(1)、(2)と証拠(甲号証)提出されました。太田裁判長の「現告は準備書面を陳述しますか」との問いに、及川弁護士が「はい、陳述します」と回答し、準備書面が陳述されました。準備書面の内容は、前回被告の弁護士さんが提出した準備書面に対する反論です。しかし、傍聴席からは、及川弁護士がどのような内容の陳述したのかはわかりません

 3、弁論要旨の口頭での読み上げ

 しかし、傍聴席に座っている人のために、原告が陳述した準備書面の要旨を口頭で及川弁護士が読み上げることになりました。これは前回の裁判で決まっていました。

 及川弁護士は、要旨の中で、平成8年10月23日名古屋高裁が、武富士に対して「みなし弁済」要件を満たさない判決を下していたことを指摘しました。

 この名古屋高裁判決は、「上告審」でした。この名古屋高裁に対し、武富士は最高裁に特別上告申し立てていますが、名古屋高裁の判決内容を変える判断はなされませんでした。これは、武富士が、平成8年10月23日以降、利息制限法を超える金利を取り立てる根拠がないことが確定したことを知っていたことを意味します。

 また、当時の学説でも、みなし弁済成立の要件である、契約書(法17条書面と言われます)の記載事項を省略してはならないという意見が主流であったことを述べられました。

 4、原告弁護団からの求釈明

 及川弁護士から、被告の弁護士さんたちに、みなし弁済の成立要件を満たすような書面を作成していたのか、具体的に回答するよう釈明がされました。

 5、被告弁護団からの回答

 被告の弁護士さんのお一人が、(次回期日において)原告の準備書面と求釈明に対する反論をします。と回答されました。

 6、送付嘱託について

   今回原告弁護団は、名古屋高裁の判決があった平成8年以降の武富士の取締役会議事録等の書面を開示するように求めていました。これは、名古屋高裁で武富士のみなし弁済が成立しなくなった後、武富士の経営陣がどのような対応をしたのかを明らかにするためです。これについては、被告の弁護士さんから意見書が提出されることになりました。

 7、弁論併合の上申について

   被告の弁護士さんからは、全国訴訟の第2陣の訴訟と、この第1陣訴訟を併合するよう上申がされました。理由は、各訴訟とも、訴状、準備書面の内容が同じなので、併合することによって出廷回数等が減り、当事者の負担が減ること、また、内容が同じなので、併合しても審理が複雑化することはない、というものでした。

   これに対し、及川弁護士は、第4陣以降の提訴をする予定であり、東京地裁の裁判を併合すると、かえって審理が複雑化すること、一つの裁判体ではなく、複数の裁判体での審理を希望するため、併合をしないよう求めました。

   これに対し、太田裁判長は「今のところ併合は考えていません」と回答していました。

 8、今後の予定

     太田裁判長から、及川弁護士に今後の予定について質問がありました。及川弁護士は、現在文献等の調査中であると回答されていました。

なお、次回の弁論期日が3月13日の103大法廷で開かれると指定された後、太田裁判長から「傍聴を制限するつもりはないが、どこかの段階で通常法廷にしたいと思っています。」とのご意見がありました。

 

   武富士による被害の発生が重大な社会問題であることを裁判官に認識してもらうには、世論が注目していることを示すしかないと思っています。

皆様、今後とも傍聴席からの支援へのご協力をお願いします。                                                       おわり
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