武富士の責任を追及する全国会議

武富士の会社更生手続は、総額2兆4000億円・債権者200万人の過払金を踏み倒す会社ロンダリングだ。一方、創業者の武井一族は武富士の経営で数兆円とも言われる莫大な資産を築きながら、その責任は不問に付されつつある。 私たちは、このような不正義を決して許さない。一人一人が声を上げて、矛盾に満ちた社会を変えていこう!

【全国会議からのお知らせ】
  武富士ロプロ(現・株式会社日本保証)が、長期間取引のなかった人への請求を再開しているようです。武富士:ロプロ(現・株式会社日本保証)に限らず、貸金業者からの借金は、最後の取引(返済又は借入)から5年で消滅時効期間が経過している場合があります。 その場合には、消滅時効を援用(主張)すれば、借金を支払う必要はなくなります。
  ただし、消滅時効を援用する前に、債務の承認(承認とは債務があることを認めることです。例、一部でも支払う、電話などで借金があることを認める)をしてしまうと、その後に消滅時効の援用をすることが難しくなります。 長期間取引がなかった業者からの請求には、債務の承認をしないで、各地の弁護士会、司法書士会等の専門家にご相談下さい。
【相談電話 047-360-2123 のお知らせ】
  武富士の責任を追及する全国会議は直通電話を開設しています。受付時間は、月曜~金曜の10~17時です。全国からご相談の電話をお受けして、各地の弁護士無料相談をご紹介します。

武富士一万人訴訟ニュース 第68号 平成26年6月18日

武富士一万人訴訟ニュース 第68号 平成26年6月18日
武富士の責任を追及する全国会議 代表 弁護士新里宏二 事務局長 弁護士及川智志
 〒271-0091 千葉県松戸市本町5-9 浅野ビル3階 市民の法律事務所内
 電話047(360)2123 FAX047(362)7038 http://blog.livedoor.jp/takehuji/
報告;司法書士 芦田 笑美子

全国訴訟第4陣の判決言渡がありました。  
 6月18日午後1時10分、東京地方裁判所415号法廷で、武富士一万人訴訟の全国訴訟第4陣の判決言渡がありました。全国訴訟(東京地裁)の最後の判決です。
 原告代理人1名が出廷し、傍聴人は7名、うち2名は被告代理人でした。
大変遺憾ながら、今回も原告の請求をいずれも棄却する、という判決主文でした。
以下に、期日後、受領した判決文より、判決理由の概要をお伝えします。
(かなり分かりやすくダイジェストしていますので正確ではありません。)

【判決理由の概要】
① 直接損害について(原告らが法律の義務のない支払いをしたことによる損害に対する被告らの責任)
平成18年判決までは、法定利率を超えた部分を取るための要件(みなし弁済規定)の解釈について、下級審裁判例・学説はかなり分かれており、判決等の都度、書式改定などの対応を行っているので、被告らがみなし弁済規定の要件を充足していると判断したことが不合理とまではいえないし、そのため原告主張の業務体制の構築義務もない。
しかし、平成18年判決以降は、契約年月日の記載がない18条書面を交付していた武富士が、これまで収受してきた制限超過部分の中には、不当利得として返すべき部分があることを、被告らが認識していたというべきである。
そうだとしても、引きなおし計算には、各顧客について個別的な取引の複数の論点の検討が不可欠であるが、多数の顧客の事実関係を正確に把握・計算をすることは困難であること、引きなおし計算をするかどうかは一義的には借り手の判断であるとの金融庁のコメントがあること等から、武富士には全顧客について引きなおし計算をする義務も、引きなおし計算をしたうえで書面を交付する体制を構築する義務もなかった。
②間接損害について(被告らが任務を怠ったことで武富士が倒産してしまったために、原告らが過払い金を返してもらえなくなったことに対する被告らの責任)
  ・過払引当金の計上については、会計基準通りなので、任務懈怠はない。
・亡保雄らによる数々の不祥事やそれらの報道により、社会的信用が下がり、収益に一定の影響はあったが、その損害額の算定・立証は困難であるし、不祥事の直後でも1300億円もの金融機関からの資金調達、社債発行も行っていることから、資金調達に影響を及ぼすほどではなかった。
・配当について、平成18年3月期は、引きなおし計算義務がない以上、引き直し計算に基づく負債の形状をしたうえで配当する必要はないし、監査上の取り扱いに従っているので、分配可能額を超えているわけではない。増配は株主の圧力や株価維持政策のためで、分配可能額の範囲内であったので、不合理ではない。平成19~21年の配当も、分配可能額の範囲内で、直ちに経営破たんに至るおそれを認識していたとは言えず、法改正、金融危機等を考慮すれば、資金調達方法の確保等のために配当を行った判断が著しく不合理とは言えない。平成22年3月期の配当も、分配可能額を超えず、配当案決定当時、平成23年4月に必要な資金に対して配当額は少額であったし、資金調達のめどが立たない状態になっていたということも、それを被告らが認識していた証拠もないので、配当を行ったことは不合理ではないし、この配当を行わなければ更生手続開始申立てを回避できたとも認められない。
・実質的ディフィーザンスによる損失は、サブプライムローン問題が主原因で、その予見は容易ではなく、著しく不合理な判断であったとは認められない。
・2018年満期転換社債発行については、発行当時、株価が転換価格を上回ることがない状況だったと認める証拠はなく、発行当時他の資金調達が困難であったことから、不合理とは言えず、任務懈怠は認められない。
・真正館の賃料増額はわずかで、その事実がなかったとしても倒産回避にはならなかった。
・武富士倒産は、過払金請求増加、法改正、世界的金融危機などが原因である。
・他の大手貸金業者が倒産に至らなかったことは、武富士の取締役に倒産を招く任務懈怠があったことを推認するものではない。
・過払金返還請求額が平成21年度から22年度にかけて大幅減少しているのが、過払金債務の存在が、更生手続き開始申し立ての一因であったことを否定できない。

【判決の振り返り】
判決言渡の後、場所を変えて判決文を確認し、振り返りを行いました。
全国訴訟最後の判決でしたが、やはり5つの裁判体で協議があったと疑わずにはいられないほど、結論も検討過程も酷似していました。ただそれは、結論ありきで、問題を細分化し、矮小化して一つずつ切り捨てている印象で、原告の主張全体をとらえているとは思えません。
5つの判決の中には、これからの戦いにつながるヒントがたくさん隠れています。控訴審に向けて、更なる検討を重ねていきますので、皆様、今後ますますのご支援をお願いいたします。

以上

武富士一万人訴訟ニュース 第67号  平成26年5月26日

武富士一万人訴訟ニュース 第67号  平成26年5月26日
武富士の責任を追及する全国会議 代表 弁護士新里宏二 事務局長 弁護士及川智志
 〒271-0091 千葉県松戸市本町5-9 浅野ビル3階 市民の法律事務所内
 電話047(360)2123 FAX047(362)7038 http://blog.livedoor.jp/takehuji/
 
報告;司法書士 芦田 笑美子

全国訴訟第2・6陣の判決言渡がありました。  
 5月26日午後1時15分、東京地方裁判所606号法廷で、武富士一万人訴訟の全国訴訟第2陣と第6陣の併合訴訟の判決言渡がありました。全国訴訟(東京地裁)の4番目の判決です。
 原告代理人2名が出廷し、遠方から2名の原告ご本人も結果を見届けに駆けつけてくださいました。また、被告代理人の姿も被告側席ではなく傍聴席にありました。
大変遺憾ながら、今回も原告の請求をいずれも棄却する、という判決主文でした。
以下に、期日後、受領した判決文より、判決理由の概要をお伝えします。
(かなり分かりやすくダイジェストしていますので正確ではありません。)

【判決理由の概要】
① 直接損害について(原告らが法律の義務のない支払いをしたことによる損害に対する被告らの責任)
法定利率を超えた部分を取るための要件(みなし弁済規定)の解釈については、下級審裁判例・学説はかなり分かれており、その状況下での調査、検討内容、意思決定の過程・内容に不合理な点はないこと、不当利得として返還すべき部分が存在していた可能性はあるが、引きなおし計算には、各顧客について個別的な取引の複数の論点の検討が不可欠であるが、多数の顧客の事実関係を正確に把握・計算をすることは困難であること、引きなおし計算をするかどうかは一義的には借り手の判断であるとの金融庁のコメントがあること等から、武富士には全顧客について引きなおし計算をする義務も、引きなおし計算をしたうえで書面を交付する体制を構築する義務もなかった。
②間接損害について(被告らが任務を怠ったことで武富士が倒産してしまったために、原告らが過払い金を返してもらえなくなったことに対する被告らの責任)
  ・過払引当金の計上については、会計基準通りなので、任務懈怠はない。
・亡保雄らによる数々の不祥事やそれらの報道により、社会的信用が下がり、収益に一定の影響はあったが、武富士が倒産したのは、過払い金請求の増加や法改正、リーマンショックなどの社会情勢のためであって、これらの不祥事によって倒産にいたったとは認められない。
・配当・自己株取得については、増配は株主の圧力や株価維持政策のためで、監査法人監査積みの財務諸表に基づくものであった上、資金調達にも問題はなかった。平成22年3月期の期末配当は、更生手続で指摘されているとおり、その後の資金繰り等を検討が不十分だが、会社更生に至ったのは、法改正などの社会情勢によるもので、この配当が原因と認めることはできない。
・ユーロ債発行については、手法として一定の経済的合理性があること、発行当時他の資金調達が困難であったこと、株価がここまで下がることを予見することはできなかったことから、不合理とは言えず、任務懈怠は認められない。
・営業貸付金を帳簿価格よりも低額で譲渡したことは、資金調達の必要性からして、不合理な判断ではない。
・実質的ディフィーザンスについては、その手法自体は一定の経済的合理性があり、発行日には高い格付けがつけられていたものが下がったのも、償還が早まったのもサブプライムローン問題が主原因で、その予見は容易ではなく、著しく不合理な判断であったとは認められない。
・真正館の賃料増額はわずかで、その事実がなかったとしても倒産回避にはならなかった。
・引きなおし計算をしないで利益を算出し、これに応じた税金の支払いをした件については、引きなおし計算義務がない以上、任務懈怠はない。

【判決の振り返り】
判決言渡の後、場所を変えて判決文を確認し、振り返りを行いました。
第1陣判決と第3陣判決ほどには表現が似ているという印象はありませんでしたが、任務懈怠の検討結果はそれほどかわり映えのしないもので、原告主張の要因を複合的にとらえて検討していないという点は同じでした。
この判決も十分に精査して、まだまだ闘っていきますので、皆様、今後ますますのご支援をお願いいたします。

以上

武富士一万人訴訟ニュース 第66号  平成26年5月19日

武富士一万人訴訟ニュース 第66号  平成26年5月19日
武富士の責任を追及する全国会議 代表 弁護士新里宏二 事務局長 弁護士及川智志
 〒271-0091 千葉県松戸市本町5-9 浅野ビル3階 市民の法律事務所内
 電話047(360)2123 FAX047(362)7038 http://blog.livedoor.jp/takehuji/
                     
報告;司法書士 芦田 笑美子

全国訴訟第3陣の判決言渡がありました。  
 5月19日午後1時10分、東京地方裁判所712号法廷で、武富士一万人訴訟の全国訴訟第3陣の判決言渡がありました。全国訴訟(東京地裁)の3番目の判決です。
大変遺憾ながら、今回も原告の請求をいずれも棄却する、という判決主文でした。
以下に、期日後、受領した判決文より、判決理由の概要をお伝えします。
(かなり分かりやすくダイジェストしていますので正確ではありません。)

【判決理由の概要】
① 直接損害について(原告らが法律の義務のない支払いをしたことによる損害に対する被告らの責任)
法定利率を超えた部分を取るための要件(みなし弁済規定)を厳格に解釈することが確立したのは、平成18年頃のことで、それまでは下級審裁判例・学説はかなり分かれていたこと、過払い金の有無の確定には、膨大な顧客の個別的な取引の検討が不可欠であること、平成18年頃までには取引履歴開示が可能となり、利用者が権利主張を行うのに格別の支障がなくなっていたことなどから、最高裁平成18年1月13日判決までは、取締役にみなし弁済規定の適用がないとの認識も、重過失も認められず、それ以降も新たな取引についてそれなりの改善策を取ってきたから、悪意又は重過失による任意懈怠があったとは認められない。
②間接損害について(被告らが任務を怠ったことで武富士が倒産してしまったために、原告らが過払い金を返してもらえなくなったことに対する被告らの責任)
・武富士が倒産したのは、ほぼ会社更生事件の調査報告書のとおり(過払い金請求の増加や法改正、リーマンショックなどの社会情勢のため)。
・他の大手貸金業者が倒産に至っていないとはいえ、同業他社も自社の経営努力のみで破綻を回避できたとは認めがたく、第三者との関係性や財務状態などの事情が異なることから、武富士の取締役だけに倒産を招く任務懈怠があったとは言えない。
  ・過払い引当金の計上については、会計基準通りなので、任務懈怠はない。
・亡保雄らによる数々の不祥事やそれらの報道により、減収減益・格付け低下等の影響はあったが、その後も多額の資金調達に成功していることから、これらの不祥事を原因とする信用力の低下が倒産につながったとは認められない。
・引き直し計算の上で配当可能利益を算出することが、一般に公正妥当と認められる企業会計の慣行と認めることはできないし、武富士の配当が、配当可能額を超えて行われたということはできない。増配についても、株価の維持、海外投資家の要請などを考えれば、相応の合理性のある判断と言える。平成22年の配当を決めた時点においても、平成23年4月に必要な資金調達ができない状態であったと認める証拠はなく、故意又は重大な過失といえるほどの判断の誤りがあったとは言えない。
・真正館の賃料増額も、その事実がなかったとしても倒産回避にはならなかった。
・実質的ディフィーザンスによって生じた損害は、サブプライムローン問題が主原因。
・社債発行については、社債発行当時、株価が上昇することが考えられない状況であったとは言えないし、資金調達できたことは事実で、任務懈怠は認められない。

【判決の振り返り】
判決言渡の後、場所を変えて判決文を確認し、振り返りを行いました。
この第3陣は、文書送付嘱託を採用するなど、好感のもてる訴訟指揮があっただけに、残念としか言いようがありません。第5陣判決に比べれば、不祥事による信用低下の事実を認めるなど、一部については丁寧な部分があったと言えるかもしれませんが、任務懈怠についての考察はこれまでの2つの判決と同様に表面的なレベルにとどまり、原告主張の倒産原因についても実質的に検討していません。また、判決文の一部に誤字等の訂正部分を除いて第1陣判決と一言一句同じ部分があり、まるで第1陣判決のコピーのようだという疑問の声が上がりました。
この判決も十分に精査して、次の結果につないでいく所存ですので、皆様、今後もますますのご支援をお願いいたします。

以上

判決日時のお知らせ

武富士創業家責任追及訴訟 原告のみなさまへ
             武富士の責任を追及する全国会議 電話047(360)2123
             代表 弁護士 新里宏二  事務局長 弁護士 及川智志

判決日時のお知らせ
 以下のとおり、東京地方裁判所の判決日が指定されました。
  *第1陣と第7陣  3/14 10:30判決(東京地方裁判所606号法廷)
  *第5陣      4/25 13:10判決(東京地方裁判所526号法廷)
  *第3陣      5/19 13:10判決(東京地方裁判所712号法廷)
  *第2陣と第6陣  5/26 13:15判決(東京地方裁判所606号法廷)
  *第4陣      6/18 13:10判決(東京地方裁判所415号法廷)
 武富士の責任を追及する全国会議は、武富士の元顧客のみなさまとともに裁判を闘ってきました。第7陣までの集団提訴により、累計で17地裁1支部において、40都道府県の原告の方々約2800人が、武富士創業者(亡武井保雄)の相続人らに対し、過払金相当額の損害を賠償するように求めています。

貴殿は 第 陣の原告です。判決日時に東京地裁にお越しいただける場合、ご依頼いただいた弁護士までご一報いただければ幸いに存じます。お越しいただけなかった場合には、後日、担当弁護士から判決の結果をお知らせします。

 この訴訟は、法律上支払義務のない利息を騙し取られ、生活を破綻させられ、苦難を強いられた武富士の元顧客が、自らの手で責任追及できる唯一の方法である、会社法429条に基づく取締役の第三者責任を追及するという、極めて困難な訴訟でした。
 しかし、私たちは、この訴訟において、亡武井保雄及び武井健晃の任務懈怠を主張し証を尽くしたと考えています。裁判所が、この法律構成以外では、被害者を救済し、正義を回復する手段はないことを想起し、曇りのない真理の目で私たちの主張を検討し、公正な判断を示すものと、信じています。
 それでも、不当な判決がされる可能性もあります。その場合、東京高等裁判所に控訴することになりますが、恐縮ですが、別途印紙代(最初の印紙代の1.5倍)が必要になります。つきましては、各判決後、判決の結果をお知らせするとともに、控訴されるかされないかを確認させていただく書面をお送りしますので、ご面倒ですが、その際に、必ずご回答いただきますようにお願い申し上げます。

武富士一万人訴訟ニュース 平成26年3月14日


全国訴訟第1陣・7陣併合の判決言渡がありました。  
 とうとうこの日がやってきました。3月14日午前10時30分、東京地方裁判所606号法廷で、武富士一万人訴訟の全国訴訟第1陣・7陣(併合)の判決言渡がありました。制限を超えた利息の収受の点に加えて、武富士の経営破たんの責任までもが実質的な論点となった裁判としては、初めての判決です。裁判長により読み上げられた判決要旨について、簡単にご報告します。

【法廷の様子】
 9:00から始めた街宣活動に、たくさんの方が参加していただき、用意したビラ250枚もすべて配布できました。取材が入り、街宣の様子や横断幕などがカメラにおさめられました。
法廷にもカメラが入り、冒頭、法廷内部の撮影がありました。出廷したのは原告代理人8名で、被告代理人の出廷はなし、傍聴人26名、報道関係12名と、それほど広くない法廷だったので、一杯になりました。

【判決要旨】
原告らの請求をいずれも棄却する。
(以下の部分はかなり分かりやすくダイジェストしていますので正確ではありません。)
① 直接損害について(制限利息を超えた利息を取るための条件(法律に厳密に規定された書面の交付など)をクリアしていないのに、利息を取り続けたことによって、原告らが損害を受けたことに対する被告らの責任)
・武富士は18条書面(領収書)に契約年月日を記載していなかったため、武富士が受け取ってきた利息の中には、過払い金として返還すべき部分が存在したことは否定できない。
・判例で解釈が変遷するも、武富士はその都度書面改訂などの対応をしていることなどを考慮すると、制限を超えた利息を取るための条件をクリアする余地があると被告らが認識していたことが不合理とまでは言えないので、被告らに悪意・重過失はないから、責任を問うことはできない。
・正しい利息での引き直し計算には、利用者ごとに事情が異なり、それぞれに法律の解釈が必要であるから、統一した計算は困難だし、件数も膨大であることから、武富士が引き直し計算をする義務を負っていたということはできないので、被告らが任務を怠ったとは言えない。
②間接損害について(被告らが任務を怠ったことで武富士が倒産してしまったために、原告らが過払い金を返してもらえなくなったことに対する被告らの責任)
・武富士が倒産したのは、過払い金請求の増加や法改正、リーマンショックなどの社会情勢のためであって、これらの事情は被告らが任務を怠ったためではない。
・亡保雄らによる数々の不祥事やそれらの報道があったが、これらによる直接的な損害額を示す証拠がないし、武富士の資金調達が苦しくなったのがこれらの不祥事のせいであるという証拠もない。
・引き直し計算を考慮せずになされた経理処理に基づいて行われた配当について、一般的に公正妥当な会計処理に基づいていないという証拠もないし、被告らに故意・重過失があったとは言えない。
・社債の関係で297億円の損失を出したことも、サブプライムローン問題を予見することは難しかったので、被告らに責任はない。

【集会・記者会見】
判決言渡の後、場所を変えて集会を行い、弁護団から今回の判決に関して説明がありました。
また、その後の記者会見には原告ご本人お2人が参加してくれました。お2人とも、「ぜったいに負けない」、「こんな不正義は許されない」、「控訴して、最高裁まで、最後まで、闘う」などと力強く宣言してくれました。改めてこうした被害者の方々に応えなくてはならないと思いました。
この判決は、大変残念な結果で、悔しい思いでいっぱいですが、まだ終わったわけではありません。控訴審もありますし、第2~6陣の判決が、今後続々と出てきます。
この判決を十分に精査して、この悔しさをバネに最後まで弁護団は戦い抜く所存ですので、皆様、今後もますますのご支援をお願いいたします。

以上

2013年11月以降の裁判日程

【全国訴訟 第1陣】  最終弁論   H25.11.8(金) 10:30  東京地裁606号法廷
【東京訴訟】      第13回期日  H25.11.15(金)  10:00 東京地裁 631号法廷

【全国訴訟 第5陣】  第8回期日  H25.11.25(月)  10:00 東京地裁 522号法廷
【全国訴訟 第2・6陣】第12回期日 H25.11.25(月)  10:30 東京地裁 606号法廷
【全国訴訟 第4陣】  第11回期日  H25.11.27(水) 10:00 東京地裁 415号法廷
【全国訴訟 第3陣】  第12回期日  H25.11.27(水) 13:10 東京地裁 530号法廷

【高知訴訟】       第6回期日  H25.12.10(火) 13:10 高知地裁 304号法廷
【岡山訴訟】       第6回期日  H25.12.12(木) 14:00 岡山地裁 351号法廷

【さいたま訴訟】    第9回期日  H26.1.17(金)  10:30 さいたま地裁 101号法廷
【東京訴訟】      第14回期日  H26.1.17(金)  13:00 東京地裁 631号法廷

武富士訴訟ニュース(第3陣12回目)第63号

平成25年11月27日

武富士の責任を追及する全国会議 代表 弁護士新里宏二 
               事務局長 弁護士及川智志
 〒271-0091 千葉県松戸市本町5-9 浅野ビル3階 市民の法律事務所内
 電話047(360)2123 FAX047(362)7038 http://blog.livedoor.jp/takehuji/

報告;司法書士 芦田 笑美子

全国第3陣訴訟12回目の期日が開かれました。  
 皆さんこんにちは。11月27日午後1時30分、東京地方裁判所530号法廷で武富士一万人訴訟の全国第3陣訴訟の12回目の期日が開かれました。法廷でのやりとり等のご報告をさせて頂きます。

次回は全国第3陣訴訟12回目(最終口頭弁論期日(予定))平成26年1月20日(月)午後4時30分から(712号法廷)

【6名の方に傍聴をしていただきました。】

1、原告ら訴訟代理人は2名、被告ら訴訟代理人は5名出廷していました。傍聴人は6名でした。
 
2、書面の提出

開廷後、原告側から甲219号証(1陣で実施された武井健晃被告本人尋問調書)が写しで提出されました。また、期日間に、原告側から、管財人に対する文書送付嘱託の申立がされたことの確認がありました。

3、文書送付嘱託と進行に関する協議

裁判長より、原告からの文書送付嘱託の申立について、被告側に意見を求めたところ、被告代理人は、本件で以前同様の内容について調査嘱託をしており、「担当者がおらず、回答不能」との回答が来ているが、送付嘱託の前提として、調査嘱託と同様の調査が必要なので、文書送付嘱託をやっても、同じ回答が来ることが予測される等の理由で、不要と考えること、また、第1陣では11月8日に原告・被告双方が最終準備書面を提出して結審、来年3月14日に判決言い渡し予定であることも、文書送付嘱託を不要と考える理由としてあげました。
これに対し、原告代理人は、調査嘱託の「担当社員がいない」という回答は、文書の存在を否定しているわけではなく、過払い金総額のモニタリングや資金調達など、経営上の重要な文書は存在しないはずがなく、担当者がおらずとも、管財人の目で関連性があれば送付をすればよいし、なによりこれらのことは取締役の責任の有無を検討するのに、極めて重要であることを述べました。特に、申立ての6と7の文書は、調査嘱託にはない内容の資料であるところ、会社更生の準備段階で申立代理人として引き直し計算に関与していた管財人であれば提出できる文書であること、会社更生を申し立てるに当たり、会社継続の可能性を検討するために過払い金総額のモニタリングをする必要があったはずで、そうであれば申立て準備段階以前でも、取締役にも計算はできたといえるところ、管財人が武富士の保有するどのようなデータを使用してどのように計算を実施したのか、特に被告側が引き直し計算の困難性を争点にしている以上、重要な文書と考えられる旨を主張しました。
これを受けて、その場で裁判所が協議を行い、現段階では送付嘱託の必要性はないと考えるため、採用しないと決定しました。更に、裁判長は、管財人の引直し計算の過程を確認できた方が丁寧な認定になるとは思われるが、管財人が現実に引き直し計算をしたという事実を、あとはどう評価するかの問題だから、文書送付嘱託までは不要であると、重ねて不採用の理由を説明しました。
原告代理人は、文書送付嘱託を申し立てている4つの裁判のうち、1件(5陣)不採用と決定されたものの、残りの2件では被告の意見書を待って採否を判断するとしているので、同様の扱いにしてもらえないかと申し述べましたが、合議の結果であるとして、結論は翻りませんでした。ただし、別の裁判体で入手できた資料があれば、それを提出して主張を補充することは許容されました。
以上で、次回双方の主張立証をまとめた最終準備書面を原告被告双方が提出することとし、1月20日(月)16:30~712号法廷において終結見込とされ、双方その一週間前までに書面を提出することとして、本日の期日を終了しました。

4、終了後

期日終了後、意見交換をしました。この第3陣は、これまで裁判体の変更もなく、すべての議事録の文書送付嘱託を採用するなど、好意的な訴訟指揮があっただけに、今回の文書送付嘱託にも期待していました。不採用は残念でしたが、裁判長が、「管財人の引直し計算の過程を確認できた方が丁寧な認定になるとは思われるが、管財人が現実に引き直し計算をしたという事実を、あとはどう評価するかの問題」とおっしゃった点には注目しています。
これからもそれぞれの訴訟で全力を尽くしていく方針を確認しました。

以上

武富士訴訟ニュース(第4陣11回目)第62号

平成25年11月27日

武富士の責任を追及する全国会議 代表 弁護士新里宏二 
               事務局長 弁護士及川智志
 〒271-0091 千葉県松戸市本町5-9 浅野ビル3階 市民の法律事務所内
 電話047(360)2123 FAX047(362)7038 http://blog.livedoor.jp/takehuji/

報告;司法書士 乾 亮太朗

 皆さんこんにちは、全国訴訟第4陣11回目の期日報告をいたします。前回の期日報告はニュース57号でお知らせしています。

第4陣11回目:10時00分~415号法廷

1、出廷した当事者、裁判官、書記官

  原告訴訟代理人は1名、被告代理人4名、裁判官は倉地真寿美裁判長、本多健二裁判官、蕪城真由子裁判官です。傍聴席にはたくさんの人がいらっしゃいました。大きな裁判があったようです、始まるまでの間にきていただいたのでしょうか。ありがとうございます。

2、主なやりとり(※法廷でのメモのおこしです。(内)は僕の解説です。)

●倉地裁判長:期日内に、甲218、219を写しで出されています。提出されますね。取り調べます。あと文書送付嘱託申立と・・。それと、乙68号証が写しですね。
●被告代理人:はい、写しで提出します。
●原告代理人:他部の進行についてご説明します。一陣が係属する第4部は11月8日に終結し、判決の言渡しが来年3月14日の午前10時30分と指定されました(東京地裁606号法廷)。
 最終準備書面も提出され、原告被告双方の主張がほぼ尽くされています。
 しかし、この民事4部でなされた、被告の本人尋問の内容をを検討した結果、今回、申立をした文書が存在する可能性が高いと考えています。
 この文書送付嘱託を踏まえた最終準備書面を当部に提出したいと思います。なお、結審した裁判体(民事4部)以外には、すべてこの文書送付嘱託を申立しています。当然、重ねて採用をお願いすることはありませんが、入手出来次第、さらに充実した書面をお出ししたいと思います。
●倉地裁判長:被告のご意見をお伺いします。
●被告代理人:他部の進行についてさらにご説明します。この文書送付嘱託は、5陣が係属する43部で却下され、1月17日に終結します。
 他の部で文書送付嘱託が採用されたものはありません。さらに3陣で、管財人の証人尋問が却下されています。
今回の文書送付嘱託の内容についてですが、今回原告が申し立てられたものは、内容としては既に出ているものです。
3陣では、(却下された管財人証人尋問の他に)管財人への調査嘱託の申立もなされました。この調査嘱託の内容は、今回の文書送付嘱託と内容が重なる部分があります。
この、調査嘱託に対し、管財人からは「既に、更生計画遂行のために必要な従業員しか残っておらず、引き直し計算や、社債の処理に関与した社員は残っていないため、回答できない」との回答がなされています。
今回の文書送付嘱託では、「送付を求める文書が存在しない場合は、存在しない理由」を明らかにすべき、とされています。存在しない理由を明らかにするためには、当時の関与した社員による調査が必要です。
その社員がいない以上、文書送付嘱託が採用されても、調査嘱託のときと同じく、管財人からは、回答不能との回答がなされるものと思われます。
●原告代理人:進行について、補足してご説明をしても宜しいでしょうか。43部は次回の1月17日に結審の、「予定」です。合議体の都合のようです。また、当部と同じく、民事7部に提出した文書送付嘱託については、裁判長より、被告の意見書を提出するよう指示されており、採用の可否は、12月20日に行われる予定です。
 また、調査嘱託との関係ですが、17部(3陣)では、従業員がいない、との回答がありました。しかし、従業員がいないことと、文書の存在の有無は別の問題です。
 債権の引き直し後の額、社債等の資金調達は、武富士の経営に重大な影響を与えるものであり、文書が存在することは明らかです。
 後は、裁判所に、必要性のご判断をいただきたいと考えます。
 なお、送付を求める文書のうち一部は、武富士が引き直し計算をしていたか、していなかったのか、計算は容易なものだったのか、困難なものだったのか、それらが明らかになる文書です。
 被告は、計算が困難であること、及び、その引き直し計算の義務が存在しないことを主張されているのですから、本件にとって、この文書は重大な関わりがあるものと考えます。
 そもそも、武富士の管財人は、ただの管財人ではありません。武富士の依頼を受けた会社更生申立の代理人弁護士であったのです。管財人自身、管財人に就任する前の、武富士の更生申立の準備段階から引き直し計算を始めたと、述べています。
 そうであれば、武富士の管理していたデータに基づいて、どれくらいの時間でどのように引き直し計算をすることができたのか、それが容易であったのか、それとも困難であったのか、それらの事項に関する文書が残されているはずです。また、会社更生に至る経緯についても文書が存在しないはずがありません。
 今回、被告が提出された乙68号証は、更生計画における引き直し計算のQ&Aです。このQ&Aについて、被告は証拠説明書で、管財人の計算は「不正確」と説明されておられます。しかし、武富士の管財人は武富士が依頼した代理人その人であるわけですから、自らの代理人が不正確な計算をしたというのでしょうか。被告の証拠説明書の記載の趣旨が不明です。
 武富士の代理人であった管財人が、長くとも2か月ほどの時間で、全取引の引き直し計算を終了させたのは事実です。
 原告は、証拠へのアクセスが大変制限される下にこの訴訟を行っています。そのような事情をくんで、是非、文書の送付嘱託を採用して頂きたいと思います。
●被告代理人:乙68及び甲29で引き直し計算について管財人が述べていますが、被告は、この引き直し計算を行った事実を争うものではありません。これらは、更生手続きを前提としたものであり、武富士が営業中に行う引き直し計算とは意味が違います。このため、引き直し計算について、仮に文書送付嘱託で、異なる結果が出たとしても、更生計画とは無関係なものです。
●倉地裁判長:他部で、提出される被告の意見書を当部にもご提出いただけますか。原告も、追加の書面をご提出ください。 次回は、12月25日、10時半、415法廷です。

3、感想

 被告の主張する、「営業中の計算と、会社更生手続きでの計算は意味合いが違う」「会社更生で行った再計算と営業中に行った再計算は関係ない」、とは、取引の分断や、過払利息の発生の有無などの争点がある場合に、その争点を認めた場合の過払金額と、管財人が行った、全取引の一連計算をした場合の過払金額には差額が発生する、ということを意味するものと思われます。
 たしかに、会社更生申立前の武富士は、過払金返還請求訴訟において、これらの争点について自社に有利な主張をし、判決になるまで争っていました。僕は、簡易裁判所に過払訴訟の原告代理人として出廷したことがあります。更正申立の直前には、制服を着た一般の社員にしか見えない人も許可代理人として簡易裁判所に出廷して、このような主張をしていたのを思い出します。
 営業中の計算と、更生計画における引き直し計算は別のものであるのはわかります。被告の言うとおり、取引の分断が認められれば過払金は減ります。また、過払い利息が発生しないものとすれば、やはり過払金は減ります。
 しかし、営業中であっても、それらの各争点について、もっとも武富士に有利な計算はできたはずです。具体的には、計算時に存在する直近の取引について、過払い利息無しで計算するものです。つまり争点については初めから検討しないで、更生管財人が行った全取引の一連計算より処理データ量が少ない計算です。
 最も武富士に有利な計算で、実質的に存在する債権額がいくらになり、不当利得債務がいくらになったのか。そもそも、管財人が行った計算よりも簡単な(はずです。)この計算をやったのか、やらなかったのか。更生手続で過払債権という資産を失った債権者に対し、それは明らかにされるべきだろうと思います。
                                 以上

武富士訴訟ニュース(第2・6陣12回目)第61号

平成25年11月25日

武富士の責任を追及する全国会議 代表 弁護士新里宏二 
               事務局長 弁護士及川智志
 〒271-0091 千葉県松戸市本町5-9 浅野ビル3階 市民の法律事務所内
 電話047(360)2123 FAX047(362)7038 http://blog.livedoor.jp/takehuji/

報告;司法書士 芦田 笑美子

全国第2・6陣併合訴訟12回目の期日が開かれました。  
 皆さんこんにちは。11月25日午前10時30分、東京地方裁判所606号法廷で武富士一万人訴訟の全国第2・6陣訴訟の12回目の期日が開かれました。法廷でのやりとり等のご報告をさせて頂きます。

次回は全国第2・6陣併合訴訟13回目12月20日(金)午後1時15分から(806号法廷)

【6名の方に傍聴をしていただきました。】

1、原告ら訴訟代理人は3名、被告ら訴訟代理人は5名出廷していました。傍聴人は6名でした。
 
2、書面の提出

開廷後、原告側から甲218号証及び219号証(1陣で実施された武井健晃被告本人尋問に関する陳述書と尋問調書)が、いずれも写しで提出されました。また、期日間に、原告側から、管財人に対する文書送付嘱託の申立がされたことの確認がありました。

3、文書送付嘱託申立てについて

裁判長が、今回申し立てられた文書送付嘱託について、「ずいぶん内容が広範囲ですね」、と発言した上で、別件の進捗を尋ねました。これに対し、原告代理人が、この文書送付嘱託は、別件(3陣)で管財人への調査嘱託への回答が、「担当社員退職のため回答不能」であったところ、社員が退職していても文書が存在することとは別なので、これに関する文書を出せ、というものであること、4部(1陣)が11月8日結審、来年3月14日10:30判決言い渡し予定である旨回答しました。その上で、被告の主張への反論と、1陣提出の最終準備書面を更に補充するために、今回の文書送付嘱託に係る文書の入手が必要である旨が述べられました。
裁判長は、この文書送付嘱託に対する被告の意見を求めたところ、被告代理人は、裁判長の指摘の通り、広範囲であるし、内容も、1陣は現にある資料で結審していること、担当者が不在であれば、必要な文書も出せないと考えられ、やはり「回答不能」との回答になることが予想されるため、調査嘱託は不要と考える、と述べました。
これに対し、原告代理人が、管財人の目で探すことはできるはずで、仮に存在しないとしても、存在しない理由(例えば、債権譲渡先に手交した、等)は回答できるはずであると述べました。更に、同種の訴訟では、「引き直し計算が困難である」という理由で敗訴しているものが散見されるところ、引き直し計算の容易性は重要な論点であり、申立6の文書は、会社更生申立ての際の引き直し計算に関するものだが、管財人は、申立て準備に関わった申立代理人でもあり、申立て準備段階での引き直し計算にも関与しており、引き直し計算の容易性がわかる文書があるはずであること、申立7については、平成22年3月期には黒字企業であった武富士が、なぜ会社更生申立てに至ったのか、会社更生申立ての経緯も重要であると考える、と述べました。
これに対し、被告代理人は、引き直しが争点であることは同意するが、会社更生申立ての際の引き直し計算は、200万人以上の計算を一斉にやったものであって、通常時とは前提が違うのではないか、この点、甲29号証調査報告書や、債権者に送付されたQ&Aにも、会社更生申立ての際の引き直し計算の方法についての説明があり、引き直し計算の前提が異なっていることが、これらの客観的証拠から明らかであると考える、と述べました。
裁判長は、双方の発言を聞いて、被告代理人に対し、文書送付嘱託に関する被告の意見を次回期日の1週間前までに文書で提出するよう指示し、原告代理人に対しても、これに反論があれば提出するように述べ、次回採否を判断することとしました。

4、次回期日

以上で本日の期日を終え、次回を12月20日(金)13:15~806号法廷と決定しました。

5、終了後

前号のニュースと比較していただくとわかるとおり、同じ日に開かれた期日ですが、5陣とは文書送付嘱託に対する対応が異なりました。今後、採用されるかどうかは未定ですが、この部に限らず、採用に向けて準備をしていくことが確認されました。

以上

武富士訴訟ニュース(第5陣9回目)第60号

平成25年11月25日

武富士の責任を追及する全国会議 代表 弁護士新里宏二 
               事務局長 弁護士及川智志
 〒271-0091 千葉県松戸市本町5-9 浅野ビル3階 市民の法律事務所内
 電話047(360)2123 FAX047(362)7038 http://blog.livedoor.jp/takehuji/

報告;司法書士 芦田 笑美子


全国第5陣訴訟9回目の期日が開かれました。  
 皆さんこんにちは。11月25日午前10時、東京地方裁判所522号法廷で武富士一万人訴訟の全国第5陣訴訟の9回目の期日が開かれました。法廷でのやりとり等のご報告をさせて頂きます。

次回は全国第5陣訴訟10回目平成26年1月17日(金)午前11時30分から(526号法廷)

【8名の方に傍聴をしていただきました。】

1、原告ら訴訟代理人は2名、被告ら訴訟代理人は5名出廷していました。傍聴人は8名でした。
 
2、書面の提出

開廷後、原告側から甲218号証及び219号証(1陣で実施された武井健晃被告本人尋問に関する陳述書と尋問調書)が、いずれも写しで提出されました。また、期日間に、原告側から、管財人に対する文書送付嘱託の申立がされたことの確認がありました。

3、進行に関する協議

裁判長より、別の部の進捗について質問がされたのに対し、原告代理人より、第1陣は11月8日に原告・被告双方が最終準備書面を提出して結審、来年3月14日に判決言い渡し予定である旨が説明されました。
これを受けて、裁判長から、そうすると、第1陣と比較して、提出未了なのは最終準備書面とその証拠のみということか、との確認があり、これに対して原告側は、その最終準備書面の補充のために、今回申し立てた文書送付嘱託が必要であり、この申し立ては2~5陣のすべての部に提出している旨が伝えられました。
この文書送付嘱託に対する被告の意見として、被告代理人は、今回の文書送付嘱託は、これまでの議論で既に出ている論点であること、第三陣で、同様の内容について調査嘱託をしており、「担当者がおらず、回答不能」との回答が来ている以上、文書送付嘱託をやっても、同じ回答が来ることが予測される等の理由で、不要と考える、と述べました。
これを受けて、その場で裁判所が協議を行い、原告の文書送付嘱託は採用しない、次回、双方に最終準備書面を提出してもらって終結する、と述べました。
これに対して、原告代理人は、調査嘱託と文書の有無とはまた違う話であると反論しました。また、この文書送付嘱託がこの部では採用されなくても、他の部で採用された場合に備えて、次回期日をある程度先の日に設定していただきたい、と述べました。裁判所は、新たな主張は困るが、厚みを加えるという意味でなら、提出は認める、しかし、次回期日は裁判所としては、1月で考えているとして、次回を1月17日(金)11:30~526号法廷、最終弁論期日と決定しました。
加えて、原告代理人が、文書送付嘱託の証拠の提出の内容によっては、最終準備書面を次回提出しても、結審すべきでない場合もあると述べましたが、裁判所は次回終結で予定している、と譲りませんでした。

4、終了後

期日終了後、この訴訟について意見交換をしました。裁判所の都合で、かなり結審を急いでいる感があり、1陣よりも前ということはないとは思うが、2~4陣に先駆けての判決になりそうだとの意見がありました。

以上
プロフィール

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武富士の責任を追及する全国会議(代表:弁護士 新里宏二)は、弁護士、司法書士、税理士、研究者、ジャーナリスト、サラ金被害者をメンバーとする全国団体です。

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