武富士の責任を追及する全国会議

武富士の会社更生手続は、総額2兆4000億円・債権者200万人の過払金を踏み倒す会社ロンダリングだ。一方、創業者の武井一族は武富士の経営で数兆円とも言われる莫大な資産を築きながら、その責任は不問に付されつつある。 私たちは、このような不正義を決して許さない。一人一人が声を上げて、矛盾に満ちた社会を変えていこう!

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2月の裁判日程

【管財人訴訟】 http://www.takefuji.co.jp/corp/nwrs/detail/111005.pdf
              第2回期日 H24.2.2(木) 11:00 東京簡裁の建物 601号法廷
【東京弁護団】     第2回期日 H24.2.3(金) 10:15 東京地裁 631号法廷
【全国訴訟 第2陣】  第2回期日 H24.2.6(月) 10:00 東京地裁 103号法廷
【大阪地裁】      第1回期日 H24.2.10(金) 13:15 大阪地裁 1010号法廷
【全国訴訟 第3陣】  第1回期日 H24.2.15(水) 10:00 東京地裁 103号法廷
【東京地裁立川支部】 第2回期日 H24.2.22(水) 13:30 東京地裁立川支部 404号法廷

管財人解任請求却下決定に対する声明

                     声 明
                             平成24年1月19日
最高裁判所 御中
東京地方裁判所民事第8部 御中

                      武富士の責任を追及する全国会議
                      代表   弁護士  新里 宏二
                      事務局長 弁護士  及川 智志

                    声明の趣旨

1 更生会社株式会社武富士の会社更生事件における管財人解任請求に対し、平成 24年1月18日、東京地方裁判所民事第8部がした却下決定は不当であり、強 く抗議する。
2 東京地方裁判所民事第8部は、上記事件の進行を厳格に監督し、管財人を職権 により解任すべきである。

                    声明の理由
1 解任請求の理由
 当会議の過払債権者の一部は、平成23年12月28日、更生会社株式会社武富士の会社更生事件における小畑英一管財人を解任するよう東京地方裁判所民事第8部に請求した。
 解任請求理由は以下のとおりである。
 ①更生会社のスポンサーであったA&P Financial Co.Ltd(以下、「A&P社」という。)には、種々の疑義が呈されていたのであるから、契約の履行可能性を徹底的に調査すべきであったのに、これを怠って同社とスポンサー契約を締結したため、結局、同社から手付け金しか支払われず債務不履行となり、スポンサー変更という異例の事態を招来した。
 ②弁済原資を毀損した責任、すなわち、当初から、Jトラスト株式会社(以下、「Jトラスト社」という。)は、武富士のスポンサー候補に名乗りを上げており、最終入札では310億円の買収金額を提示した。ところが、管財人は、理由も明示せず、282億円と廉価な入札をしたA&P社をスポンサーに選定していたのである。結局は、Jトラスト社が新たなスポンサーに選定されたが、その買収価格は252億円とのことである。とすれば、当初からJトラスト社をスポンサーに選定した場合に比べて、債権者に対する弁済原資は(310億円-252億円=)58億円も減少したことになる。管財人がこの責任を負うべきは当然である。

2 却下理由の不当性
 これに対し、東京地方裁判所民事第8部は、平成24年1月18日、上記解任請求を却下した。
 同裁判所は、却下の理由につき、A&P社の債務不履行は「管財人が関知し得ない専らA&P社側の事情によるものであった」こと、解任請求者らが指摘した報道や情報については、後に被疑事実がなかったとの報道がなされ、追徴課税についても取り消されたこと、Jトラスト社は「当初のスポンサー選定前に自ら入札手続から撤退した」こととしている。
 しかしながら、A&P社の債務不履行は、同社やその親会社の企業規模、実績、資本金、業務内容など客観的事実を調べるだけでも、通常疑いを差し挟んで然るべきであったのであり、「管財人が関知し得ない」とは、あまりに無責任であって、かつ、管財人の無能力を示すものにほかならない。
 また、解任請求者らが指摘した報道や情報については、管財人は、更生計画提出時には調べてもいなかったのである。それらの点については、当会議が調査の申し入れをした後、平成23年10月21日になってようやくA&P社から回答を徴求している始末である。しかも、A&P社の回答について、管財人が、その裏付けをとったかどうかも明らかではない。
 さらに、Jトラスト社は、スポンサーからの当初の撤退理由について、選定過程で「守秘義務が順守されないなど、手続きの公平性、透明性が担保されていない可能性が非常に大きいと判断した」とのコメントを発表しており、管財人の対応に対する不満から撤退したことが明らかである。管財人が、当初は、公平性と透明性を欠く手続でJトラスト社を排除しておきながら、A&P社が債務不履行になるや、Jトラスト社に再度スポンサーになってくれるように懇願したというのであるから、武富士が廉価で「買いたたかれた」責任は、当然、管財人が負うべきである。                   以 上

全国会議からのお願い  裁判の傍聴をお願いします

現在、武富士の役員に対する責任追及訴訟が全国各地の裁判所で行われています。

そこで、このブログをご覧の皆さんにお願いがあります。各地の裁判所で開かれる期日に、ぜひ傍聴に行っていただきたいのです。その理由は次のとおりです。

 裁判は、裁判官が指揮をします。訴訟手続は、法廷の中で、裁判官の指揮のもと、原告代理人弁護士、被告代理人弁護士が双方の議論を戦わせることによって進んでいきます。

裁判官は法律のプロです。しかも裁判官は独立して訴訟を指揮します。原告代理人の意見を聞き、被告代理人の意見を聞き、本人の意見陳述等も聞きますが、最後は、誰がなんと言おうと自分の判断で判決を書きます。これを、「裁判官の職権行使の独立」といいます。

日本国憲法 第76条3項
「すべて裁判官は、その良心に従ひ独立してその職権を行ひ、この憲法及び法律にのみ拘束される。」

 昔から現在にいたるまで、たくさんの裁判官が、たくさんの判決を書いています。この膨大な量の判決は、「裁判官の職権行為の独立」の元に書かれています。

 裁判を始める自由は原告にあります、それを認めるか、反論するかどうかを決めるのは被告の自由です。しかし、いざ、双方が対立して争いになったときに、最終的な判断をするのは裁判官です。

 なにも考えずに原告と被告の言い分の中間あたりの判決をしたり、傍聴人の多数決で決めるのではありません。もしそんなことをする裁判官がいたら、裁判官としての資格がありません。

 「判決」は、裁判官の独立の判断でなされてきました。今までもそうですし、これからもそうです。
 ところが、過去から現在までの判決を見ていると、判決には、その時の「時代の流れ」というものを反映しています。 

 昭和58年に、特に優良な業者のみが健全な市場を形成することを目的に、貸金業規制法が施行されました。その法律により、本来は無効なはずの、利息制限法を超える金利を、一定の要件が満たされた場合には、有効とみなす、という「みなし弁済」という規定が設けられました。

当時は、この「みなし弁済」の規定を根拠に、サラ金の言い分を認める判決もあったのです。しかし、貸金業規制法ができたにもかかわらず、従前と変わらないサラ金の過剰な貸付と厳しい取立の実態や、それによって自殺者まで出るという被害の実態が明らかになりました。
 
 そして、裁判で消費者を保護する判決が積み重なるとともに、「これはおかしいよ」という世論の声が大きくなっていき、ついに平成18年には貸金業規制法という法律の改正にまで至りました。

なお、貸金業規制法改正よりはるか前の平成8年に名古屋高等裁判所で、武富士の交付していた書面が、「みなし弁済要件」が明らかになっています。
 

 裁判官の職権の独立は守られながらも、判決の内容はその時代と裁判官との相互作用の中で変化しつづけていると言ってよいでしょう。
 
 今、全国で行われている裁判は、貸金業者である武富士の「経営者」の責任を問うものです。貸金業者に対して、利息制限法を超える、取り立ててはいけないお金を返すべきだ、という司法と立法の判断はすでに確定したものといっていいのですが、違法な取り立てをさせた貸金業者の「経営者の個人」としての責任を追及する判決は少ないです。
 
 しかし、貸金業者という会社を経営するのは、その経営者なのですから、責任がないというのはおかしなことだと思います。
 
 特に武富士については、既に過払状態になっている200万人を超える国民から、違法な金利を取り立ててきました。今回の会社更生手続で債権の届出があった金額は1兆3800億円といわれています。
 
 取引があっても、債権届をしなかった人も多いと思います。その過払金は、会社更生手続によってほとんど失権してしまいました。
 
 これほど巨額の金融資産を国民から収奪し、莫大な金額の配当や報酬を得たにもかかわらず、武富士の経営者は個人として弁済しようとはしません。
 
 武富士という会社と、経営者という個人とは「法律上は別の人格」だからです。

 この「法律上は」という理由づけは、平成18年の法改正で消滅した「みなし弁済」規定のように、世論や判決によって変えていくことができるはずです。
 
 取ってはいけない金利を取り立て、株主配当や役員報酬を受け取った上で、会社だけ更生手続を受けて過払金を失権させて、経営者たちは責任を負わないというやり方は、明らかに「おかしい」ものだと思います。

私たちは、世論がおかしいという声を挙げていけば、その声は裁判官に届くと思っています。
 
 世論の声を裁判官に届けるには傍聴席に座るのがもっとも効果的です。傍聴人は一切発言はできません。

しかし、裁判官に、世論が関心をもっているのだ、ということを伝えるには一番効果的です。

 世論の声が大きいことをわかってもらった上で、裁判官には独立の判断で判決を書いて欲しいとおもいます。 

 もちろん、傍聴人がたくさんいるからといって、この裁判の判決の結果がどのようになるかはわかりません。

 しかし、傍聴人がたくさん居れば、「少なくともこの人たちを納得させるだけの理由づけをして、判決を書く必要があるな」と思うはずです。

裁判官は法律の究極の専門家です。究極の専門家が、たくさんの傍聴人を全く無視して、単に「法律上は別人格だから経営者に責任はない」といった簡単な理由による判決で終わらせることはないと思います。

 これまで、全国会議では、原告御本人、弁護士、司法書士、学者、多重債務者の支援者の方々に傍聴のお願いをしてきました。 しかし、全国訴訟は、各地で、多数開かれ、どうしても限界があります。

そこで、このブログをご覧の皆さんの中でお時間がある方、関心がある方への傍聴のお願いをさせて頂く次第です。

 傍聴は誰でも可能です。武富士と取引がない方でも、取引があった方で債権届をしていない方でも、全くサラ金との取引がない方でも、単に関心があるという方がいらっしゃいましたら、ぜひ傍聴席まで足を運んでみてください。

 各地での裁判所の期日はこのホームページの昨年12月26日付でお知らせしたとおりです。今後も、期日が決まり次第ご報告をしていきます。また、東京地裁103号法廷での裁判の様子につきましては、実際に傍聴した感想をニュースにして発行してお知らせしていきます。

武富士が支援企業変更 高金利被害者に不利 全国会議が抗告

2012年1月1日(日)  しんぶん赤旗

 武富士の責任を追及する全国会議(代表・新里宏二弁護士)は12月30日、サラ金大手・武富士のJトラストとの新たなスポンサー契約に伴う会社更生法変更を東京地方裁判所が28日に認めたことに対して、その取り消しを求め同地裁に即時抗告を申し立てました。

 経営破たんした武富士は2010年9月に会社更生法を申請し、11年10月に更生計画の認可を東京地裁から受けていました。

 武富士と11年4月にスポンサー契約を結んだ韓国のサラ金大手・A&Pファイナンシャルは買収資金を調達できず、事業を受け継ぐことをやめました。同全国会議は、A&Pファイナンシャルについて、ちゃんと調査すれば、このことは予想できたことだと批判しています。

 今回の変更によって、会社分割対価が約30億円減るため、武富士の高金利被害を受けた債権者に不利な影響を与えるものだと批判。法に基づいて、関係人集会の開催や書面投票などの手続きが必要だと指摘しています。

 同全国会議は28日には、管財人・小畑英一氏が更生会社の業務と財産の管理を適切に行っていないとして管財人の解任を求める申立書を東京地裁に出しました。

即時抗告理由補充書 変更決定

平成22年(ミ)第12号 会社更生事件
更生会社 株式会社武富士

                即時抗告理由補充書
平成23年12月30日
東京高等裁判所 御中

              抗告人ら訴訟代理人  
                    弁護士  及 川 智 志
〒160-0023
東京都新宿区西新宿八丁目15番1号
         相  手  方    更生会社株式会社武富士
                管財人 小 畑 英 一

 更生会社株式会社武富士の東京地方裁判所平成22年(ミ)第12号会社更生事件につき、同裁判所が平成23年10月31日にした認可決定に対し、抗告人らは即時抗告の理由として、以下のとおり補充する。

1 「やむを得ない事由」を欠く更生計画変更
 平成23年12月28日、更生会社は、スポンサーをA&P Financial Co.Ltd(以下、「A&P社」という。)からJトラスト株式会社(以下、「Jトラスト」という。)に変更するとの発表をした。その理由は、A&P社が分割対価の払い込みをしなかったため、とのことである。
 これは、更生計画認可後の更生計画の変更(以下、「本件更生計画の変更」という。)であるから、「やむを得ない事由」を要件とする(会社更生法233条1項)。やむを得ない事由とは、原計画認可後に生じた事由であって、原計画認可時に予想し得なかった事情をいう(東京地裁会社更生実務研究会著「会社更生の実務」(下)333頁)。
 しかしながら、A&P社については、以下のような事情に基づき、原計画認可時(平成23年10月31日時点)において、分割対価の払い込みができないことが予想されていた。
すなわち、①A&P社が日本では全く実績のない、韓国の高利貸金業者であったこと、②A&P社の主要な株主構成、資金調達先、代表者などの属性が不明であったこと、③A&P社の親会社たる「J&K・CAPITAL株式会社」(以下、「J&K社」という。)が、資本金5000万円、発行済株式1000株、株式譲渡制限があるいわゆる閉鎖会社で、平成16年2月13日設立の新興企業であったこと、④J&K社、A&P社、それらグループ企業の中核である「総合商社山潤株式会社」(名古屋市内においてパチンコ店や焼肉店などを経営する会社)、それらグループ企業のオーナーである山本潤(崔潤)氏について、資金力、経営能力などが全く不明であったこと、⑤A&P社に関しては、金融会社買収過程で買収額!
を水増しし、会社資金を不正流用した疑いで家宅捜索を受けた(平成22年4月29日付け朝鮮日報)、実際に無利息で貸付を行なう期間が5~15日であるにもかかわらず、「30日間・40日間無利息キャンペ-ン」と広告に記載し、消費者の誤解を招いたために、虚偽・誇大広告として摘発され、是正命令と課徴金を課された(平成19年12月14日付け朝鮮日報)などとの報道がなされており、行政処分を受けることが予期されたことなどから、A&P社が約282億円もの分割対価を準備できる経済的能力がないということは、原計画認可時に予想されていたのである。
 実際、A&P社は、違法高金利貸付により韓国において業務停止の行政処分を受ける見通しとなったため、分割対価を支払うことができなくなったのであるが、それは、原計画認可時において予想できたことが明らかである。本件一件記録からも明らかなように、そうした懸念は、更生債権者からも再三指摘されていた。管財人と東京地裁は、その懸念の声を無視して、平成23年10月31日、本件更生計画を認可したのである。
 よって、A&P社が分割対価の払い込みができなくなることは原計画認可時(平成23年10月31日時点)において明らかであったのであるから、「やむを得ない事由」の要件を欠き、本件更生計画の変更は許されない。

2 不利益変更の手続を欠くこと
 更生債権者等に不利な影響を及ぼすものと認められる更生計画の変更の申立てがあった場合には、付議決定、関係人集会の開催または書面投票などの手続が必要である(会社更生法233条2項本文)。
 「不利な影響とは、権利の再減縮、弁済期の延長など原計画と比較して不利となる場合のほか、減資、合併、組織変更、営業譲渡など、その変更が企業経営に重要な意味を持ち、利害関係人の地位に変更を生ずるおそれがある場合も含まれる」(東京地裁会社更生実務研究会著「会社更生の実務」(下)335頁)。
 本件更生計画の変更においては、会社分割対価が、原計画に記載されていた約282億円から約252億円へと減ずるのであるから、権利の再減縮がなされると考えるのが合理的である。この点、管財人は否定しているが、合理的な説明はなされていない。弁済期の延長もないと管財人は説明するが、当初平成23年12月中旬からとされていた弁済開始時期が平成24年1月中旬からに延期されたのであるから、91万人超もの更生債権者がいることも合わせ考えれば、弁済期の延長があると考える方が合理的である。
 また、本件更生計画の変更においては、会社分割の承継会社がA&P社傘下の「アプロ社」からJトラスト傘下の「ロプロ社」に変更されるというのであるから、「組織変更、営業譲渡など、その変更が企業経営に重要な意味を持」つ点において変更があると考えるのが合理的である。
 よって、本件更生計画の変更は、更生債権者等に不利な影響を及ぼすものと認められる更生計画の変更であるにもかかわらず、付議決定、関係人集会の開催または書面投票といった法定の手続を欠くことが明らかであるから、許されない。

3 法令遵守の意識・体制、事業計画の実現可能性についての懸念
 原計画の更生計画案(要旨)5頁には、以下の記載がある。
「管財人は、各候補者から提出をうけた入札書につき、支援金額、承継される従業員数、法令遵守の意識・体制、事業計画の実現可能性等の入札内容を、裁判所、調査委員および監督官庁の意見も踏まえて総合配慮し、平成23年4月27日、裁判所の許可を得て、(中略)A&P社をスポンサーに選定した」
 また、本件更生計画の変更により新スポンサーに選定されたJトラストに関し、平成23年4月8日付けブルームバーグは下記のとおり報道した。
                   記
 金融業を手掛けるJトラストは8日、会社更生法に基づく再建を目指している武富士のスポンサー候補から撤退すると発表した。これまで守秘義務から名乗りを上げていること自体を公表してこなかったが、候補として社名が報道されていることに配慮したという。
 Jトラストは撤退理由について、選定過程で「守秘義務が順守されないなど、手続きの公平性、透明性が担保されていない可能性が非常に大きいと判断した」とのコメントを発表した。同社が最終入札で提示したのは、価格が310億円、継承従業員は700人だったとしている。
 武富士の管財人からのコメントは得られなかった。

 とすれば、新スポンサーJトラストは、A&P社と比較して、法令遵守の意識・体制、事業計画の実現可能性が劣っていたということになる(支援金額でA&P社を上回り、承継される従業員数で遜色がなかったのであるから)。こうした事実も踏まえ、本件即時抗告の可否は判断されるべきである
                                以 上

変更決定に対する即時抗告

平成22年(ミ)第12号 会社更生事件
更生会社 株式会社武富士

               即時抗告申立書

              抗告人ら訴訟代理人  
                    弁護士  及 川 智 志
〒160-0023
東京都新宿区西新宿八丁目15番1号
         相  手  方    更生会社株式会社武富士
                管財人 小 畑 英 一

 更生会社株式会社武富士の東京地方裁判所平成22年(ミ)第12号会社更生事件につき、平成23年12月28日に同裁判所がした変更決定は不服であるので、下記のとおり抗告する。

              抗告の趣旨
 1 原決定を取り消す。
 2 本件計画変更申し立てを却下する。

              抗告の理由
1 「やむを得ない事由」を欠く更生計画変更
 東京地方裁判所は、平成23年12月28日、本件におけるスポンサーをA&P Financial Co.Ltd(以下、「A&P社」という。)からJトラスト株式会社(以下、「Jトラスト」という。)に変更するとの管財人からの更生計画変更申し立てについて、変更決定をした。その理由は、A&P社が分割対価の払い込みをしなかったため、とのことである。
 これは、更生計画認可後の更生計画の変更(以下、「本件更生計画の変更」という。)であるから、「やむを得ない事由」を要件とする(会社更生法233条1項)。やむを得ない事由とは、原計画認可後に生じた事由であって、原計画認可時に予想し得なかった事情をいう(東京地裁会社更生実務研究会著「会社更生の実務」(下)333頁)。
 しかしながら、A&P社については、以下のような事情に基づき、原計画認可時(平成23年10月31日時点)において、分割対価の払い込みができないことが予想されていた。
すなわち、①A&P社が日本では全く実績のない、韓国の高利貸金業者であったこと、②A&P社の主要な株主構成、資金調達先、代表者などの属性が不明であったこと、③A&P社の親会社たる「J&K・CAPITAL株式会社」(以下、「J&K社」という。)が、資本金5000万円、発行済株式1000株、株式譲渡制限があるいわゆる閉鎖会社で、平成16年2月13日設立の新興企業であったこと、④J&K社、A&P社、それらグループ企業の中核である「総合商社山潤株式会社」(名古屋市内においてパチンコ店や焼肉店などを経営する会社)、それらグループ企業のオーナーである山本潤(崔潤)氏について、資金力、経営能力などが全く不明であったこと、⑤A&P社に関しては、金融会社買収過程で買収額を水増しし、会社資金を不正流用した疑いで家宅捜索を受けた(平成22年4月29日付け朝鮮日報)、実際に無利息で貸付を行なう期間が5~15日であるにもかかわらず、「30日間・40日間無利息キャンペ-ン」と広告に記載し、消費者の誤解を招いたために、虚偽・誇大広告として摘発され、是正命令と課徴金を課された(平成19年12月14日付け朝鮮日報)などとの報道がなされており、行政処分を受けることが予期されたことなどから、A&P社が約282億円もの分割対価を準備できる経済的能力がないということは、原計画認可時に予想されていたのである。
 実際、A&P社は、違法高金利貸付により韓国において業務停止の行政処分を受ける見通しとなったため、分割対価を支払うことができなくなったのであるが、それは、原計画認可時において予想できたことが明らかである。本件一件記録からも明らかなように、そうした懸念は、更生債権者からも再三指摘されていた。管財人と東京地裁は、その懸念の声を無視して、平成23年10月31日、本件更生計画を認可したのである。
 よって、A&P社が分割対価の払い込みができなくなることは原計画認可時(平成23年10月31日時点)において明らかであったのであるから、「やむを得ない事由」の要件を欠き、本件更生計画の変更は許されない。

2 不利益変更の手続を欠くこと
 更生債権者等に不利な影響を及ぼすものと認められる更生計画の変更の申立てがあった場合には、付議決定、関係人集会の開催または書面投票などの手続が必要である(会社更生法233条2項本文)。
 「不利な影響とは、権利の再減縮、弁済期の延長など原計画と比較して不利となる場合のほか、減資、合併、組織変更、営業譲渡など、その変更が企業経営に重要な意味を持ち、利害関係人の地位に変更を生ずるおそれがある場合も含まれる」(東京地裁会社更生実務研究会著「会社更生の実務」(下)335頁)。
 本件更生計画の変更においては、会社分割対価が、原計画に記載されていた約282億円から約252億円へと減ずるのであるから、権利の再減縮がなされると考えるのが合理的である。この点、管財人は否定しているが、合理的な説明はなされていない。弁済期の延長もないと管財人は説明するが、当初平成23年12月中旬からとされていた弁済開始時期が平成24年1月中旬からに延期されたのであるから、91万人超もの更生債権者がいることも合わせ考えれば、弁済期の延長があると考える方が合理的である。
 また、本件更生計画の変更においては、会社分割の承継会社がA&P社傘下の「アプロ社」からJトラスト傘下の「ロプロ社」に変更されるというのであるから、「組織変更、営業譲渡など、その変更が企業経営に重要な意味を持」つ点において変更があると考えるのが合理的である。
 よって、本件更生計画の変更は、更生債権者等に不利な影響を及ぼすものと認められる更生計画の変更であるにもかかわらず、付議決定、関係人集会の開催または書面投票といった法定の手続を欠くことが明らかであるから、許されない。

3 法令遵守の意識・体制、事業計画の実現可能性についての懸念
 原計画の更生計画案(要旨)5頁には、以下の記載がある。
「管財人は、各候補者から提出をうけた入札書につき、支援金額、承継される従業員数、法令遵守の意識・体制、事業計画の実現可能性等の入札内容を、裁判所、調査委員および監督官庁の意見も踏まえて総合配慮し、平成23年4月27日、裁判所の許可を得て、(中略)A&P社をスポンサーに選定した」
 また、本件更生計画の変更により新スポンサーに選定されたJトラストに関し、平成23年4月8日付けブルームバーグは下記のとおり報道した。
                       
 金融業を手掛けるJトラストは8日、会社更生法に基づく再建を目指している武富士のスポンサー候補から撤退すると発表した。これまで守秘義務から名乗りを上げていること自体を公表してこなかったが、候補として社名が報道されていることに配慮したという。
 Jトラストは撤退理由について、選定過程で「守秘義務が順守されないなど、手続きの公平性、透明性が担保されていない可能性が非常に大きいと判断した」とのコメントを発表した。同社が最終入札で提示したのは、価格が310億円、継承従業員は700人だったとしている。
 武富士の管財人からのコメントは得られなかった。

 とすれば、新スポンサーJトラストは、A&P社と比較して、法令遵守の意識・体制、事業計画の実現可能性が劣っていたということになる(支援金額でA&P社を上回り、承継される従業員数で遜色がなかったのであるから)。こうした事実も踏まえ、本件即時抗告の可否は判断されるべきである。 

管財人解任申立書

平成22年(ミ)第12号 会社更生事件
更生会社 株式会社武富

                    管財人解任申立書
平成23年12月28日
東京地方裁判所民事第8部 御中

              申立人ら訴訟代理人  
                    弁護士  及 川 智 志
〒160-0023
東京都新宿区西新宿八丁目15番1号
                更生会社株式会社武富士
                管 財 人  小 畑 英 一

                      申立の趣旨
 更生会社株式会社武富士の東京地方裁判所平成22年(ミ)第12号会社更生事件につき、管財人小畑英一を解任する。

                     申立の理由
第1 スポンサー変更についての責任
 1 本件更生計画においては、A&P Financial Co.Ltd(以下、「A&P社」という)をスポンサーとして、書面投票の可決がなされ、裁判所の認可がなされていたが、A&P社は手付金しか払わず、結局、当初の更生計画をそのまま履行することはできなくなった。
 上記スポンサー契約は、本件更生計画の要であるから、管財人としては、A&P社の履行可能性について徹底的に調査し、慎重に契約を締結すべきであった。とくに、A&Pについては、かねて以下のような疑義が呈されていたから、管財人にはなおさら調査を徹底し慎重にスポンサー契約を締結する法的義務が負わされていたというべきである。
(1)金融会社買収過程での水増しを被疑事実とする家宅捜索との報道
 朝鮮日報は、2010(平成22)年4月29日、「ソウル中央地検金融租税調査3部は28日、在日韓国人系列で韓国の消費者金融業界トップの『ラッシュ・アンド・キャッシュ』の本社と関係先を家宅捜索した」、「検察は同社が最近、複数の金融会社を買収する過程で、買収額を水増しし、会社資金を不正流用した疑いで調べている」と報道した。
 仮にかかる買収過程での不正流用があったとするならば、そのような企業に対して消費者金融事業を承継させることによりわが国においても新たな問題を発生させる危険もあるとの疑義が呈されていた。
(2)虚偽、誇大広告のために是正命令が出されたとの報道
 朝鮮日報は、2007(平成19)年12月14日、「公取委は12日、ラッシュ・アンド・キャッシュなど貸金業者35社の虚偽・誇大広告を摘発、このうち8社に是正命令と総額1億200万ウオン(約1200万円)の課徴金を課した」、「公取委によると、ラッシュ・アンド・キャッシュ、イエスキャピタルなど3社は、実際に無利息で貸付を行なう期間が5-15日であるにもかかわらず、『30日間・40日間無利息キャンペ-ン』と広告に記載し、消費者の誤解を招いた」と報道した。
 仮にかかる虚偽広告があったとするならば、A&P社が消費者金融事業を承継し日本で消費者金融の営業を継続した場合、日本の消費者の保護にもとる事態も発生しかねないとの疑義が呈されていた。
(3)税金追徴との報道
 朝鮮日報は、2004(平成16)年11月24日、国税庁が、「ハッピ-レディ-、女子クレジット、イエスキャピタルなどAPROファイナンシャルグル-プの系列3社に対し税務調査を行ない、10億ウオン程の税金を追徴した」と報道した。
(4)更生会社武富士のホームページに掲載されているA&P社の「広報基礎資料2010」についてすら、①日本語版のみであり、「APROファイナンシャルグル-プ」のホームページなどを見ても、これの原本となるハングル版が見当たらない、②左下にあるホームページアドレスは「ラッシュ&キャッシュ」のものとなっているが、アクセスもできない、③2010年版であるのに1頁目下段には「2011年4月」に武富士のスポンサーとなった旨の記述がある(そもそもこの広報資料の作成年月日が不明)、④10頁にグループ会社の構成があるところ、A&P社の親会社たる「J&K・CAPITAL株式会社」(以下、「J&K社」という。)の資本金・業種・業績・武富士の親会社となることの適格性について審査が尽くされていない疑いがある、⑤山本潤(崔潤)氏の経歴、同氏が武富士の実質オーナーとなることの適格性の審査が尽くされていない疑いがあるなど、多数の疑義が呈されていた。
 J&K社は、資本金5000万円、発行済株式1000株、株式譲渡制限があるいわゆる閉鎖会社で、平成16年2月13日設立の会社である(A&Oの経営権取得が同年3月)。このような小規模かつ新興の会社に武富士のスポンサーとなるべき実績や適格性があるのかどうか甚だ疑問である(Jトラストは平成23年3月31日現在の資本金が44億9609万円であり、なぜこうしたスポンサー選定が行われたのか疑問である)。A&P社、J&K社などの会社グループの中心に位置すると思われる「総合商社山潤株式会社」は、名古屋市内においてパチンコ店や焼肉店などを経営する会社である。
 A&P社がいかなる背景を持った会社であるのか(主要な株主構成、資金調達先、代表者などの属性)について明らかではない。仮に、A&P社が暴力団など反社会的勢力との関係を持っているとすれば、同社に対する消費者金融事業の承継は暴力団根絶の社会的要請に反することになる。
 また、仮に、A&P社が更生会社の創業者、大株主などと利害関係を持った会社であれば、同社に対する消費者金融事業の承継は、更生会社に対する債権の大部分を踏み倒される更生債権者らとの関係で公正とは言い難いことになる。
 例えば、英語版Wikipediaには、ラッシュ・アンド・キャッシュの「Japanese CEO」は「ナカムラ ヒデトシ」(更生会社の創業者の義弟=亡武井保雄の妻である旧姓中村博子の弟である可能性が高い)との記載もあり、それをもとにA&P社の背景について疑問を持つ者も多いのである。Wikipediaの性質上、その記載内容に高い信憑性はないともいえるが、消費者金融事業の承継が「公正」であるため、あるいは「公正」であると世人が納得するためには、A&P社の背景(主要な株主構成、資金調達先、代表者などの属性)について調査が尽くされなければならない。
 以上のような多数の疑義が呈されていた。
 2 しかし、結局、管財人は、十分な調査もなく安易にA&P社とスポンサー契約を締結し、同社の債務不履行により、予定していた債権者への弁済期日が少なくとも1か月は延期され、債権者に不安を与え、社会的混乱を惹起した。
 ようやく本日になってJトラストを新たなスポンサーとして更生計画を変更したとのことであるが、会社更生計画におけるスポンサーが認可決定後に変更されるなどという極めて異例の事態を看過するわけにはいかない。
 くわえて、債務不履行を引き起こしたA&P社に対する責任追及(違約罰)についても管財人がどのような処置をしたのかすら明らかではない。
 こうした軽率かつ無責任な管財人は直ちに解任されるべきである。
 
第2 弁済原資を毀損した責任
 当初から、Jトラストは、武富士のスポンサー候補に名乗りを上げており、最終入札では310億円の買収金額を提示した。
 ところが、管財人は、理由も明示せず、282億円と廉価な入札をしたA&P社をスポンサーに選定していたのである。
 結局は、Jトラストが新たなスポンサーに選定されたとのことであるが、その買収価格は252億円とのことである(武富士の発表)。
 とすれば、当初からJトラストをスポンサーに選定した場合に比べて、債権者に対する弁済原資は(310億円-252億円=)58億円も減少したことになる。
 管財人がこの責任を負うべきは当然である。

第3 結論
 よって、裁判所は、管財人が更生会社の業務及び財産の管理を適切に行っていないのであるから、小畑英一管財人を解任されたい(会社更生法68条2項)。

全国各地の平成23年12月28日時点の提訴状況

武井家に対する責任追及(損害賠償請求)訴訟

全国各地の平成23年12月28日時点の提訴状況としては

 18地裁1支部
札幌 仙台 新潟 宇都宮 東京 東京・立川 さいたま 静岡 名古屋 津 大津 大阪 神戸 岡山 広島 鳥取 高知 福岡 熊本

 38都道府県
北海道 青森 秋田 山形 宮城 福島 新潟 福井 富山 栃木 群馬 茨城 埼玉 千葉 東京 神奈川 長野 静岡 愛知 三重 滋賀 京都 
和歌山 大阪 兵庫 岡山 広島 鳥取 香川 徳島 高知 福岡 長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄 

 原告2289人

 総計約52.2億円

という訴訟規模に達しました。
 
 詳細は以下のとおりです。

 全国一斉訴訟の第一陣(平成23年6月30日提訴。静岡は同年7月6日提訴)では、北海道、青森、山形、新潟、群馬、栃木、茨城、千葉、東京、神奈川、埼玉、静岡、長野、愛知、福井、大阪、和歌山、兵庫、広島、高知、熊本、大分、宮崎、沖縄の24都道府県から計849人の原告らが計19.4億円の損害賠償を請求しています(東京地裁351人9億円、さいたま地裁222人4.7億円、静岡地裁67人1.8億円、熊本地裁69人1億円、広島地裁53人8000万円、名古屋地裁32人6919万円、高知地裁23人6846万円、宇都宮地裁14人4311万円、新潟地裁18人3200万円。なお東京地裁には他の都道府県からの原告も提訴していますので、原告の住所は24都道府県に及びます)。

 また、同年7月31日には福岡地裁で同様の訴訟が提起されました。原告は41人(福岡、長崎、鹿児島)、請求金額は7068万円です。

 さらに、同年8月31日(宇都宮と岡山は9月1日)、全国一斉訴訟の第二陣が17都道県の原告ら565人により提起され、請求額は計12.5億円に達しました(東京地裁223人5.1億円、熊本地裁102人2億円、岡山地裁93人1.8億円、静岡地裁67人1.8億円、広島地裁29人4630万円、東京・立川支部23人5300万円、札幌地裁18人5014万円、宇都宮地裁10人3007万円。なお、東京地裁の原告は、北海道、秋田、福島、群馬、茨城、埼玉、千葉、東京、神奈川、福井、香川、沖縄の12都道県在住)。

 その後も、同年9月15日には大津地裁(滋賀)に原告41人(滋賀、京都、大阪在住)が8577万円の、同年9月26日にはさいたま地裁に原告16人が6706万円の、同年9月28日には広島地裁に原告23人が2678万円の損害賠償を求めて提訴しました。

 同年9月30日には、東京地裁に188人の原告が4.3億円、札幌地裁に71人の原告が1.1億円、福岡地裁に48人の原告が1.1億円の損害賠償を求めて提訴しました。

 同年10月は、10月5日に高知の42人が9550万円、10月28日に北海道(提訴は札幌地裁)の56人が1億3564万円の、10月31日に三重(提訴は津地裁)の20人が3727万円の、同日に兵庫(提訴は神戸地裁)の18人が4193万円の、損害賠償請求訴訟を提起しました。

 同年11月は、11月1日に広島の26人が3200万円の、11月2日に東京の57人が1億7390万円の、11月22日に仙台の48人が1億円の、11月24日に大津の9人が2889万円の、11月30日に岡山の28人が5308万円の、損害賠償請求訴訟を提起しました。

 同年12月は、14日に大阪地裁に12人が2944万円の、27日に名古屋地裁に46人が1億4459万円の、28日に東京地裁に81人(新たな県としては富山と徳島の原告が参加)が2.4億円の、同日に鳥取地裁に4人が753万円の損害賠償を求めて提訴しました。

各地の裁判日程は、こちらをご覧下さい。
http://blog.livedoor.jp/takehuji/archives/5604511.html

平成23年12月28日 武富士の責任を追及する全国会議

武富士創業家一族に対する責任追及訴訟 日程表

原告の皆さん、裁判所に傍聴においで下さい!

【全国訴訟 第1陣】
第3回期日  H24.1.27(金) 10:00 東京地裁 103号法廷
第4回期日 H24.3.13(火) 13:30 東京地裁 103号法廷

【全国訴訟 第2陣】
第2回期日 H24.2.6(月) 10:00 東京地裁 103号法廷

【全国訴訟 第3陣】
第1回期日 H24.2.15(水) 10:00 東京地裁 103号法廷

【東京弁護団】
第2回期日 H24.2.3(金) 10:15 東京地裁 631号法廷

【東京地裁立川支部】
第2回期日 H24.2.22(水) 13:30 東京地裁立川支部 404号法廷

【さいたま地裁】
第2回期日 H24.1.13(金) 10:00 さいたま地裁 105号法廷

【大阪地裁】
第1回期日 H24.2.10(金) 13:15 大阪地裁 1010号法廷

【神戸地裁】
第1回期日 H24.1.27(金) 13:45 神戸地裁

即時抗告理由補充書

平成22年(ミ)第12号 会社更生事件
更生会社 株式会社武富士

                即時抗告理由補充書
平成23年12月22日
東京高等裁判所 御中
                      抗告人ら訴訟代理人  
                      弁護士  及 川 智 志
〒160-0023
         東京都新宿区西新宿八丁目15番1号
            相  手  方    更生会社株式会社武富士
                  管財人 小 畑 英 一

 更生会社株式会社武富士の東京地方裁判所平成22年(ミ)第12号会社更生事件につき、同裁判所が平成23年10月31日にした認可決定に対し、抗告人らは即時抗告の理由として、以下のとおり補充する。

 中央日報日本語版で以下のとおりの報道がなされている。ますます本件更生計画の実現可能性は乏しくなったといわざるを得ない。東京高等裁判所においても、調査を尽くした上、本件即時抗告につき判断されたい。

日系消費者金融のラッシュアンドキャッシュと三和マネーが営業停止へ
 2011年12月21日10時53分
 消費者金融業界1・2位のラッシュアンドキャッシュと三和マネーが生死の岐路に立たされた。ソウル江南(カンナム)区庁は20日、ラッシュアンドキャッシュを運営するA&Pファイナンシャル貸付と三和マネーを運営する三和貸付、ミズサラン貸付、ワンキャッシング貸付の4社に営業停止命令を盛り込んだ行政処分事前通知書を送ったと明らかにした。ミズサラン貸付とワンキャッシング貸付はラッシュアンドキャッシュの系列会社だ。これ4社は先月に法定利率の39%を上回る44~49%に達する貸付金利を取り金融監督院に摘発された。超過して得ていた利子は30億6000万ウォンに達する。
 4社は来年1月6日まで江南区庁に意見書を提出しなければならない。15日余りの「釈明の時間」が与えられた。企業は「軽減条項」の適用を受け営業停止期間を最大限減らそうという立場だ。現行の貸付業法施行令によると、法定最高金利を超えて利子を取っていた場合、1回の摘発で6カ月の営業停止処分を受ける。だが、自治体の判断により営業停止期間の50%を加重または軽減できる別途の条項が用意されている。営業停止期間は短くて3カ月、長くて9カ月まで増やせるという話だ。
 消費者金融業界の47%を占める4社の新規貸し付け業務が全面中断される場合、庶民層の資金調達に支障が出るものとみられる。現在業界1位のラッシュアンドキャッシュの貸付残高は1兆9899億ウォン、2位の三和マネーは1兆1765億ウォンだ。江南区庁の担当者は、「業者が出した意見書を検討した後に数日中に営業停止期間と時期を確定し、遅くとも来年1月中には営業停止処分が下されるだろう」と説明した。
                                             以 上
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