平成25年11月25日

武富士の責任を追及する全国会議 代表 弁護士新里宏二 
               事務局長 弁護士及川智志
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報告;司法書士 芦田 笑美子


全国第5陣訴訟9回目の期日が開かれました。  
 皆さんこんにちは。11月25日午前10時、東京地方裁判所522号法廷で武富士一万人訴訟の全国第5陣訴訟の9回目の期日が開かれました。法廷でのやりとり等のご報告をさせて頂きます。

次回は全国第5陣訴訟10回目平成26年1月17日(金)午前11時30分から(526号法廷)

【8名の方に傍聴をしていただきました。】

1、原告ら訴訟代理人は2名、被告ら訴訟代理人は5名出廷していました。傍聴人は8名でした。
 
2、書面の提出

開廷後、原告側から甲218号証及び219号証(1陣で実施された武井健晃被告本人尋問に関する陳述書と尋問調書)が、いずれも写しで提出されました。また、期日間に、原告側から、管財人に対する文書送付嘱託の申立がされたことの確認がありました。

3、進行に関する協議

裁判長より、別の部の進捗について質問がされたのに対し、原告代理人より、第1陣は11月8日に原告・被告双方が最終準備書面を提出して結審、来年3月14日に判決言い渡し予定である旨が説明されました。
これを受けて、裁判長から、そうすると、第1陣と比較して、提出未了なのは最終準備書面とその証拠のみということか、との確認があり、これに対して原告側は、その最終準備書面の補充のために、今回申し立てた文書送付嘱託が必要であり、この申し立ては2~5陣のすべての部に提出している旨が伝えられました。
この文書送付嘱託に対する被告の意見として、被告代理人は、今回の文書送付嘱託は、これまでの議論で既に出ている論点であること、第三陣で、同様の内容について調査嘱託をしており、「担当者がおらず、回答不能」との回答が来ている以上、文書送付嘱託をやっても、同じ回答が来ることが予測される等の理由で、不要と考える、と述べました。
これを受けて、その場で裁判所が協議を行い、原告の文書送付嘱託は採用しない、次回、双方に最終準備書面を提出してもらって終結する、と述べました。
これに対して、原告代理人は、調査嘱託と文書の有無とはまた違う話であると反論しました。また、この文書送付嘱託がこの部では採用されなくても、他の部で採用された場合に備えて、次回期日をある程度先の日に設定していただきたい、と述べました。裁判所は、新たな主張は困るが、厚みを加えるという意味でなら、提出は認める、しかし、次回期日は裁判所としては、1月で考えているとして、次回を1月17日(金)11:30~526号法廷、最終弁論期日と決定しました。
加えて、原告代理人が、文書送付嘱託の証拠の提出の内容によっては、最終準備書面を次回提出しても、結審すべきでない場合もあると述べましたが、裁判所は次回終結で予定している、と譲りませんでした。

4、終了後

期日終了後、この訴訟について意見交換をしました。裁判所の都合で、かなり結審を急いでいる感があり、1陣よりも前ということはないとは思うが、2~4陣に先駆けての判決になりそうだとの意見がありました。

以上