みなさん
こんにちは

遠方にいる大先輩より、「(私の)生存確認のためにblogを見ているから、定期的に書きなさい。」という変わったご指摘を受けました 笑

尊敬する大先輩のお言葉ですので、一生懸命かつ本気でやらなくてはなりません!!

有言実行!言ったことは必ずやり通します!

次の更新は未定です 笑

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さて、賃貸の募集図面やネットで、「敷金・礼金 ゼロゼロ」というキャッチフレーズよく聞きませんか?

初期費用を抑えたい入居希望者のニーズに応えて、こういった条件で募集されるオーナーさん増えています。

 ただ実際のところ契約時に敷金を取らなくても、「ハウスクリーニング費用」として入居者から徴収している管理会社多いと思います。

この「ハウスクリーニング費用」という項目ですが、「預り金」or「収入」どちらに該当すると思いますか。

ハウスクリーニングは退去時に必ずかかる費用ですので、オーナーの収入として考えてしまっても問題ないように思います。

だって現状回復の時に、必ずハウスクリーニングしますから。

しかし、これは売却時に問題が発生します。

不動産売買では、決済時にハウスクリーニング費用も新所有者に移行するからです。

ハウスクリーニング費用という定義が曖昧ではありますが、この慣例を考慮するならば、どちらかと言うと「預り金」に近い性質になります。

クリーニング費用を管理会社で預かっているところは問題ないと思いますが、ハウスクリーニング費用をオーナー送金している管理会社には注意が必要です。

賃貸借契約書の内容をみても、ハウスクリーニング費用が「預り金」に該当するかどうかの詳細な説明(記載)はないと思います。

そもそも管理会社も売却を前提に賃貸借契約書を作成しないので、見落としがちです。

ハウスクリーニングは戸当り3万円前後と少額ですので、多少税金でもってかれても大した金額にならないと思いますが、戸数が何十、何百となってくると金額もそれなりになりますので、気をつけなくてはなりませんよね。

また実際にあった話で、管理解約時に、所有者もしくは新管理会社へのハウスクリーニング費用の引継ぎは行わないという管理会社もあります。

株式会社ミニテッ◯さんがそうです。

なので、契約前の事前確認がとても重要です。

クリーニング費用の引継ぎがないということは、例えば10戸アパートを購入の場合、(クリーニング費用が戸当り3万円だとすると)30万円高買いしたのと同じになります。

入居者は賃貸借契約時にハウスクリーニング費用を払っているのですから、再度入居者から徴収することは不可能。

結局オーナー負担となります。

こういったことって、管理会社側も事前には教えてくれないので、きちんとチェックしないと後で後悔します。

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