2015年08月03日
平成20 年44 保証協会
宅建過去問 平成20年(2008年) 問44
宅建業法 「保証協会」
宅建業法 「保証協会」
宅地建物取引業保証協会(以下「保証協会」という)又はその社員に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。◆2
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。◆3
保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1ヶ月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。◆4
宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。-----【解答&解説】-----
◆1
300万円の弁済業務保証金分担金を保証協会に納付して当該保証協会の社員となった者と宅地建物取引業に関し取引をした者は、その取引により生じた債権に関し、6,000万円を限度として、当該保証協会が供託した弁済業務保証金から弁済を受ける権利を有する。解答:×(誤り)
・業者が保証協会の社員ではない場合「営業保証金の額」が限度額になる。
保証協会(300万円の分担金)
本店1つ60万円 × 1店舗= 60万円
支店1つ30万円 × 8店舗= 240万円
営業保証金の場合、
本店1つ1,000万円 × 1店舗= 1,000万円
支店1つ500万円 × 8店舗= 4,000万円
合計5,000万円(限度額)
◆2
保証協会は、弁済業務保証金の還付があったときは、当該還付に係る社員又は社員であった者に対し、当該還付額に相当する額の還付充当金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託すべきことを通知しなければならない。解答:×(誤り)
・お客さんが還付を受けるには「保証協会の認証」を受ける必要がある。還付充当金を「保証協会に納付するように」と通知しなければならない。
◆3
保証協会の社員は、保証協会から特別弁済業務保証金分担金を納付すべき旨の通知を受けた場合で、その通知を受けた日から1ヶ月以内にその通知された額の特別弁済業務保証金分担金を保証協会に納付しないときは、当該保証協会の社員の地位を失う。解答:○(正しい)
・特別弁済業務保証金分担金は、納付通知を受けた日から1ヶ月以内に納付しなければ、社員としての地位を失う。
◆4
宅地建物取引業者は、保証協会の社員の地位を失ったときは、当該地位を失った日から2週間以内に、営業保証金を主たる事務所の最寄りの供託所に供託しなければならない。解答:×(誤り)
・当該地位を失った日から「2週間以内」ではなく、「1週間以内」で営業保証金を供託する。
-----【宅建用語・専門用語】-----
弁済業務保証金分担金(べんさいぎょうむほしょうきんぶんたんきん )とは・・・
保証協会に加入した者が、保証協会に納付する金銭のこと。一般人に損害を与えないように供託しておく保証金。
特別弁済業務保証金分担金(とくべつべんさいぎょうむほしょうきんぶんたんきん) とは・・・
還付充当金を支払ってくれない場合に備えて、追加の分担金の納付を求めること。
-----【参考資料・要点整理】-----

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-----【保証協会の出題傾向】-----
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(平成8~25年で計算)
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登録カテゴリー: 保証協会
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