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平成15年 問38 自ら売主制限平成11年 問30 宅建業の免許

2015年09月12日

平成13年 問32 案内所



 

宅建過去問 平成13年(2001年) 問32
宅建業法 「案内所」

 

宅地建物取引業法(この問において「法」という)に規定する宅地建物取引士に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。


◆1
宅地建物取引士は、法第35条の規定による重要事項の説明をするとき、その相手方から要求がなければ、宅地建物取引士証の提示はしなくてもよい。

◆2
宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の宅地建物取引士を置かなければならない。

◆3
宅地建物取引士は、宅地建物取引士としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは、2週間以内に、宅地建物取引士証をその処分を行った都道府県知事に提出しなければならない。

◆4
宅地建物取引士は、法第18条第1項の登録を受けた後に他の都道府県知事にその登録を移転したときには、移転前の都道府県知事から交付を受けた宅地建物取引主任者証を用いて引き続き業務を行うことができる。





-----【解答&解説】-----


◆1
取引主任者は、法第35条の規定による重要事項の説明をするとき、その相手方から要求がなければ、宅地建物取引主任者証の提示はしなくてもよい。

解答:×(誤り)
・重要事項の説明をするときは、要求がなくても主任者証の提示をしなくてはならない。

◆2
宅地建物取引業者は、10戸以上の一団の建物を分譲するために案内所を設置し、当該案内所において契約締結を行うときは、1名以上の成年者である専任の取引主任者を置かなければならない。

解答:○(正しい)
・案内所で契約締結を行うとき、成年者である「専任の取引主任者」を1人以上置く必要がある。

◆3
取引主任者は、取引主任者としてすべき事務の禁止の処分を受けたときは、2週間以内に、宅地建物取引主任者証をその処分を行った都道府県知事に提出しなければならない。

解答:×(誤り)
・2週間ではなく、すみやかに、免許の交付を受けた知事に提出する必要がある。

◆4
取引主任者は、法第18条第1項の登録を受けた後に他の都道府県知事にその登録を移転したときには、移転前の都道府県知事から交付を受けた宅地建物取引主任者証を用いて引き続き業務を行うことができる。

解答:×(誤り)
・主任者が他県に移転した場合、旧の主任者証は失効し使えなくなる。新しい主任者証が届くまで業務を行うことはできない。




-----【案内所・標識の出題傾向】-----

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宅建試験で出題された回数
(平成8~25年で計算)
18年間で 8年出題されました





登録カテゴリー: 案内所・標識 

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2015年09月12日01:19│コメント(0)トラックバック(0)

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平成15年 問38 自ら売主制限平成11年 問30 宅建業の免許