2015年09月07日
平成15年 問31 欠格事由
宅建過去問 平成15年(2003年) 問31
宅建業法 「欠格事由」
宅建業法 「欠格事由」
宅地建物取引業法に規定する免許の基準に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。
◆1
法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。◆2
法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。◆3
法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。◆4
法人の役員のうちに刑第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。-----【解答&解説】-----
◆1
法人の役員のうちに刑法第159条(私文書偽造等)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。解答:×(誤り)
・法人が5年間免許をもらえないパターンは、「宅建業法違反」と「暴力団系の犯罪」の場合に限るので、刑法第159条(私文書偽造等)の罪は違う。
◆2
法人の役員のうちに刑法第211条(業務上過失致死傷等)の罪により3年間の懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、判決に執行猶予がついていれば、直ちに免許を受けることができる。解答:×(誤り)
・役員の執行猶予が終われば直ちに免許をもらえるが、役員が執行猶予期間中は免許を受けれない。
◆3
法人の役員のうちに宅地建物取引業法の規定に違反して、懲役の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、罰金の刑であれば、直ちに免許を受けることができる。解答:×(誤り)
・役員に「罰金の刑」に処せられた者がいれば、法人も含め5年間は免許を受けれない。
◆4
法人の役員のうちに刑第204条(傷害)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられている者がいる場合は、免許を受けることができないが、刑の執行後5年を経過すれば、免許を受けることができる。解答:○(正しい)
・役員に「罰金の刑」に処せられた者がいれば、5年間は免許を受けれない。5年経過すれば免許を受けれる。
-----【欠格事由の出題傾向】-----
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登録カテゴリー: 欠格事由
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