2015年02月23日
平成21年 問36 37条書面
宅建過去問 平成21年(2009年) 問36
宅建業法 「37条書面」
宅建業法 「37条書面」
宅地建物取引業者Aが、甲建物の売買の媒介を行う場合において、宅地建物取引業法第37条の規定により交付すべき書面(以下「37条書面」という)に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定に違反していないものはどれか。
◆1
Aは、宅地建物取引主任者として、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名押印させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引主任者でないAの従業者に行わせた。◆2
甲建物の買主が宅地建物取引業者であったため、Aは売買契約の成立後における買主への37条書面の交付を省略した。◆3
Aは、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった。◆4
Aは、あらかじめ売主からの承諾を得ていたため、売買契約の成立後における売主への37条書面の交付を省略した。-----【解答&解説】-----
◆1
Aは、宅地建物取引主任者として、37条書面を作成させ、かつ当該書面に記名押印させたが、買主への37条書面の交付は、宅地建物取引主任者でないAの従業者に行わせた。解答:違反していない
・37条書面の交付は、取引主任者ではない者から渡してもいい。
◆2
甲建物の買主が宅地建物取引業者であったため、Aは売買契約の成立後における買主への37条書面の交付を省略した。解答:違反する
・相手が業者でも、37条書面を交付する必要がある。
◆3
Aは、37条書面に甲建物の所在、代金の額及び引渡しの時期は記載したが、移転登記の申請の時期は記載しなかった。解答:違反する
・「移転登記の申請時期」は記載する必要がある。
◆4
Aは、あらかじめ売主からの承諾を得ていたため、売買契約の成立後における売主への37条書面の交付を省略した。解答:違反する
・相手の承諾があっても、37条書面を省略することはできない。
-----【37条書面の出題傾向】-----
過去に出題された同じ種類の問題
平成25年 問31 「37条書面」
平成25年 問35 「37条書面」
平成25年 問36 「37条書面」
平成24年 問31 「37条書面」
平成24年 問32 「重要事項説明・37条書面」
平成23年 問34 「重要事項説明・37条書面」
平成22年 問34 「37条書面」
平成22年 問37 「37条書面」
平成21年 問35 「37条書面」
平成21年 問36 「37条書面」
平成20年 「なし」
平成19年 問40 「37条書面」
平成18年 問37 「37条書面」
平成17年 問40 「37条書面」
平成16年 「なし」 平成15年 問37 「37条書面」
平成14年 問38 「37条書面」
平成13年 問35 「37条書面」
平成13年 問39 「37条書面」
平成12年 問34 「37条書面」
平成11年 問35 「37条書面」
平成10年 問43 「37条書面」
平成9年 「なし」
平成8年 問38 「37条書面」
宅建試験で出題された回数
(平成8~25年で計算)
18年間で 15年出題されました
登録カテゴリー: 37条書面
![]() |
宅建ランキング一覧 人気ブログランキングへ |