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平成18年 問41 業務上の規制平成20年 問45 監督処分

2015年09月19日

平成22年 問40 自ら売主制限:総合



 

宅建過去問 平成22年(2010年) 問40
宅建業法 「自ら売主制限:総合」

 

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で宅地(代金2,000万円)の売買契約を締結した場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、正しいものはどれか。


◆1
Aは、当該宅地の瑕疵についてAが担保の責任を負うべき期間を当該宅地の引渡しの日から3年とする特約をすることができる。

◆2
Aは、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を300万円とし、かつ、違約金を300万円とする特約をすることができる。

◆3
Aは、Bの承諾がある場合においても、「Aが契約の履行に着手した後であっても、Bは手付を放棄して、当該売買契約を解除することができる」旨の特約をすることができない。

◆4
当該宅地が、Aの所有に属しない場合、Aは、当該宅地を取得する契約を締結し、その効力が発生している場合においても、当該宅地の引渡しを受けるまでは、Bとの間で売買契約を締結することができない。





-----【解答&解説】-----


◆1 《 瑕疵担保責任 》
Aは、当該宅地の瑕疵についてAが担保の責任を負うべき期間を当該宅地の引渡しの日から3年とする特約をすることができる。

解答:○(正しい)
・買主に不利となる特約をすることはできないが、瑕疵担保責任を負う期間については、目的物の引渡しの日から2年以上とすることができる。

◆2 《 損害賠償の予定 》
Aは、当事者の債務不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の予定額を300万円とし、かつ、違約金を300万円とする特約をすることができる。

解答:×(誤り)
・損害賠償額と違約金額の合計が、代金の10分の2を超えてはいけない。

◆3 《 手付額の制限 》
Aは、Bの承諾がある場合においても、「Aが契約の履行に着手した後であっても、Bは手付を放棄して、当該売買契約を解除することができる」旨の特約をすることができない。

解答:×(誤り)
・「非業者の買主」から手付けを受け取る場合、買主の不利な特約は無効となるが、有利な特約は有効になる。履行着手後も手付けを放棄して契約を解除できるのが買主に有利。

◆4 《 他人物件の売買 》
当該宅地が、Aの所有に属しない場合、Aは、当該宅地を取得する契約を締結し、その効力が発生している場合においても、当該宅地の引渡しを受けるまでは、Bとの間で売買契約を締結することができない。

解答:×(誤り)
・通常、「他人の物件」を売ることはできないが、当該物件を取得する契約を締結している場合は売ることができる。



-----【自ら売主制限の出題傾向】-----

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2015年09月19日22:48│コメント(0)トラックバック(0)

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