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カテゴリー : 自ら売主:手付金の保全


2015年10月16日



 

宅建過去問 平成23年(2011年) 問37
宅建業法 「自ら売主制限:総合」

 

宅地建物取引業者A社が、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で締結する建築工事完了後の建物の売買契約に関する次の記述のうち、民法及び宅地建物取引業法の規定並びに判例によれば、誤っているものはどれか。


◆1
当該契約の締結に際し、BがA社に手付金を支払い、さらに中間金を支払った場合、Bは、A社が契約の履行に着手しないときであっても、支払った手付金を放棄して契約の解除をすることができない。

◆2
当該契約の締結に際し、A社がBから代金の額の10分の2の手付金を受領する場合には、当該手付金を受領するまでに、宅地建物取引業法第41条の2の規定に基づく保全措置を講じなければならない。

◆3
当該契約において、当事者の債務の不履行を理由とする契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、違約金を定める場合、これらを合算した額について代金の額の10分の1とする旨の特約を定めることができる。

◆4
当該契約において、Bが瑕疵担保責任に基づく請求をすることができる期間として、Bが瑕疵を発見した時から2年間とする旨の特約を定めることができる。




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2015年10月16日21:20|記事リンクコメント(0)トラックバック(0)

2015年10月10日



 

宅建過去問 平成21年(2009年) 問39
宅建業法 「自ら売主制限:手付金等の保全措置」

 

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBとの間で、建築工事完了前の建物に係る売買契約(代金5,000万円)を締結した。当該建物についてBが所有権の登記をしていない場合における次の記述のうち、宅地建物取引業法(以下「法」という)の規定に違反していないものはどれか。


◆1
Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領した。後日、両者が契約の履行に着手していない段階で、Bから手付放棄による契約解除の申出を受けたが、Aは理由なくこれを拒んだ。

◆2
Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じずに、Bから500万円を手付金として受領したが、当該措置を講じないことについては、あらかじめBからの書面による承諾を得ていた。

◆3
Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから500万円を手付金として受領し、その後中間金として250万円を受領した。

◆4
Aは、法第41条に定める手付金等の保全措置を講じた上で、Bから2,000万円を手付金として受領した。




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2015年10月10日23:55|記事リンクコメント(0)トラックバック(0)

2015年10月03日



 

宅建過去問 平成9年(1997年) 問44
宅建業法 「自ら売主制限:手付金」

 

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了後の分譲住宅についての売買契約(手付金500万円)を締結した。この場合、宅地建物取引業法第41条の2に規定する手付金等の保全措置(以下「保全措置」という)に間する次の記述のうち、同法の規定によれば正しいものはどれか。


◆1
手付金の額が売買代金の額の10%を超える場合でも、営業保証金の額の範囲内であるので、Aは、保全措置を講じる必要はない。

◆2
手付金の額が売買代金の額の10%を超える場合には、Aは、手付金の受領後すみやかに保全措置を講じなければならない。

◆3
手付金の額が売買代金の額の20%を超える場合でも、Aは、手付金全額について保全措置を講ずれば、手付金を受領することができる。

◆4
手付金の額が分譲住宅の本体価額(売買代金の額から消費税及び地方消費税に相当する額を控除した額)の10%を超えていても、売買代金の額の10%以下である場合には、Aは、保全措置を講じる必要はない。




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2015年10月03日23:21|記事リンクコメント(0)トラックバック(0)

2015年09月24日



 

宅建過去問 平成19年(2007年) 問34
宅建業法 「自ら売主制限:手付金保全措置」

 

宅地建物取引業者Aが、自ら売主となって宅地建物取引業者でない買主Bに建築工事完了前のマンションを1億円で販売する場合において、AがBから受領する手付金等に関する次の記述のうち、宅地建物取引業法の規定によれば、誤っているものはどれか。


なお、この問において「保全措置」とは、同法第41条第1項の規定による手付金等の保全措置をいう。



◆1
Aが当該マンションの売買契約締結時に、手付金として500万円をBから受領している場合において、Bが契約の履行に着手していないときは、Aは、Bに500万円を償還すれば、当該売買契約を解除することができる。

◆2
AがBから手付金として1,500万円を受領するに当たって保全措置を講ずる場合、Aは、当該マンションの売買契約を締結するまでの間に、Bに対して、当該保全措置の概要を説明しなければならない。

◆3
AがBから手付金として1,500万円を受領しようとする場合において、当該マンションについてBへの所有権移転の登記がされたときは、Aは、保全措置を講じなくてもよい。

◆4
Aが1,000万円の手付金について銀行とのあいだに保全措置を講じている場合において、Aが資金調達に困り工事請負代金を支払うことができず、当該マンションの引渡しが不可能となったときは、Bは、手付金の全額の返還を当該銀行に請求することができる。




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2015年09月24日23:51|記事リンクコメント(0)トラックバック(0)

2015年09月23日



 

宅建過去問 平成9年(1997年) 問39
宅建業法 「売主制限:総合」

 

宅地建物取引業者Aは、自ら売主として、宅地建物取引業者でないBと建築工事完了前の分譲住宅の売買契約(代金5000万円、手付金200万円、中間金200万円)を締結した。この場合に、宅地建物取引業法の規定によれば、次の記述のうち誤っているものはどれか。


◆1
Aは、手付金を受け取る時点では、宅地建物取引業法第41条に規定する手付金等の保全措置(以下「保全措置」という)を講じる必要はない。

◆2
売買契約で手付金が解約手付であることを定めておかなかった場合でも、Aが契約の履行に着手していなければ、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができる。

◆3
売買契約で「手付放棄による契約の解除は、契約締結後30日以内に限る」旨の特約をしていた場合でも、契約締結から45日経過後にAが契約の履行に着手していなければ、Bは、手付を放棄して契約の解除をすることができる。

◆4
契約締結時の2月後で分譲住宅の引渡し及び登記前に、Aが中間金を受け取る場合で、中間金を受け取る時点では当該分譲住宅の建築工事が完了していたとき、Aは、手付金及び中間金について保全措置を講じる必要はない。




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2015年09月23日00:23|記事リンクコメント(0)トラックバック(0)

2015年09月18日



 

宅建過去問 平成22年(2010年) 問41
宅建業法 「自ら売主制限:手付金等の保全措置」

 

宅地建物取引業者Aが、自ら売主として宅地建物取引業者でない買主Bとの間で、建築工事完了前のマンションの売買契約を締結するに当たり、宅地建物取引業法第41条の規定に基づく手付金等の保全措置(以下この問において「保全措置」という) が必要な場合における次の記述のうち、同法の規定によれば、誤っているものはいくつあるか。


◆ア
売買契約において、当該マンションの代金の額の10%に相当する額の中間金を支払う旨の定めをしたが、Aが保全措置を講じないことを理由に、Bが当該中間金を支払わないときは、Aは、Bの当該行為が債務不履行に当たるとして契約を解除することができる。

◆イ
Aが受領した手付金の返還債務を連帯して保証することを委託する契約をAとAの代表取締役との間であらかじめ締結したときは、Aは、当該マンションの代金の額の20%に相当する額を手付金として受領することができる。

◆ウ
Aが受領した手付金の返還債務のうち、保全措置を講じる必要があるとされた額を超えた部分についてのみ保証することを内容とする保証委託契約をAと銀行との間であらかじめ締結したときは、Aは、この額を超える額の手付金を受領することができる。

◆エ
手付金の受領後遅滞なく保全措置を講じること予定である旨を、AがあらかじめBに対して説明したときは、Aは、保全措置を講じることなく当該マンションの代金の額の10%に相当する額を手付金として受領することができる。


【選択肢】
 1. 1つ  2. 2つ  3. 3つ  4. 4つ



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2015年09月18日22:43|記事リンクコメント(0)トラックバック(0)