昨日の銃撃事件の衝撃覚めやらぬ中、アメリカではクリスマスセールス用の銃販売の宣伝看板に非難が集まっているそうです。続きを読む
米連邦取引委員会の政策提言
2015年12月04日07:43
2010年のアメリカでは広告収入が緩やかに回復を見せる中、新聞社の広告収入の下落が続いている事が、全米新聞協会の第4四半期調査で分かりました。mediapost.comが報じています(2011年3月16日付け)。続きを読む
現在の政府助成を、より生産的に使え
新しい非営利ジャーナリズム組織の財務確保の為にスモールビジネス管理局(日本の中小企業庁に相当)に融資を。
スモールビジネス管理局(SBA)は1953年、中小企業関連の援助や利益保護などを行う事を目的に創設された(注101)。SBAでは自らをビジネス関連だと定義し、「営利企業のために組織化されている」( “one that is organized for profit.”)と謳っている(注102)。SBAの業務を非営利のニュース・ベンチャーに拡大する事で、革新的なオンラインの報道サイト拡大の重要な手助けになりうるかもしれない。
国際放送向けのコンテンツを、国内向けにも使えるよう改良を。
約7億ドルもの納税者の金がボイス・オブ・アメリカや自由ヨーロッパ放送、ラジオ・リバティ向けの国際宣伝放送に使われている。このニュースは、アメリカ市民にも価値があるだろう。しかし、60年前に出来た法律は、この政府によって財政支援を受けている国際放送がアメリカ人の消費者や納税者が利用するのを禁じているのだ(注103)。
新聞や出版物の郵送上の助成金を増やせ。
郵送上の助成金は1970年の郵送コストの75%を、2010年には約25%をカバーしている。これは、約40億ドルから5~6億ドルに減ったことを意味する(注104)。従って、何人かの人が、こうした助成金は増やせるのではないかとしている(注105)。郵便料金委員会の議長は、非定期刊行の郵送物の助成を、採算部門である定期刊行物の利益で補おうとする事に懸念する向きがあると説明している。委員長は、現在の助成金が約6億4100万ドルであり、そうした事に利益の穴埋めをされる事に郵便利用者が不満を持ち、そう話しておいて欲しいと言われていると注意を促していた(注106)。言うまでもなく、これが適切な措置に違いないと委員長も言っている。: 定期刊行物を出す側も、郵便物を利用する側も、共に象徴的な関係を結んでおり、このネットワークが民主主義を支える上で必要だと議会に働きかけている。そして、この関係が独特であると議会が理解すれば、我々の両方の懸念を表明するかもしれない、もう一つの, and この独特の関係を議会が理解するのであれば、我々の両方の懸念に取り組めるかもしれない様々な方法を議論できるかもしれない(注107)。
C. 議員による公的資金増加に向けた支払い案
2009年12月2日に行われたFTCの作業部会で、ワックスマン氏は、こうした公的資金の提唱には「対象とすべき活動や必要な資金など、支援の範囲を明確化する事が必要だ。政府の支援が政府のコンテンツ管理へと導かれるのではないかという懸念に、彼らは答える必要がある。収益源の説明についても同様だ」(“need to articulate the scope of such support, in terms of the activities to be supported and the dollars required. They need to respond to the concern that government support of journalism would lead to government control of content. And they need to explain the source of revenues.”)としている(注108)。
「郵便上の助成金、ジャーなり書の税額控除、ニュース・アメリコップス、学生メディア、公共メディア、そして特に市民ニュースバウチャー~こうしたものには年間最大で350億ドル必要だ」(“postal subsidies; journalist tax credits; News AmeriCorps; student media; public media; and especially Citizenship News Vouchers – could run as high as $35 billion annually.”)と2人の作家が、自分達の提案した様々な助成金制度について推計している(注109)。 もっとも、この2人の作家は、政府のジャーナリズムへの資金割り当てが極端に難しいだろうと認めているものの、「こうしたレベルの支出は、19世紀前半にあったジャーナリズム助成に於ける政府の関与と似たものになるだろう」( “this level of spending would be similar to the U.S. government’s commitment to subsidizing journalism in the first half of the 19th century,”)としている。そして、政府はジャーナリズム向けファンドの割り当てを、公共の利益として自発的に行うだろうともしている(注110)。 彼らは、財源としての提案が、特に連邦所得税と別個にするのであれば有益だと認められるだろうし、「市民メディアファンド」(“Citizenship Media Fund.”)が、政府と距離も置けるだろうとしている。財源は、以下のような物が挙げられる(注111)。
放送帯域への課税
彼らは「民間ラジオ局やテレビ局は、儲かる帯域を独占的に持ち、課税されていない」(“commercial radio and television broadcasters are given monopoly rights to extremely lucrative spectrum at no charge,”)と主張しており、これは莫大な公的助成だとしている。従って、7%の割合で帯域に課税すれば、30億ドルから60億ドルのファンドとなるとしている。その代わりとして、民間放送は年間100億ドルかかるとされている「公的問題番組」(“public-interest programming,”)の制作義務から解放される事を保証される。
家電製品への課税を。
家電製品への5%の課税で年間40億ドル集められる。
帯域オークションへの課税を。
こうした民間通信帯域のオークション・セールス価格に課税する事で得た利益は、公的なメディアのファンドになりうるとしている。アメリカの放送帯域は商業広告放送に使えるし、その広告売り上げに2%の課税をすれば年間50億ドルから60億ドルになり得る。加えて、5年分の経費としての広告を、1年で損金処理するよう制度を改革すると、年間20億ドルの税収も期待できるという。
ISP携帯電話への課税を。
ISP携帯電話の月額請求額に少額課税する事で、デジタル・アクセス先のファンドになりうると言う意見がある。請求額に3%を請求する事で、年間60億ドルとなる。しかし、これは最も望ましくない解決策だとしている。というのも、こうしたサービスには「伸縮性」(“elastic”)があり、僅かな価格上昇も結果として利用者の減少になる可能性があるからだ。
新しい非営利ジャーナリズム組織の財務確保の為にスモールビジネス管理局(日本の中小企業庁に相当)に融資を。
スモールビジネス管理局(SBA)は1953年、中小企業関連の援助や利益保護などを行う事を目的に創設された(注101)。SBAでは自らをビジネス関連だと定義し、「営利企業のために組織化されている」( “one that is organized for profit.”)と謳っている(注102)。SBAの業務を非営利のニュース・ベンチャーに拡大する事で、革新的なオンラインの報道サイト拡大の重要な手助けになりうるかもしれない。
国際放送向けのコンテンツを、国内向けにも使えるよう改良を。
約7億ドルもの納税者の金がボイス・オブ・アメリカや自由ヨーロッパ放送、ラジオ・リバティ向けの国際宣伝放送に使われている。このニュースは、アメリカ市民にも価値があるだろう。しかし、60年前に出来た法律は、この政府によって財政支援を受けている国際放送がアメリカ人の消費者や納税者が利用するのを禁じているのだ(注103)。
新聞や出版物の郵送上の助成金を増やせ。
郵送上の助成金は1970年の郵送コストの75%を、2010年には約25%をカバーしている。これは、約40億ドルから5~6億ドルに減ったことを意味する(注104)。従って、何人かの人が、こうした助成金は増やせるのではないかとしている(注105)。郵便料金委員会の議長は、非定期刊行の郵送物の助成を、採算部門である定期刊行物の利益で補おうとする事に懸念する向きがあると説明している。委員長は、現在の助成金が約6億4100万ドルであり、そうした事に利益の穴埋めをされる事に郵便利用者が不満を持ち、そう話しておいて欲しいと言われていると注意を促していた(注106)。言うまでもなく、これが適切な措置に違いないと委員長も言っている。: 定期刊行物を出す側も、郵便物を利用する側も、共に象徴的な関係を結んでおり、このネットワークが民主主義を支える上で必要だと議会に働きかけている。そして、この関係が独特であると議会が理解すれば、我々の両方の懸念を表明するかもしれない、もう一つの, and この独特の関係を議会が理解するのであれば、我々の両方の懸念に取り組めるかもしれない様々な方法を議論できるかもしれない(注107)。
C. 議員による公的資金増加に向けた支払い案
2009年12月2日に行われたFTCの作業部会で、ワックスマン氏は、こうした公的資金の提唱には「対象とすべき活動や必要な資金など、支援の範囲を明確化する事が必要だ。政府の支援が政府のコンテンツ管理へと導かれるのではないかという懸念に、彼らは答える必要がある。収益源の説明についても同様だ」(“need to articulate the scope of such support, in terms of the activities to be supported and the dollars required. They need to respond to the concern that government support of journalism would lead to government control of content. And they need to explain the source of revenues.”)としている(注108)。
「郵便上の助成金、ジャーなり書の税額控除、ニュース・アメリコップス、学生メディア、公共メディア、そして特に市民ニュースバウチャー~こうしたものには年間最大で350億ドル必要だ」(“postal subsidies; journalist tax credits; News AmeriCorps; student media; public media; and especially Citizenship News Vouchers – could run as high as $35 billion annually.”)と2人の作家が、自分達の提案した様々な助成金制度について推計している(注109)。 もっとも、この2人の作家は、政府のジャーナリズムへの資金割り当てが極端に難しいだろうと認めているものの、「こうしたレベルの支出は、19世紀前半にあったジャーナリズム助成に於ける政府の関与と似たものになるだろう」( “this level of spending would be similar to the U.S. government’s commitment to subsidizing journalism in the first half of the 19th century,”)としている。そして、政府はジャーナリズム向けファンドの割り当てを、公共の利益として自発的に行うだろうともしている(注110)。 彼らは、財源としての提案が、特に連邦所得税と別個にするのであれば有益だと認められるだろうし、「市民メディアファンド」(“Citizenship Media Fund.”)が、政府と距離も置けるだろうとしている。財源は、以下のような物が挙げられる(注111)。
放送帯域への課税
彼らは「民間ラジオ局やテレビ局は、儲かる帯域を独占的に持ち、課税されていない」(“commercial radio and television broadcasters are given monopoly rights to extremely lucrative spectrum at no charge,”)と主張しており、これは莫大な公的助成だとしている。従って、7%の割合で帯域に課税すれば、30億ドルから60億ドルのファンドとなるとしている。その代わりとして、民間放送は年間100億ドルかかるとされている「公的問題番組」(“public-interest programming,”)の制作義務から解放される事を保証される。
家電製品への課税を。
家電製品への5%の課税で年間40億ドル集められる。
帯域オークションへの課税を。
こうした民間通信帯域のオークション・セールス価格に課税する事で得た利益は、公的なメディアのファンドになりうるとしている。アメリカの放送帯域は商業広告放送に使えるし、その広告売り上げに2%の課税をすれば年間50億ドルから60億ドルになり得る。加えて、5年分の経費としての広告を、1年で損金処理するよう制度を改革すると、年間20億ドルの税収も期待できるという。
ISP携帯電話への課税を。
ISP携帯電話の月額請求額に少額課税する事で、デジタル・アクセス先のファンドになりうると言う意見がある。請求額に3%を請求する事で、年間60億ドルとなる。しかし、これは最も望ましくない解決策だとしている。というのも、こうしたサービスには「伸縮性」(“elastic”)があり、僅かな価格上昇も結果として利用者の減少になる可能性があるからだ。
最近の世論調査では、公共放送会社(CPB)は任務を果たしている~75%以上の大衆が、PBSは鍵となるニュースや、公共問題、社会問題などを「大変/まずまず」(“very/moderately”)やっていると信じている。この世論調査では、全国的に知られている報道機関の中で最も信頼が置ける中立的な機関としてPBSの名前が挙がっている(注84)。
2009年の連邦予算では4億900万ドルがCPBに割かれた。アメリカ政府による公共放送への支援は、他の民主主義諸国に比べて大変小さな物だ。例えば「一人当たりのレベルで、アメリカ政府がカナダと同じ額を出しているとしたら、連邦の支出は75億ドルとなる」(“if the United States spent at the same per capita level as Canada, our federal commitment would be $7.5 billion.”)(注85)。一人当たりのレベルでフィンランドやデンマークのように出したとするなら、約75倍になるのだ。
B. 直接的および間接的な政府助成の増加案
ジャーナリズムに向けた、間接的および直接的な手段での政府の更なる支援を可能にしようとする、様々な提案がある。その手段はどうあれ、偏向的で政治目的化したニュース取材をさせないよう、ケアされなければならない(注86)。
政府の財政援助の増加
アメリコーに「ジャーナリズム」(“journalism”)局を
アメリコーとは、若い人が非営利団体と共に訓練を受け公共サービスの仕事を行う制度だ(注87)。提案者によると、ジャーナリズムを愛する若い人を、この分野に留めさせるのを助けるのが、この提案の目的だ。「我々にウィン・ウィンとなる。我々は自分達のコミュニティに、より多くの取材ジャーナリストを得るし、若いジャーナリストには価値ある経験を得る機会となる~例え小さくて、そこで最初に解雇される記者であってもだ」(“It strikes us as a win-win; we get more journalists covering our communities, and young journalists have a chance to gain valuable experience – even at a time when the small dailies where they might have started are laying reporters off.”)(注88)。
CPB向けの財政支援を
報告書には、こうある:
公共テレビや公共ラジオは、重要な地域報道取材を全ての局やウェブサイトで行うよう、実質上に再指向させるべきだ。これには迅速な行動が要求される。公共放送会社の再構築する事で、議会からの資金援助を増大させ。全米の多くの放送局のリーダーシップや責務を変え、公共メディアの報道を支援していくのだ(注89)。
様々なコメンテーターが、CPBには財政支援が必要な事に同意している(注90)。そして多くがNPRとPBSの両局は地域・全国両レベルで強力な編集局を作り、維持していく事が必要だと信じている(注91)。
NPRは2009年10月に、コミュニティや国家にとって危険なトピックスを地域で取材する調査報道のジャーナリズム・プロジェクトを起ち上げると発表している。このプロジェクトには公共放送会社から200万ドル、ナイト財団から100万ドルが出資されている。ある人によると、追加的な連邦からの出資があるとされており、この構想は拡大するかもしれない(注92)。NPRの最高経営者は、このプロジェクトは「放送局レベルでオンライン・コンテンツを強化するだろう」(“beef up local online content at the station level”)としており、「公共メディアの従事者と新しい非営利組織との提携により」(“partnership with other public media players [and] new not-for-profits.”)行われるだろうとも言う(注93)。
これと似た意見として、あるパブリック・コメントでは「議会は公共サービス・メディアによる地域ニュース取材の支援を目的とした公共放送の企業体に。相応の追加的なリソースを供給するよう、法改正を行うべきだ。こうしたリソースは、公共放送局や非営利の地方報道機関に直接注がれる」(“Congress should adopt legislation that would provide substantial additional resources to the Corporation for Public Broadcasting for the purpose of supporting local newsgathering by public service media. These resources would be directed toward public broadcasting stations and other nonprofit or low-profit local news organizations.”)(注94)。
地域ニュース用に、国のファンド設立を
あるレポートでは、こう推奨している。「連邦通信委員会が、現在集めている金や、通信業者のユーザーやテレビ局、ラジオ局の免許業者やインターネット・サービスプロバイダーに課金して、地域ニュース用の国のファンドを設立すべきだ。そして国の地域ニュースファンド委員会を通じた公開コンペで、管理するべきだろう」(“A national Fund for Local News should be created with money the Federal Communications Commission now collects from or could impose on telecom users, television and radio broadcast licensees, or Internet service providers and which would be administered in open competition through state Local News Fund Councils.”)。
この報告書では、現在FCCがサーチャージその他の料金を使い、学校や図書館用のマルチメディアの配信や、僻地向けの通信サービスの負担などを行ったりしている。こうした料金は、民間が務めるのに失敗した場所で情報を回覧を支援する。もし、そのような「地域ニュース向けファンド」(“Fund for Local News”)が作られたなら、金を幾ら供給するかによる政治的圧力や干渉を減らす手立てが必要となろう(注95)。
全てのジャーナリストを雇う報道機関に税控除を
これは全てのジャーナリストに給与を与えるのに役立つだろう。もっとも、このアイディアの目的は、十分膨らませる前に死んでしまった。ある人は、色んな新聞から1紙選ぶ事無しにジャーナリストを助成する一つの方法だとしている(注96)。
市民ニュース・バウチャーの確立を
市民ニュース・バウチャーは、全てのアメリカ人の納税者に、自分達の選んだ非営利報道機関向けに、若干の政府ファンドを割り当てる事を可能とするだろう。人々は自分の納税申告書で、どの非営利団体に一定額の寄付(多分200ドルまで)をするか、または寄付をするかどうかを示す事が可能となる。しかし、寄付の指定をする必要は無い。自分達の「連邦ファンド」(“federal funds”)の寄付金を、資格を持つ幾つかの非営利団体に分ける事も可能だ。この解決策の目的は、政府のコントロールや政治に基づく金で受取人に影響を及ぼすような官僚制度を作る事を回避しながら、独立系インターネット・ジャーナリズムの存続に力を貸す財政メカニズムを作る事にあると言う。
また、この提案では、事を行う為の財団を作るかもしれない。財団では開業3年から5年のベンチャー向けの資金援助も行う。「そして、ベンチャーへの大衆の支持が市民ニュース・バウチャーの形を取るかを見てみる」(“and then see if there is popular support for the venture in the form of Citizenship News Vouchers.”)(注97)。
望まれるようであれば、この提案は非営利機関だけでなく商業報道機関にも適応されるよう制度かされるかもしれない(注98)。
大学に交付金を出して、調査報道を指導させる
ある人の提案によると「もし国の20万のジャーナリズムやマス・コミュニケーションの生徒の10%が報道機関で働いたとしたら、過去10年で失職した既存メディアの労働力の埋め合わせとなるだろう」(“if the nation’s 200,000 journalism and mass communications students spent 10 percent of their time doing actual journalism, that would more than make up for all the traditional media jobs that have been lost in the past 10 years.”)と言う。
そのような交付は、デジタル・テクノロジーを使い調査報道を指導するジャーナリズム訓練の力となるだろう(注99)。 しかし、もし学生がそのようなジャーナリズムに指導されるとしたら、彼らは職業ジャーナリスト同様、情報源を秘匿する上で守られねばならないだろう。多くの防止法では20万人のジャーナリズムやマス・コミュニケーションの生徒を守るようには出来ていない。そうした法律では「ジャーナリスト」(“journalists” )と見なされていないからだ(注100)。
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2009年の連邦予算では4億900万ドルがCPBに割かれた。アメリカ政府による公共放送への支援は、他の民主主義諸国に比べて大変小さな物だ。例えば「一人当たりのレベルで、アメリカ政府がカナダと同じ額を出しているとしたら、連邦の支出は75億ドルとなる」(“if the United States spent at the same per capita level as Canada, our federal commitment would be $7.5 billion.”)(注85)。一人当たりのレベルでフィンランドやデンマークのように出したとするなら、約75倍になるのだ。
B. 直接的および間接的な政府助成の増加案
ジャーナリズムに向けた、間接的および直接的な手段での政府の更なる支援を可能にしようとする、様々な提案がある。その手段はどうあれ、偏向的で政治目的化したニュース取材をさせないよう、ケアされなければならない(注86)。
政府の財政援助の増加
アメリコーに「ジャーナリズム」(“journalism”)局を
アメリコーとは、若い人が非営利団体と共に訓練を受け公共サービスの仕事を行う制度だ(注87)。提案者によると、ジャーナリズムを愛する若い人を、この分野に留めさせるのを助けるのが、この提案の目的だ。「我々にウィン・ウィンとなる。我々は自分達のコミュニティに、より多くの取材ジャーナリストを得るし、若いジャーナリストには価値ある経験を得る機会となる~例え小さくて、そこで最初に解雇される記者であってもだ」(“It strikes us as a win-win; we get more journalists covering our communities, and young journalists have a chance to gain valuable experience – even at a time when the small dailies where they might have started are laying reporters off.”)(注88)。
CPB向けの財政支援を
報告書には、こうある:
公共テレビや公共ラジオは、重要な地域報道取材を全ての局やウェブサイトで行うよう、実質上に再指向させるべきだ。これには迅速な行動が要求される。公共放送会社の再構築する事で、議会からの資金援助を増大させ。全米の多くの放送局のリーダーシップや責務を変え、公共メディアの報道を支援していくのだ(注89)。
様々なコメンテーターが、CPBには財政支援が必要な事に同意している(注90)。そして多くがNPRとPBSの両局は地域・全国両レベルで強力な編集局を作り、維持していく事が必要だと信じている(注91)。
NPRは2009年10月に、コミュニティや国家にとって危険なトピックスを地域で取材する調査報道のジャーナリズム・プロジェクトを起ち上げると発表している。このプロジェクトには公共放送会社から200万ドル、ナイト財団から100万ドルが出資されている。ある人によると、追加的な連邦からの出資があるとされており、この構想は拡大するかもしれない(注92)。NPRの最高経営者は、このプロジェクトは「放送局レベルでオンライン・コンテンツを強化するだろう」(“beef up local online content at the station level”)としており、「公共メディアの従事者と新しい非営利組織との提携により」(“partnership with other public media players [and] new not-for-profits.”)行われるだろうとも言う(注93)。
これと似た意見として、あるパブリック・コメントでは「議会は公共サービス・メディアによる地域ニュース取材の支援を目的とした公共放送の企業体に。相応の追加的なリソースを供給するよう、法改正を行うべきだ。こうしたリソースは、公共放送局や非営利の地方報道機関に直接注がれる」(“Congress should adopt legislation that would provide substantial additional resources to the Corporation for Public Broadcasting for the purpose of supporting local newsgathering by public service media. These resources would be directed toward public broadcasting stations and other nonprofit or low-profit local news organizations.”)(注94)。
地域ニュース用に、国のファンド設立を
あるレポートでは、こう推奨している。「連邦通信委員会が、現在集めている金や、通信業者のユーザーやテレビ局、ラジオ局の免許業者やインターネット・サービスプロバイダーに課金して、地域ニュース用の国のファンドを設立すべきだ。そして国の地域ニュースファンド委員会を通じた公開コンペで、管理するべきだろう」(“A national Fund for Local News should be created with money the Federal Communications Commission now collects from or could impose on telecom users, television and radio broadcast licensees, or Internet service providers and which would be administered in open competition through state Local News Fund Councils.”)。
この報告書では、現在FCCがサーチャージその他の料金を使い、学校や図書館用のマルチメディアの配信や、僻地向けの通信サービスの負担などを行ったりしている。こうした料金は、民間が務めるのに失敗した場所で情報を回覧を支援する。もし、そのような「地域ニュース向けファンド」(“Fund for Local News”)が作られたなら、金を幾ら供給するかによる政治的圧力や干渉を減らす手立てが必要となろう(注95)。
全てのジャーナリストを雇う報道機関に税控除を
これは全てのジャーナリストに給与を与えるのに役立つだろう。もっとも、このアイディアの目的は、十分膨らませる前に死んでしまった。ある人は、色んな新聞から1紙選ぶ事無しにジャーナリストを助成する一つの方法だとしている(注96)。
市民ニュース・バウチャーの確立を
市民ニュース・バウチャーは、全てのアメリカ人の納税者に、自分達の選んだ非営利報道機関向けに、若干の政府ファンドを割り当てる事を可能とするだろう。人々は自分の納税申告書で、どの非営利団体に一定額の寄付(多分200ドルまで)をするか、または寄付をするかどうかを示す事が可能となる。しかし、寄付の指定をする必要は無い。自分達の「連邦ファンド」(“federal funds”)の寄付金を、資格を持つ幾つかの非営利団体に分ける事も可能だ。この解決策の目的は、政府のコントロールや政治に基づく金で受取人に影響を及ぼすような官僚制度を作る事を回避しながら、独立系インターネット・ジャーナリズムの存続に力を貸す財政メカニズムを作る事にあると言う。
また、この提案では、事を行う為の財団を作るかもしれない。財団では開業3年から5年のベンチャー向けの資金援助も行う。「そして、ベンチャーへの大衆の支持が市民ニュース・バウチャーの形を取るかを見てみる」(“and then see if there is popular support for the venture in the form of Citizenship News Vouchers.”)(注97)。
望まれるようであれば、この提案は非営利機関だけでなく商業報道機関にも適応されるよう制度かされるかもしれない(注98)。
大学に交付金を出して、調査報道を指導させる
ある人の提案によると「もし国の20万のジャーナリズムやマス・コミュニケーションの生徒の10%が報道機関で働いたとしたら、過去10年で失職した既存メディアの労働力の埋め合わせとなるだろう」(“if the nation’s 200,000 journalism and mass communications students spent 10 percent of their time doing actual journalism, that would more than make up for all the traditional media jobs that have been lost in the past 10 years.”)と言う。
そのような交付は、デジタル・テクノロジーを使い調査報道を指導するジャーナリズム訓練の力となるだろう(注99)。 しかし、もし学生がそのようなジャーナリズムに指導されるとしたら、彼らは職業ジャーナリスト同様、情報源を秘匿する上で守られねばならないだろう。多くの防止法では20万人のジャーナリズムやマス・コミュニケーションの生徒を守るようには出来ていない。そうした法律では「ジャーナリスト」(“journalists” )と見なされていないからだ(注100)。
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報道機関を巡る幾つかの新しい協同取り組みが生まれつつある。こうした取り組みは反トラスト法の下で結集され、更なる反トラスト法の除外の必要性に疑問を投げかけている。少なくとも、オンライン・コンテンツを追跡し、プラットフォームを作る事で個別のコンテンツホルダーに使用を巡ってマネタイズを許すようにしたいとする2つの協同取り組み提案は、司法省(DOJ)の反トラスト局からビジネス評価を受けた。DOJの評価は、特定の準備に対しては「現在、業務や開発への挑戦に何の意図も持っていない」(“has no present intention to challenge the development or operation”)というものだった(注70)。
他の協同取り組みとしては、オンライン・ニュース機関が既存の紙媒体の新聞と提携して調査報道を配信し、同様に他のタイプのコンテンツの共有でも一致して行うというのがあった(注71)。
II. 直接的または間接的な政府の支援による収入の可能性
ジャーナリストを含む多くの人は、政府がジャーナリズムを支えるというのは、萎縮させると考えている。真のニュース報道に政府が干渉する事を回避するという重要性に鑑みれば、これは理解出来る。
にもかからず、ジャーナリズム支援の為に、政府の資金を使用するかどうか、また使用が可能かどうかを評価するに当たり、過去の歴史観は重大だ。
連邦政府は建国以来、ジャーナリズムを間接的な手段で支援して来た。州政府もジャーナリズムを間接的に支援して来た。公共放送は40年間以上、直接的な支援を受けてきた。このセクションでは、まず政府支援の歴史を評価し、次いで、今までに提案されてきたジャーナリズムを支援する追加的な政府のファンドについて説明する。
A. 政府助成の歴史
郵送の助成
1792年の郵便局法は、手紙の受取人への課金額よりも新聞の受取人への課金額を安くした(注72)。この頃、新聞は「僻地に住む住民が、市民としての義務を難なく遂行出来るよう情報を伝達する手段」 (“means to provide information to the geographically dispersed public so they might ably discharge their duties as citizens.”)と見なされていた(注73)。1800年代と1900年代の前半を通じて、減額率は維持された。
1960年代に、定期刊行物への減額率助成による郵便局の赤字が問題化した(注74)。以来、新聞や定期刊行物の助成金額の総額は、大幅に減った。もし連邦政府が2008年に「1840年代の初期同様の国内総生産額からの割合を新聞の助成に使っていたなら、ジャーナリズムへの出費は約300億ドルになっていただろう」( “devoted the same percentage of the Gross Domestic Product to press subsidies as it did in the early 1840s, it would have spent some $30 billion spawn journalism.”)と、何人かが発言している(注75)。
公的並びに法的な告知
新聞は、政府の公告並びに法的な告知によって財務的な支援を受けて来た(注76)。「公的部署は長年、この種の有料情報発行物に対して、市民が批判的な行動を起こす際に情報を得る手段である事を保証するのを要求して来た」(“Public agencies have required paid publication of this kind of information for decades as a way to ensure that citizens are informed of critical actions.”)(注77)。
しかし、小さな新聞社は、大きな新聞社以上に公告発行で利益を得て来た。大半の新聞社ではこの源から幾ばくかの売り上げを得ている(注78)。しかし、連邦政府並びに州政府は法的告知や公告をオンラインで知らせる事でコスト削減しようとする方向に動いている。この売り上げの源は大幅に減りそうだ(注79)。
減税
連邦税法は、新聞社が1年間に生じた「部数を維持したり、創刊したり増やす」(“maintain, establish or increase circulation”)に当たっての支出を控除する事を許している。そうする事で、部数収入に有効な影響が出るのだ。こうしたコストに控除出来るようにする事で、新聞や雑誌業界に税務面で助成し、キャッシュフローを約1億ドル増やしている(注80)。
州レベルでは、通常2つの減税が利用可能だ。1つめは、新聞や雑誌の販売収入から得た販売・使用税を免税してもらうというものであり、幾つかの事例では広告サービス販売も免税してもらっている。この税的助成は2008年には6億2500万ドルにも上った。2つめの減税は、新聞の発行に使う設備や機械、髪やインクなどのようなアイテムの販売や使用を免税してもらうというものだ。これは2008年に1億6500万ドルにも上っている。
しかし、全州で業界に特定した税務データーは無く、故に減税は37州の8億ドル以上になる可能性がある(注81)。
公共放送協会
1967年に制定された公共放送法は、公共放送システム(PBS)と公共放送ラジオ(NPR)を監督する、公共放送会社(CPB)への財務提供を目的としていた。リンドン・B・ジョンソン大統領は、法律の背景理由を次のように要約している。
「我々は知識の偉大なネットワークの新たな手段を考えねばならない。放送してだけではなく、個人が使用可能な強い情報を配信するあらゆる手段を展開するのだ」(“We must consider new ways to build a great network for knowledge – not just a broadcast system, but one that employs every means of sending and storing information that the individual can use. “)(注82)。
CPBによると、「 公共サービスメディアの根本的な目的は、大衆を豊かにし、啓蒙し、情報を与えるサービスや番組を放送する事にある…。CPBでは教育的かつ創造的で、地域にも信頼され、アメリカ人の共通する価値文化的な多様性を反映させたサービスや番組に投資している」(“the fundamental purpose of public service media is to provide programs and services that inform, enlighten and enrich the public… CPB invests in programs and services that are educational, innovative, locally relevant and reflect America’s common values and cultural diversity.”)としている(注83)。
他の協同取り組みとしては、オンライン・ニュース機関が既存の紙媒体の新聞と提携して調査報道を配信し、同様に他のタイプのコンテンツの共有でも一致して行うというのがあった(注71)。
II. 直接的または間接的な政府の支援による収入の可能性
ジャーナリストを含む多くの人は、政府がジャーナリズムを支えるというのは、萎縮させると考えている。真のニュース報道に政府が干渉する事を回避するという重要性に鑑みれば、これは理解出来る。
にもかからず、ジャーナリズム支援の為に、政府の資金を使用するかどうか、また使用が可能かどうかを評価するに当たり、過去の歴史観は重大だ。
連邦政府は建国以来、ジャーナリズムを間接的な手段で支援して来た。州政府もジャーナリズムを間接的に支援して来た。公共放送は40年間以上、直接的な支援を受けてきた。このセクションでは、まず政府支援の歴史を評価し、次いで、今までに提案されてきたジャーナリズムを支援する追加的な政府のファンドについて説明する。
A. 政府助成の歴史
郵送の助成
1792年の郵便局法は、手紙の受取人への課金額よりも新聞の受取人への課金額を安くした(注72)。この頃、新聞は「僻地に住む住民が、市民としての義務を難なく遂行出来るよう情報を伝達する手段」 (“means to provide information to the geographically dispersed public so they might ably discharge their duties as citizens.”)と見なされていた(注73)。1800年代と1900年代の前半を通じて、減額率は維持された。
1960年代に、定期刊行物への減額率助成による郵便局の赤字が問題化した(注74)。以来、新聞や定期刊行物の助成金額の総額は、大幅に減った。もし連邦政府が2008年に「1840年代の初期同様の国内総生産額からの割合を新聞の助成に使っていたなら、ジャーナリズムへの出費は約300億ドルになっていただろう」( “devoted the same percentage of the Gross Domestic Product to press subsidies as it did in the early 1840s, it would have spent some $30 billion spawn journalism.”)と、何人かが発言している(注75)。
公的並びに法的な告知
新聞は、政府の公告並びに法的な告知によって財務的な支援を受けて来た(注76)。「公的部署は長年、この種の有料情報発行物に対して、市民が批判的な行動を起こす際に情報を得る手段である事を保証するのを要求して来た」(“Public agencies have required paid publication of this kind of information for decades as a way to ensure that citizens are informed of critical actions.”)(注77)。
しかし、小さな新聞社は、大きな新聞社以上に公告発行で利益を得て来た。大半の新聞社ではこの源から幾ばくかの売り上げを得ている(注78)。しかし、連邦政府並びに州政府は法的告知や公告をオンラインで知らせる事でコスト削減しようとする方向に動いている。この売り上げの源は大幅に減りそうだ(注79)。
減税
連邦税法は、新聞社が1年間に生じた「部数を維持したり、創刊したり増やす」(“maintain, establish or increase circulation”)に当たっての支出を控除する事を許している。そうする事で、部数収入に有効な影響が出るのだ。こうしたコストに控除出来るようにする事で、新聞や雑誌業界に税務面で助成し、キャッシュフローを約1億ドル増やしている(注80)。
州レベルでは、通常2つの減税が利用可能だ。1つめは、新聞や雑誌の販売収入から得た販売・使用税を免税してもらうというものであり、幾つかの事例では広告サービス販売も免税してもらっている。この税的助成は2008年には6億2500万ドルにも上った。2つめの減税は、新聞の発行に使う設備や機械、髪やインクなどのようなアイテムの販売や使用を免税してもらうというものだ。これは2008年に1億6500万ドルにも上っている。
しかし、全州で業界に特定した税務データーは無く、故に減税は37州の8億ドル以上になる可能性がある(注81)。
公共放送協会
1967年に制定された公共放送法は、公共放送システム(PBS)と公共放送ラジオ(NPR)を監督する、公共放送会社(CPB)への財務提供を目的としていた。リンドン・B・ジョンソン大統領は、法律の背景理由を次のように要約している。
「我々は知識の偉大なネットワークの新たな手段を考えねばならない。放送してだけではなく、個人が使用可能な強い情報を配信するあらゆる手段を展開するのだ」(“We must consider new ways to build a great network for knowledge – not just a broadcast system, but one that employs every means of sending and storing information that the individual can use. “)(注82)。
CPBによると、「 公共サービスメディアの根本的な目的は、大衆を豊かにし、啓蒙し、情報を与えるサービスや番組を放送する事にある…。CPBでは教育的かつ創造的で、地域にも信頼され、アメリカ人の共通する価値文化的な多様性を反映させたサービスや番組に投資している」(“the fundamental purpose of public service media is to provide programs and services that inform, enlighten and enrich the public… CPB invests in programs and services that are educational, innovative, locally relevant and reflect America’s common values and cultural diversity.”)としている(注83)。
B. 反トラスト法の除外への協同的行動
2009年12月2日のFTCの作業部会で、ワックスマン議員は「反トラスト法およびその改正が支援となりうるかどうかという審査」(“examination of the antitrust laws and whether changes there might be of assistance”)が、昨今の新聞やジャーナリズムが直面する難題へのあり得るべき反応として浮上している事に注意を向けた(注58)。
新聞業界との絡みで、反トラスト法の審査が提案されるのは、これが初めてではない。1970年の新聞保全法は(NPA)では、新聞社同士の特定のビジネスを合体させる共同業務合意(JOA)について許されるとした(注59)。しかし、JOAに於いては新聞社が別々に保有されるか管理下に置かれるようNPAでは求めている。編集局員を別々に維持され、各新聞社の編集方針は「独立的に決定される」(“independently determined.”)ようにする為だ。
議会がNPA制定の最終目標としたのは、業務を結合させて経営費用を減らす事で1つの街で2つの新聞を存続させるように仕向け、取材や編集方針の競争をさせる為だった。以下の協議は2つの密接した反トラスト法の除外について関連する提案であり、提案への賛否両論である。
提案:
- 報道機関にオンライン・コンテンツに金を支払わねばならない課金の壁の構築で協同的に合意する事を許す。
- ニュース・アグリケーターその他が、オンライン・コンテンツを使用するに当たり、恐らくは著作権ライセンスの使用を通じて金の徴収を要求できりメカニズムの構築を共同合意させる事を許す。
報道業界に於いて、数社が反トラスト法の除外は報道機関の生存に不可欠だとしており、議会が新聞業界用に反トラスト法の追加保護を法制化するにはNPAという先例があると指摘している。
例えば、ある公的コメントは「公的な利益に報道機関が協調して取り組めるよう、反トラスト法から一時的に免除するという項目」(“the passage of a temporary antitrust exemption to permit media companies to collaborate in the public interest,”)を薦めている。「議会は1970年の反トラスト法制限の承認に当たりジャーナリズムを初めて擁護した」( “Congress first came to journalism’s defense in 1970 when it granted [a] limited antitrust immunity.”)からに他ならない。
このコメンテーターは、こう書いている。「課金の壁は、業界全体でやって初めて効果があると正に心配している。その政策遂行に除外を必要としている」( “Publishers are rightly fearful that erecting pay walls will only be effective if it can be accomplished industry-wide, and they need an exemption to accomplish these reasonable policies.”)(注60)。
似た例として、2009年5月に全米新聞協会 (NAA)の委員長と、新聞シャンの発行人が上院公聴会で行った証言がある。ここでは「革新的なコンテンツ配信はコスト削減策の実験に当たり、反トラスト法の制限を適用してもらうよう、議会は速やかに立法化するべきだ」(“Congress should act quickly on legislation that would provide newspapers with a limited antitrust exemption to experiment with innovative content distribution and cost saving arrangements.”)との発言があった(注61)。最近では、反トラスト法の適用除外の申請が減ったように見える(注62)
別の関係者は、NPAが目標達成に成功していないと示唆し、追加的な反トラスト法の適用除外は浅はかな考えだとしている。ある報告によれば、NPAは「意図したようには機能しておらず、大半の共同業務合意で生き残った新聞社は1つだけだ」(“did not work as intended, and most joint operating agreements ended with just one of the newspapers surviving.”)としている(注63)。
ある作業部会の参加者は、NPAは「長期的に見たら新聞社の救済とはならず、購読価格や広告費用が15~25%も上がり、利用者に有害となった。そして、法律が制定された時の意図とは違う様々な企業の利益を生み出す道具として間違った使われ方をした」(“failed to save papers in the long run, harmed consumers by increasing circulation and advertising prices between 15-25 percent, and was misused in a variety of ways [for] corporate benefit that were not intended when the law was enacted.”)と断じている(注64)。
この他の参加者やコメンテーターも、如何なる反トラスト法の追加的適用除外には反対している(注65)。例えば、ある公的なコメントでは、新聞社が直面している最近の多くの問題は統合から生じており、反トラスト法の緩和は新聞社を「より小さくし、明らかに競争面で不利にさせる」(“smaller, emerging media companies at a distinct competitive disadvantage.”)と強攻に主張している(注66)。
他の参加者は、こう記している。「オンライン・コンテンツに課金する為に結託出来るよう、新聞社が反トラスト法の除外を受け入れるべきだとの意見があるが…こうした除外がオンライン・ニュースに自発的に金を払うという需要創出に繋がるとの証拠は何も無い」(“It has been suggested that newspapers should receive an antitrust exemption to allow them to collude in charging for online news. . . . [T]here is no evidence that providing the exemption would actually create demand and willingness to pay.”)(注67)。
その上、「我々が直面している問題は、新聞社が反トラスト法の適用除外から利益が得られるかもしれないかどうかではなく、オンラインのセッティングが経済的な観点から、本当は何が出来るかという所にある。新聞社は決して紙媒体では支払いシステムや価格について結託する事が許されなかった。何故オンラインでは許されるのか?」(“The question facing us is not whether newspapers might benefit from an antitrust exemption, but if there is anything about the online setting that actually warrants it in economic terms. They never were allowed to collude on prices and payment systems in print. Why is it warranted online?”)としている(注68)。
しかし、他の参加者は、こう書いている。 「ジャーナリズムとニュースの未来については、かなり楽観的だ。メディアへの参入障壁は、これまでも決して低く無かった…しかし我々が必要とするのは、平等な競争条件なのだ」(“optimistic to a fault about the future of news and journalism. The barrier to entry into media has never been lower . . . But what we do need is a level playing field.”)(注69)。
提案3: ニュースのライセンス化
最後に、業界全体で政府の援助やサポート共々、ライセンス化合意の類いを受け入れてはどうかとの提案をする人もいる(注49)。外国の政府には、ニュースの為の適当な財務化やインセンティブをどう与えるか、研究している所もある。政府がIP用の新たなビジネスモデルへの投資やフリー・ライドを止めるように促しているのがその例だ(注50)。
このような計画は、新聞や他のコンテンツ・プロバイダーに「少額課金」(“micro payments”)の実験を行わせるのを可能にするに違いないし、デジタルコンテンツのマネタイズ化を意味するだろう(注51)。こうした市場と政策の実験は、継続中のIP政策の討議にも有益な洞察を与えるかもしれない。
ライセンス化については、ライセンス法制化も含んでいる。長年、特定の業界に対するアメリカの著作権法の一部となってきた。著作権法は「レコード盤を制作・配信」("making and distributing phonorecords,”)に当たって、ライセンスを義務化していた(注52)。ジュークボックスの運用者も対象にしていた(注53)。
ライセンス化合意の標準化は、契約を減らす可能性があるし、比較的簡単だが煩雑に行われる取引には有効かもしれない。
ある作業部会の参加者は、著作権法を改正し、ライセンス化合意をするよう具体的な提案をした。この提案には、二つの懸念がある。
第一にはAPレジストリーや、他のライセンス提案は、幾つかのコンテンツ・プロバイダーの制作元に著作権料の支払いという結果を生むだろうが、全部の制作元ではない。そしてどのような制度の導入も、全てのコンテンツ・プロバイダーの分野で働く全ての人に公正な競争の場を作らねばならない。
第二に、この提案に潜むのは、民間企業が共同でライセンス料金を集めるという事になり、もしコンテンツ制作者や発行者によって集団で始められ、強化されて行くとするなら、うまく行かないかもしれないという懸念だ(そして恐らく反トラスト法~アメリカの独禁法に相当~違反になるだろう)。
こうして、これを主張した人は、コンテンツライセンス料金を作り出す(恐らく5ドルから7ドル)という著作権法を提唱している。各アカウントを配信する全てのインターネット・サービス・プロバイダーに支払わせようというのだ。こうした料金を能率的な手続きのもとで集め配分するよう著作権局に新しい部署を作る事も提案している。
参加を決めた版権所有者は、著作権局にデジタル化されたダウンロード記録を定期的に提出する事に合意するだろう。著作権局は、ニールセンやARB、コムスコアのような組織による、市場毎のサンプリング化で、こうした記録を確認する事が出来るだろう。
こうした料金は、金融的な基盤を与え、発行元に追加的な収入を活用するのを可能にするだろう。同時に、市場の動向に勇気づけられ(士気を損ねる事は無い)、実験やイノベーションの刺激となるだろう(注54)。
それでもなお、強制実施権は特定行為への実行税になるだろう(注55)。ニュースという文脈では、これは多くの疑問を引き起こす。どのような行為や企業、設備に課税されるのか、率は幾らか、そして企業の代理とは何かといった疑問だ。
この仕組みへの参加者は、報道業界に特化していないし、多くが強制的なライセンス化が引き起こす予期せざる結果について懸念を示している(注56)。
ニュースへのライセンス料金の強制化は、ホット・ニュースやフェア・ユースの理念に関係する複雑な問題を引き起こす。そして、またニュースに関する情報へのアクセスが、所有権や料金によって拘束されるべき範囲についても問題だ。更に、ライセンス化は、版権所有者と他人によるフェア・ユースの利害を適切に均衡させるに当たり、料金をどう調整するかという複雑な問題を提起する(注57)。
最後に、業界全体で政府の援助やサポート共々、ライセンス化合意の類いを受け入れてはどうかとの提案をする人もいる(注49)。外国の政府には、ニュースの為の適当な財務化やインセンティブをどう与えるか、研究している所もある。政府がIP用の新たなビジネスモデルへの投資やフリー・ライドを止めるように促しているのがその例だ(注50)。
このような計画は、新聞や他のコンテンツ・プロバイダーに「少額課金」(“micro payments”)の実験を行わせるのを可能にするに違いないし、デジタルコンテンツのマネタイズ化を意味するだろう(注51)。こうした市場と政策の実験は、継続中のIP政策の討議にも有益な洞察を与えるかもしれない。
ライセンス化については、ライセンス法制化も含んでいる。長年、特定の業界に対するアメリカの著作権法の一部となってきた。著作権法は「レコード盤を制作・配信」("making and distributing phonorecords,”)に当たって、ライセンスを義務化していた(注52)。ジュークボックスの運用者も対象にしていた(注53)。
ライセンス化合意の標準化は、契約を減らす可能性があるし、比較的簡単だが煩雑に行われる取引には有効かもしれない。
ある作業部会の参加者は、著作権法を改正し、ライセンス化合意をするよう具体的な提案をした。この提案には、二つの懸念がある。
第一にはAPレジストリーや、他のライセンス提案は、幾つかのコンテンツ・プロバイダーの制作元に著作権料の支払いという結果を生むだろうが、全部の制作元ではない。そしてどのような制度の導入も、全てのコンテンツ・プロバイダーの分野で働く全ての人に公正な競争の場を作らねばならない。
第二に、この提案に潜むのは、民間企業が共同でライセンス料金を集めるという事になり、もしコンテンツ制作者や発行者によって集団で始められ、強化されて行くとするなら、うまく行かないかもしれないという懸念だ(そして恐らく反トラスト法~アメリカの独禁法に相当~違反になるだろう)。
こうして、これを主張した人は、コンテンツライセンス料金を作り出す(恐らく5ドルから7ドル)という著作権法を提唱している。各アカウントを配信する全てのインターネット・サービス・プロバイダーに支払わせようというのだ。こうした料金を能率的な手続きのもとで集め配分するよう著作権局に新しい部署を作る事も提案している。
参加を決めた版権所有者は、著作権局にデジタル化されたダウンロード記録を定期的に提出する事に合意するだろう。著作権局は、ニールセンやARB、コムスコアのような組織による、市場毎のサンプリング化で、こうした記録を確認する事が出来るだろう。
こうした料金は、金融的な基盤を与え、発行元に追加的な収入を活用するのを可能にするだろう。同時に、市場の動向に勇気づけられ(士気を損ねる事は無い)、実験やイノベーションの刺激となるだろう(注54)。
それでもなお、強制実施権は特定行為への実行税になるだろう(注55)。ニュースという文脈では、これは多くの疑問を引き起こす。どのような行為や企業、設備に課税されるのか、率は幾らか、そして企業の代理とは何かといった疑問だ。
この仕組みへの参加者は、報道業界に特化していないし、多くが強制的なライセンス化が引き起こす予期せざる結果について懸念を示している(注56)。
ニュースへのライセンス料金の強制化は、ホット・ニュースやフェア・ユースの理念に関係する複雑な問題を引き起こす。そして、またニュースに関する情報へのアクセスが、所有権や料金によって拘束されるべき範囲についても問題だ。更に、ライセンス化は、版権所有者と他人によるフェア・ユースの利害を適切に均衡させるに当たり、料金をどう調整するかという複雑な問題を提起する(注57)。
提案2: フェア・ユースの制限の法制化
あるパネリストは著作権法の改正をしたらどうかと提案して来た。フェア・ユース・ドクトリンを、第9巡回裁判所のパーフェクト10訴訟で支持されているサーチエンジンやアグリケーターの侵害活動から保護せよというのだ。特に、そのパネリストは、サーチエンジンがデータをキャッシュメモリーに保存する事で、オリジナル・コンテンツを定期的にコピーする行為をフェア・ユース保護に当たらない著作権侵害とするよう、法的に明確化するよう薦めた(注43)。
なお、フェア・ユースを法律改正によって支持する事の必要性を認めない人の中には、ドクトリンがアグリケーターにどのように当てはまるかを解明するのが有益ではないかと示唆している(注44)。
フェア・ユースの法的な改正は、意図せざる結果が起きるのではないかという難しい疑問を生じさせている。報道機関それ自身は、フェア・ユースをニュース報道や解説を支援する複数のやり方として信頼している。
また、フェア・ユースは「批判、コメント、教示、研究または調査」(“criticism, comment, . . . teaching . . . scholarship, or research,” )などのようなニュース報道以外での目的でのコピーの際にも保護されている。こうした4つの要素でもバランスが求められるのだ(注45)。
修正を、サーチエンジンを使ったパーフェクト10のフェア・ユース判例を拒むために作るとする案は、更なる実務上の問題を引き起こす。その第一番目として、大衆が包括的なサーチエンジンを使わずに情報にアクセスして探せる能力があるのかという懸念がある(注46)。第二に、グーグルのような大手検索エンジンは、メタ・タグやロボット・テキストのようなプログラムに於いて、著作権保有者の指導に従っている。例えば、サーチ・エンジンの検索やウェブのインデックス化を禁止出来るのだ。連邦裁判所はそれを観察している(注47)。
従って、フェア・ユース保護の必要を否定しても良いコンテンツをコピー・分配するに当たっては、サーチ・エンジン同様に、アグリゲーターも新聞のウェブサイトのオーナーから暗黙の許可を貰っているのだと主張する人達も出て来よう(注48)。その上、新聞社は自分たちのコンテンツを暗号化によってサーチ・エンジンにコピーさせるのを止める事も出来る。
あるパネリストは著作権法の改正をしたらどうかと提案して来た。フェア・ユース・ドクトリンを、第9巡回裁判所のパーフェクト10訴訟で支持されているサーチエンジンやアグリケーターの侵害活動から保護せよというのだ。特に、そのパネリストは、サーチエンジンがデータをキャッシュメモリーに保存する事で、オリジナル・コンテンツを定期的にコピーする行為をフェア・ユース保護に当たらない著作権侵害とするよう、法的に明確化するよう薦めた(注43)。
なお、フェア・ユースを法律改正によって支持する事の必要性を認めない人の中には、ドクトリンがアグリケーターにどのように当てはまるかを解明するのが有益ではないかと示唆している(注44)。
フェア・ユースの法的な改正は、意図せざる結果が起きるのではないかという難しい疑問を生じさせている。報道機関それ自身は、フェア・ユースをニュース報道や解説を支援する複数のやり方として信頼している。
また、フェア・ユースは「批判、コメント、教示、研究または調査」(“criticism, comment, . . . teaching . . . scholarship, or research,” )などのようなニュース報道以外での目的でのコピーの際にも保護されている。こうした4つの要素でもバランスが求められるのだ(注45)。
修正を、サーチエンジンを使ったパーフェクト10のフェア・ユース判例を拒むために作るとする案は、更なる実務上の問題を引き起こす。その第一番目として、大衆が包括的なサーチエンジンを使わずに情報にアクセスして探せる能力があるのかという懸念がある(注46)。第二に、グーグルのような大手検索エンジンは、メタ・タグやロボット・テキストのようなプログラムに於いて、著作権保有者の指導に従っている。例えば、サーチ・エンジンの検索やウェブのインデックス化を禁止出来るのだ。連邦裁判所はそれを観察している(注47)。
従って、フェア・ユース保護の必要を否定しても良いコンテンツをコピー・分配するに当たっては、サーチ・エンジン同様に、アグリゲーターも新聞のウェブサイトのオーナーから暗黙の許可を貰っているのだと主張する人達も出て来よう(注48)。その上、新聞社は自分たちのコンテンツを暗号化によってサーチ・エンジンにコピーさせるのを止める事も出来る。
提案1: 連邦ホットニュース立法化
何人かの利害関係者が、ホット・ニュースの保護を認めるよう、著作権法の修正を求めている。提唱者は「著作権法は、寄生虫のようなアグリーケーターが、ジャーナリズムの実体的な投資に『ただ乗り』している( “the copyright act allows parasitic aggregators to ‘free ride’ on others’ substantial journalistic investments,”)と主張している(注29)。表現のみを保護し、しばしば多大の費用をかけて集めている根本的な事実は保護していないからだ。
彼らは寄生虫的なアグリケーターを次のように定義する。十分に許可を取る事無しに投稿し、元のニュースを余分な物として表示するというのが、その定義だ。このタダ乗りはジャーナリズムに投資している者を駆逐し、そうするインセンティブを蝕むとしている(注30)。 彼らは、連邦ホットニュース立法が、このタダ乗りを防ぐ事で新聞社が直面している収入問題を助けうるとしている。
しかし、ホットニュースの提唱は、二分されている。州のホットニュースの理念の開発を後押しするよう連邦法を改正するか、または連邦ホットニュース保護法を一律に制定するか、である。
第一のコースを提案する人達は、議会が著作権法の301節を修正し、ホットニュースの不正流用に基づくとする主張を州の法律が先制的に阻止しないよう明確化するべきと薦めている(注32)。彼らは、先取り問題への確かでない周囲状況が、幾つかの報道機関をしてホットニュースの主張を州法に盛り込む事を妨げてしまうと心配している。同時に、彼らははっきり限定された法の定めは、 ニュースメディアや市場の進化に十分対処するに当たって余りに融通が利かなくなるとも主張している。州のコモンローは、より柔軟な道具としてホットニュースの理念の開発に当たっていると、彼らは強く主張している(注33)。
この他、ホットニュースの理念の提唱者は、著作権法を改正して、連邦による短時間の保護や、報じられたニュース記事の事実の範囲の制限を表明するのを薦めている(注34)。彼らは州法の進化では、州に跨がるニュース・メディアに必要な明確性や均一性を与えられないと憂慮している。ある作家は、州によるホットニュースの提案は、実行しようにも余りに可変的かつ不確かすぎると批判している(注35)。
ホットニュースの理念を、より活気づかせそうな効果は、論議を読んでいる。例えば、ある作業部会の参加者は、ニューヨークでのホットニュースの理念がAPの知的財産保護に重要となっていた事を挙げた(注36)。しかし、どのような理念の「連邦化」(“federalization”)も、意図せざるコストを避ける為、大変慎重にならないと悟ったという(注37)。
ホットニュースの理念の連邦化は、財産となる事実(proprietary facts)とパブリック・ドメインの中にある財産となる事実の線引きを必要とする。その上、ホットニュースの保護範囲を、どう設定するかは明らかでない。ニュース収集に当たっての重要な動機付けを広く与えながら、自由に一般的に論じる事と同様に、ニュースに於ける競争を認めるだけのぎりぎりの余地を設けなければならない。
また、これ以外にニュース用にIP保護の拡大を論じる向きもあるが、余りにコストがかかるだろう(注38)。報道機関や記者、紙媒体や放送局、論説記者その他のコメンテーターは、相互に定期的に借用しあう事になる。
あるパネリストは「新聞社同志で行われる行為の大半は、現行のホットニュースの理念からすれば、実のところ問題だ」( “[m]uch of what is done by newspapers with each other is actually problematic under existing hot news doctrine.”)としている(注39)。
ニュース・ソースから事実の非公認の借用を制限するホットニュースの保護は、コンテンツ・クリエイターの「第2ラウンド」(“second round”)のコストを実質的に上げてしまい、アグリケーターではなく全ての報道機関によるジャーナリズムの定期的な練習を阻害する可能性がある(注40)。
そのような問題は、連邦のホットニュースの 法律の下で拡大しそうだ。新しい競争相手~旧来の報道機関に協調的理解をしそうにない相手~が新しい情報市場に参入している中では特にそうだ(注41)。
また、ある大学関係者は、ホットニュースの理念や初期のINSの判例や、それらが課した事実の通信の制限を、修正憲法第一条の理由に基づき非難した(注42)。
何人かの利害関係者が、ホット・ニュースの保護を認めるよう、著作権法の修正を求めている。提唱者は「著作権法は、寄生虫のようなアグリーケーターが、ジャーナリズムの実体的な投資に『ただ乗り』している( “the copyright act allows parasitic aggregators to ‘free ride’ on others’ substantial journalistic investments,”)と主張している(注29)。表現のみを保護し、しばしば多大の費用をかけて集めている根本的な事実は保護していないからだ。
彼らは寄生虫的なアグリケーターを次のように定義する。十分に許可を取る事無しに投稿し、元のニュースを余分な物として表示するというのが、その定義だ。このタダ乗りはジャーナリズムに投資している者を駆逐し、そうするインセンティブを蝕むとしている(注30)。 彼らは、連邦ホットニュース立法が、このタダ乗りを防ぐ事で新聞社が直面している収入問題を助けうるとしている。
しかし、ホットニュースの提唱は、二分されている。州のホットニュースの理念の開発を後押しするよう連邦法を改正するか、または連邦ホットニュース保護法を一律に制定するか、である。
第一のコースを提案する人達は、議会が著作権法の301節を修正し、ホットニュースの不正流用に基づくとする主張を州の法律が先制的に阻止しないよう明確化するべきと薦めている(注32)。彼らは、先取り問題への確かでない周囲状況が、幾つかの報道機関をしてホットニュースの主張を州法に盛り込む事を妨げてしまうと心配している。同時に、彼らははっきり限定された法の定めは、 ニュースメディアや市場の進化に十分対処するに当たって余りに融通が利かなくなるとも主張している。州のコモンローは、より柔軟な道具としてホットニュースの理念の開発に当たっていると、彼らは強く主張している(注33)。
この他、ホットニュースの理念の提唱者は、著作権法を改正して、連邦による短時間の保護や、報じられたニュース記事の事実の範囲の制限を表明するのを薦めている(注34)。彼らは州法の進化では、州に跨がるニュース・メディアに必要な明確性や均一性を与えられないと憂慮している。ある作家は、州によるホットニュースの提案は、実行しようにも余りに可変的かつ不確かすぎると批判している(注35)。
ホットニュースの理念を、より活気づかせそうな効果は、論議を読んでいる。例えば、ある作業部会の参加者は、ニューヨークでのホットニュースの理念がAPの知的財産保護に重要となっていた事を挙げた(注36)。しかし、どのような理念の「連邦化」(“federalization”)も、意図せざるコストを避ける為、大変慎重にならないと悟ったという(注37)。
ホットニュースの理念の連邦化は、財産となる事実(proprietary facts)とパブリック・ドメインの中にある財産となる事実の線引きを必要とする。その上、ホットニュースの保護範囲を、どう設定するかは明らかでない。ニュース収集に当たっての重要な動機付けを広く与えながら、自由に一般的に論じる事と同様に、ニュースに於ける競争を認めるだけのぎりぎりの余地を設けなければならない。
また、これ以外にニュース用にIP保護の拡大を論じる向きもあるが、余りにコストがかかるだろう(注38)。報道機関や記者、紙媒体や放送局、論説記者その他のコメンテーターは、相互に定期的に借用しあう事になる。
あるパネリストは「新聞社同志で行われる行為の大半は、現行のホットニュースの理念からすれば、実のところ問題だ」( “[m]uch of what is done by newspapers with each other is actually problematic under existing hot news doctrine.”)としている(注39)。
ニュース・ソースから事実の非公認の借用を制限するホットニュースの保護は、コンテンツ・クリエイターの「第2ラウンド」(“second round”)のコストを実質的に上げてしまい、アグリケーターではなく全ての報道機関によるジャーナリズムの定期的な練習を阻害する可能性がある(注40)。
そのような問題は、連邦のホットニュースの 法律の下で拡大しそうだ。新しい競争相手~旧来の報道機関に協調的理解をしそうにない相手~が新しい情報市場に参入している中では特にそうだ(注41)。
また、ある大学関係者は、ホットニュースの理念や初期のINSの判例や、それらが課した事実の通信の制限を、修正憲法第一条の理由に基づき非難した(注42)。
2.事実の「ホットニュース」保護
著作権保護とは著者の事実の記述の保護であり、事実そのものの保護ではない。
しかし、国の法律による「ホットニュースの」理念は、報道機関が事実を収集する際の投資をある程度まで保護されうるとしている。
AP通信は、インターナショナル・ニュース・サービス(INS)(注21)が同社の記事を即座に書き直し、自分たちの契約先に配信する試練を受けた。英米法の不正使用の法理に基づき、最高裁は短い期間に於いてはAPが莫大な費用を投じて取材・要約し、広めた事実を「準財産権」(“quasi property” )として認めた(注22)。
1918年のINS判例は連邦英米法に基づくが、もはや拘束力は無い(注23)。にもかかわらず、幾つかの例では、国の法律の下で訴因を認めている。そうするに当たり、これらの例ではニュース記事の元となっている事実を連邦著作権法が保護するのを拒否するのは、国の法律の不正使用の主張を先回りして狭く解釈するものではないとした(注24)。例えば最近の例では、APとオールヘッドラインニュース(AHN)の対決がそうだ。APは、AHNがAPのネット記事を見つけ、幾つかの箇所を入れ替えたり要約したり複製したりして、不正に使用した上で自社サイトのバナーを付けて投稿していると主張した。法廷では、ホットニュースの不正利用については退けたホットニュースを流用しているとの主張を棄却するよう申し立てたのを法廷は退け、その主張がニューヨーク州法の下では有効なままであり、連邦著作権法に先回りしないとした(注25)。
1999年のNBA対モトローラの例で、第二巡回区連邦控訴裁判所は、影響力ある現代的な声明を発表した。ホットニュースと主張される要素は以下の通りである。
この声明での要素以上に、判例法では明確にホットニュースの理念の範囲の輪郭を描かなかった。理念が禁じるであろう時間の範囲や、ニュースコンテンツの使用、及びクレームとして依拠するのに必要な競争の度合いといった質問には、大半が答えとなっていない。
ある最近の例としてはバークレイ・キャピタル社対ザ・フライ・オン・ザ・ウォールコムの裁判がある。金融ニュースの文脈について表明している。
そこでは、連邦地区裁判所はフライ・オン・ザ・ウォールコムに対してバークレイ・キャピタルズの株式推奨記事を少なくとも配信後2時間を経た午前10時まで再配信してはならないとした(注27)。
禁止命令は特定の時間に限定したものの、株式市場の分析記事を特に合わせたかに見える。また、裁判所が他のタイプのニュース情報に、こうした禁止令を適用するかどうかは明らかではない。加えて、第二巡回区では最近、地裁の命令を停止し、仲裁を軸にしてフライ・オン・ザ・ウォールコムの訴えを聞くのに同意した(注28)。 故に、地裁命令が支持されるかどうかは不明だ。続きを読む
著作権保護とは著者の事実の記述の保護であり、事実そのものの保護ではない。
しかし、国の法律による「ホットニュースの」理念は、報道機関が事実を収集する際の投資をある程度まで保護されうるとしている。
AP通信は、インターナショナル・ニュース・サービス(INS)(注21)が同社の記事を即座に書き直し、自分たちの契約先に配信する試練を受けた。英米法の不正使用の法理に基づき、最高裁は短い期間に於いてはAPが莫大な費用を投じて取材・要約し、広めた事実を「準財産権」(“quasi property” )として認めた(注22)。
1918年のINS判例は連邦英米法に基づくが、もはや拘束力は無い(注23)。にもかかわらず、幾つかの例では、国の法律の下で訴因を認めている。そうするに当たり、これらの例ではニュース記事の元となっている事実を連邦著作権法が保護するのを拒否するのは、国の法律の不正使用の主張を先回りして狭く解釈するものではないとした(注24)。例えば最近の例では、APとオールヘッドラインニュース(AHN)の対決がそうだ。APは、AHNがAPのネット記事を見つけ、幾つかの箇所を入れ替えたり要約したり複製したりして、不正に使用した上で自社サイトのバナーを付けて投稿していると主張した。法廷では、ホットニュースの不正利用については退けたホットニュースを流用しているとの主張を棄却するよう申し立てたのを法廷は退け、その主張がニューヨーク州法の下では有効なままであり、連邦著作権法に先回りしないとした(注25)。
1999年のNBA対モトローラの例で、第二巡回区連邦控訴裁判所は、影響力ある現代的な声明を発表した。ホットニュースと主張される要素は以下の通りである。
- (i) 原告は同じコストや費用を投じて情報を集め、更新している。
- (ii)情報の価値は極めて一刻を争う。
- (iii)被告の情報の使用は原告がコストをかけ更新した努力にタダ乗りする行為を構成する。
- (iv)被告の情報の使用は原告が提案した製品やサービスとの直接的な競争に当たり
- (v)従って、原告の努力に他の団体がタダ乗りする事は、製品並びにサービスを作り出す動機付けを減らし、その存在や質を脅かす(注26)。
この声明での要素以上に、判例法では明確にホットニュースの理念の範囲の輪郭を描かなかった。理念が禁じるであろう時間の範囲や、ニュースコンテンツの使用、及びクレームとして依拠するのに必要な競争の度合いといった質問には、大半が答えとなっていない。
ある最近の例としてはバークレイ・キャピタル社対ザ・フライ・オン・ザ・ウォールコムの裁判がある。金融ニュースの文脈について表明している。
そこでは、連邦地区裁判所はフライ・オン・ザ・ウォールコムに対してバークレイ・キャピタルズの株式推奨記事を少なくとも配信後2時間を経た午前10時まで再配信してはならないとした(注27)。
禁止命令は特定の時間に限定したものの、株式市場の分析記事を特に合わせたかに見える。また、裁判所が他のタイプのニュース情報に、こうした禁止令を適用するかどうかは明らかではない。加えて、第二巡回区では最近、地裁の命令を停止し、仲裁を軸にしてフライ・オン・ザ・ウォールコムの訴えを聞くのに同意した(注28)。 故に、地裁命令が支持されるかどうかは不明だ。続きを読む
時間が空きましたけど、続けます。
1.著作権と、1976年の著作権のフェアユース法(著作権法)は、作家や著作権の保持者の「著作物」(“works of authorship,”)についての独占的な権利を幾つか認めている。その中には再制作や表示、作品の配信権なども含まれる(注3)。しかし、これらの権利は、 幾つかの重大な縛りで制約されている。例えば、著作権は、作家のアイディアや事実の特別な表現を保護しているが、表現の元となる事実やアイディアを保護しない(注4)。従って、書かれたニュース記事や映像は著作権で保護されるが、記事の中で報じられた情報は保護されないのだ。
「フェアユース」(“fair use”)の理念は、第3者による再制作や表示、及び配信作業~例えば「批評、コメント、ニュース報道、授業…研究や調査」(“criticism, comment, news reporting, teaching . . . scholarship, or research,”)のような特定の目的の場合には許諾無しで行える事を許しており、著作権保護の範囲を制限している(注5)。 そして、もし使用実態が著作権法107条に挙げられている4つの要因の適切なバランスを取っている場合も同様である。
(1) 使用の目的や特性が非営利的な教育目的か、或いは商業目的かといった要因を含む。
(2)著作物の性質。
(3) 著作物全体の量と比べて、使われた箇所の量と本質、加えて
(4) 潜在的な市場での著作物を使った場合の硬貨や、著作物の価値(注6)。
こうした広範囲な要因を、特手の事実や環境に適用する正確な公式は無い。むしろ、これらは「司法が、違反とされる特定の主張に対して『衡平法』(equitable rule of reason)を適用・分析する事を可能とした様々な要因」であるとしている(注7)。
サーチエンジンやニュースアグリケーターがニュース記事の著作権を侵害しているか、またはフェアユースの例外事項の範囲内にあるかという事については、様々な見方がある。ある上級裁判所は、サーチエンジンの活動をフェアユースだとした。パーフェクト10(アメリカのアダルトサイト)の訴訟では、第9巡回区連邦控訴裁判所はグーグルのサムネール画像を使ってヘディング表示したり、オンラインインデックスを作る著作権作業をフェアユースと認めたのだ(注8)。
原告のパーフェクト10は、ウェブで表示された写真の購入システムを維持していた。これらの写真のサムネール画像(小さくて低画質)は、グーグルのサーチエンジンを介して、他のコンピューター上での高画質なパーフェクト10のコピーのリンク共々見つけられる可能性があった。
パーフェクト10は著作権法違反で訴えて来た。この他の訴因としてはグーグルのサムネール画像のインデックス化とリンク化は、パーフェクト10が表示し再生産し配信する著作物への侵害だというものであった(注9)。
裁判所では、判決を下すに当たり4つの「フェア・ユース」について考慮したものの(注10)、第一の要因を強調した。グーグルサムネール画像やヘディング表示は「高度に変容的」(“highly transformative,” )と見なした。というのも「サーチエンジンは、オリジナル作品に新たな作品を折り込む事で社会的に利益をもたらす。言わば、電子参照道具である」( “a search engine provides social benefit by incorporating an original work into a new work, namely, an electronic reference tool.”)(注11)。そうした変容された貢献はグーグルのサーチエンジンやアドセンスプログラムによる商業的な使用を上回ると見なされ(注12) 、同様にパーフェクト10の潜在的な経済被害を上回るものとされた(注13)。
幾つかの(組織や人は)、第9巡回区連邦控訴裁判所のフェアユースの適用は余りに遠すぎたとしている(注14)。他の裁判所では、第9巡回区連邦控訴裁判所の判決を支持するのを拒否している(注15)。 しかし今の所、他の裁判所は正面からこの問題を扱っていない(注16)。
ニュースアグリケーターはフェアユースの公正な疑問には、なおの事はっきりと答えていない。というのも、ある意味、アグリケーターの行為が多様だからだ。ワークショップに参加した人間が気付いたように「言葉のアグリケーターは…幾つかの意味で実質上あまりに広い言葉だ。様々な種類の罪や、罪である以前の事柄も包括している」(“the word aggregator . . . is actually too broad a word in some ways. It covers a variety of sins,and it covers some things that aren't even close to being sins.”)のだ(注17)。
現在の刑法は、ニュースアグリケーターがどのぐらいを以て、また如何なるタイプを以てフェアユースだとされるかの絶対的なガイドラインを設定していない。最近の例では、ゲートハウス・メディア(注18)が、どの程度ならニュースアグリケーターの振る舞いがフェアユースになるのかという重大な問いかけを行った。しかし、この件は判決前に和解となった(注19)。
もっと最近では、ダウ・ジョーンズがブリーフィングコムを訴えた例がある。被告側が「組織的に、文字通りか、殆ど文字通りにダウ・ジョーンズの著作物の記事を広範囲にコピーし…ダウ・ジョーンズの競争相手に配信している…。幾つかの例では、ダウ・ジョーンズが配信してから1、2分後だった」(“systematically copies verbatim or nearly verbatim substantial portions of Dow Jones’ copyrighted articles . . . and distributes them in competition with Dow Jones . . . in some cases, within a minute or two after the article is published by Dow Jones.”)と言う(注20)。この訴訟や、既判力は幾つかのフェアユース問題の明確化に寄与するかもしれないが、迅速かつ明快な解決にはなりそうにない。続きを読む
1.著作権と、1976年の著作権のフェアユース法(著作権法)は、作家や著作権の保持者の「著作物」(“works of authorship,”)についての独占的な権利を幾つか認めている。その中には再制作や表示、作品の配信権なども含まれる(注3)。しかし、これらの権利は、 幾つかの重大な縛りで制約されている。例えば、著作権は、作家のアイディアや事実の特別な表現を保護しているが、表現の元となる事実やアイディアを保護しない(注4)。従って、書かれたニュース記事や映像は著作権で保護されるが、記事の中で報じられた情報は保護されないのだ。
「フェアユース」(“fair use”)の理念は、第3者による再制作や表示、及び配信作業~例えば「批評、コメント、ニュース報道、授業…研究や調査」(“criticism, comment, news reporting, teaching . . . scholarship, or research,”)のような特定の目的の場合には許諾無しで行える事を許しており、著作権保護の範囲を制限している(注5)。 そして、もし使用実態が著作権法107条に挙げられている4つの要因の適切なバランスを取っている場合も同様である。
(1) 使用の目的や特性が非営利的な教育目的か、或いは商業目的かといった要因を含む。
(2)著作物の性質。
(3) 著作物全体の量と比べて、使われた箇所の量と本質、加えて
(4) 潜在的な市場での著作物を使った場合の硬貨や、著作物の価値(注6)。
こうした広範囲な要因を、特手の事実や環境に適用する正確な公式は無い。むしろ、これらは「司法が、違反とされる特定の主張に対して『衡平法』(equitable rule of reason)を適用・分析する事を可能とした様々な要因」であるとしている(注7)。
サーチエンジンやニュースアグリケーターがニュース記事の著作権を侵害しているか、またはフェアユースの例外事項の範囲内にあるかという事については、様々な見方がある。ある上級裁判所は、サーチエンジンの活動をフェアユースだとした。パーフェクト10(アメリカのアダルトサイト)の訴訟では、第9巡回区連邦控訴裁判所はグーグルのサムネール画像を使ってヘディング表示したり、オンラインインデックスを作る著作権作業をフェアユースと認めたのだ(注8)。
原告のパーフェクト10は、ウェブで表示された写真の購入システムを維持していた。これらの写真のサムネール画像(小さくて低画質)は、グーグルのサーチエンジンを介して、他のコンピューター上での高画質なパーフェクト10のコピーのリンク共々見つけられる可能性があった。
パーフェクト10は著作権法違反で訴えて来た。この他の訴因としてはグーグルのサムネール画像のインデックス化とリンク化は、パーフェクト10が表示し再生産し配信する著作物への侵害だというものであった(注9)。
裁判所では、判決を下すに当たり4つの「フェア・ユース」について考慮したものの(注10)、第一の要因を強調した。グーグルサムネール画像やヘディング表示は「高度に変容的」(“highly transformative,” )と見なした。というのも「サーチエンジンは、オリジナル作品に新たな作品を折り込む事で社会的に利益をもたらす。言わば、電子参照道具である」( “a search engine provides social benefit by incorporating an original work into a new work, namely, an electronic reference tool.”)(注11)。そうした変容された貢献はグーグルのサーチエンジンやアドセンスプログラムによる商業的な使用を上回ると見なされ(注12) 、同様にパーフェクト10の潜在的な経済被害を上回るものとされた(注13)。
幾つかの(組織や人は)、第9巡回区連邦控訴裁判所のフェアユースの適用は余りに遠すぎたとしている(注14)。他の裁判所では、第9巡回区連邦控訴裁判所の判決を支持するのを拒否している(注15)。 しかし今の所、他の裁判所は正面からこの問題を扱っていない(注16)。
ニュースアグリケーターはフェアユースの公正な疑問には、なおの事はっきりと答えていない。というのも、ある意味、アグリケーターの行為が多様だからだ。ワークショップに参加した人間が気付いたように「言葉のアグリケーターは…幾つかの意味で実質上あまりに広い言葉だ。様々な種類の罪や、罪である以前の事柄も包括している」(“the word aggregator . . . is actually too broad a word in some ways. It covers a variety of sins,and it covers some things that aren't even close to being sins.”)のだ(注17)。
現在の刑法は、ニュースアグリケーターがどのぐらいを以て、また如何なるタイプを以てフェアユースだとされるかの絶対的なガイドラインを設定していない。最近の例では、ゲートハウス・メディア(注18)が、どの程度ならニュースアグリケーターの振る舞いがフェアユースになるのかという重大な問いかけを行った。しかし、この件は判決前に和解となった(注19)。
もっと最近では、ダウ・ジョーンズがブリーフィングコムを訴えた例がある。被告側が「組織的に、文字通りか、殆ど文字通りにダウ・ジョーンズの著作物の記事を広範囲にコピーし…ダウ・ジョーンズの競争相手に配信している…。幾つかの例では、ダウ・ジョーンズが配信してから1、2分後だった」(“systematically copies verbatim or nearly verbatim substantial portions of Dow Jones’ copyrighted articles . . . and distributes them in competition with Dow Jones . . . in some cases, within a minute or two after the article is published by Dow Jones.”)と言う(注20)。この訴訟や、既判力は幾つかのフェアユース問題の明確化に寄与するかもしれないが、迅速かつ明快な解決にはなりそうにない。続きを読む
続きです。
17.最後に、利用者は公的な問題の報道~特に次善策になりそうな~を求めている。というのも、市民は投票に際して「合理的故に無知」(“rationally ignorant”)という選択肢を取るかもしれないのだ。
※「合理的に故に無知」という概念は、こちらのブログの方が巧く説明しておられます。
18.要するに、新聞社は新しい持続的なビジネスモデルを見つけていない。そうしたビジネスモデルが出て来ないかもしれないとの懸念には理由がある。したがって、ジャーナリズムの将来の支援たりえるイノベーションに成りそうな政策を考慮するのは、急務である。
政策提言案
最初の2セクションは以下の通りで(著作権と反トラスト法~アメリカの独禁法に相当。直接的間接的な政府の支援)、報道機関の売り上げを増やす方法について記述した。それに続く2セクション(税金と企業の革新、テクノロジーの利用)ではジャーナリズムが低いコストで達成出来るようなイノベーションについて記述している。我々は、多角的にこうした提案を比較対照する事を議論で求めたい。
例えばこうだ。
こうした提案が、ニュース取材で生じているギャップをどのぐらい適切に説明しているのか?
達成するに当たり、どのぐらいコストがかかり実行可能なのか?
どのぐらいの範囲で、こうした提案はジャーナリズムのより良いジャーナリズムに貢献するのだろうか?
こうした提案は、ニュースプラットフォーム及び政府の干渉という見地からどのぐらいバイアスを作り出す影響がありそうか?
提案が意図せざる結果を生み出しそうか?
もし、いずれの政策提言も実行されないとなると、ジャーナリズムやニュースメディアは将来どのようになってしまうのか?
時間をかけて解決法を模索するなら、短期的並びに長期的な影響はどうなるのか?
新しい財源を模索する実験が進行中で、幾つかの提案に望ましい効果を実測するのが難しい現状では、「様子見」という対応策は望ましいだろうか?
I. 法改正による、あり得そうな収入源
A. ニュースアグリゲーターインターネットからの知的財産権の保護
インターネットサーチエンジンやオンラインニュースアグリケーターは、しばしばコンテンツの使用に当たってお金を払って来なかった。既存の知的財産法(IP法)が、ニュースアグリケーターによる記事のただ乗りを十分に防げてないと主張する新聞社もあった。
それらの社は、IP法での権利としてサーチエンジンやアグリゲーターから収入を得られる事を可能にするようにして欲しいと提案している。しかし、他の利害関係先は、旧来の紙媒体メディア(新聞)や既存の放送メディアを含む報道機関が、情報表現として報道されたニュースに依存し過ぎている事に懸念を募らせている。
こうして、拡大されたIP権は、現在アグリゲーターのただ乗りから救済を求める、他ならぬ同じ報道機関の業務を制限するかもしれないのだ。その上、市民が自由にその日に起きた事を議論出来るよう知らせる為にニュースは集められ、報じられている。IP権の拡大は市民がニュースにアクセスする事を制限し、公的な講演を阻害し、表現の自由を侵害するかもしれないのである。
現在の政策提言は、かかりそうなコストや得られそうな利益の査定を明らかに欠いている。例えば、根本的なIPの理念として、このようなコピー・アグリゲーターの範囲は、「フェア・ユース」の下で認められているが、曖昧で判例法では解決できてなかった。その結果としてIP権の拡大も曖昧なのである。
このセクションではニュースに関連する著作権問題の概説をする。パート1では幾つかの鍵と成る判例法と著作権法について記述する。その中には著作権侵害への弁明としての「フェアユース」も含まれる。パート2では「ホットニュース」の理念について議論する。セクション3では、ニュース記事の特定の利用でのIP政策提言について詳細に説明する。
17.最後に、利用者は公的な問題の報道~特に次善策になりそうな~を求めている。というのも、市民は投票に際して「合理的故に無知」(“rationally ignorant”)という選択肢を取るかもしれないのだ。
※「合理的に故に無知」という概念は、こちらのブログの方が巧く説明しておられます。
18.要するに、新聞社は新しい持続的なビジネスモデルを見つけていない。そうしたビジネスモデルが出て来ないかもしれないとの懸念には理由がある。したがって、ジャーナリズムの将来の支援たりえるイノベーションに成りそうな政策を考慮するのは、急務である。
政策提言案
最初の2セクションは以下の通りで(著作権と反トラスト法~アメリカの独禁法に相当。直接的間接的な政府の支援)、報道機関の売り上げを増やす方法について記述した。それに続く2セクション(税金と企業の革新、テクノロジーの利用)ではジャーナリズムが低いコストで達成出来るようなイノベーションについて記述している。我々は、多角的にこうした提案を比較対照する事を議論で求めたい。
例えばこうだ。
こうした提案が、ニュース取材で生じているギャップをどのぐらい適切に説明しているのか?
達成するに当たり、どのぐらいコストがかかり実行可能なのか?
どのぐらいの範囲で、こうした提案はジャーナリズムのより良いジャーナリズムに貢献するのだろうか?
こうした提案は、ニュースプラットフォーム及び政府の干渉という見地からどのぐらいバイアスを作り出す影響がありそうか?
提案が意図せざる結果を生み出しそうか?
もし、いずれの政策提言も実行されないとなると、ジャーナリズムやニュースメディアは将来どのようになってしまうのか?
時間をかけて解決法を模索するなら、短期的並びに長期的な影響はどうなるのか?
新しい財源を模索する実験が進行中で、幾つかの提案に望ましい効果を実測するのが難しい現状では、「様子見」という対応策は望ましいだろうか?
I. 法改正による、あり得そうな収入源
A. ニュースアグリゲーターインターネットからの知的財産権の保護
インターネットサーチエンジンやオンラインニュースアグリケーターは、しばしばコンテンツの使用に当たってお金を払って来なかった。既存の知的財産法(IP法)が、ニュースアグリケーターによる記事のただ乗りを十分に防げてないと主張する新聞社もあった。
それらの社は、IP法での権利としてサーチエンジンやアグリゲーターから収入を得られる事を可能にするようにして欲しいと提案している。しかし、他の利害関係先は、旧来の紙媒体メディア(新聞)や既存の放送メディアを含む報道機関が、情報表現として報道されたニュースに依存し過ぎている事に懸念を募らせている。
こうして、拡大されたIP権は、現在アグリゲーターのただ乗りから救済を求める、他ならぬ同じ報道機関の業務を制限するかもしれないのだ。その上、市民が自由にその日に起きた事を議論出来るよう知らせる為にニュースは集められ、報じられている。IP権の拡大は市民がニュースにアクセスする事を制限し、公的な講演を阻害し、表現の自由を侵害するかもしれないのである。
現在の政策提言は、かかりそうなコストや得られそうな利益の査定を明らかに欠いている。例えば、根本的なIPの理念として、このようなコピー・アグリゲーターの範囲は、「フェア・ユース」の下で認められているが、曖昧で判例法では解決できてなかった。その結果としてIP権の拡大も曖昧なのである。
このセクションではニュースに関連する著作権問題の概説をする。パート1では幾つかの鍵と成る判例法と著作権法について記述する。その中には著作権侵害への弁明としての「フェアユース」も含まれる。パート2では「ホットニュース」の理念について議論する。セクション3では、ニュース記事の特定の利用でのIP政策提言について詳細に説明する。
続きです。
11.オンラインオンリーのニュースサイトでは、取材でのギャップを埋める事態となっている。配信するニュースのタイプが多様化しているのだ。例えば、幾つかの社では超ローカルなニュースを取材している。またある社では全米で調査報道をしている。また、別の社では地域やコミュニティに密着しているといった具合だ。
12.こうした「新しい」ニュースサイトは、得てして小規模のスタッフで運営している(15人以下という所が多い)。また、概して慈善団体や特定の財団からの寄付に頼っている。広告やその他の収入があるサイトですら、大抵が寄付などの収入を補助的に得ている。
13.新設オンラインニュースサイトの多くは、最初の数年間は十分な財務的基盤を作り出して入る。しかし、非営利団体のソースに頼る事無しに存続可能な持続的なビジネスモデルを見つけたサイトは実質的に存在しない。
実験は十分なのか?
14.こうした実験は、商業ジャーナリズムに持続的で強固なビジネスモデルを作らないかもしれないとの懸念がある。それには理由がある。ニュースの読者は、報道に当たっての全面的なコストに近い価格を、どこのサイトにも払って来なかった。これは合衆国の過去の歴史が示している事だ。どちらかといえば、ジャーナリズムは広告や政党、連邦政府に広範囲な助成を頼んでいるのである。
15.経済学者は、こうなった理由を考察している。ニュースは経済用語で言う「公共財」(“public good”)なのである。つまりこうだ。競争が無く(ある人のニュース閲覧が、他の人が同じニュースを読む事の妨げにはならない)、 排除が不可能なのだ(一度ニュースを誰かに配信すると、誰も排除出来ない)。というのも、フリーライドは得てしてこうした環境に容易であるし、公共財を作る側に適正な代価を保証してもらうのは難しいのである。
16.加えて、ニュースは広く読者に知ってもらう事で儲けとなる。例えば、調査報道の結果、地方の病院のスタッフの人員整理になったとしても、それが将来患者のヘルスケアには良い結果を生み出すかもしれない。しかし記事を書いた報道機関に関連する利益として入ってくる額といえば、限定的だ(恐らくは読者数の増加ぐらい)。
11.オンラインオンリーのニュースサイトでは、取材でのギャップを埋める事態となっている。配信するニュースのタイプが多様化しているのだ。例えば、幾つかの社では超ローカルなニュースを取材している。またある社では全米で調査報道をしている。また、別の社では地域やコミュニティに密着しているといった具合だ。
12.こうした「新しい」ニュースサイトは、得てして小規模のスタッフで運営している(15人以下という所が多い)。また、概して慈善団体や特定の財団からの寄付に頼っている。広告やその他の収入があるサイトですら、大抵が寄付などの収入を補助的に得ている。
13.新設オンラインニュースサイトの多くは、最初の数年間は十分な財務的基盤を作り出して入る。しかし、非営利団体のソースに頼る事無しに存続可能な持続的なビジネスモデルを見つけたサイトは実質的に存在しない。
実験は十分なのか?
14.こうした実験は、商業ジャーナリズムに持続的で強固なビジネスモデルを作らないかもしれないとの懸念がある。それには理由がある。ニュースの読者は、報道に当たっての全面的なコストに近い価格を、どこのサイトにも払って来なかった。これは合衆国の過去の歴史が示している事だ。どちらかといえば、ジャーナリズムは広告や政党、連邦政府に広範囲な助成を頼んでいるのである。
15.経済学者は、こうなった理由を考察している。ニュースは経済用語で言う「公共財」(“public good”)なのである。つまりこうだ。競争が無く(ある人のニュース閲覧が、他の人が同じニュースを読む事の妨げにはならない)、 排除が不可能なのだ(一度ニュースを誰かに配信すると、誰も排除出来ない)。というのも、フリーライドは得てしてこうした環境に容易であるし、公共財を作る側に適正な代価を保証してもらうのは難しいのである。
16.加えて、ニュースは広く読者に知ってもらう事で儲けとなる。例えば、調査報道の結果、地方の病院のスタッフの人員整理になったとしても、それが将来患者のヘルスケアには良い結果を生み出すかもしれない。しかし記事を書いた報道機関に関連する利益として入ってくる額といえば、限定的だ(恐らくは読者数の増加ぐらい)。
続きです、一部4Pとかぶってます。
6.新聞の紙媒体での広告収入は21世紀初頭に比べて大きく減ったものの、多くの新聞社ではなお90%以上を紙媒体広告から収入を得ている。オンライン広告の収入は10%以下なのだ。紙媒体広告の収入は依然として全体収益の半分以上である。つまり理論的にはたとえ新聞社がオンラインオンリーになり、コストを約50%カットしたとしても(印刷と配達コストがこれに当たる)、そのような動きは経済的に意味が無いのだ。大半の新聞社の全体的な売り上げに占める購読収入は25%から30%である。
7.既存の新聞社は、広告収入の相当な落ち込みに対して従業員削減で対応して来た。最近の経済不興と過度の借入資本に頼った取引による莫大な負債が新聞社のリソースを縮め、スタッフを減らす事となってしまった。
8.スタッフの削減は取材に重大な損失となった。例えば、ワシントンDCでの議会や政界報道が少なくなっている。地方自治体の問題や国際問題、科学や芸術といった特定分野の取材も同様だ。
9.既存の新聞社は将来の支えとなるビジネスモデルの模索で苦しんでいる。支出の厳しいカット、特にスタッフのカットによって2009年は横這いが改善へと繋がった。幾つかの業界が不況を脱し、広告も再び増えたので、2010年の広告収入は改善されそうだ。 しかし、広告が紙媒体よりオンラインへと向かう潮流は全体として続いているので、新聞社は他の収入源を探す事になっている。
新たな収入源と新しいタイプの報道機関
10.新聞社は収入を得る新たな道の実験をしているし、そして将来も実験を続けるだろう。実験の中には、世間が喜んで金を払いたがる特定の分野での深い取材(地元チームのスポーツ取材などが該当する)や、ある種の支払い設定(月に5本記事を読んだら、それ以降は金を払わせるなどの仕組み)、補助的なサービス(検索など)がある。こうした戦略や類似の戦略、及びその組み合わせが、現在の(小さくなってしまった)新聞社の規模を長期的に維持する十分な収入を得るのかどうか、誰も確信が持てない。
6.新聞の紙媒体での広告収入は21世紀初頭に比べて大きく減ったものの、多くの新聞社ではなお90%以上を紙媒体広告から収入を得ている。オンライン広告の収入は10%以下なのだ。紙媒体広告の収入は依然として全体収益の半分以上である。つまり理論的にはたとえ新聞社がオンラインオンリーになり、コストを約50%カットしたとしても(印刷と配達コストがこれに当たる)、そのような動きは経済的に意味が無いのだ。大半の新聞社の全体的な売り上げに占める購読収入は25%から30%である。
7.既存の新聞社は、広告収入の相当な落ち込みに対して従業員削減で対応して来た。最近の経済不興と過度の借入資本に頼った取引による莫大な負債が新聞社のリソースを縮め、スタッフを減らす事となってしまった。
8.スタッフの削減は取材に重大な損失となった。例えば、ワシントンDCでの議会や政界報道が少なくなっている。地方自治体の問題や国際問題、科学や芸術といった特定分野の取材も同様だ。
9.既存の新聞社は将来の支えとなるビジネスモデルの模索で苦しんでいる。支出の厳しいカット、特にスタッフのカットによって2009年は横這いが改善へと繋がった。幾つかの業界が不況を脱し、広告も再び増えたので、2010年の広告収入は改善されそうだ。 しかし、広告が紙媒体よりオンラインへと向かう潮流は全体として続いているので、新聞社は他の収入源を探す事になっている。
新たな収入源と新しいタイプの報道機関
10.新聞社は収入を得る新たな道の実験をしているし、そして将来も実験を続けるだろう。実験の中には、世間が喜んで金を払いたがる特定の分野での深い取材(地元チームのスポーツ取材などが該当する)や、ある種の支払い設定(月に5本記事を読んだら、それ以降は金を払わせるなどの仕組み)、補助的なサービス(検索など)がある。こうした戦略や類似の戦略、及びその組み合わせが、現在の(小さくなってしまった)新聞社の規模を長期的に維持する十分な収入を得るのかどうか、誰も確信が持てない。
続きです。こちらも一部3Pとかぶってます。
ニュースを巡る現在の状況
1.テレビやラジオなどの違ったニュースメディアのプラットフォームを跨がってジャーナリズムの削減と言う問題に直面しているものの、この文書での議論の大半は新聞の視点を使う事にする。ジャーナリズム全体が瀕している問題を実証する為である。
研究では、新聞が膨大な量のオリジナルニュースを、何時の世も主として提供し続けて来た事を示している。
ここで我々の言う「新聞」とは現行の新聞社やオンラインオンリーの機関が運営するニュースウェブサイトも含んでいる。無論、他のニュースソースも重要だし、ニュースプラットフォームを巡る行動の提案に当たり、新聞を偏愛するべきでない。
2.20世紀の合衆国に於いて、報道の大部分が広告収入に負った。多くの新聞では、80%が広告収入で、20%が購読収入だった。広告主は新聞に金を支払った(ラジオやテレビ、ケーブルも同様である)。 そこから生まれた利益として、利用者は重要な公的な問題を含む、広範囲の様々なトピックに関するニュースを享受したのである。
3.新聞社の広告収益は、2000年からこの方、約45%落ちている。例えば、求人広告は2000年には196億ドルだったが、2008年には102億ドルに落ち込んだ。2009年には60億ドルまで落ちたと見られている(注2)。
4.インターネットの出現で、広告主は消費者に、より多くの届ける手段を得た。例えばそこには、企業の自社サイトや広告主が売りたがっている製品に関する話題を扱うウェブサイトなども含まれている(サッカーの備品を扱うサッカーブログなどがそれである)。サーチエンジンもまた、特定の検索照会の際に関連広告を供給する。
5.幾つかのオンライン広告のタイプ(消費者の知りたい興味に的を絞った広告など)が他のタイプの広告(バナー広告など)よりも大もうけで来るものの、オンラインサイトの莫大な広告供給は、ニュースサイトが請求出来る広告料金を減らした。これは、オンライン広告の額が紙媒体での広告より遥かに少ない収入にしかならない事を意味する。(紙媒体の広告で生じる金額(ドル)と比べ、しばしば「デジタル10セント硬貨」と言われる所以である)。新聞社のオンライン広告収入が、以前紙媒体で受け取っていた収入に置き換わるとは到底思えないようにみえるのだ。
ニュースを巡る現在の状況
1.テレビやラジオなどの違ったニュースメディアのプラットフォームを跨がってジャーナリズムの削減と言う問題に直面しているものの、この文書での議論の大半は新聞の視点を使う事にする。ジャーナリズム全体が瀕している問題を実証する為である。
研究では、新聞が膨大な量のオリジナルニュースを、何時の世も主として提供し続けて来た事を示している。
ここで我々の言う「新聞」とは現行の新聞社やオンラインオンリーの機関が運営するニュースウェブサイトも含んでいる。無論、他のニュースソースも重要だし、ニュースプラットフォームを巡る行動の提案に当たり、新聞を偏愛するべきでない。
2.20世紀の合衆国に於いて、報道の大部分が広告収入に負った。多くの新聞では、80%が広告収入で、20%が購読収入だった。広告主は新聞に金を支払った(ラジオやテレビ、ケーブルも同様である)。 そこから生まれた利益として、利用者は重要な公的な問題を含む、広範囲の様々なトピックに関するニュースを享受したのである。
3.新聞社の広告収益は、2000年からこの方、約45%落ちている。例えば、求人広告は2000年には196億ドルだったが、2008年には102億ドルに落ち込んだ。2009年には60億ドルまで落ちたと見られている(注2)。
4.インターネットの出現で、広告主は消費者に、より多くの届ける手段を得た。例えばそこには、企業の自社サイトや広告主が売りたがっている製品に関する話題を扱うウェブサイトなども含まれている(サッカーの備品を扱うサッカーブログなどがそれである)。サーチエンジンもまた、特定の検索照会の際に関連広告を供給する。
5.幾つかのオンライン広告のタイプ(消費者の知りたい興味に的を絞った広告など)が他のタイプの広告(バナー広告など)よりも大もうけで来るものの、オンラインサイトの莫大な広告供給は、ニュースサイトが請求出来る広告料金を減らした。これは、オンライン広告の額が紙媒体での広告より遥かに少ない収入にしかならない事を意味する。(紙媒体の広告で生じる金額(ドル)と比べ、しばしば「デジタル10セント硬貨」と言われる所以である)。新聞社のオンライン広告収入が、以前紙媒体で受け取っていた収入に置き換わるとは到底思えないようにみえるのだ。
★一部が2P目に被ってますが、切りの良い所までを入れる為の措置です。青字が翻訳部分です。
FTCスタッフの討議草案
ジャーナリズム再建支援になり得そうな政策提言(注1)
序論と草案の背景
2009年5月、連邦貿易委員会はインターネット時代にジャーナリズムが直面した変化を考えるプロジェクトを告知した。現在、1年が過ぎたが、担当スタッフが討議する為の草案を提示する事となった。
内容は1)現時点に置ける一時的な結論と、将来ありそうなニュース取材と報道環境 2) 上記の過程で起きる問題に取り組むに当たって有効になり得そうな政策提言である。
我々は、この草案が最終結論ではなく、FTCスタッフや委員会による提言でないという事を喚起しておきたい。挙げて討議を目的としたものであり、特に2010年6月15日にナショナルプレスクラブで行われるFTCの円卓会議で話し合いたい。
ビジネスモデルが崩れ、創造的な新しい形態のジャーナリズムが勃興し,
ニュースに接する習慣が急速に変わりつつある中、ジャーナリズムは重大な転換期へと向かいつつある。我々は、この転換を分析し説明するに当たり多くのジャーナリストや新聞の編集者や編集長、オンラインニュース機関のクリエイターや経済学者、法律家、学者やその他の皆さんの力のお時間と専門知識を借りた。かくてこの文書を作成したのである。
既に多くの会議が行われ、専門的に集積され、関連する情報の大半を評価し書面化した報告書がある。決してこれを白紙の状態で書いていない事を良く認識している。
むしろ、この文書を通じて、我々は政策提言が現在進行中のジャーナリズムの「再建」(“reinvention” )を支援する事を推奨するかどうかについて議論を促そうとしている。そしてもしそうなるなら、どの提案がもっとも有用で、実現可能で、政治的に中立で、偏向に抗して、ニュースの取材に於けるギャップの発声に取り組むに当たっての意図せざる結果を生みそうに無いだろうか。この文書の提案リストは疑いも無く未完成であり、我々は追加提案を歓迎する。提出は下記のサイトで可能だ。
http://public.commentworks.com/ftc/newsmediaworkshop.
公的なメンバー(注;委員を指す?)も、この文書の提案に対して、同じウェブアドレスでコメントするかもしれない。我々は、この文書について議論する円卓会議で異なった参加者による提案の批評と、改良と参加者の意見が加えられると予想している。文書の目的は、まさにそのような追加分析とブレーンストーミングの奨励にある。
背景を押さえるにあたり、スタッフの主な観察と現時点での結論は以下の通りだ。(続く)
FTCスタッフの討議草案
ジャーナリズム再建支援になり得そうな政策提言(注1)
序論と草案の背景
2009年5月、連邦貿易委員会はインターネット時代にジャーナリズムが直面した変化を考えるプロジェクトを告知した。現在、1年が過ぎたが、担当スタッフが討議する為の草案を提示する事となった。
内容は1)現時点に置ける一時的な結論と、将来ありそうなニュース取材と報道環境 2) 上記の過程で起きる問題に取り組むに当たって有効になり得そうな政策提言である。
我々は、この草案が最終結論ではなく、FTCスタッフや委員会による提言でないという事を喚起しておきたい。挙げて討議を目的としたものであり、特に2010年6月15日にナショナルプレスクラブで行われるFTCの円卓会議で話し合いたい。
ビジネスモデルが崩れ、創造的な新しい形態のジャーナリズムが勃興し,
ニュースに接する習慣が急速に変わりつつある中、ジャーナリズムは重大な転換期へと向かいつつある。我々は、この転換を分析し説明するに当たり多くのジャーナリストや新聞の編集者や編集長、オンラインニュース機関のクリエイターや経済学者、法律家、学者やその他の皆さんの力のお時間と専門知識を借りた。かくてこの文書を作成したのである。
既に多くの会議が行われ、専門的に集積され、関連する情報の大半を評価し書面化した報告書がある。決してこれを白紙の状態で書いていない事を良く認識している。
むしろ、この文書を通じて、我々は政策提言が現在進行中のジャーナリズムの「再建」(“reinvention” )を支援する事を推奨するかどうかについて議論を促そうとしている。そしてもしそうなるなら、どの提案がもっとも有用で、実現可能で、政治的に中立で、偏向に抗して、ニュースの取材に於けるギャップの発声に取り組むに当たっての意図せざる結果を生みそうに無いだろうか。この文書の提案リストは疑いも無く未完成であり、我々は追加提案を歓迎する。提出は下記のサイトで可能だ。
http://public.commentworks.com/ftc/newsmediaworkshop.
公的なメンバー(注;委員を指す?)も、この文書の提案に対して、同じウェブアドレスでコメントするかもしれない。我々は、この文書について議論する円卓会議で異なった参加者による提案の批評と、改良と参加者の意見が加えられると予想している。文書の目的は、まさにそのような追加分析とブレーンストーミングの奨励にある。
背景を押さえるにあたり、スタッフの主な観察と現時点での結論は以下の通りだ。(続く)
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