遺産が預貯金のみの場合

一般に、相続財産は、全員で合意しないと分けることができません。
例えば、家や土地などの不動産は、全員で合意しない限り、だれが受け継ぐか決めることはできません。

では、預貯金だけが遺産の場合、これをどうわけるかについて、遺産分割協議をして、全員で合意しないとこの預貯金は分けることができないのでしょうか。実は、そうではありません。預貯金については、法律上は、法定相続分に応じて、当然に分けられます。

なぜなら、預貯金は「可分債権」だからです。

つまり、預貯金は、たとえば、100万円あったら、10万円ずつ、とか、20万円ずつ、とか分けることができます。それゆえ、「可分債権」というのですが、可分債権については、法定相続分に応じて当然に分割されることとなります。

したがって、例えば、亡くなった方(被相続人)の相続人が、配偶者と子2名の場合、法定相続分は、配偶者1/2、子2名1/4ずつ、ですので、100万円の預貯金なら、配偶者50万円、子はそれぞれ25万円、を受け取れるということになります。

従って、理論上は、それぞれの法定相続分に従って計算した額を銀行に請求すれば、支払ってもらえるはずということになります。

ただ、実際のところ、銀行は、全員の合意がないと引き出しに応じないことが多いと言われています。支払いに応じてもらえない場合、相続人のほうから銀行に、法定相続分によって分けた結果算出された金額について、支払いを求める旨の訴訟を起こせば、基本的に、認められます。
*郵貯の定額貯金のように例外もあります。

もちろん、そういう面倒なことをしないでも、全員で合意をして、協議書を作成し、持っていけば、支払いに応じてもらえますが、相続人同士の関係が悪化しているなどで、合意ができない時には、そのような方法があるということです。

また、預貯金も、他の遺産、例えば、不動産等などもある場合、調停を行なえば、話し合いの中に含めるのが一般的です。なぜなら、不動産の分割の代償として預貯金の分割を調整することで円滑に分割が行える可能性が高くなるからです。その限りでは、不動産や、車などの動産と同様の扱いがされると言えるでしょう。

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離婚はまず調停から

離婚をしたいのに相手が応じてくれないので裁判で決着をつけたいという方もおられると思います。
しかし、裁判で離婚を求めるためには、まず調停をして、それが不調に終わる必要があります。
したがって、調停をせずにいきなり裁判で離婚を求めるということはできません。

もちろん、調停の段階で決着がつけば、それでよいわけですが、決着がつかなければ、調停は不調ということで終わりになり、それから裁判所に離婚訴訟の訴状を出すという流れになります。

また、裁判で離婚が認められる要件はそれなりに厳しいので、夫婦の性格の不一致があるというだけではまず無理だと考えておいたほうが良いでしょう。詳しいことについては、また近いうちに書かせていただこうと思います。

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過払い金に対する利息についての判例

12月1日、最高裁判所で、過払い金の利息についての判例が出ました。
これによると、返済期間等が書いていない書面を交付していた場合、業者は悪意の受益者の推定を覆すことはできず、年5%の利息を付けて返還する義務を負うとのことです。

ここで、悪意というのは、不当利息として返さないといけないことを知っていたという意味です。
当時は、法が定める書面をしっかり出していれば例外的に高い利息を受け取っても返還しなくてよい、「みなし弁済」
という制度があり、これに当てはまると考えていたとしても当時としてはやむを得ないかどうか、が論点になってきたわけです。
(「みなし弁済」そのものが認められて返してもらえない、ということは、平成18年1月の最高裁判決以後はまずありません)

この判例によれば、貸金業者が17条、18条書面として返済期間について明記されていない書面を交付していたとしても、不完全な書面であり「みなし弁済」が認められないことは当時から認識できたはずなので、当時みなし弁済が認められるはずだと信じていてもやむをえないとはいえず、それゆえ、業者は民法上の悪意の受益者であるとして過払い金に対してさらに利息を付けて返さないといけないということです。

この点は、長く論点となっていましたが、貸していた側に有利な判決が出たということです。

今後、実務はこれに沿って動いていくと思われます。

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