2種類の個人向け再生手続き

個人向けの再生手続きには、小規模個人再生と、給与所得者等再生があります。
どちらも民事再生法に定められた個人のための再生手続きですが、以下のような違いがあります。

1,利用できる人
 小規模個人再生は職業的な制限はありません。一方、給与所得者等再生はサラリーマンや公務員など給与所得者に限定されています。

2,債権者の不同意の制度
 小規模個人再生では再生計画案に対して債権者の数における半数以上か債務額で過半数の不同意があると認められません。いわゆる債権者の異議の仕組みです。一方、給与所得者再生にはそのような制度はありません。

3,可処分所得基準
 小規模個人再生では再生弁済額基準(原則は5分の1、ただし100万円未満にはできない、など)及び、清算価値基準を満たせばよいのですが、給与所得者再生では加えて可処分所得基準も満たす必要があります。可処分所得はいわば生活の余裕度を測る指標であり、それゆえ、給与所得者等再生だと、収入が比較的多く、かつ、扶養家族が少ない場合、可処分所得基準が比較的高くなってしまい、思ったほど債務が減らないという結果になりがちです。

このように、小規模個人再生と給与所得者再生は、それぞれ使える人、債権者の意向を反映させる制度の有無、再生計画案を作成する際の最低限の金額の決まり方、に違いがあり、状況に応じて、いずれからの制度を選択する必要があります。民事再生を弁護士に依頼するにあたって、どちらが良いかわからない場合は、弁護士がアドバイスしますので、まずはご相談ください。

当事務所では、債務整理については、相談だけなら無料です。
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