多摩中央法律事務所では、消費者金融やカード会社に対する過払い金返還請求を多く扱ってきました。
過払い金は、利息制限法の上限利率を超える利率(グレーゾーン金利)で取引していた場合に発生しうるもので、消費者金融の他、カード会社との取引でも発生している場合があります。ただ、いずれも、キャッシングの取引であることが前提です。
また、グレーゾーン金利は、2010年6月に廃止されているので、それ以前からの取引であることが必要です。大手消費者金融や大手カード会社の多くは2007年頃に新規貸し付けの利率を適法利率まで下げているので、それらの業者との取引の場合は2007年頃より前からの取引であることも必要です。また、その時期からの取引であれば必ず過払い金があるというわけではなく、業者により、また、個々の取引によりますが、ただ、2007年頃までは多くの大手消費者金融、カード会社でグレーゾーン金利による貸し付けが行われていたのも事実です。
ところで、過払い金が発生している場合、完済後でも請求できますが、完済から10年で時効になり、請求できなくなってしまいます。また、途中でいったん完済して空白期間がある場合や同日でも契約を切り替えている場合(無担保から不動産担保など)、などにはその前後の取引が別のものであるとして分断計算とされる恐れがあり、そうすると分断前の過払い金は分断から10年で時効となってしまうため(また、分断後は適法利率というケースも多いので、そうすると前半分が時効だと過払い金は回収できないことになってしまう)、必ずしも最終の完済から10年は大丈夫というわけではないです。
(また、2020年4月以降の過払い金については改正法が適用される場合があり、その場合は時効の主観的起算点も適用されうるため、上記より早く時効となる可能性があり、注意が必要です)
さらに、貸付停止措置がとられていた場合等には個々の返済から10年で時効になるとする主張がされることがあり、その主張が通ると過払い金を請求しようとした時点では大部分が時効になってしまっているということも起きえます。もっとも、多くの場合は反論が可能ですが、取引状況等により業者側の主張が通ってしまう恐れもなくもないので、過払い金については早めにご相談いただければ、と思います。
当事務所では、2009年の開設以来、多くの過払い金返還請求事案を扱ってきました。当事務所が得意とする分野の一つです。過払い金の返還請求をお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
当事務所では、過払い金に関しては相談だけなら無料、報酬についても完済後の過払い回収の場合は回収時に回収できた範囲内でお支払いいただく仕組みとなっていますので、ご安心ください。(ただし、残高がある場合は着手金等が必要です)
ご相談ご希望の場合は、まずは、お電話か電子メールでご予約の上、立川の当事務所まで、ご来訪ください。なお、基本的に、ご来訪は1回で大丈夫です。
弁護士法人多摩中央法律事務所 http://www.tamachuo-law.com/
過払い金は、利息制限法の上限利率を超える利率(グレーゾーン金利)で取引していた場合に発生しうるもので、消費者金融の他、カード会社との取引でも発生している場合があります。ただ、いずれも、キャッシングの取引であることが前提です。
また、グレーゾーン金利は、2010年6月に廃止されているので、それ以前からの取引であることが必要です。大手消費者金融や大手カード会社の多くは2007年頃に新規貸し付けの利率を適法利率まで下げているので、それらの業者との取引の場合は2007年頃より前からの取引であることも必要です。また、その時期からの取引であれば必ず過払い金があるというわけではなく、業者により、また、個々の取引によりますが、ただ、2007年頃までは多くの大手消費者金融、カード会社でグレーゾーン金利による貸し付けが行われていたのも事実です。
ところで、過払い金が発生している場合、完済後でも請求できますが、完済から10年で時効になり、請求できなくなってしまいます。また、途中でいったん完済して空白期間がある場合や同日でも契約を切り替えている場合(無担保から不動産担保など)、などにはその前後の取引が別のものであるとして分断計算とされる恐れがあり、そうすると分断前の過払い金は分断から10年で時効となってしまうため(また、分断後は適法利率というケースも多いので、そうすると前半分が時効だと過払い金は回収できないことになってしまう)、必ずしも最終の完済から10年は大丈夫というわけではないです。
(また、2020年4月以降の過払い金については改正法が適用される場合があり、その場合は時効の主観的起算点も適用されうるため、上記より早く時効となる可能性があり、注意が必要です)
さらに、貸付停止措置がとられていた場合等には個々の返済から10年で時効になるとする主張がされることがあり、その主張が通ると過払い金を請求しようとした時点では大部分が時効になってしまっているということも起きえます。もっとも、多くの場合は反論が可能ですが、取引状況等により業者側の主張が通ってしまう恐れもなくもないので、過払い金については早めにご相談いただければ、と思います。
当事務所では、2009年の開設以来、多くの過払い金返還請求事案を扱ってきました。当事務所が得意とする分野の一つです。過払い金の返還請求をお考えの方は、ぜひ、当事務所にご相談ください。
当事務所では、過払い金に関しては相談だけなら無料、報酬についても完済後の過払い回収の場合は回収時に回収できた範囲内でお支払いいただく仕組みとなっていますので、ご安心ください。(ただし、残高がある場合は着手金等が必要です)
ご相談ご希望の場合は、まずは、お電話か電子メールでご予約の上、立川の当事務所まで、ご来訪ください。なお、基本的に、ご来訪は1回で大丈夫です。
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