一般に、相続財産は、全員で合意しないと分けることができません。
例えば、家や土地などの不動産は、全員で合意しない限り、だれが受け継ぐか決めることはできません。
では、預貯金だけが遺産の場合、これをどうわけるかについて、遺産分割協議をして、全員で合意しないとこの預貯金は分けることができないのでしょうか。実は、そうではありません。預貯金については、法律上は、法定相続分に応じて、当然に分けられます。
なぜなら、預貯金は「可分債権」だからです。
つまり、預貯金は、たとえば、100万円あったら、10万円ずつ、とか、20万円ずつ、とか分けることができます。それゆえ、「可分債権」というのですが、可分債権については、法定相続分に応じて当然に分割されることとなります。
したがって、例えば、亡くなった方(被相続人)の相続人が、配偶者と子2名の場合、法定相続分は、配偶者1/2、子2名1/4ずつ、ですので、100万円の預貯金なら、配偶者50万円、子はそれぞれ25万円、を受け取れるということになります。
従って、理論上は、それぞれの法定相続分に従って計算した額を銀行に請求すれば、支払ってもらえるはずということになります。
ただ、実際のところ、銀行は、全員の合意がないと引き出しに応じないことが多いと言われています。支払いに応じてもらえない場合、相続人のほうから銀行に、法定相続分によって分けた結果算出された金額について、支払いを求める旨の訴訟を起こせば、基本的に、認められます。
*郵貯の定額貯金のように例外もあります。
もちろん、そういう面倒なことをしないでも、全員で合意をして、協議書を作成し、持っていけば、支払いに応じてもらえますが、相続人同士の関係が悪化しているなどで、合意ができない時には、そのような方法があるということです。
また、預貯金も、他の遺産、例えば、不動産等などもある場合、調停を行なえば、話し合いの中に含めるのが一般的です。なぜなら、不動産の分割の代償として預貯金の分割を調整することで円滑に分割が行える可能性が高くなるからです。その限りでは、不動産や、車などの動産と同様の扱いがされると言えるでしょう。
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弁護士法人多摩中央法律事務所 相続・遺言相談センター
例えば、家や土地などの不動産は、全員で合意しない限り、だれが受け継ぐか決めることはできません。
では、預貯金だけが遺産の場合、これをどうわけるかについて、遺産分割協議をして、全員で合意しないとこの預貯金は分けることができないのでしょうか。実は、そうではありません。預貯金については、法律上は、法定相続分に応じて、当然に分けられます。
なぜなら、預貯金は「可分債権」だからです。
つまり、預貯金は、たとえば、100万円あったら、10万円ずつ、とか、20万円ずつ、とか分けることができます。それゆえ、「可分債権」というのですが、可分債権については、法定相続分に応じて当然に分割されることとなります。
したがって、例えば、亡くなった方(被相続人)の相続人が、配偶者と子2名の場合、法定相続分は、配偶者1/2、子2名1/4ずつ、ですので、100万円の預貯金なら、配偶者50万円、子はそれぞれ25万円、を受け取れるということになります。
従って、理論上は、それぞれの法定相続分に従って計算した額を銀行に請求すれば、支払ってもらえるはずということになります。
ただ、実際のところ、銀行は、全員の合意がないと引き出しに応じないことが多いと言われています。支払いに応じてもらえない場合、相続人のほうから銀行に、法定相続分によって分けた結果算出された金額について、支払いを求める旨の訴訟を起こせば、基本的に、認められます。
*郵貯の定額貯金のように例外もあります。
もちろん、そういう面倒なことをしないでも、全員で合意をして、協議書を作成し、持っていけば、支払いに応じてもらえますが、相続人同士の関係が悪化しているなどで、合意ができない時には、そのような方法があるということです。
また、預貯金も、他の遺産、例えば、不動産等などもある場合、調停を行なえば、話し合いの中に含めるのが一般的です。なぜなら、不動産の分割の代償として預貯金の分割を調整することで円滑に分割が行える可能性が高くなるからです。その限りでは、不動産や、車などの動産と同様の扱いがされると言えるでしょう。
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