商標法26条 論点
 

(1)26条が認められた理由

・エスカレータ事件

商品:エスカレータに、商標:アスカレーターと出願し、登録になった場合。
アスカレーターと、エスカレーターは類似関係にあることから商品:エスカレータに
商標:エスカレータ(禁止権)が認められてしまう。
これは問題がある、その場合は、商標:エスカレーターについては、第三者に効力は及ばない。


・除斥期間経過後の無効審判の請求ができなくなった場合、26条で対処することができる。

・後発的に瑕疵ができた場合、26条で対処できる。


(2)「普通に用いられる」の文言解釈について、

a,商標的使用態様では無い時のみに適用されるか?

この立場でとらえてしまうと、26条は単なる確認規定にとどまってしまう。
商標的態様でない時に、商標権の効力が及ばないのは当たり前だから。


b,商標的使用態様を含むものなのか?
含む。

26条1項1号・・氏名表示権の発露。
26条1項2号以下、・・需要者に表記を知らせるため。