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●部分意匠の意匠権の効力範囲

(1)独立説;破線の位置大きさは考慮しない
●メリット
創作ある部分を保護するとする趣旨に馴染む。
破線で効力範囲が定まってしまう。

●批判
・独立説をとると、部品の意匠と、部分意匠の区分けができなくなる。
部品の意匠>登録困難>部分の意匠

部品の意匠権の方が効力は強くあるべき。
しかし、比較的登録要件のやさしい部分意匠にも部品の意匠と
同等の効力を与えることになる。



(1)要部説(通説);
破線の位置大きさを考慮して効力を判断→部分意匠の趣旨にはあまり馴染まない。
→これをどうやって自説であることを証明するか?

●メリット
・位置、大きさまで含めてひとつの創作行為。
・位置、大きさの違いによって美観が変わる。
→各説(創作説、需要説、混同説)いずれの説からも、美観が変わることが説明できる。

・意匠→物品不可欠。独立説をとると、物品が看過される。
物品がある以上、その部分に位置、大きさが現れる。


・物品があることによって、定義にも当てはまる。
2条1項かっこ書き(物品の部分)→位置、大きさはここから当然に読み取れる。


したがって、要部説が妥当。

※要部説をとると、23条侵害のみだが、独立説をとると、部品の意匠権との効力関係で、26条を介した侵害も考慮される。