2015年12月

2015年12月05日

平成27年年末調整のしかた

 年末調整とは、給与所得者が1月から12月に給与や賞与で徴収された源泉所得税を12月に過不足を調整することをいいます。

 ●対象
一般のサラリーマンや公務員が対象で年末調整により確定申告をする必要が無くなります。
一方、年収2,000万円を超える場合や2事業所以上から給与等を受けている場合の他、副収入の所得が20万円を超える場合には確定申告をする必要があります。

 ●控除
配偶者控除や子供などの扶養控除以外にも障害者控除などもあり、生年月日や障害等級などにも分かれて控除額が決まります。
生命保険や地震保険などの掛け金も対象となり住宅ローンの控除も受けられます。
生命保険料控除では旧制度(平成23年12月31日まで)と新制度(平成24年1月1日以降)の加入日で最大控除額が異なりますので注意が必要です。


 【国税庁リンク】
平成27年分 年末調整のしかた

tanaka_legal_office at 13:04コメント(0)トラックバック(0) 
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