空き家や古くなったご実家についてのご相談の中で、「解体した方がいいのでしょうか」という話題になることがあります。

その際にまず気になるのが、解体にどの程度の費用がかかるのかという点です。


建物の解体費用は、構造や規模、立地条件によって大きく変わりますが、一般的には木造住宅であれば数十万円台後半から100万円前後、鉄骨造や鉄筋コンクリート造になるとそれ以上になることが多いとされています。

さらに、廃材処分費やアスベストの有無、重機が入れるかどうかといった条件によっても費用は変動します。

このあたりについては、下記の記事でも比較的わかりやすく整理されています。

■ 参考記事
https://suumo.jp/baikyaku/guide/entry/20251001/001


もっとも、解体は単純に「壊すかどうか」だけで判断するものではありません。

建物付きのまま売却できるのか、更地にした方がよいのか、あるいはしばらく保有するのかといった点によって、最適な選択は変わってきます。

また、相続によって取得した不動産の場合には、名義変更(相続登記)が済んでいないと、そもそも解体や売却を進めることができない点にも注意が必要です。


なお、池田市では、一定の条件を満たす空き家について、解体費用の一部を補助する制度が設けられています。

■ 池田市 空き家等老朽木造住宅の除却補助
https://www.city.ikeda.osaka.jp/kurashi_tetsuduki/hojokin/18841.html

この制度では、昭和56年以前に建築された木造住宅などを対象に、解体費用の一部が補助される仕組みとなっています。

補助額は一定額(上限あり)で、所有者であることや市税の滞納がないことなど、いくつかの要件を満たす必要があります。


空き家については、

そのまま保有する
活用する
売却する
解体する

といった複数の選択肢がありますが、解体はあくまでその中の一つの手段です。

費用の目安や補助制度を知ったうえで、全体を見ながら判断していくことが大切になります。


谷口司法書士事務所
〒563-0048
大阪府池田市呉服町5番21号
TEL:072-747-5006

■ ホームページ
https://www.inaba-taniguchi.com

■ 相続・遺言特設ページ
https://www.inaba-taniguchi.com/lp/

戸籍の取得について、近年大きな制度改正がありました。

いわゆる「戸籍の広域交付」です。

これにより、本籍地の市区町村まで行かなくても、最寄りの役所で戸籍を取得できるようになりました。

一見すると、とても便利になったように見えます。


広域交付のメリット

広域交付の最大のメリットは、

「どこの役所でも戸籍が取れる」

という点です。

特に、

・本籍が遠方にある
・転籍を繰り返している
・相続で複数の戸籍が必要

といったケースでは、移動の手間が省けるため、大きな利便性があります。


ただし、時間がかかるケースもある

しかし実務の現場では、少し違った側面も見えてきています。

広域交付は、その場で即時発行されるわけではなく、

本籍地の自治体へ照会をかける仕組み

になっています。

そのため、

・自治体の混雑状況
・確認作業の内容
・戸籍の量や複雑さ

によっては、

交付までに数日、場合によっては1週間程度かかることもあります。

「その日に取れると思っていたのに、思ったより時間がかかる」

こうしたケースは、実際に少なくありません。


相続手続きへの影響

相続手続きでは、

・被相続人の出生から死亡までの戸籍
・相続人全員の戸籍

など、多くの戸籍が必要になります。

広域交付は便利な制度ではありますが、

「すぐに揃う前提」で動いてしまうと、スケジュールが遅れる原因になることもあります。


司法書士としての実務的な考え方

当職の実務では、

・急ぎの案件
・戸籍の量が多い案件

については、

従来どおり本籍地へ直接請求する方法を選択することもあります。

一方で、

・時間に余裕がある場合
・単発の戸籍取得

であれば、広域交付を利用することで効率的に進めることも可能です。

つまり、

「便利な制度=常に最適」ではない

という点が重要です。


制度は使い分けることが大切

広域交付は間違いなく便利な制度です。

ただし、その仕組みを理解せずに使うと、

「思ったより時間がかかる」

という結果になることもあります。

大切なのは、

・スピードを優先するのか
・手間を減らすのか

状況に応じて、最適な方法を選ぶことです。


当事務所では、戸籍収集を含めた相続手続きをトータルでサポートしております。

「自分で取るべきか」
「任せた方がいいのか」

といった段階からでもご相談可能です。


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フリーダイヤル:0120-914-496

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神戸市で、タワーマンションの空き住戸に対する課税、いわゆる「マンション空室税」の導入が検討されているという報道がありました。

■ 参照記事(産経新聞)
https://www.sankei.com/article/20260415-GGHVXQKJYZOHDGZTM5TPGMRW54/

この制度は、居住実態のない住戸を対象に、新たな税負担を求めることを想定したものです。
背景には、投資や資産保有を目的として取得されたものの、実際には利用されていないマンションが一定数存在しているという現状があります。

神戸市としても、こうした空室の増加がマンションの管理や地域環境に与える影響を課題として認識しており、対応策の一つとして検討が進められています。

実際に、神戸市が公表している資料でも、タワーマンションを含む集合住宅において、居住実態のない住戸の存在や、それに伴う管理上の問題について言及されています。

■ 神戸市公表資料
https://www.city.kobe.lg.jp/


これまで不動産は、「所有していること」自体に価値があると考えられることが多くありました。

しかし、空室が増えることで管理組合の運営に支障が出たり、修繕や建替えの合意形成が難しくなるなど、建物全体に影響が及ぶ可能性が指摘されています。

そのため、「使われていない不動産」に対して一定の負担を求めるという考え方が出てきているのも、流れとしては理解できるところです。


このような制度が実際に導入されるかどうかは今後の議論次第ですが、不動産を取り巻く考え方が変わりつつあることは確かです。

単に持っているだけではなく、どのように使い、どのように管理していくのかが問われる時代になってきています。


相続の場面においても、実家を取得したまま利用されていないケースや、今後の方針が決まらないまま保有されている不動産は少なくありません。

これまでは特に問題とされなかった状態でも、制度や社会状況の変化によって、見方が変わっていく可能性があります。


こうした動きも踏まえると、不動産については「いまどういう状態にあるのか」を一度整理しておくことが、今後の判断にとって重要になってきます。

急いで結論を出す必要はありませんが、状況を把握しておくことで、選択肢は広がります。


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