池田市の谷口司法書士事務所 代表司法書士 谷口裕宣です。
遺言に関する内容で多いのが、数年前に信託銀行にお願いして作った遺言があるのだけれど、
年数が経ち状況も変化したため、遺言の内容を変更したいが、できますか?といいうものです。
回答から申し上げると「変更可能」です。
信託銀行などで作成した遺言は、どうも信託銀行が保管しているようで、
みなさんもう変更不可能だと勘違いされているケースが多いです。
さらに申し上げると、遺言書の原本がお手元になくても変更できます。
正確にゆうと、新しい遺言書を作成し、既に作成した内容を撤回すればよいのです。
信託銀行などで作成する場合は、数十万円から場合によっては百万円ほどの費用がかかるとお聞きしましたが、
当事務所にご依頼いただけば、おそらくその半分から3分の1程度の費用で、法的にきっちりしたものを作成することができます。
ご相談はお気軽に。
池田市・豊中市・箕面市・川西市・伊丹市・宝塚市なら
谷口司法書士事務所
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信託銀行などで作成した遺言は、どうも信託銀行が保管しているようで、
みなさんもう変更不可能だと勘違いされているケースが多いです。
さらに申し上げると、遺言書の原本がお手元になくても変更できます。
正確にゆうと、新しい遺言書を作成し、既に作成した内容を撤回すればよいのです。
信託銀行などで作成する場合は、数十万円から場合によっては百万円ほどの費用がかかるとお聞きしましたが、
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