池田市の谷口司法書士事務所 代表司法書士 谷口裕宣です。


文字にすると少し激しい内容になりますが、遺言を作ることによって、自らの遺産をあげたくないひとには遺産を引き継がせないことができます。

もちろん、遺留分を侵害してしまう場合もあるので、全てのケースにはあてはまりませんが、

例えば、配偶者も子もいない方が死亡すると、兄弟井姉妹が遺産を引き継ぐこととなります。

相続人が兄弟姉妹の場合、相続人には遺留分は認められておらず、遺言を作り、

「〇〇には遺産を残さない」旨を残しておけば、遺産をあげたくない相続人には、なにも引き継がせないことが可能です。

甥、姪が相続人となる場合も同様に、遺言を作成することにより、遺産をあげたくない人を排除することが可能です。

自らの死後、遺産をのこしたくないひとがいる場合には、遺言作成を強くお勧めいたします。

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