大阪府池田市の谷口司法書士事務所の代表 谷口裕宣です。
借地権上の建物に関するご相談も数多く寄せられるのですが、借地権は地主の意向によって名義変更がかなり困難なケースもあります。
私個人としては、唯一借地上の建物であっても駅近区分であればなんとか問題ないと考えています。
借地上の区分マンションですと、敷地は買主のものとはならず、一定期間経過後には地主に返却する義務があるものの、通常相場の2割から3割程度は安く購入可能となります。
借地上のマンションについての記事がありました。
(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/life/20250616-OYT8T50177/
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