2010年05月10日
退職者の社会保険料徴収
Q.従業員が1月の月末に退職をします。
給与は20日締めの当月25日支給です。
2月の25日に当月の21日から末日までの給与を支払います。
社会保険料の徴収はどのようにすればよろしですか。(
K株式会社)
A.最後の給与から1月分の社会保険料を徴収してください。
社会保険は当月分を翌月の給与から徴収します。
なお、資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の社会保険料は徴収しなくてよいことになっています。
K株式会社の場合、1月31日に退職した場合の喪失日は2月1日となります。
そこで、2月25日の給与では1月分の社会保険料の徴収だけを行うことになります。
.。o○o。.★.。o○o。.☆.。o○o。.★.。o○o。.☆
では、1月30日に退職していたらどうでしょうか。
その場合は、喪失日が1月31日となり1月分の社会保険料の徴収が不要となります。2月25日の給与では社会保険料の徴収は行いません。
.。o○o。.★.。o○o。.☆.。o○o。.★.。o○o。.☆
退職日を1月30日にすれば、会社も本人も負担が少なくなり有利なると思われるかもしれません。
しかし、従業員の厚生年金の加入期間が1カ月短くなり年金受給金額が少なくなる可能性があります。
退職日は本人からの申し出(書面)に従い、適正に行うことでトラブルも避けることができることと思います。
給与は20日締めの当月25日支給です。
2月の25日に当月の21日から末日までの給与を支払います。
社会保険料の徴収はどのようにすればよろしですか。(

A.最後の給与から1月分の社会保険料を徴収してください。
社会保険は当月分を翌月の給与から徴収します。
なお、資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の社会保険料は徴収しなくてよいことになっています。
K株式会社の場合、1月31日に退職した場合の喪失日は2月1日となります。
そこで、2月25日の給与では1月分の社会保険料の徴収だけを行うことになります。
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では、1月30日に退職していたらどうでしょうか。
その場合は、喪失日が1月31日となり1月分の社会保険料の徴収が不要となります。2月25日の給与では社会保険料の徴収は行いません。
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退職日を1月30日にすれば、会社も本人も負担が少なくなり有利なると思われるかもしれません。
しかし、従業員の厚生年金の加入期間が1カ月短くなり年金受給金額が少なくなる可能性があります。
退職日は本人からの申し出(書面)に従い、適正に行うことでトラブルも避けることができることと思います。
2010年03月27日
従業員に対する損害賠償請求
Q.当社は配達業務での事故などが多く、従業員に対して損害賠償請求をすることを検討していますが可能でしょうか。
また、新たな採用に際して損害賠償を取り決めておくことはできますか。(
M株式会社)
A.あらかじめ損害賠償金額を予定する雇用契約をすることは禁止されています。
ただし実際に生じた損害について賠償を請求することは禁止されてません。
損害賠償請求を行うには就業規則(または労働契約書)に損害賠償条項の記載があることが前提となります。
☆*゚ ゜゚*☆*☆*゚☆*゚ ゜゚*☆*☆*゚☆*゚ ゜゚*☆*☆*゚☆*゚ ゜゚*☆*☆*゚
なお、今までの判例から全額請求は非常に難しく、損害額の2〜3割程の金額が限度になるでしょう。
従業員に重大な過失があった場合でも、損害額の5割が限度と思われます。
これは、本来事業活動による危険負担は事業主にあるという、事業主の管理責任の観点からなるものです。
また、損害の公平な分担をさせるという考え方からも妥当と判断されています。
最近の判例では5%を限度としたものもあります。
また、新たな採用に際して損害賠償を取り決めておくことはできますか。(

A.あらかじめ損害賠償金額を予定する雇用契約をすることは禁止されています。
ただし実際に生じた損害について賠償を請求することは禁止されてません。
損害賠償請求を行うには就業規則(または労働契約書)に損害賠償条項の記載があることが前提となります。
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なお、今までの判例から全額請求は非常に難しく、損害額の2〜3割程の金額が限度になるでしょう。
従業員に重大な過失があった場合でも、損害額の5割が限度と思われます。
これは、本来事業活動による危険負担は事業主にあるという、事業主の管理責任の観点からなるものです。
また、損害の公平な分担をさせるという考え方からも妥当と判断されています。
最近の判例では5%を限度としたものもあります。
2010年03月23日
2010年4月 労働基準法の改正内容
Q2010年4月の改正内容を教えてください。
A下記の4点です。
(1)1カ月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられました。(中小企業は当分の間猶予されます)
(2)「代替休暇」の制度が新たに創設されました。(中小企業は当分の間猶予されます)
(3)有給休暇を時間単位で取得できるようになりました。
(4)1カ月45時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率(25%)を超える率とするなどの努力義務が新たに課されました。
上記のうち4月1日から中小企業で(早速)適用を受けることになるのは、
(3)の有給休暇を時間単位で取得できるようになりました。
となります。御社の当改正への対応状況をご確認ください。
A下記の4点です。
(1)1カ月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられました。(中小企業は当分の間猶予されます)
(2)「代替休暇」の制度が新たに創設されました。(中小企業は当分の間猶予されます)
(3)有給休暇を時間単位で取得できるようになりました。
(4)1カ月45時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率(25%)を超える率とするなどの努力義務が新たに課されました。
上記のうち4月1日から中小企業で(早速)適用を受けることになるのは、
(3)の有給休暇を時間単位で取得できるようになりました。
となります。御社の当改正への対応状況をご確認ください。