2010年03月23日
2010年4月 労働基準法の改正内容
Q2010年4月の改正内容を教えてください。
A下記の4点です。
(1)1カ月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられました。(中小企業は当分の間猶予されます)
(2)「代替休暇」の制度が新たに創設されました。(中小企業は当分の間猶予されます)
(3)有給休暇を時間単位で取得できるようになりました。
(4)1カ月45時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率(25%)を超える率とするなどの努力義務が新たに課されました。
上記のうち4月1日から中小企業で(早速)適用を受けることになるのは、
(3)の有給休暇を時間単位で取得できるようになりました。
となります。御社の当改正への対応状況をご確認ください。
A下記の4点です。
(1)1カ月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられました。(中小企業は当分の間猶予されます)
(2)「代替休暇」の制度が新たに創設されました。(中小企業は当分の間猶予されます)
(3)有給休暇を時間単位で取得できるようになりました。
(4)1カ月45時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率(25%)を超える率とするなどの努力義務が新たに課されました。
上記のうち4月1日から中小企業で(早速)適用を受けることになるのは、
(3)の有給休暇を時間単位で取得できるようになりました。
となります。御社の当改正への対応状況をご確認ください。