2010年03月23日

2010年4月 労働基準法の改正内容

Q2010年4月の改正内容を教えてください。

A下記の4点です。
(1)1カ月60時間を超える時間外労働に対する法定割増賃金率が、現行の25%以上から50%以上に引き上げられました。(中小企業は当分の間猶予されます)

(2)「代替休暇」の制度が新たに創設されました。(中小企業は当分の間猶予されます)

(3)有給休暇を時間単位で取得できるようになりました。

(4)1カ月45時間を超える時間外労働について、法定割増賃金率(25%)を超える率とするなどの努力義務が新たに課されました。

上記のうち4月1日から中小企業で(早速)適用を受けることになるのは、
(3)の有給休暇を時間単位で取得できるようになりました。

となります。御社の当改正への対応状況をご確認ください。







taniguchi_qa at 06:08コメント(0)トラックバック(0)労働保険関係  

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