2010年03月27日

従業員に対する損害賠償請求

Q.当社は配達業務での事故などが多く、従業員に対して損害賠償請求をすることを検討していますが可能でしょうか。
また、新たな採用に際して損害賠償を取り決めておくことはできますか。(M株式会社)



A.あらかじめ損害賠償金額を予定する雇用契約をすることは禁止されています。


ただし実際に生じた損害について賠償を請求することは禁止されてません。

損害賠償請求を行うには就業規則(または労働契約書)に損害賠償条項の記載があることが前提となります。


☆*゚ ゜゚*☆*☆*゚☆*゚ ゜゚*☆*☆*゚☆*゚ ゜゚*☆*☆*゚☆*゚ ゜゚*☆*☆*゚


なお、今までの判例から全額請求は非常に難しく、損害額の2〜3割程の金額が限度になるでしょう。
従業員に重大な過失があった場合でも、損害額の5割が限度と思われます。


これは、本来事業活動による危険負担は事業主にあるという、事業主の管理責任の観点からなるものです。
また、損害の公平な分担をさせるという考え方からも妥当と判断されています。
最近の判例では5%を限度としたものもあります。






taniguchi_qa at 21:19コメント(0)トラックバック(0)労働保険関係  

トラックバックURL

コメントする

名前:
URL:
  情報を記憶: 評価:  顔   星
 
 
 

お問い合せ

サプライ用品のお申込
お電話でご注文頂いている現金出納帳などのお申込が可能です。

よくあるご質問

コラム

お役立ち道具箱

お役立ちリンク集

事務所紹介

黒字化支援

プライバシーポリシー

谷口薫税理士事務所
  • 〒604-8241
    京都市中京区三条通新町
    西入ル釜座町22番地
    ストークビル三条烏丸401号
  • TEL : 075-254-0756
  • FAX : 075-254-0757
  • ライブドアブログ
ホーム お問い合わせ プライバシーポリシー サイトマップ

谷口薫税理士事務所

〒604-8241
京都市中京区三条通新町西入ル釜座町22番地
ストークビル三条烏丸401号
TEL 075-254-0756 FAX 075-254-0757