2008年09月04日

休日の与え方

Q:休日の与え方
  労働基準法に毎週少なくとも1回の休日(若しくは4週間に4日以上の休日)を与えることとなっていますが、半日の休みを2回で1日の休日を与えたことにできませんか。

A:できません。
休日とは、暦日を指し午前零時から午後12時までの休業を言います。


taniguchi_qa at 13:55コメント(0)トラックバック(0)労働保険関係  

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