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2008年09月04日
休日の与え方
Q:休日の与え方
労働基準法に毎週少なくとも1回の休日(若しくは4週間に4日以上の休日)を与えることとなっていますが、半日の休みを2回で1日の休日を与えたことにできませんか。
A:できません。
休日とは、暦日を指し午前零時から午後12時までの休業を言います。
taniguchi_qa at
13:55
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労働保険関係
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