社会保険関係
2010年05月10日
退職者の社会保険料徴収
Q.従業員が1月の月末に退職をします。
給与は20日締めの当月25日支給です。
2月の25日に当月の21日から末日までの給与を支払います。
社会保険料の徴収はどのようにすればよろしですか。(
K株式会社)
A.最後の給与から1月分の社会保険料を徴収してください。
社会保険は当月分を翌月の給与から徴収します。
なお、資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の社会保険料は徴収しなくてよいことになっています。
K株式会社の場合、1月31日に退職した場合の喪失日は2月1日となります。
そこで、2月25日の給与では1月分の社会保険料の徴収だけを行うことになります。
.。o○o。.★.。o○o。.☆.。o○o。.★.。o○o。.☆
では、1月30日に退職していたらどうでしょうか。
その場合は、喪失日が1月31日となり1月分の社会保険料の徴収が不要となります。2月25日の給与では社会保険料の徴収は行いません。
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退職日を1月30日にすれば、会社も本人も負担が少なくなり有利なると思われるかもしれません。
しかし、従業員の厚生年金の加入期間が1カ月短くなり年金受給金額が少なくなる可能性があります。
退職日は本人からの申し出(書面)に従い、適正に行うことでトラブルも避けることができることと思います。
給与は20日締めの当月25日支給です。
2月の25日に当月の21日から末日までの給与を支払います。
社会保険料の徴収はどのようにすればよろしですか。(

A.最後の給与から1月分の社会保険料を徴収してください。
社会保険は当月分を翌月の給与から徴収します。
なお、資格喪失日(退職日の翌日)の属する月の社会保険料は徴収しなくてよいことになっています。
K株式会社の場合、1月31日に退職した場合の喪失日は2月1日となります。
そこで、2月25日の給与では1月分の社会保険料の徴収だけを行うことになります。
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では、1月30日に退職していたらどうでしょうか。
その場合は、喪失日が1月31日となり1月分の社会保険料の徴収が不要となります。2月25日の給与では社会保険料の徴収は行いません。
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退職日を1月30日にすれば、会社も本人も負担が少なくなり有利なると思われるかもしれません。
しかし、従業員の厚生年金の加入期間が1カ月短くなり年金受給金額が少なくなる可能性があります。
退職日は本人からの申し出(書面)に従い、適正に行うことでトラブルも避けることができることと思います。