平成22年4月1日より
やっと、雇用保険料率が改正になりました。

前から、予定されてはいたものの
雇用保険法等の一部を改正する法律が成立したのは、3月31日

ギリギリ4月1日の施行に間に合いました。

       改正前        改正後
一般の事業 11/1000 → 15.5/1000

   このうち、事業主  (6+3.5)/1000
        被保険者  6     /1000

農林水産・清酒製造の事業
      13/1000 → 17.5/1000

   このうち、事業主  (7+3.5)/1000
        被保険者  7     /1000

建設の事業 14/1000 → 18.5/1000

   このうち、事業主  (7+4.5)/1000
        被保険者  7     /1000


建設事業は、二事業分に係る保険料率が
少し高いのですね。

さて、4月からの給与計算では
協会けんぽの保険料や介護保険料も3月分(4月徴収)よりUPしていますから、
注意が必要ですね。