平成22年4月1日より
やっと、雇用保険料率が改正になりました。
前から、予定されてはいたものの
雇用保険法等の一部を改正する法律が成立したのは、3月31日
ギリギリ4月1日の施行に間に合いました。
改正前 改正後
一般の事業 11/1000 → 15.5/1000
このうち、事業主 (6+3.5)/1000
被保険者 6 /1000
農林水産・清酒製造の事業
13/1000 → 17.5/1000
このうち、事業主 (7+3.5)/1000
被保険者 7 /1000
建設の事業 14/1000 → 18.5/1000
このうち、事業主 (7+4.5)/1000
被保険者 7 /1000
建設事業は、二事業分に係る保険料率が
少し高いのですね。
さて、4月からの給与計算では
協会けんぽの保険料や介護保険料も3月分(4月徴収)よりUPしていますから、
注意が必要ですね。
やっと、雇用保険料率が改正になりました。
前から、予定されてはいたものの
雇用保険法等の一部を改正する法律が成立したのは、3月31日
ギリギリ4月1日の施行に間に合いました。
改正前 改正後
一般の事業 11/1000 → 15.5/1000
このうち、事業主 (6+3.5)/1000
被保険者 6 /1000
農林水産・清酒製造の事業
13/1000 → 17.5/1000
このうち、事業主 (7+3.5)/1000
被保険者 7 /1000
建設の事業 14/1000 → 18.5/1000
このうち、事業主 (7+4.5)/1000
被保険者 7 /1000
建設事業は、二事業分に係る保険料率が
少し高いのですね。
さて、4月からの給与計算では
協会けんぽの保険料や介護保険料も3月分(4月徴収)よりUPしていますから、
注意が必要ですね。
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