「労働組合法」による、労働者
「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。」
「労働基準法」による、労働者
「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」
「労働契約法」による、労働者
「この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。」
同じ、「労働者」という言葉でも法律によって定義が違ってくる。
労基法では、「使用」されないと労働者ではないが、
「労働組合法」では、使用は必要がなく、委託契約であっても賃金に準ずるものが支払われていれば、「労働組合法」でいうところの労働者であり、労働組合法で保障された権利があるのだ。
「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、賃金、給料その他これに準ずる収入によって生活する者をいう。」
「労働基準法」による、労働者
「この法律で「労働者」とは、職業の種類を問わず、事業又は事務所(以下「事業」という。)に使用される者で、賃金を支払われる者をいう。」
「労働契約法」による、労働者
「この法律において「労働者」とは、使用者に使用されて労働し、賃金を支払われる者をいう。」
同じ、「労働者」という言葉でも法律によって定義が違ってくる。
労基法では、「使用」されないと労働者ではないが、
「労働組合法」では、使用は必要がなく、委託契約であっても賃金に準ずるものが支払われていれば、「労働組合法」でいうところの労働者であり、労働組合法で保障された権利があるのだ。
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