国土交通省は、9/17に、
『自動車運送事業の「安全管理体制の強化」及び
「効率的・効果的な監査、実効性のある処分の実施」について』
公表しました。
『実効性のある処分』を目的にした新基準では、
悪質・重大な法令違反の処分が厳格化されます。
【行政処分等の基準 平成25年11月1日施行】
●悪質・重大な法令違反の処分を厳格化→事業停止(30日間)
●事業停止後も引き続き法令違反の改善なし→許可取消
●その他、記録類の改ざん、交替運転者の配置違反、日雇運転者の選任等
→処分量定の引上げ
●軽微な法令違反の対象を拡大→文書警告
●運行管理者資格者証返納命令の厳格化
なお、監査方針の改正は、10月1日から施行です。
【監査方針 平成25年10月1日施行】
●悪質な事業者に対する集中的な監査実施
監査端緒の充実を図りつつ、違反歴等の当該事業者に関する情報等を
適切に把握し、重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して
優先的に監査を実施
各種通報、法令違反歴等を基に優先的に監査を実施する事業者
及び継続的に監視していく事業者のリストを整備
●該当監査を新設
詳細はこちらまで
『自動車運送事業の「安全管理体制の強化」及び
「効率的・効果的な監査、実効性のある処分の実施」について』
公表しました。
『実効性のある処分』を目的にした新基準では、
悪質・重大な法令違反の処分が厳格化されます。
【行政処分等の基準 平成25年11月1日施行】
●悪質・重大な法令違反の処分を厳格化→事業停止(30日間)
●事業停止後も引き続き法令違反の改善なし→許可取消
●その他、記録類の改ざん、交替運転者の配置違反、日雇運転者の選任等
→処分量定の引上げ
●軽微な法令違反の対象を拡大→文書警告
●運行管理者資格者証返納命令の厳格化
なお、監査方針の改正は、10月1日から施行です。
【監査方針 平成25年10月1日施行】
●悪質な事業者に対する集中的な監査実施
監査端緒の充実を図りつつ、違反歴等の当該事業者に関する情報等を
適切に把握し、重大かつ悪質な法令違反の疑いのある事業者に対して
優先的に監査を実施
各種通報、法令違反歴等を基に優先的に監査を実施する事業者
及び継続的に監視していく事業者のリストを整備
●該当監査を新設
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