遺族が受け取る年金部分の保険金は、いったん相続税の課税対象となるので「相続税」を支払い、次に、年金を受給するときに、「所得税」を支払っていました。
これを、二重課税で違法とし、払い過ぎた過去の所得税が還付されることになりました。
例えば、学資保険で遺族が受給する養育年金、
個人年金を遺族が相続する場合に、税金が還付されます。
また、相続だけでなく、贈与についても
いったん贈与税の対象となり、その後年金を受け取る際に課税対象となっていれば
還付の対象となります。
つまり、相続や贈与などに伴って、年金払方式の保険金を貰っていれば
所得税が還付される可能性があります。
還付請求は、自分で税務署に対して請求を行います。
具体的な手続としては、生保からの通知書やその年の所得を証明する書類を
税務署に持参して請求を行います。
所得税が減ると、住民税や国民健康保険料も減る可能性があります。
なお、住民税や国民健康保険料の手続は特にする必要はありません。
請求の時効は5年で、2005年分に支払った所得税の還付申告は、
今年中に行う必要があります。
還付の可能性がある場合は、急ぐ必要があります。
これを、二重課税で違法とし、払い過ぎた過去の所得税が還付されることになりました。
例えば、学資保険で遺族が受給する養育年金、
個人年金を遺族が相続する場合に、税金が還付されます。
また、相続だけでなく、贈与についても
いったん贈与税の対象となり、その後年金を受け取る際に課税対象となっていれば
還付の対象となります。
つまり、相続や贈与などに伴って、年金払方式の保険金を貰っていれば
所得税が還付される可能性があります。
還付請求は、自分で税務署に対して請求を行います。
具体的な手続としては、生保からの通知書やその年の所得を証明する書類を
税務署に持参して請求を行います。
所得税が減ると、住民税や国民健康保険料も減る可能性があります。
なお、住民税や国民健康保険料の手続は特にする必要はありません。
請求の時効は5年で、2005年分に支払った所得税の還付申告は、
今年中に行う必要があります。
還付の可能性がある場合は、急ぐ必要があります。