運送業の労務管理について語る女性社労士ブログ

トラック運送業の労務管理について熱く語ります。 労働時間(改善基準)、健康管理から、メンタルヘルス、従業員教育まで何でも「トラック運転手」に関することをUPしていきます。

タグ:定年後再雇用

12月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.「定年後再雇用者の賃金減額」をめぐる裁判で会社側が逆転勝訴
今年5月、東京地裁において、定年後に1年ごとの契約で嘱託社員として再雇用された複数の労働者(トラックドライバー)の職務内容が定年前と変わらないにもかかわらず、会社が賃金を約3割引き下げたことは労働契約法第20条の趣旨に反しており違法との判決がありました。
その後、会社側が控訴していましたが、11月2日にその判決が東京高裁でありました。
控訴審判決において、裁判長は「定年後再雇用での賃金減額は一般的であり、社会的にも容認されている」とし、賃金の引下げは違法だとして差額の支払い等を命じた東京地裁判決を取り消し、労働者側の訴えを棄却しました。
労働者側の弁護士は、「減額が一般的であるとしても通常は職務内容や責任が変わっており、社会的に容認とする根拠は何もない」として、上告する方針を示しています。

2.マタハラ防止策を講じない企業の求人はハローワークで不受理に
厚生労働省は、マタニティー・ハラスメント(マタハラ)に対して、男女雇用機会均等法で義務付けた防止措置を講じない企業の求人をハローワークで受理しないように制度を改めます。来年1月から施行されます。

3.「定年廃止・年齢引上げ」を実施する中小企業の割合は?
厚生労働省から、平成28年「高年齢者の雇用状況」(6月1日現在)が公表されました。これは、企業に求められている高年齢者の雇用状況の報告を基に「高年齢者雇用確保措置」の実施状況などを集計したものです。
定年制を廃止した中小企業は3,982社(137社増)、割合は2.9%(同変動なし)でした。
また、65歳以上定年としている中小企業は2万3,187社(同1,192社増)、割合は16.9%(同0.4ポイント増)でした。

4.「賃上げ実施の中小企業」の法人税減税を拡大へ
政府・与党は、資本金1億円以下の中小企業における賃上げの機運を高めるため、「所得拡大促進税制」を拡充して賃上げを実施した中小企業の法人税の減税額の引き上げることを、12月にまとめる与党税制改正大綱に盛り込む方針を固めました。
本制度の対象となる賃上げには、正社員の基本給引上げ(ベースアップ)だけでなく、賞与支給額やパート・アルバイトの賃金の引上げも含まれます。
賞与支給額は業績に左右されるものですが、本制度は事前申請なしに利用できるので、「思わぬ好景気に見舞われた」という企業にとってはチャンスです。

5.改めて確認しておきたい! 年末年始の挨拶マナー
1年の節目となる年末年始、取引先への挨拶回りや挨拶状の送付を行うことも多いのではないでしょうか。意外と間違っていることも多い点、判断に迷う点を中心に、年末年始の挨拶マナーについてお伝えします。

【取引先の社長が亡くなった場合でも会社宛てであれば年賀状を送っても問題ない】
法人に喪中はないため、一般的には、会社宛ての年賀状であれば送っても問題ありません。「お慶びを申し上げます」という文言がそぐわないと考えるのであれば、「謹んで新年のご挨拶を申し上げます」とすれば、ニュートラルな印象になります。

【御歳暮は喪中に贈っても構わない】
御歳暮は、日頃お世話になっている感謝のしるしとして贈るものですので、喪中に贈ってもかまいません。気になる場合は、熨斗紙に代えて、短冊を付ければよいでしょう。

6.最低賃金改定(大幅アップ)と給与体系の見直し
今年も10月1日から20日にかけて最低賃金が改定され、2016年度の最低賃金額(全国加重平均額)は時給823円となりました。
政府は「2020年に最低賃金を全国平均で1,000円」という目標を掲げています。この目標の実現性は不明ですが、少なくとも来年以降も引き続き最低賃金は増額されるものと見てよいでしょう。
最低賃金の引上げは、収入増による消費活性化を期待しての政策ですが、言うまでもなく企業にとっては人的コスト増による収益悪化というマイナス面もあります。最低賃金を下回ると、最低賃金法により使用者は罰金刑に課せられますが、最低賃金の金額さえ支払えばよいかというと、そうでもありません。
賃金の相場は年々上昇しています。従来のままの給与体系では相対的に低賃金の企業となり、人材確保が難しくなるかもしれません。
給与体系見直しは、人件費増加につながるほか、従業員の合意形成も必要なことですから、資金的・時間的に余裕がある時機に行うことが肝心です。いまのうちから検討されてはいかがでしょうか。

コラム
(事務所員・T 記)

12月、オフィス松本・怒涛のシーズンがやってまいりました。ちなみにこの「怒涛」は年に3回あります。

11月頭には「インフルエンザ・風邪禁止令」が下りました。
「不調を感じたら即座に治す!」をモットーに日々業務に向かっております。
ペットボトルを利用した加湿器の横で、蒸気をあげる勢いで仕事しています。

マイナンバーの収集も終盤に入り、ホッとする間もなく年末調整に突入しております。

今年を振り返ることができるようになるのは、きっと大晦日の夜でしょう。…いや1月後半かも?

【年末年始の営業日】年内は12月28日(水)まで、年明は1月5日(木)からになります。

よい年末年始をお過ごしください。

7月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.「定年後再雇用と処遇」をめぐる東京地裁判決の影響は?
5月13日に東京地裁から「定年後再雇用と処遇(賃金)」についてこれまでの“常識”を覆す判決が出ました。
判決の趣旨は「定年後に嘱託社員として再雇用された3人の労働者(トラックドライバー)の職務内容が定年前と変わらないにもかかわらず、会社が賃金を約3割引き下げたことは労働契約法20条違反である」というものです。

会社側はすぐに控訴したため、裁判における最終的な結論がどのようになるか現時点ではわかりませんが、仮にこの判決(=労働者側の勝訴)が高裁・最高裁で維持された場合、定年後再雇用者の賃金引下げは認められなくなるケースが出てくる可能性があり、企業実務への影響は非常に大きなものとなります。

2.企業にとってのメリットは?「法人番号」の利活用
株式会社や社団法人、協同組合等、設立の登記を行った法人や国の機関・地方公共団体などに、13桁の法人番号が指定される「法人番号制度」が平成28年1月よりスタートしています。個人番号(マイナンバー)とは異なり、法人番号は「国税庁法人番号公表サイト」で所在地・法人名などから検索することができます。
マイナンバーから法人の正しい商号・本店所在地を検索することも可能なため、ダウンロードデータ等を活用すれば入力ミスも防ぐことができます。
法人番号は支店・出張所も本社と同じ番号であることから、法人番号をキーに取引先ごとに売上や売掛金を集計することができます。

3.トラブルの多い「求人票への虚偽記載」で懲役刑を検討
厚生労働省の有識者検討会が[ハローワークや民間の職業紹介事業者に労働条件を偽って求人を出した企業とその幹部に対する罰則を設けるべき](懲役刑も含む)とする報告書をまとめました。
また、これまで規制のなかった求人情報提供事業者(求人雑誌等)についても、労働条件の明示義務等のルールを定めることが必要だとされています。
今秋以降の労働政策審議会で議論され、職業安定法の改正が行われるようですので、注目しておきましょう。

4.セクハラ指針の一部改正で「LGBT」に関する内容が明記されます!
近年、人権保護の観点からはもちろん、リスク対応や優秀な人材の確保といった観点から、企業においてもLGBTへの理解と対応が求められてきています。そのよう中、厚生労働省は、いわゆる「セクハラ指針」(事業主が職場における性的言動に起因する問題に関して雇用管理上構ずべき措置について)の改正を行い、企業にLGBTなどの性的少数者へのセクハラにも対応する義務があることを明文化する方針を固めました。
上記指針は平成29年1月1日より改正される予定ですので、社内のセクシュアルハラスメント防止規程の見直しや社員への周知等、LGBT対応が必要になってきます。

5.「下請保護情報ネットワーク」拡充による長時間労働対策の強化
厚生労働省、経済産業省、公正取引委員会では、平成20年より「下請保護情報ネットワーク」を構築し、労働基準監督署(以下、「監督署」)がいわゆる“下請たたき”に該当する賃金不払い等のおそれのある事案を把握した場合、公正取引委員会または経済産業省に通報することとしています。
今般、その通報は制度が拡充されたほか、インターネット上で「求人情報」「口コミサイト」「SNS」等を監視するサイバーパトロールも強化します。これによりブラック企業に関するキーワードを専用システムで検出し、疑いのある会社は監視員が精査し、所轄の監督署に情報提供がなされます。

6.2016年は猛暑の見込み!「熱中症対策」は万全ですか?
2016年の夏は、猛暑となることが予想されています。
熱中症は、夏の強い陽射しの下で作業をするときだけではなく、屋内にいるときでも起こることがあります。
こまめに水分をとること、大量の汗をかくときは塩分をほどよくとること、気温や湿度を気にかけること、暑さを過度にガマンせず室温を適度に下げることなど、職場で再確認しておくことで、熱中症の発生を予防することができます。

コラム
(事務所員・S 記)

中途半端に梅雨入りが始まった今日この頃ですが、季節が安定しないためか、体調を崩してしまい、3日ほどお休みをいただきました。
人生で初めて扁桃腺が腫れ、痛くて唾を飲み込むことも出来ず、ヨダレを垂れ流しながら、
「聞いてはいたけど、こんなにもキツイ症状なのか・・病人には優しくしよう。」と
まぬけ面で考えつつ、養生しておりました。

一人暮らしなので、病気になると考えがマイナス方向に行き、自分の最期まで考えてしまい
「どげんかせんといかん!」と・・
皆さまもどうぞ体調にはお気を付け下さい。

あけましておめでとうございます。
2013年1月のおふぃま新聞は以下の内容でお送りします。

1.「定年後再雇用拒否」をめぐり最高裁で初判断
定年後再雇用を拒否された労働者が会社に対して地位確認などを求めた訴訟の上告審判決が11月29日、最高裁であり「継続雇用の基準を満たす労働者は定年後も雇用の継続を期待する合理的理由がある」として、会社側の上告を棄却し、雇用の存続と賃金の支払いを命じました。
今後は、「企業が不当に労働者の継続雇用申入れを拒否した場合」や「再雇用後の雇止め理由が合理的でない場合」等に、労働者から地位確認および賃金の支払いを求めて訴訟提起される可能性があると言えます。

2.喫煙者は採用に不利な時代に!?
総合リゾート運営会社の星野リゾートの採用ページが話題になっています。社長メッセージとして[「社員の喫煙が作業効率や施設効率を低下させ、職場環境を悪化させるものであり、企業の競争力を弱めることになるので、喫煙者を採用しない」旨を宣言しています。
昨今取り沙汰されている、長時間労働・過重労働に関連して、これらが喫煙とセットになった場合、脳・心臓疾患が重症化したり死亡率がアップしたりすることが知られています。喫煙自体は個人の自由だとしても、それが長時間労働等に絡んでくると企業の安全配慮義務が問われるリスクにつながるのです。
よって、「社員の健康管理=企業のリスク管理」という面からも、喫煙の管理は重要課題となってくるのではないでしょうか。

3.精神障害者の雇用を検討する企業が増加
企業が達成しなければならない障害者の法定雇用率(従業員に占める障害者の割合)は、一般企業については現在「1.8%」ですが、これが平成25年4月から「2.0%」へ引き上げられます。また、現行の法定雇用率は、身体障害者と知的障害者だけを算定の根拠にしていますが、新たに精神障害者の雇用義務付けがなされ、雇用率が引き上げられる可能性もあります。
こうした制度改正への対応も含めて、障害者を積極的に雇用し、経営に生かそうとする動きも出てきています。
精神障害には様々な種類や症状の程度があります。「精神障害者」といっても、接客のような仕事には向かないけれども、コンピュータのプログラミング能力が非常に優れているなど、企業が適材適所で雇用すれば貴重な戦力となる方も多くいるのが事実です。
急速な高齢化の進む中、今後の雇用戦略を考えるうえでは、こうした積極的な障害者雇用も検討してみる必要があるようです。ただ、精神障害者の約40%が採用後6カ月未満で退職しているという厚生労働省の調査結果もあります。障害者の採用と労務管理については、企業の体制整備が不可欠でしょう。

4.仕事への「エンゲイジメント」に関する意識は?
株式会社アドバンテッジリスクマネジメントが実施した「仕事へのエンゲイジメントに関する調査」によると、人事・労務役職者、ビジネスパーソンともに8割以上が、「『エンゲイジメント』の向上は組織にとって必要だ」と答えていることがわかりました。この『エンゲイジメント』とは「ワーク・エンゲイジメント」といい、従業員の心の健康度を示す概念の1つで、「個人がポジティブな感情を持って、仕事に対して自主的・精力的に取り組んでいる状態」と定義されています。
オランダ・ユトレヒト大学のシャウフェリ教授によって、「バーンアウト」(燃え尽き症候群)の対概念として提唱されたもので、ワーク・エンゲイジメントの高い人は、「意欲と活力にあふれ、仕事に積極的に取り組む」という特徴を示すそうです。従業員に高い生産性を求める企業側としては、そのような従業員の増加を望むことでしょう。

コラム
2013年、巳年。
ヘビは、年に数回 脱皮することから、古い自分を捨てて、新しく自分に生まれ変わる「再生」のシンボルと言われています。
また、白蛇は家の守り神、家族の中に巳年が3人いるとお金に困らない・・・など、ヘビ=ヘビ年は、縁起が良く期待のできる年になりそうです。

さて、平成25年1月から、源泉所得税と併せて復興特別職税 (2.1%)を納付することになりました。
復興特別税の対象となる税目は、所得税・法人税・住民税の3つです。
平成49年12月までの25年間という長い期間にわたる特別措置ですが、震災からの復興(再生)に使われるのですから、皆で頑張りましょう。

昨年は、文章を書く多くの機会に恵まれました。
そのひとつ、みずほ研究所『BUSINESS TOPICS 2013.1』があります。
機会があればご一読いただければ幸いです。
こちらでも読むことができます。(PDFファイルが開きます)

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