2008年08月28日
異議申立で非該当から等級を獲得する方法
後遺障害の等級認定が「非該当」から等級を獲得する方法は難しいのでしょうか?
平成18年度の損害保険料率算出機構から出されている自賠責保険のデータによると、後遺障害の等級の内、14級が認定されたのが全体の中で48.82%となっていて、約半分を占めています。
つまり14級が一番多い訳ですが、14級が認定されなかったら非該当です。非該当となっている件数の統計は公表されていませんが、かなりあるのではないでしょうか。
その後、異議申立があり、「自賠責後遺障害再審査会」にて審査された件数が5674件あります。その中で、等級変更があったのが734件(12.9%)です。この結果の数値を見ますと認定獲得は中々難しいようです。
しかし、簡単にあきらめてはいけません。異議申立は、それなりに準備が必要です。ただ単に不満だから、異議申立をしてもあまり効果は得られないでしょう。損害保険会社に用意された異議申立の用紙はA4の用紙1枚です。そして異議申立の趣旨を書く欄は少ししかありませんので、その欄だけ簡単に書いてもあまり訴える力はないと思います。
問題は、損害保険料率算出機構(以下自賠責調査事務所)が、回答してきた「後遺症害等級認定票」に添付されている別紙(理由書)の内容です。内容は、治療の経過診断書や診療報酬明細書、そして後遺症害診断書や画像等を検討、調査し判断されていますが、審査をした担当者や顧問医の意見に判断間違いや診断書等の診断に見落としがあるかもしれません。
また、等級の認定は、労働者災害補償保険(労災保険)の支払基準に基いていますので、この基準に当てはめてみる必要があります。この基準に対して、自賠責調査事務所の判断が妥当かどうかということになります。
要するに、等級を獲得するには次のことが重要なポイントとなります。
ポイント1 自分の症状が、後遺症害診断書上に正しく記載されているか
ポイント2 自賠責調査事務所の審査が医証等や基準に対して妥当な判断をしているかどうか
異議申立をする場合、まず以上のポイントをチェックします。もし見落としや間違い等があれば、その点を修正、指摘します。そして、必要であれば、新たな医証や画像を添付します。
いずれにしても、「後遺障害等級認定票」の別表に記載された非該当理由に対して、理論的に反論しなければなりません。
また、後遺障害の認定には、原則、他覚所見を求められますが、他覚所見がなくても認められる場合がありますので、最初からあきらめず、根気よく証明しましょう。そうすれば、道は開かれます。
公式HP田崎行政書士事務所
無料相談実施中の交通事故相談
(平成20年8月25日 公式HPはリニューアルしました)
平成18年度の損害保険料率算出機構から出されている自賠責保険のデータによると、後遺障害の等級の内、14級が認定されたのが全体の中で48.82%となっていて、約半分を占めています。
つまり14級が一番多い訳ですが、14級が認定されなかったら非該当です。非該当となっている件数の統計は公表されていませんが、かなりあるのではないでしょうか。
その後、異議申立があり、「自賠責後遺障害再審査会」にて審査された件数が5674件あります。その中で、等級変更があったのが734件(12.9%)です。この結果の数値を見ますと認定獲得は中々難しいようです。
しかし、簡単にあきらめてはいけません。異議申立は、それなりに準備が必要です。ただ単に不満だから、異議申立をしてもあまり効果は得られないでしょう。損害保険会社に用意された異議申立の用紙はA4の用紙1枚です。そして異議申立の趣旨を書く欄は少ししかありませんので、その欄だけ簡単に書いてもあまり訴える力はないと思います。
問題は、損害保険料率算出機構(以下自賠責調査事務所)が、回答してきた「後遺症害等級認定票」に添付されている別紙(理由書)の内容です。内容は、治療の経過診断書や診療報酬明細書、そして後遺症害診断書や画像等を検討、調査し判断されていますが、審査をした担当者や顧問医の意見に判断間違いや診断書等の診断に見落としがあるかもしれません。
また、等級の認定は、労働者災害補償保険(労災保険)の支払基準に基いていますので、この基準に当てはめてみる必要があります。この基準に対して、自賠責調査事務所の判断が妥当かどうかということになります。
要するに、等級を獲得するには次のことが重要なポイントとなります。
ポイント1 自分の症状が、後遺症害診断書上に正しく記載されているか
ポイント2 自賠責調査事務所の審査が医証等や基準に対して妥当な判断をしているかどうか
異議申立をする場合、まず以上のポイントをチェックします。もし見落としや間違い等があれば、その点を修正、指摘します。そして、必要であれば、新たな医証や画像を添付します。
いずれにしても、「後遺障害等級認定票」の別表に記載された非該当理由に対して、理論的に反論しなければなりません。
また、後遺障害の認定には、原則、他覚所見を求められますが、他覚所見がなくても認められる場合がありますので、最初からあきらめず、根気よく証明しましょう。そうすれば、道は開かれます。
公式HP田崎行政書士事務所
無料相談実施中の交通事故相談
(平成20年8月25日 公式HPはリニューアルしました)
2008年08月09日
被害者の保険会社に対する不満対策
どうも、保険会社(担当者)の対応に不満な方が多いようです。保険会社の対応は査定担当者の対応のことです。彼らは、受け持った事故を解決すべく一生懸命頑張っています。ただ、それは、ほとんどが会社のためです。被害者のことを真剣に心配している人は1%もいるでしょうか。とにかく、保険金の支払いを如何に少なくして被害者に満足してもらう方法を模索しています。でも、それは、一部の保険会社の担当者だけかもしれません。ですから、あなたの担当者に過剰な期待を持つことはしない方がいいと思います。
保険会社に(担当者)対する不満は、まず、代理で示談交渉をしているにもかかわらず、加害者の立場に立っていないことです。その立場から離れ、損害賠償のことだけを強調しています。しかし、それは当たり前なのです。当事者ではないので、「ごめんなさい」とかは言わないのです。ただひたすら、加害者の変わりに損害賠償の手続をするだけなのです。だから、被害者も道義的責任などを保険会社の担当者に対し、加害者の代わりを求めてもしようがないのです。
担当者への不満は、治療の途中でもあります。被害者に過失がない場合でも、「健康保険」を使って下さいと言ってきます。なぜでしょう。それは、治療費が「健康保険」を使うと半額近くになるからです。それだけ保険会社の負担が少なくなるからです。被害者に過失がある場合は「健康保険」を使った方が被害者のためになる場合がありますが、加害者に100%過失がある場合、「健康保険」を使うメリットはありません。まあ、その時、得をするのは、病院ではありますが。
そこで、保険会社の担当者は、被害者に駆け引きをします。「健康保険」を使っていただいたら、慰謝料については、少々・・・・。
保険会社の担当者は、加害者の代行ではありますが、代理ではありませんので、治療経過中、途中で、あまり電話をしてきません。つまり、被害者のケガのことなんか、心配していないのです。早く治ってくれることは願っているかもしれませんが、それは、支払金額が少なく済むからなのです。とにかく、早く示談をしたいのです。
被害者のケガのことを心配していないことの表れに、「まだ治療を続けるのですか、もう治療を止めてもいいでしょう」「もう、症状固定をして、後遺障害の申請をしませんか」「これ以上、払えませんよ、いい加減にしてくださいよ」エトセトラ。
「まだ、痛いのに」「なんで、保険会社は急ぐのですか」「治療を止めるようにとしつこく言ってきます。どうしたらいいのでしょう」エトセトラ。
「これ以上治療を続けるなら、病院への支払はストップします。」そして、そのことで、文句を言い続けると、「弁護士に委任しますから、今後は、弁護士と話してください」となります。
そして、弁護士から内容証明で通知書が届き、「今後、この事故については、当事務所が担当します。なにかありましたらご連絡ください。決して、加害者、及び保険会社へ連絡されませんように」と。
被害者は困ってしまいます。相手が弁護士となると、到底かなわないと思う人が大半です。
しかたなく、弁護士から提案してくる示談額を認めることになります。
こういう流れに対して、被害者は保険会社に不満が残りますが、仕方なくあきらめる人が多いのです。
たしかに、頚椎捻挫などの場合、完治の目安は3ヶ月とか言われています。症状固定の目安は6ヶ月とも言われています。だから、保険会社は、その付近になるとアクションを起こすのです。
「そろそろ治療を止めませんか。後遺障害が心配なら申請をしてみましよう。結果認められたら、14級で75万円出ます。そうしませんか。」
多くの人は、早く、事故のことから逃れたいけど、このまま保険会社の言うとおりするのもくやしいと思っています。
「お金なんていらない。できるなら、元の体にしてほしい。」後遺障害の影響がある人はみんなそう考えます。しかし、「症状固定」と言われても、痛い症状はなかなかとれません。苦痛が永遠に続くのではと不安になります。
いろんな気持ちが交錯しますが、あとは、気持ちが満足する示談をするしかありません。
そのためには、保険会社や弁護士の対応に負けないよう勉強し、そして、強硬な保険会社の担当者や弁護士が出てきても、ひるまない方法を会得することです。
勉強したり、いい相談相手を見つけて、頑張るしかありません。
公式HP田崎総合事務所
無料相談実施中の交通事故相談
保険会社に(担当者)対する不満は、まず、代理で示談交渉をしているにもかかわらず、加害者の立場に立っていないことです。その立場から離れ、損害賠償のことだけを強調しています。しかし、それは当たり前なのです。当事者ではないので、「ごめんなさい」とかは言わないのです。ただひたすら、加害者の変わりに損害賠償の手続をするだけなのです。だから、被害者も道義的責任などを保険会社の担当者に対し、加害者の代わりを求めてもしようがないのです。
担当者への不満は、治療の途中でもあります。被害者に過失がない場合でも、「健康保険」を使って下さいと言ってきます。なぜでしょう。それは、治療費が「健康保険」を使うと半額近くになるからです。それだけ保険会社の負担が少なくなるからです。被害者に過失がある場合は「健康保険」を使った方が被害者のためになる場合がありますが、加害者に100%過失がある場合、「健康保険」を使うメリットはありません。まあ、その時、得をするのは、病院ではありますが。
そこで、保険会社の担当者は、被害者に駆け引きをします。「健康保険」を使っていただいたら、慰謝料については、少々・・・・。
保険会社の担当者は、加害者の代行ではありますが、代理ではありませんので、治療経過中、途中で、あまり電話をしてきません。つまり、被害者のケガのことなんか、心配していないのです。早く治ってくれることは願っているかもしれませんが、それは、支払金額が少なく済むからなのです。とにかく、早く示談をしたいのです。
被害者のケガのことを心配していないことの表れに、「まだ治療を続けるのですか、もう治療を止めてもいいでしょう」「もう、症状固定をして、後遺障害の申請をしませんか」「これ以上、払えませんよ、いい加減にしてくださいよ」エトセトラ。
「まだ、痛いのに」「なんで、保険会社は急ぐのですか」「治療を止めるようにとしつこく言ってきます。どうしたらいいのでしょう」エトセトラ。
「これ以上治療を続けるなら、病院への支払はストップします。」そして、そのことで、文句を言い続けると、「弁護士に委任しますから、今後は、弁護士と話してください」となります。
そして、弁護士から内容証明で通知書が届き、「今後、この事故については、当事務所が担当します。なにかありましたらご連絡ください。決して、加害者、及び保険会社へ連絡されませんように」と。
被害者は困ってしまいます。相手が弁護士となると、到底かなわないと思う人が大半です。
しかたなく、弁護士から提案してくる示談額を認めることになります。
こういう流れに対して、被害者は保険会社に不満が残りますが、仕方なくあきらめる人が多いのです。
たしかに、頚椎捻挫などの場合、完治の目安は3ヶ月とか言われています。症状固定の目安は6ヶ月とも言われています。だから、保険会社は、その付近になるとアクションを起こすのです。
「そろそろ治療を止めませんか。後遺障害が心配なら申請をしてみましよう。結果認められたら、14級で75万円出ます。そうしませんか。」
多くの人は、早く、事故のことから逃れたいけど、このまま保険会社の言うとおりするのもくやしいと思っています。
「お金なんていらない。できるなら、元の体にしてほしい。」後遺障害の影響がある人はみんなそう考えます。しかし、「症状固定」と言われても、痛い症状はなかなかとれません。苦痛が永遠に続くのではと不安になります。
いろんな気持ちが交錯しますが、あとは、気持ちが満足する示談をするしかありません。
そのためには、保険会社や弁護士の対応に負けないよう勉強し、そして、強硬な保険会社の担当者や弁護士が出てきても、ひるまない方法を会得することです。
勉強したり、いい相談相手を見つけて、頑張るしかありません。
公式HP田崎総合事務所
無料相談実施中の交通事故相談
2006年09月18日
弁護士の介入
事故を起こして被害者になったとき、相手に任意保険があれば、まず、保険会社の査定担当者等が電話をかけてきます。ところが、その対応が悪い場合、少々頭にきますので、担当者に当たります。そうすると、担当者(保険会社)によっては、自分の手に負えないと判断し弁護士に交渉を委任します。ただし、形の上では、加害者が弁護士に委任したことになります。
そうすると、弁護士は、いかにも勝ち誇ったように、通知文書を内容証明郵便等で送りつけます。その通知書でほとんどの人が頭にくるのです。内容としては次のようなことが書いてあります。
弁護士は、まず加害者から委任を受けたこと。そして、保険会社の主張を丸写しにした損害賠償額を支払い条件として提示しています。さらに、非常に頭にくることですが、直接加害者へ連絡をしない旨述べていることです。弁護士は一切の権限を委任されたわけですから、こういう通知文書を送付する場合は、加害者に成り代わりお見舞いの言葉を述べるのが常識でありますが、まず、そういうことは書いていません。
ところが、加害者の代わりと言いながら、損害賠償額のことばかりを強調する弁護士がいるのです。そして、加害者に連絡することを排除するとは何事でしょうか。あまりにも、心のない事務的な仕事ぶりではないでしょうか。
私の思うには損害保険会社も悪いのです。保険会社の査定担当者はそれなりに経験と勉強をしている訳ですから、交通事故による損害賠償額の算定については、いわばプロなのです。ところが、相手が暴力団とかそれに類する人なら仕方ないと思いますが、そうでない、一般の市民に対する場合でも、少し、反発的な態度や発言をすると、弁護士に委任(正確には加害者からの委任)するケースが多くなっています。これは、いただけません。なぜかというと、自動車保険発売の歴史をみればわかります。
損保会社は、示談代行自動車保険を売り出そうとしたとき、弁護士法72条の壁に苦労しました。示談の代理は、弁護士以外の人はできなかったのです。代行と言う言葉を使っていますが、実のところ代理行為です。加害者の代わりに被害者と示談をするわけですから、代理行為になると思います。そこで、保険会社は、示談代行をすることを弁護士会と交渉し、保険約款上やれるようにしました。そして、その後、保険会社は、示談代行をやってきたのですが、最近、少しでも手に負えないと判断した場合、弁護士に示談を依頼しているのです。
自ら勝ち取った示談代行の業務を自らの無知を示すかのごとく、顧問もしくは提携している弁護士に示談を依頼しているのです。当然、依頼を受けた弁護士は報酬が入るので有難いわけです。
一方弁護士は、損保会社から報酬を得るので、なりふりかまわず損保会社の味方をします。そして、保険会社の基準で示談を強行しようとします。訳のわからない被害者は弁護士の強力な対応に負け示談をしてしまうケースが多くなります。日頃、弁護士は、彼らの交通事故紛争の教科書的存在であるいわゆる「赤い本」や「青本」のことは、ひたすら表面には出しません。彼らがこれらの本を出すときは、決まって被害者の弁護を受任したときです。弁護士は、損保会社の顧問をしているときは、保険会社の基準で仕事をし、被害者の依頼を受けたときは、弁護士基準を振りかざし「赤い本」や「青本」の基準で解決を図ろうとします。
しかし、弁護士が、被害者や加害者の立場で、このことを使い分けることは致し方ないと思います。反面、損害保険会社は情けないと思います。プロならば、公共的な役割も担っているわけだから、暴力団や類する人以外だったら弁護士に頼らず、もう少し頑張って被害者と向き合って欲しいと思います。
さて、弁護士が保険会社の代わりに出てきたらどうするかです。対抗策は、自分も弁護士を立てる方法があります。しかし内容次第ではありますが、費用面が心配になります。費用が心配な人は、そうでない方法を選択するしかありません。情報を収集し1人で対抗するか、相談者をつくりアドバイスを受けて対抗するかです。
公式HP田崎総合事務所
無料相談実施中の交通事故相談
そうすると、弁護士は、いかにも勝ち誇ったように、通知文書を内容証明郵便等で送りつけます。その通知書でほとんどの人が頭にくるのです。内容としては次のようなことが書いてあります。
弁護士は、まず加害者から委任を受けたこと。そして、保険会社の主張を丸写しにした損害賠償額を支払い条件として提示しています。さらに、非常に頭にくることですが、直接加害者へ連絡をしない旨述べていることです。弁護士は一切の権限を委任されたわけですから、こういう通知文書を送付する場合は、加害者に成り代わりお見舞いの言葉を述べるのが常識でありますが、まず、そういうことは書いていません。
ところが、加害者の代わりと言いながら、損害賠償額のことばかりを強調する弁護士がいるのです。そして、加害者に連絡することを排除するとは何事でしょうか。あまりにも、心のない事務的な仕事ぶりではないでしょうか。
私の思うには損害保険会社も悪いのです。保険会社の査定担当者はそれなりに経験と勉強をしている訳ですから、交通事故による損害賠償額の算定については、いわばプロなのです。ところが、相手が暴力団とかそれに類する人なら仕方ないと思いますが、そうでない、一般の市民に対する場合でも、少し、反発的な態度や発言をすると、弁護士に委任(正確には加害者からの委任)するケースが多くなっています。これは、いただけません。なぜかというと、自動車保険発売の歴史をみればわかります。
損保会社は、示談代行自動車保険を売り出そうとしたとき、弁護士法72条の壁に苦労しました。示談の代理は、弁護士以外の人はできなかったのです。代行と言う言葉を使っていますが、実のところ代理行為です。加害者の代わりに被害者と示談をするわけですから、代理行為になると思います。そこで、保険会社は、示談代行をすることを弁護士会と交渉し、保険約款上やれるようにしました。そして、その後、保険会社は、示談代行をやってきたのですが、最近、少しでも手に負えないと判断した場合、弁護士に示談を依頼しているのです。
自ら勝ち取った示談代行の業務を自らの無知を示すかのごとく、顧問もしくは提携している弁護士に示談を依頼しているのです。当然、依頼を受けた弁護士は報酬が入るので有難いわけです。
一方弁護士は、損保会社から報酬を得るので、なりふりかまわず損保会社の味方をします。そして、保険会社の基準で示談を強行しようとします。訳のわからない被害者は弁護士の強力な対応に負け示談をしてしまうケースが多くなります。日頃、弁護士は、彼らの交通事故紛争の教科書的存在であるいわゆる「赤い本」や「青本」のことは、ひたすら表面には出しません。彼らがこれらの本を出すときは、決まって被害者の弁護を受任したときです。弁護士は、損保会社の顧問をしているときは、保険会社の基準で仕事をし、被害者の依頼を受けたときは、弁護士基準を振りかざし「赤い本」や「青本」の基準で解決を図ろうとします。
しかし、弁護士が、被害者や加害者の立場で、このことを使い分けることは致し方ないと思います。反面、損害保険会社は情けないと思います。プロならば、公共的な役割も担っているわけだから、暴力団や類する人以外だったら弁護士に頼らず、もう少し頑張って被害者と向き合って欲しいと思います。
さて、弁護士が保険会社の代わりに出てきたらどうするかです。対抗策は、自分も弁護士を立てる方法があります。しかし内容次第ではありますが、費用面が心配になります。費用が心配な人は、そうでない方法を選択するしかありません。情報を収集し1人で対抗するか、相談者をつくりアドバイスを受けて対抗するかです。
公式HP田崎総合事務所
無料相談実施中の交通事故相談
2006年06月13日
交通事故紛争処理センター
交通事故の相談窓口として、公的な機関や弁護士の相談センターがあります。その他よく利用されているのに交通事故紛争センターがあります。全国に支部が8ヶ所あり、その他相談室が2ヶ所あります。主要都市しかありませんので、その近くに住む人は利用価値があります。
このセンターでは、嘱託の弁護士が無料法律相談にあたり、被害者、加害者双方の主張に中立の立場で公正妥当な判断を加えて和解の斡旋を無償で行います。また、和解の斡旋が不調となった場合は、さらに審査会に申し立てることができ、センターは無償で裁定を行い、紛争の解決にあたります。
この相談や斡旋、審査の進め方は、各支部または各嘱託弁護士で多少異なるようです。このセンターに相談するには、あらかじめ予約が必要ですが、早い場合は、1、2週間後にできますが、1、2ヶ月後になることもあります。そのときの込み具合によります。そして、通常3、4回くらいの相談で斡旋案が示され和解が成立しているようですが、これは運がいい方でしょう。斡旋案は嘱託の弁護士が示しますが、原則地方裁判所基準とはなっていますが、そうでない場合もあります。つまり、その弁護士の裁量と判断で作成されるので、必ずしも満足するとは限りません。
また、保険会社もその和解案を素直に認める訳でもありません。
このセンターに相談に行くことは、いいと思いますが、被害者はそれなりの準備が必要です。つまり、自分が、保険会社に請求する損害賠償額の根拠を整理して準備すべきです。ただ単に弁護士に丸投げするのはあまり進められません。その損害賠償額は裁判所基準で計算したものを用意すべきであり、過失割合などもその根拠を調べて置く必要があります。
こういう根拠は自分で勉強して用意することも可能ですが、大変です。そのときは弁護士や行政書士の専門家を利用し準備することをお進めします。
また、紛争センターの嘱託弁護士は、センター専属ではありません。自分の事務所の仕事をしながら月に数日、センターの事務所で処理をしているわけで、弁護士の中には交通事故処理に精通していなのではないかと疑うような対応をする人もいます。そういう人にあたると不運です。
ですから、被害者は十分準備をしていく必要があるのです。そして、相談相手の弁護士にその準備したものを提出し、和解が有利に進むように主張しなければなりません。
どうしても担当の弁護士の和解案が不満の場合は、審査会の裁定を仰ぐことも視野にいれましょう。
とにかく、徹底的に利用して、正当な損害賠償額を獲得しましよう。
公式HP田崎総合事務所
無料相談実施中の交通事故相談
このセンターでは、嘱託の弁護士が無料法律相談にあたり、被害者、加害者双方の主張に中立の立場で公正妥当な判断を加えて和解の斡旋を無償で行います。また、和解の斡旋が不調となった場合は、さらに審査会に申し立てることができ、センターは無償で裁定を行い、紛争の解決にあたります。
この相談や斡旋、審査の進め方は、各支部または各嘱託弁護士で多少異なるようです。このセンターに相談するには、あらかじめ予約が必要ですが、早い場合は、1、2週間後にできますが、1、2ヶ月後になることもあります。そのときの込み具合によります。そして、通常3、4回くらいの相談で斡旋案が示され和解が成立しているようですが、これは運がいい方でしょう。斡旋案は嘱託の弁護士が示しますが、原則地方裁判所基準とはなっていますが、そうでない場合もあります。つまり、その弁護士の裁量と判断で作成されるので、必ずしも満足するとは限りません。
また、保険会社もその和解案を素直に認める訳でもありません。
このセンターに相談に行くことは、いいと思いますが、被害者はそれなりの準備が必要です。つまり、自分が、保険会社に請求する損害賠償額の根拠を整理して準備すべきです。ただ単に弁護士に丸投げするのはあまり進められません。その損害賠償額は裁判所基準で計算したものを用意すべきであり、過失割合などもその根拠を調べて置く必要があります。
こういう根拠は自分で勉強して用意することも可能ですが、大変です。そのときは弁護士や行政書士の専門家を利用し準備することをお進めします。
また、紛争センターの嘱託弁護士は、センター専属ではありません。自分の事務所の仕事をしながら月に数日、センターの事務所で処理をしているわけで、弁護士の中には交通事故処理に精通していなのではないかと疑うような対応をする人もいます。そういう人にあたると不運です。
ですから、被害者は十分準備をしていく必要があるのです。そして、相談相手の弁護士にその準備したものを提出し、和解が有利に進むように主張しなければなりません。
どうしても担当の弁護士の和解案が不満の場合は、審査会の裁定を仰ぐことも視野にいれましょう。
とにかく、徹底的に利用して、正当な損害賠償額を獲得しましよう。
公式HP田崎総合事務所
無料相談実施中の交通事故相談
2006年03月21日
慰謝料とは?
通常、交通事故に会うと、最初に気にかかるのが、病院の治療代で、次に休業損害でしょうか。そして、わかりにくいのが慰謝料です。慰謝料という言葉をよく聞くのは、離婚したときの慰謝料でしょう。交通事故の場合は、損害賠償としては、病院の治療費や休業損害の方がまず注目されますので、最初、被害者は慰謝料のことはあまり眼中にない場合が多いみたいです。
しかし、交通事故の場合、民法710条を根拠に精神的損害に対する慰謝料として損害賠償を要求することができます。
民法710条 他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず前条の規定に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す。
精神上の損害とは、加害者が被害者に与えた苦痛であり、悲哀をいいます。また、ショックを受けたと言う場合も認められます。例えば、傷害の慰謝料は、自賠責保険で1日4,200円となっています。計算方法は、4,200円に総治療日数と実治療日数の2倍のどちらか少ない方を乗じます。
保険会社と示談する場合、保険会社は治療費や休業補償などと一緒に計算書を作成してきますが、慰謝料の根拠をあまり書いていません。ほとんどの場合、この自賠責の基準に沿った額を提示してきます。被害者は、この慰謝料が妥当かどうかわかりません。ほとんどの人は、自賠責の基準で示談しているケースが多いのではないでしょうか。
ただ、ほとんどの人にとって自賠責保険の1日4,200円が妥当かどうかわかりにくいのは当然です。そこで、支払基準の違いが存在します。自賠責以外に、任意保険基準、そして裁判所基準があります。以前も述べたとおり保険会社は自賠責基準か任意保険基準で支払います。では、任意保険では、慰謝料はいくら払うのでしょうか。保険会社に質問すると、次のように答えます。「治療期間・実治療日数・傷害の程度等を基礎に算定します」。もちろん、内部基準があるのですが、公表していません。はっきりしているのは、4,200円が上限ではないことです。つまり、場合によっては、4,200円以上払います。4,200円以上払ってもらうには、被害者の苦痛の状況を説明し、保険会社(担当者)を納得させるしかありません。しかし、そう簡単ではありません。でも、根気よく交渉を重ねれば、額をアップさせることは可能なのです。
また任意保険基準では、治療期間が3ヶ月を超えると、自賠責基準より低額になります。長期治療の慰謝料は逓減方式を採用しているのです。その考えはわからないでもありません。ケガをしても長期になれば苦痛も減るだろうということです。もちろんそうかもしれませんが、そのことを納得してはいけません。人の苦痛は、肉体的なものだけでなく精神的なものやそのことに付随する苦痛もあるのです。そういう観点で考えると、任意保険基準の逓減方式には納得できないのです。
公式HP田崎総合事務所
無料相談実施中の交通事故相談
しかし、交通事故の場合、民法710条を根拠に精神的損害に対する慰謝料として損害賠償を要求することができます。
民法710条 他人の身体、自由又は名誉を害したる場合と財産権を害したる場合とを問わず前条の規定に依りて損害賠償の責に任ずる者は財産以外の損害に対しても其賠償を為すことを要す。
精神上の損害とは、加害者が被害者に与えた苦痛であり、悲哀をいいます。また、ショックを受けたと言う場合も認められます。例えば、傷害の慰謝料は、自賠責保険で1日4,200円となっています。計算方法は、4,200円に総治療日数と実治療日数の2倍のどちらか少ない方を乗じます。
保険会社と示談する場合、保険会社は治療費や休業補償などと一緒に計算書を作成してきますが、慰謝料の根拠をあまり書いていません。ほとんどの場合、この自賠責の基準に沿った額を提示してきます。被害者は、この慰謝料が妥当かどうかわかりません。ほとんどの人は、自賠責の基準で示談しているケースが多いのではないでしょうか。
ただ、ほとんどの人にとって自賠責保険の1日4,200円が妥当かどうかわかりにくいのは当然です。そこで、支払基準の違いが存在します。自賠責以外に、任意保険基準、そして裁判所基準があります。以前も述べたとおり保険会社は自賠責基準か任意保険基準で支払います。では、任意保険では、慰謝料はいくら払うのでしょうか。保険会社に質問すると、次のように答えます。「治療期間・実治療日数・傷害の程度等を基礎に算定します」。もちろん、内部基準があるのですが、公表していません。はっきりしているのは、4,200円が上限ではないことです。つまり、場合によっては、4,200円以上払います。4,200円以上払ってもらうには、被害者の苦痛の状況を説明し、保険会社(担当者)を納得させるしかありません。しかし、そう簡単ではありません。でも、根気よく交渉を重ねれば、額をアップさせることは可能なのです。
また任意保険基準では、治療期間が3ヶ月を超えると、自賠責基準より低額になります。長期治療の慰謝料は逓減方式を採用しているのです。その考えはわからないでもありません。ケガをしても長期になれば苦痛も減るだろうということです。もちろんそうかもしれませんが、そのことを納得してはいけません。人の苦痛は、肉体的なものだけでなく精神的なものやそのことに付随する苦痛もあるのです。そういう観点で考えると、任意保険基準の逓減方式には納得できないのです。
公式HP田崎総合事務所
無料相談実施中の交通事故相談
2006年02月27日
自動車保険は加害者の味方
日頃、ほとんどの人が自動車保険の任意保険に加入しています。もし、万一事故を起こして、相手に損害を与えて高額な損害賠償額を請求されたら大変だからです。特に対人事故だと大変です。死亡事故や後遺障害が残る事故だと何百万、何千万という多額の賠償額になる可能性があるからです。でも、任意保険に入っていたら、もし、事故を起こしても保険会社の査定担当者が相手と示談をしてくれます。だから、加害者から直接責められることは、ほとんどありません。ですから、事故報告をしたら、その後は保険会社にまかせておけば安心なのです。
最近は保険会社のそういう事故処理の部署は昔と比べて強化されていますから、表向きの対応に関しては余程のことがない限り被害者から文句は出ません。もし、文句が出るとしたら、過失割合や賠償額の多寡です。それでも、被害者はほとんどの人が素人ですから、保険会社の積算した損害賠償額について異議を唱えるだけの知識がありません。そして、仕方なく示談となるわけです。
日頃、心配しがちな交通事故ですが、加入している任意保険は加害者(契約者)の強い味方にはなります。だから、事故の相手から損害賠償を請求されたとしても保険会社や顧問の弁護士が対応してくれます。ですから、まず、安心なわけです。余程のことがない限り事故は解決します。例外はありますが、保険以外の手出しはほとんどありません。
しかし、交通事故は、加害者になることもありますが、被害者になることもあります。今、問題なのは被害者になった場合です。仮に過失割合が100対0で被害者になったとしたら、自分の加入している保険会社は示談交渉をしてくれません。そのときは、自分自身で相手(加害者)の保険会社(弁護士)と示談交渉となるわけです。そうなると大変です。相手は、プロ。とてもかないません。つまり、日頃加害者としては守ってくれる自動車保険ですが、被害者になった場合は守ってくれないのです。最近こそ弁護士特約という特約があり、被害者を守りますが、あまり機能していません。
自動車保険は万能ではありません。加害者になった怖さは救ってくれますが、被害者となった場合救ってくれません。ですから、被害者になった時のことも考えて車の保険のこと見直しましょう。搭乗者保険(傷害保険)や車両保険の補償だけでは満足してはいけません。問題は賠償損害なのです。問題になっている保険には人身傷害保険もありますがこの問題は別の機会に。
最近は保険会社のそういう事故処理の部署は昔と比べて強化されていますから、表向きの対応に関しては余程のことがない限り被害者から文句は出ません。もし、文句が出るとしたら、過失割合や賠償額の多寡です。それでも、被害者はほとんどの人が素人ですから、保険会社の積算した損害賠償額について異議を唱えるだけの知識がありません。そして、仕方なく示談となるわけです。
日頃、心配しがちな交通事故ですが、加入している任意保険は加害者(契約者)の強い味方にはなります。だから、事故の相手から損害賠償を請求されたとしても保険会社や顧問の弁護士が対応してくれます。ですから、まず、安心なわけです。余程のことがない限り事故は解決します。例外はありますが、保険以外の手出しはほとんどありません。
しかし、交通事故は、加害者になることもありますが、被害者になることもあります。今、問題なのは被害者になった場合です。仮に過失割合が100対0で被害者になったとしたら、自分の加入している保険会社は示談交渉をしてくれません。そのときは、自分自身で相手(加害者)の保険会社(弁護士)と示談交渉となるわけです。そうなると大変です。相手は、プロ。とてもかないません。つまり、日頃加害者としては守ってくれる自動車保険ですが、被害者になった場合は守ってくれないのです。最近こそ弁護士特約という特約があり、被害者を守りますが、あまり機能していません。
自動車保険は万能ではありません。加害者になった怖さは救ってくれますが、被害者となった場合救ってくれません。ですから、被害者になった時のことも考えて車の保険のこと見直しましょう。搭乗者保険(傷害保険)や車両保険の補償だけでは満足してはいけません。問題は賠償損害なのです。問題になっている保険には人身傷害保険もありますがこの問題は別の機会に。
2006年02月06日
時効について
1ヶ月ぶりに書いています。他のブログは毎日書いているのですが、こちらはついご無沙汰しています。他のブログの方にも交通事故のことを時々書いていますので、そちらもご覧下さい。
さて、今日は時効の問題です。交通事故の場合は損害賠償額請求権の消滅時効の問題となります。民法724条の不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。とあります。
一方、保険金請求権の時効はどうなっているでしょうか。自賠責保険(強制保険)には、被害者請求と加害者請求とがあり、次の起算日から2年となっています。加害者請求は加害者が被害者に損害賠償金を支払ったとき、被害者請求は事故発生の時となっています。この2年という期間は短いので長期になる場合は原則として時効の中断が必要となります。長期になる場合は、保険会社に連絡して保険会社が時効の援用をしないように相談すべきでしょう。
現実的には、加害者が任意保険に加入しているケースが多いので、任意保険会社と結構連絡を取り合うことが多いと思います。任意保険自体にも時効があります。任意保険の場合は原則加害者請求となります。つまり、保険金請求権は加害者にあるわけです。実務的には、保険会社と被害者が示談をして、その結果で加害者である保険契約者が保険金請求書を提出しその請求書に基づいて保険金が支払われます。また、自賠責保険と任意保険の一括払いという制度が利用されますので自賠責保険と任意保険を分けて時効を考える必要はありません。ですから任意保険の時効を意識すればいいわけです。任意保険の約款(一般条項)には2年と記載しています。具体的には対人や対物の賠償責任保険の場合、被保険者(通常は保険契約者やその配偶者、子が多い)と損害賠償請求権者との間で損害賠償額の額が確定したとき(例えば、裁判上の判決、和解、調停、示談)からとなります。
さて、今日は時効の問題です。交通事故の場合は損害賠償額請求権の消滅時効の問題となります。民法724条の不法行為による損害賠償の請求権は、被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から3年間行使しないときは、時効によって消滅する。とあります。
一方、保険金請求権の時効はどうなっているでしょうか。自賠責保険(強制保険)には、被害者請求と加害者請求とがあり、次の起算日から2年となっています。加害者請求は加害者が被害者に損害賠償金を支払ったとき、被害者請求は事故発生の時となっています。この2年という期間は短いので長期になる場合は原則として時効の中断が必要となります。長期になる場合は、保険会社に連絡して保険会社が時効の援用をしないように相談すべきでしょう。
現実的には、加害者が任意保険に加入しているケースが多いので、任意保険会社と結構連絡を取り合うことが多いと思います。任意保険自体にも時効があります。任意保険の場合は原則加害者請求となります。つまり、保険金請求権は加害者にあるわけです。実務的には、保険会社と被害者が示談をして、その結果で加害者である保険契約者が保険金請求書を提出しその請求書に基づいて保険金が支払われます。また、自賠責保険と任意保険の一括払いという制度が利用されますので自賠責保険と任意保険を分けて時効を考える必要はありません。ですから任意保険の時効を意識すればいいわけです。任意保険の約款(一般条項)には2年と記載しています。具体的には対人や対物の賠償責任保険の場合、被保険者(通常は保険契約者やその配偶者、子が多い)と損害賠償請求権者との間で損害賠償額の額が確定したとき(例えば、裁判上の判決、和解、調停、示談)からとなります。
2005年10月30日
後遺障害等級認定その1
ケガを負い、一定期間治療に専念した後、後遺障害等級に該当するかどうかは、被害者にとって経済的に大きな問題となります。今日は、そのことを少し具体的に考えましょう。
後遺障害は、等級が14段階に分かれています。これは、労災保険の等級の種類と同じです。例えば、一番軽い級は14級ですが、自賠責調査事務所(正式には損害料率算出機構)で認定されると75万円貰えます。また14級は症状により11に分けられています。
14級の場合
1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度に
なったもの
4 上肢の露出面のてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間間接屈伸することができなくなったも
の
8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの
10 男子の外貌に醜状を残すもの
そこで、この14級では9号の「局部に神経症状を残すもの」の解釈が時々難しい判断となります。自賠責保険では局部の神経系統の障害は12級13号の「局部に強固な神経症状を残すもの」と14級9号の「局部に神経症状を残すもの」の二つに分けています。では、この12級と14級はどう違うのでしょうか。12級は「他覚的検査により神経系統の障害が証明されるもの」であり14級は「神経系統の障害が医学的に推定されるもの」とされています。しかし、そう言われてもその判別は難しいものがあります。
むち打ち症の後遺障害認定においては、この12級と14級のどちらに該当するかが関心事となります。保険金としては、12級が224万円であり14級が75万円(自賠責保険)ですので、この認定は額で149万円の差が生じ、被害者にとっては大問題です。さらに、任意保険の基準や裁判ともなるとさらに差が大きくなります。
通常の認定実務では、他覚的所見があるものが12級であり、医学的に証明できなくても自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるものが14級とされています。
しかしながら、実際の認定は厳しいものがあります。その認定は後遺障害診断書の記載状況次第で大きく変わります。ですから、病院の主治医に書いてもらいますが、その内容については、注意すべきです。特に他覚所見が等級認定に大きく左右します。所見が等級認定にとって大事な要素になりますので、該当する検査をきっちり受けて、正しい所見を書いてもらいましょう。
公式HP田崎総合事務所
無料相談実施中の交通事故相談
後遺障害は、等級が14段階に分かれています。これは、労災保険の等級の種類と同じです。例えば、一番軽い級は14級ですが、自賠責調査事務所(正式には損害料率算出機構)で認定されると75万円貰えます。また14級は症状により11に分けられています。
14級の場合
1 1眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 1耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度に
なったもの
4 上肢の露出面のてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 1手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7 1手のおや指以外の手指の遠位指節間間接屈伸することができなくなったも
の
8 1足の第3の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの
10 男子の外貌に醜状を残すもの
そこで、この14級では9号の「局部に神経症状を残すもの」の解釈が時々難しい判断となります。自賠責保険では局部の神経系統の障害は12級13号の「局部に強固な神経症状を残すもの」と14級9号の「局部に神経症状を残すもの」の二つに分けています。では、この12級と14級はどう違うのでしょうか。12級は「他覚的検査により神経系統の障害が証明されるもの」であり14級は「神経系統の障害が医学的に推定されるもの」とされています。しかし、そう言われてもその判別は難しいものがあります。
むち打ち症の後遺障害認定においては、この12級と14級のどちらに該当するかが関心事となります。保険金としては、12級が224万円であり14級が75万円(自賠責保険)ですので、この認定は額で149万円の差が生じ、被害者にとっては大問題です。さらに、任意保険の基準や裁判ともなるとさらに差が大きくなります。
通常の認定実務では、他覚的所見があるものが12級であり、医学的に証明できなくても自覚症状が単なる故意の誇張でないと医学的に推定されるものが14級とされています。
しかしながら、実際の認定は厳しいものがあります。その認定は後遺障害診断書の記載状況次第で大きく変わります。ですから、病院の主治医に書いてもらいますが、その内容については、注意すべきです。特に他覚所見が等級認定に大きく左右します。所見が等級認定にとって大事な要素になりますので、該当する検査をきっちり受けて、正しい所見を書いてもらいましょう。
公式HP田崎総合事務所
無料相談実施中の交通事故相談
2005年10月22日
症状固定と後遺障害等級認定
交通事故に会い、入院や通院をしながら治療を継続してるとケガが直ってきます。しかし、医師の治療を受けてきても完全には治癒せず、身体に器質的、機能的障害が残存する場合があります。これが、いわゆる後遺障害であり、その多くが労働能力の喪失を伴います。
この後遺障害については、担当の医師が、「その傷害に対する治療の効果が、もうこれ以上は期待できなくなり、将来においても回復の見込めないもの」と判断した状態を症状固定といいます。そのときに、当該医師に後遺障害診断書を書いてもらい、その診断書によってその後遺障害の等級の認定を受けることになります。そして、その診断書の記入内容が等級認定に大きな影響を与えることになります。しかしながら多くの被害者は、その診断書の内容が自分の後遺障害の等級認定に大きな影響を与えることなど、予想することが困難です。ですから、この後遺診断書については、事前にしかるべき人(所)に相談するといいと思います。
通常、この後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構(旧称 「自動車保険料率算定会」)が調査を行い、最終的認定は自賠責保険会社が行います。
しかしながら、現実は、ほとんどの人が任意保険に加入しているため、任意保険会社は一括払いと称して支払いの手続きを受け付けます。ですから、被害者請求はほとんど行われず、「事前認定」と称して任意保険会社が自賠責の損害額を損害保険料率算出機構に請求しているのです。
ところが損害保険料率算出機構には、各損害保険会社から数多くの人が出向もしくは定年後雇用されているのです。なかにはなれあいがあるのではと思うのは自分だけでしょうか。多くの被害者はそのことを知りません。公正な判断をしてくれそうですが、被害者請求はともかく、「事前認定」は、疑いたくなる制度です。保険会社と損害保険料率算出機構の関係を同じ穴のむじなと思いたくもなります。等級認定に不満のある人は異議申立てをする権利があります。自分でやるにしろ、専門家に依頼するにしろ、保険会社や損害保険料率算出機構に負けないよう頑張りたいものです。
この後遺障害については、担当の医師が、「その傷害に対する治療の効果が、もうこれ以上は期待できなくなり、将来においても回復の見込めないもの」と判断した状態を症状固定といいます。そのときに、当該医師に後遺障害診断書を書いてもらい、その診断書によってその後遺障害の等級の認定を受けることになります。そして、その診断書の記入内容が等級認定に大きな影響を与えることになります。しかしながら多くの被害者は、その診断書の内容が自分の後遺障害の等級認定に大きな影響を与えることなど、予想することが困難です。ですから、この後遺診断書については、事前にしかるべき人(所)に相談するといいと思います。
通常、この後遺障害の認定は、損害保険料率算出機構(旧称 「自動車保険料率算定会」)が調査を行い、最終的認定は自賠責保険会社が行います。
しかしながら、現実は、ほとんどの人が任意保険に加入しているため、任意保険会社は一括払いと称して支払いの手続きを受け付けます。ですから、被害者請求はほとんど行われず、「事前認定」と称して任意保険会社が自賠責の損害額を損害保険料率算出機構に請求しているのです。
ところが損害保険料率算出機構には、各損害保険会社から数多くの人が出向もしくは定年後雇用されているのです。なかにはなれあいがあるのではと思うのは自分だけでしょうか。多くの被害者はそのことを知りません。公正な判断をしてくれそうですが、被害者請求はともかく、「事前認定」は、疑いたくなる制度です。保険会社と損害保険料率算出機構の関係を同じ穴のむじなと思いたくもなります。等級認定に不満のある人は異議申立てをする権利があります。自分でやるにしろ、専門家に依頼するにしろ、保険会社や損害保険料率算出機構に負けないよう頑張りたいものです。
2005年10月14日
損害賠償額の支払い基準
損害額の賠償額については、大きく分けると支払い基準が三つあります。その一つは自賠責保険基準です。そして、任意保険基準、そして地方裁判所基準です。
一般的には、ほとんどの人が任意保険に加入していますので、保険会社はこの自賠責基準と任意保険基準を明確にしないまま一括払いと称して、被害者と損害賠償額の交渉をするのです。そもそも任意保険は自賠責保険の限度額を超える額を支払う保険です。そこで、任意保険会社は、自賠責の分もまとめて(立て替えて)支払います。その制度が一括払い制度といいます。ほとんどの車は、自賠責保険に加入しています。強制保険ですから、加入していない保険は自賠法違反ですから未加入はほとんどありません。ですから、事故のほとんどは、一括払い制度が活用されている訳です。そこに、被害者にとって保険の支払基準のわかりにくいところがあります。保険会社の事故担当者は、自賠責保険の立替払いをやっているのに、損害賠償額を提示するときにこの区別をしていません。ですから被害者はそのことを理解することができません。そして、通常の場合保険会社の提示額で、被害者は示談をすることになります。
一方、裁判所基準はどうなっているのでしょうか。ほとんどの人は知らないと思いますが自賠責基準や任意保険の基準と比較して、この裁判所基準の方が高いのです。それはそうでしょう。この基準は、裁判での判決額とほぼ同じなのです。だとしたら、この裁判所基準で保険会社に請求できないものでしょうか。しかし、請求したとしても簡単には保険会社はこの基準では支払いません。でも、保険会社に請求することは自由です。被害者は堂々と保険会社に裁判所基準で請求していいのです。そして、保険会社と示談交渉をすればいいのです。保険会社は簡単に裁判所基準では支払いませんが、それに近い額を勝ち取ることも可能です。それは、・・・・・・。また、別の機会に。
公式HP田崎総合事務所
無料相談実施中の交通事故相談
一般的には、ほとんどの人が任意保険に加入していますので、保険会社はこの自賠責基準と任意保険基準を明確にしないまま一括払いと称して、被害者と損害賠償額の交渉をするのです。そもそも任意保険は自賠責保険の限度額を超える額を支払う保険です。そこで、任意保険会社は、自賠責の分もまとめて(立て替えて)支払います。その制度が一括払い制度といいます。ほとんどの車は、自賠責保険に加入しています。強制保険ですから、加入していない保険は自賠法違反ですから未加入はほとんどありません。ですから、事故のほとんどは、一括払い制度が活用されている訳です。そこに、被害者にとって保険の支払基準のわかりにくいところがあります。保険会社の事故担当者は、自賠責保険の立替払いをやっているのに、損害賠償額を提示するときにこの区別をしていません。ですから被害者はそのことを理解することができません。そして、通常の場合保険会社の提示額で、被害者は示談をすることになります。
一方、裁判所基準はどうなっているのでしょうか。ほとんどの人は知らないと思いますが自賠責基準や任意保険の基準と比較して、この裁判所基準の方が高いのです。それはそうでしょう。この基準は、裁判での判決額とほぼ同じなのです。だとしたら、この裁判所基準で保険会社に請求できないものでしょうか。しかし、請求したとしても簡単には保険会社はこの基準では支払いません。でも、保険会社に請求することは自由です。被害者は堂々と保険会社に裁判所基準で請求していいのです。そして、保険会社と示談交渉をすればいいのです。保険会社は簡単に裁判所基準では支払いませんが、それに近い額を勝ち取ることも可能です。それは、・・・・・・。また、別の機会に。
公式HP田崎総合事務所
無料相談実施中の交通事故相談

