こんにちは 司法書士の田代です。
相続があった際
亡くなった方(被相続人)が持ってた財産が基準以上であった場合
相続人が相続税の申告・納税をしなければなりません。
この相続税の申告・納税は
たいていの場合、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。
この10か月の間に
被相続人の財産を調べ、戸籍を集め
遺産分割の話し合いをし
相続税の申告が必要かどうか税務署や税理士さんへ相談するといったことが行われます。
相続人の話し合いができなかった場合などは
あっという間に10か月がすぎてしまうこともあります。
一方
遺産分割協議をして
不動産の名義を変更する相続登記について
いままでは、いつまでにしなければならないという期限はありませんでした。
しかし
令和6年4月1日からは相続登記が義務になります。
ざっくりとした説明ですが
遺産分割協議をして不動産を相続する場合は
協議をした日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
また
もうすでに過去に相続したけれど
相続登記をしていないという場合でも
令和6年4月1日から3年以内に登記をする必要があります。
当事務所では、
不動産や会社の登記、相続、成年後見等の相談について
お受けいたしますのでお気軽にお問い合わせください。
▼司法書士たしろ法務事務所
http://www.tashiro-houmu.com/
相続があった際
亡くなった方(被相続人)が持ってた財産が基準以上であった場合
相続人が相続税の申告・納税をしなければなりません。
この相続税の申告・納税は
たいていの場合、被相続人が亡くなった日の翌日から10か月以内です。
この10か月の間に
被相続人の財産を調べ、戸籍を集め
遺産分割の話し合いをし
相続税の申告が必要かどうか税務署や税理士さんへ相談するといったことが行われます。
相続人の話し合いができなかった場合などは
あっという間に10か月がすぎてしまうこともあります。
一方
遺産分割協議をして
不動産の名義を変更する相続登記について
いままでは、いつまでにしなければならないという期限はありませんでした。
しかし
令和6年4月1日からは相続登記が義務になります。
ざっくりとした説明ですが
遺産分割協議をして不動産を相続する場合は
協議をした日から3年以内に相続登記をしなければなりません。
また
もうすでに過去に相続したけれど
相続登記をしていないという場合でも
令和6年4月1日から3年以内に登記をする必要があります。
当事務所では、
不動産や会社の登記、相続、成年後見等の相談について
お受けいたしますのでお気軽にお問い合わせください。
▼司法書士たしろ法務事務所
http://www.tashiro-houmu.com/
こんちには。那覇で司法書士をしております田代です。
沖縄県司法書士会では、「司法書士の日」記念事業として、
8月17日(土)浦添市P’s SQUARE(ピーズスクエア)5階において、
「相続・遺言についての市民向け公開講座及び司法書士による無料相談会」を
那覇地方法務局との共催により開催いたします。
事前の予約等は必要ありませんので
お気軽にご利用ください。
P’s SQUARE(ピーズスクエア)の住所は、浦添市西原2-4-1です。
タウンプラザかねひで広栄店の向かいの建物になります。
詳しくは沖縄県司法書士会のサイトにてご確認をお願いします。
http://www.okinawa-shiho-shoshi.net/news/2019/07/24/10739/
沖縄県司法書士会では、「司法書士の日」記念事業として、
8月17日(土)浦添市P’s SQUARE(ピーズスクエア)5階において、
「相続・遺言についての市民向け公開講座及び司法書士による無料相談会」を
那覇地方法務局との共催により開催いたします。
事前の予約等は必要ありませんので
お気軽にご利用ください。
P’s SQUARE(ピーズスクエア)の住所は、浦添市西原2-4-1です。
タウンプラザかねひで広栄店の向かいの建物になります。
詳しくは沖縄県司法書士会のサイトにてご確認をお願いします。
http://www.okinawa-shiho-shoshi.net/news/2019/07/24/10739/