おはようございます。
こんにちは。
こんばんは。
嘱託税理士です。
平成27年の税制改正により相続税の課税強化がなされたことから相続税の申告が増加しています。国税庁の発表によると、その年に亡くなられた人(被相続人といいます)のうち相続税の課税対象となる人の割合は、平成26年が4.4%、令和2年は8.8%と倍増しました。
将来の相続税申告を睨んでか
「この土地の相続税はいくらになりますか?」
という類の質問をよく受けます。
相続税は財産の種類ごとに税額を計算するのではありません。被相続人が亡くなられた時に所有していた財産総額が課税対象となります。詳細な説明は省きますが、「この土地の相続税」を計算するには、被相続人の全相続財産、法定相続人、相続財産取得者と被相続人の関係が分かる情報が必要になります。
相続対策で相続税額を減額することは可能です。しかし、一番に考えるべきことは相続人同士が争わない円満相続になるようにすることを忘れないでください。
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