本人訴訟日記

消滅時効を抱えながら商品先物会社に本人訴訟で損害賠償請求をかけ、損害金の2割をゲットした男の日記(以前→「過払い金請求日記」消費者金融にある過払い金を回収する過程を書いています。)

【過払い金】意見

過払い裁判~ 先物訴訟~ といった訴訟ごとについて まとめた記事をUPしています

カード現金化業者が摘発される

記事はここ→カード現金化初摘発


とうとう警視庁が東京の業者を摘発しましたね。


このアメブロでもカード現金化を推奨するブログがありますが、違法ですね。


からくりはこう。


原価1円のアメを売値13000円にする。業者は10000円とアメをキャッシュバックだと言って、顧客に送る。


業者は10001円の持ち出しだが、クレジットカード会社から立て替え金として13000円をもらうことができる。


よって、業者は2999円の儲け。


顧客は、クレジットカード会社に13000円を期日までに払わなければならない。


だから顧客は10000円を借りて、3000円を利息として取られることになる。


業者はぼろもうけだ。


クレジットカード会社は顧客からとりっぱぐれる可能性がある。


こうした業者は、貸金業ではないし、キャッシュバックという手法を取るので、貸金業法違反にはならない。


が、実態は金貸しであり、利息はべらぼうに高いということで出資法違反に該当するみたいだ。

多重債務者支援プログラムはどうなっているのか?

国は、昨年改正貸金業法を完全施行させました。

これによって、多重債務者はなんらかの形で生活が激変することになったと思います。

今までと同じような生活はできなくなった人は多いでしょう。

債務整理をする。

闇金融にいく。

国の生活支援を受ける。

など多重債務者は各方面に分散されたと思います。

今回の国の方策の目的は多重債務者をなくすことだと思いますが、結局のところどうなのか?


①銀行・信金等といった金融機関に対する貸付促進

②生活福祉資金貸付制度の創設

③総合支援資金の創設

④NPOバンクに対する貸付促進

⑤生活協同組合に対する貸付促進

⑥金融経済教育(小中高生対象)強化

⑦相談窓口の増強


というセーフティネット対策を行ってきましたが、どれも現行の多重債務者支援の根源的な救済をすることができるものはありません。

また、東京都が平成17、18年に足立区・板橋区・杉並区・大田区の4区に導入した「多重債務者の債務整理に関する自立支援プログラム」の結果についても、さほど効果があったとは言えないようです。

内容は、法テラスという相談所において、弁護士等から債務整理や破産の手続きのやり方の助言を受け、裁判所に手続きのため予納しなければいけないお金の一部を補助してもらうというもの。


足立区(23名中23名達成)

板橋区(6名中4名達成)

杉並区(31名中13名達成)

大田区(3名中1名達成)


自立支援プログラムというには、内容の粗末さもさることながら、足立区の100%達成は当たり前としても、他の区は何をやっているのかという感じです。

各区のホームページを閲覧しても、自立支援プログラムはもうやっていないのか探し出すことができませんでした。

単年度やっただけで終了です。

まだ、やっていたとしてもホームページですぐに見つけることができないくらいの提供ではどうしようもない。

今後の福祉的な支援は厳しいでしょう。



自立支援プログラムの事例


本来の自立支援プログラムというものは、債務整理の手順を教えることではなく、現行の多重債務者がなぜ多重債務者なのか?

どうすれば生活を安定させることができるのか?

という側面で支援をしていくプログラムを提供していかなければならないはず。

いわゆるアルコール中毒やパチンコ中毒などと同じような更生プログラムをもっとがんがんやっていくべきだと思います。

判決でても払わない業者への強制執行

裁判等で債務名義を取得しても、「払える金がないんですよ」と言って、開き直る業者が続々登場してきそうなお日柄になってきました。

過払いの返還を渋る業者に対して、どうやって強制的に過払い金を搾り取るか?


普通は、業者の預金口座を差し押さえるのでしょうが、どこに預金があるかわかりませんし預金口座を特定できたとしても口座が空だったり、すでに預金先の銀行等金融機関に債務を持っていたりする可能性があります。

そうすると差し押さえの効果は全くありません。


で、差し押さえできるモノを考えてみました。動産は経費もかかるし競売の成果を得られないので、やっぱり債権でしょう。


①ATMの中のお金

②業者にお金を入金してくる債務者を事務所前で待つ

③業者の店舗(賃貸)の敷金


このくらいか?


①は25日か26日あたりの夕方に店舗に執行官と行って、ATMに入っているお金を差し押さえ。


②は25日か26日あたりの昼から夕方に店舗に執行官と行って、お金を返しにくる債務者を待ち、

返還されたお金を差し押さえ。


③は店舗が賃貸かどうか調べ、そうであれば執行官と不動産会社に行って敷金を差し押さえ。

ただ、敷金はすぐ返還されないので、店舗を畳みそうなところを調べておくことが必要でしょう。

畳む予定であるとわかっていれば、すぐさま不動産会社に電話で敷金の返還が行われていないことを確認すべきでしょう。

すでに返還されている場合は、差し押さえるのが難しいと思います。


いずれにしても、日にちのタイミングが重要であり、隠密に調査・行動を起こすことが肝心です。

私も今後、支払督促での強制執行をかける可能性が高いので勉強中です。

ほかに差し押さえられそうなものがあれば、どなたかお教えください。

総量規制にひっかからないショッピング枠?

今年の6月より改正貸金業法で総量規制が導入されます。

年収の3分の1までが借入額の上限になります。

これによって、自転車操業ができなくなり資金ショートする個人が増加する可能性があります。

というか、この総量規制に合わせてすでに金融業者は対応をしていますので、毎日の生活が厳しくなっている人が増えているのではないかと思います。


それに合わせるような形で「ショッピング枠を活用したクレジットカードの現金化業者」ががんがん増加している様です。

今回の総量規制には、ショッピング枠は該当しないようで、キャッシング枠がいっぱいになってしまった人は、このショッピング枠を現金化することで資金ショートを防いでいるのではないかと思います。


仕組みとしては、現金化業者から商品をクレジットカードのショッピング枠決済で購入します。

すると、その業者から購入した商品とそれに付随してくる景品として現金がキャッシュバックされてくるというものです。

キャッシュバック率は商品購入代金の80%~95%くらいです。


ショッピング枠が100万円あったとします。

100万円の商品を購入した場合、80万円~95万円の現金がキャッシュバックされます。

もちろん、商品を購入したのですから2ヶ月後にはカード会社に利息(13%くらい)をつけて返済しなければなりません。


通常のショッピング枠で商品を普通に購入した場合、年利13%として、2ヶ月後には1000000×0.13÷365日×60日=21369円の利息を払わなければなりません。


もし、現金化した場合、すでに5~20万円が引かれていますから、2ヶ月後時点で100万円以外に71369円~221369円も返済しなければならなくなっています。

しかも、購入した商品には当然100万円の価値はありません。

どんな商品かわかりませんが、せいぜい数百円~数千円程度の代物でしょう。


この裏技が公然と行われるのは、


カード決済が2ヶ月後ということ

ショッピング枠の8割以上の現金がすぐ入手できること


の2点メリットがあるからでしょう。

とりあえず、1ヶ月は本当にお金がなくてきついという人が使う技です。

2ヶ月後には返済の目処がある人向きです。

この手法を簡単に取り入れてしまうとすぐに資金ショートしてしまいます。

詐欺業者もいるということで、この手法は本当に危険です。

自己破産について

知り合いで自己破産を検討している人がいて、ちょっと調べてみました。


自己破産には、


同時廃止事件と破産管財人事件の二つがあります。

ほとんどの人が、同時廃止事件だそうですが、その違いは?


同時廃止事件は、債務者が資産を持っていない場合。

破産管財人事件は、債務者が資産を持っている場合です。

同時廃止事件なら3万円程度で自己破産できますが、破産管財人事件だと最低50万かかります(抱えている債務によって金額がことなります)。

これは予納金の違いです。

じゃあ、どれくらいを資産持っていると破産管財人事件になるのか?


不動産、債権、預金などが数十万円単位であると資産有りと見なされます。

総額20万円以上の資産(生活費を抜いて)を持っていたりすれば、同時廃止事件は認められず破産管財人事件に回されるのではないでしょうか?

そうすると、弁護士費用と合わせて100万円近くかかる。

破産管財人事件だと、経費がかかりますね。


ただ、東京地方裁判所などは少額管財事件を取り扱っていて、予納金が20万円です。

なかなか自己破産するにしても、本当に資産がない場合にしかできないようになっているようです。

当たり前か!

過払い金返還金が多額に上る場合は自己破産するのに管財人つけないとできません。

少額管財と通常の管財人事件の区別は、債権者数、債権額、資産額などを総合して裁判所が判断するみたいです。

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