本人訴訟日記

消滅時効を抱えながら商品先物会社に本人訴訟で損害賠償請求をかけ、損害金の2割をゲットした男の日記(以前→「過払い金請求日記」消費者金融にある過払い金を回収する過程を書いています。)

【過払い金】金融会社動向

過払い裁判~ 先物訴訟~ といった訴訟ごとについて まとめた記事をUPしています

アイフルの現状

1ヶ月前の記事ですが、これ→破綻におわせて過払い金カット、捨て身の戦略打ち出すアイフル


消費者金融アイフルですが、アイフル被害対策弁護団が鳴りを潜めてしまったことから大っぴらな

問題は出ていない様子のアイフル。こうして、批判されないようになっていき、話のねたが尽きてしまうと

だいたい消滅するのが常ではないかと思っています。


弁護士や司法書士が取引履歴等を取り寄せると、「伝達・確認依頼書」が同封されるようです。

4割和解を書面で言って来ているとのこと。できないなら訴訟で、さらに控訴で、1年はかかるし、

法的整理に入らなければいけない羽目になるかも、という。


すごいですね、金貸しが借金踏み倒しに全力を挙げているなんて!!


結局でも、最後は判決通りの金額を払っているのかな?そうすると先着順みたいな感じで返還が

行われていそうですね。あとは、返還日がいつかってところで、時の運か。。。

エージーカード(プロミス子会社)が特別清算申立

SFコーポレーションに続いて、またまた清算会社が登場です。


プロミス100%子会社のクレジットカード会社「エージーカード」が東京地裁に本日特別清算の申立を

しました。負債総額は52億5800万円。


出典はここ→帝国データバンク


これによると、7月31日時点で解散は決まっていたらしい。確か、7月15日の内部での決定があったはず。

52億5000万円の短期貸付債権をプロミスが持っているようなので、プロミスの懐が痛むだけで、取引会社

などへの波及倒産はないのかもしれません。


こうした大手消費者金融の子会社がつぶれ、続いて銀行の子会社である大手消費者金融もつぶれていく

のでしょう。

SFコーポレーション(旧:三和ファイナンス)が破産手続き

昨日26日に旧三和ファイナンスであるSFコーポレーションが東京地裁に破産の申立を行ったそうです。


出典はこちら


負債総額は1897億円で、未返還の過払い金が1865億円。


ほとんど過払い金負債ですね。


ここは確か裁判で勝訴判決出ても、全く返還しないことがあって強制執行をかけなければ回収できない

ようなこと言われてましたね。


今年2番目の規模の破産負債額だそうです。


じりじりと少しずつ崩壊している消費者金融業界です。

武富士の更生債権(いわゆる過払い金債権)弁済率

本日、武富士の更生管財人が東京地方裁判所に更生計画案を提出しました。


更生計画案提出のお知らせ→ここ


弁済率は3.3%だそうです。


100万円の過払い債権があれば、33000円しか還ってきません。


例えば、ギリシャ国債がデフォルトしたら、ギリシャ国債を購入していた人は、自分の持っている国債が紙くずになります。


でも、それはギリシャ国債を購入してギリシャのためになる、あるいはそこで儲けようとしてギリシャ国債を買っていたわけです。


投資家としての積極的な意思があります。


その場合、破綻のリスクを負うのは投資家である限り当然です。


しかも今は様々な金融派生商品でヘッジができますので、CDSでも買っておけばもしもの場合でも資産を極度に減らすことはありません。


ところが、武富士の過払い債権については、この考えは通用しません。


武富士に対して、武富士のために、あるいはそこで儲けようとして多く利息を支払ったわけではないはずです。


過払い債権を持つ人達は、投資家ではありません。


例えば、武富士と取引をしている業者がいたとします。


そこは、ATMの機材を製作して武富士に販売しているとします。


武富士が店舗を全国に増やせば増やすほど、その業者は儲かります。


しかし、その業者が武富士から売掛金を回収できなかったとすれば、それは、ある意味、武富士の将来性や安定性を買って、機材を売るという投資行動をした結果のリスクとなります。


ATMの機材が多くなれば、その業者の売上は上がるし、ATMを入れることで武富士の顧客満足度も上がります。


そうすれば、投資に見合った見返りが業者にはもたらされることになるのです。


逆に投資に見合った見返りがもたらされなくても文句は言えないはずです。


しかしながら、過払い債権は全くそれとは性質の異なるものです。


それを更生債権として、弁済率を3.3%で一律化するのはどうなのか?


法的に認められているのかもしれませんが、お金の性質が異なる部分について、裁判所や管財人は疑問に思わないのだろうか?

武富士に対しての損害賠償請求訴訟が始まる

会社更生法によって、過払い債権は一律5%以下になる様子の武富士。

故創業者の遺族(子・妻)に対して損害賠償請求権を行使するらしいです。

死んだ人の被損害賠償請求を相続しているはずだという論理です。

詳細はわかりませんが、全国で一斉に700人の原告が地裁に提訴するみたいです。


もし、この損害賠償請求権が地裁で認められるようなら、業者は破産しても元社長や取締役だった人たちは身ぐるみはがされるようになります。

破産したもの勝ちという逃げが通用しなくなるかもしれません。


不法行為による損害賠償請求になるのかなとは思いますが、不法行為の立証責任は原告にあります。

不法行為の成立要件は4つ。


①違法性

②故意か過失

③責任能力

④加害行為と損害の因果関係


破綻したから過払い債権をほとんど放棄しなければならなくなったという論理で不法行為を立証するのか。


法定利息を超えた利率で債権回収をしてきた行為を不法行為として立証するのか。


どちらでいくのか。

それとも両方でいくのか。

または他に不法行為を挙げてくるのか。


おそらく武富士創業者遺族はかなり抵抗してくると思いますが、どうなるか?

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