2011年01月31日

今回は、実際の休業に関する実効性の確保についてのお話になります。

とりわけ、育児休業に関する休業期間等を従業員に対して、書面により明示することが
改正により義務化になっております。

つまり、労働者側から育児休業(介護休業)の請求があった場合は、次の(1)から(3)の項目を労働者に速やかに書面で通知することが事業主の義務として課せられました。
(1)育児休業(介護休業)の申し入れを受けた旨

(2)育児休業(介護休業)開始予定日(労働者からの申し出が遅れたため、事業主が開始日の指定をする場合は、事業主が指定する日)及び育児休業(介護休業)終了予定日

(3)育児休業(介護休業)の申し出を拒む場合にはその旨およびその理由


 このような義務規定が創設されたため、事業主としては、労働者側から育児・介護休業の申し出があった場合、速やかに書面の交付ができるような体制を整えておくことが不可欠となってきます。

 また、“速やかに”の解釈ですが、ここでは原則として、労働者側からの申し出から2週間以内とされています。

 通知の交付方法としては、以下の3つの方法のどれかとされています。

 A.書面にて提出

 B.ファクシミリを送信

 C.電子メールの送信

 なお、B及びCは労働者が希望する場合に限りCは労働者が書面を作成できるものに限ります。


 参考ですが、改正前の制度では、事業主に対して、育児休業及び介護休業終了後の労働条件(賃金や配置等)について前もって定め、従業員に周知する措置を講ずること、及び育児休業や介護休業を請求した労働者に対して、復帰後の労働条件を書面で明示する努力義務が課せられていましたが、その努力義務は改正後も引き続き継続されます。

また、労働者側からの申し出や請求に関しても、法改正前から書面による申し出が義務付けられております。これは育児休業や介護休業の申し出、請求だけに限らず、撤回や変更、時間外労働の制限の請求、深夜労働の制限の請求などについても、書面での請求が必要になります。

 こういった、労働者側からの請求等にに関して、きちんとした順序や制度、社内書面等の準備ができていないのであれば、この機会にきちんと整備されておいたほうがよいでしょう。


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the_joshua_tree at 10:15コメント(0)トラックバック(0)その他労働諸法令 この記事をクリップ!
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