桜川市のマジメな社労士ブログ

おかげさまで長年「桜川市の社労士ブログ」を書かせていただいておりますが、いい加減「真面目」な内容も発信していこうと思い、新しく「桜川市のマジメな社労士ブログ」を開設いたしました。 今後は、人事・労務管理について真面目な記事を書いていこうと思います。 宜しくお願いします。(^_^)

 こんにちは。

 茨城県桜川市の社会保険労務士 海老澤亮です。

 本日もよろしくお願いします。


 前回は(随分前ですが)

 いつからいつまでの1年間に有給休暇を取ってもらうようにするか?

 という話を書きました。

 今回は具体的な取り方について書いてみます。


 年次有給休暇って、通常は

 「会社に言われたから取る」というものではありません。

 当然ながら・・・。

 「用事があったり、具合が悪かったりして、働くのが難しい? 

 などの場合や、遊びに行くから! という理由で会社に申請して取る」

 ものかと思います。


 では、積極的に年次有給休暇を消化している方に対しても、

 有休とってね!

 という必要があるのでしょうか?

 基本的に、ありません。

 とりあえずそのまま放置しておいてOKです。

 特に言われなくても年間5日以上取っている方には、

 基本放置しておけばOK(随分軽い書き方ですが。)

 です。


 でも、会社にはそんな人ばかりはいません。

 どちらかというと中小企業の場合等、

 「とったことがない」という人も多い。

 「そんな人向け」に、今回の有給消化義務が決められました。


 とはいえ、1年の最初から、「有休とってね!」と

 しつこく言わなくてもいいでしょう。

 とりあえず、半年くらい様子を見て、

 「この人は有給取らないな」

 という人に「有休とってね!」と言えばいいと思います。


 会社の関わり方としては、まずは上記のような

 「ゆるい」やり方でいいと思います。

 それでもとらなければ

 (会社側からすればありがたい気もしますが。)

 何月何日に有休とってね、

 と無理やり取らせる・・・ということになるんでしょうか。

 でも、その際は就業規則を変更する必要があります。

 (年次有給休暇の時期指定として・・・。)

 「とってね!」と言っているうちは、

 変更しなくてもいいでしょうけれど。


 また、有給消化を会社全体とか部署全体とかで行う、

 となりますと、その他に労使協定の締結も必要になります。


 3回に渡って取り上げてきた年次有給休暇の取得義務ですが、

 罰則もありまして1名の労働者あたり最大30万円となっています。


 かといって、このような罰金をすぐに科すとも思いませんが・・・。

 (よほど悪質と判断されない限りは・・・。)

 
 急に有休をあげるとなっても、そのためのコストをどう賄うか?

 という難しい問題が社長さんには残されています。

 取り締まる方の監督署は、当初は大目に見てくれることもあるでしょう。

 しかし、働いている人は大目に見てくれない・・・かも。

 経営者は働く人の顔を見て、なんとか会社を回していかなくてはならない。

 大きな問題・・・でもありますが、

 出来るところから(まずは1日有休をとらせるところから)始めていく・・・

 それだけでも、従業員さんの不満は多少減るのではないでしょうか?


 労使の相互理解と書くのは簡単ですが、

 常に努力していかないといけない課題ですね。

 難しい・・・。


 法律を守れ、というのは簡単。

 でもそのためのお金の問題など、解決するのは至難。

 そんなお話でした。

 本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございました。

 こんにちは。

 茨城県桜川市の社会保険労務士 海老澤亮です。

 本日もよろしくお願いします。


 前回は年次有給休暇が

・ いつからもらえるのか?

・ 何日もらえるのか?

 という話をしました。

 (しばらく前ですっかり忘れていましたが・・・。)


 法律上の会社の義務としては、

 年次有給休暇は、入社後6か月後に与えられるもので

 (会社からすれば与えるもので)

 通常、正社員の方の場合は

 10日間与えられる、ということを書きました。


 では、今回の法改正の内容(年次有給休暇の取得義務化)は、

 いつから適用されるのか?

 ということを書いてみます。


 これは結構皆さんから質問されますが、

 「一言では言えない」

 話なのです。


 平成31年4月1日以降に

 「新たに年次有給休暇が付与された時」

 から1年間の間に、

 年次有給休暇を少なくとも5日間取らせて下さいね、

 という法律です。

 (ざっくりした書き方ですが。)


 それで「新たに年次有給休暇が付与された時」って何時よ?

 という質問が来ますけど、

 「それは一人ひとり従業員さんによって違う」

 という話になります。原則は・・・。


 ですが、小規模企業では少ないでしょうけれど、

 例えば

 「毎年4月1日に新しく年次有給休暇を与えています。みんな一斉に」

 という会社では、

 今回の年次有給休暇の取得義務化は

 平成31年4月1日から、全員に適用されています。

 そして、平成31年4月1日から令和2年3月31日までの1年間に

 年次有給休暇を5日間取らせてくださいね、

 という扱いになります。(あくまでも例に関しては。)


 しかし、通常は入社日から6か月後に有給休暇が付与されますので、

 前回も書きましたが、

 まずは皆さんの入社日をチェックし、

 従業員さん一人ひとりに、

 それぞれ「何日分」の年次有給休暇があるのか?

 を確認する必要があるでしょう。


 これまで有給休暇を全く管理してこなかった事業所さんでは、

 そこから始めなくてはならないと思います。


 なんだかめんどくさい話だな・・・と思われると思います。

 今回はこれまでに致します。

 本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございました。

 こんにちは。

 茨城県桜川市の社会保険労務士 海老澤亮です。

 本日もよろしくお願いします。


 今日は平成31年4月2日ですが、

 昨日から改正された労働基準法が施行されました。

 なかでも、一番の関心事と思われるのは

 「年次有給休暇の年間5日以上の取得義務化」

 かと思います。


 しかしながら、そのことを全然知らない経営者の方が

 結構多いと思います。残念ながら・・・。

 でも、このところテレビなどでも報道されていますので

 そのうち気が付くんじゃないのかな、
  
 とは思っておりますが・・・。
 
 ある意味、知らないうちは平和でいいんでしょうけれど。


 年次有給休暇って何よ? という方もいらっしゃるでしょうか?

 これは法律用語と思いますが、

 いわゆる「有休」のことです。

 休んで仕事しなかったけど、

 給料は普通に払っておくよ、といった感じの・・・。


 有休取得時の給与額は、必ずしも

 普通に給与を払う、としなくてもいいですが、

 そのことは今回は割愛いたします。
 
 (どんどん話が長くなりますので。)


 じゃあ・・・年次有給休暇はいつからもらえるものなのか?

 ということを、今回は主に書こうと思います。

 会社によってやり方は様々かもしれません。

 場合によっては、入社した当日から有休を使っていい、

 という恵まれた会社もありますし、

 でも法律上の義務とされている(会社の義務)のは、

 入社してから6か月たった時点で、

 年次有給休暇が働いている方に付与されます。

 (働いている方の権利として与えられます。)


 そのため会社は、原則として、働いている方の

 入社日をきちんと把握しなければなりません。

 ただし、大きな会社になりますと、

 そういった事務管理がとても煩雑ですし、
 
 管理する労力を考えるならば、

 4月1日に一斉に付与する、というような扱いをしたりします。

 でも、くどい話ですが、原則は入社から6か月後に

 有休がもらえるようになる。


 じゃあ、何日もらえるの? という話ですが、

 通常正社員の方の場合は、

 入社6か月後に10日権利が与えられます。

 
 しかし、この10日というのは入社して時間が経つにつれ、

 どんどん増えることとなります。

 その1年後には11日の有給休暇が与えられ、

 そのまた1年後には12日、

 また1年後には14日・・・16日、18日、20日・・・

 というように入社後6年6か月後には

 20日の年次有給休暇の権利が与えられます。


 ちなみに、この権利の時効は2年間。

 そのため使わない権利は、どんどん消滅していきます。


 実際に、日本では使われずに消滅していく


 年次有給休暇が多く、昨年は51%ほどの消化率

 (ただし、正社員、零細企業は除く。)

 となっております。

 こういった状況を改善したい、欧米並みにしたい、

 という日本政府の目標で

 2020年までに70%の取得を目指す、

 とされていましたが、あまり改善もなかったところ、

 今回「じゃあ、1年間で5日間だけは皆にとらせよう」

 ということで法案が成立した、と私は考えています。


 年次有給休暇の取得義務化について、

 何回かにわたりご案内していこうと思います。

 今回はここまでとします。

 お付き合いくださいまして、ありがとうございました。

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