こんにちは。
茨城県桜川市の社会保険労務士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。
前回は(随分前ですが)
いつからいつまでの1年間に有給休暇を取ってもらうようにするか?
という話を書きました。
今回は具体的な取り方について書いてみます。
年次有給休暇って、通常は
「会社に言われたから取る」というものではありません。
当然ながら・・・。
「用事があったり、具合が悪かったりして、働くのが難しい?
などの場合や、遊びに行くから! という理由で会社に申請して取る」
ものかと思います。
では、積極的に年次有給休暇を消化している方に対しても、
有休とってね!
という必要があるのでしょうか?
基本的に、ありません。
とりあえずそのまま放置しておいてOKです。
特に言われなくても年間5日以上取っている方には、
基本放置しておけばOK(随分軽い書き方ですが。)
です。
でも、会社にはそんな人ばかりはいません。
どちらかというと中小企業の場合等、
「とったことがない」という人も多い。
「そんな人向け」に、今回の有給消化義務が決められました。
とはいえ、1年の最初から、「有休とってね!」と
しつこく言わなくてもいいでしょう。
とりあえず、半年くらい様子を見て、
「この人は有給取らないな」
という人に「有休とってね!」と言えばいいと思います。
会社の関わり方としては、まずは上記のような
「ゆるい」やり方でいいと思います。
それでもとらなければ
(会社側からすればありがたい気もしますが。)
何月何日に有休とってね、
と無理やり取らせる・・・ということになるんでしょうか。
でも、その際は就業規則を変更する必要があります。
(年次有給休暇の時期指定として・・・。)
「とってね!」と言っているうちは、
変更しなくてもいいでしょうけれど。
また、有給消化を会社全体とか部署全体とかで行う、
となりますと、その他に労使協定の締結も必要になります。
3回に渡って取り上げてきた年次有給休暇の取得義務ですが、
罰則もありまして1名の労働者あたり最大30万円となっています。
かといって、このような罰金をすぐに科すとも思いませんが・・・。
(よほど悪質と判断されない限りは・・・。)
急に有休をあげるとなっても、そのためのコストをどう賄うか?
という難しい問題が社長さんには残されています。
取り締まる方の監督署は、当初は大目に見てくれることもあるでしょう。
しかし、働いている人は大目に見てくれない・・・かも。
経営者は働く人の顔を見て、なんとか会社を回していかなくてはならない。
大きな問題・・・でもありますが、
出来るところから(まずは1日有休をとらせるところから)始めていく・・・
それだけでも、従業員さんの不満は多少減るのではないでしょうか?
労使の相互理解と書くのは簡単ですが、
常に努力していかないといけない課題ですね。
難しい・・・。
法律を守れ、というのは簡単。
でもそのためのお金の問題など、解決するのは至難。
そんなお話でした。
本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございました。
茨城県桜川市の社会保険労務士 海老澤亮です。
本日もよろしくお願いします。
前回は(随分前ですが)
いつからいつまでの1年間に有給休暇を取ってもらうようにするか?
という話を書きました。
今回は具体的な取り方について書いてみます。
年次有給休暇って、通常は
「会社に言われたから取る」というものではありません。
当然ながら・・・。
「用事があったり、具合が悪かったりして、働くのが難しい?
などの場合や、遊びに行くから! という理由で会社に申請して取る」
ものかと思います。
では、積極的に年次有給休暇を消化している方に対しても、
有休とってね!
という必要があるのでしょうか?
基本的に、ありません。
とりあえずそのまま放置しておいてOKです。
特に言われなくても年間5日以上取っている方には、
基本放置しておけばOK(随分軽い書き方ですが。)
です。
でも、会社にはそんな人ばかりはいません。
どちらかというと中小企業の場合等、
「とったことがない」という人も多い。
「そんな人向け」に、今回の有給消化義務が決められました。
とはいえ、1年の最初から、「有休とってね!」と
しつこく言わなくてもいいでしょう。
とりあえず、半年くらい様子を見て、
「この人は有給取らないな」
という人に「有休とってね!」と言えばいいと思います。
会社の関わり方としては、まずは上記のような
「ゆるい」やり方でいいと思います。
それでもとらなければ
(会社側からすればありがたい気もしますが。)
何月何日に有休とってね、
と無理やり取らせる・・・ということになるんでしょうか。
でも、その際は就業規則を変更する必要があります。
(年次有給休暇の時期指定として・・・。)
「とってね!」と言っているうちは、
変更しなくてもいいでしょうけれど。
また、有給消化を会社全体とか部署全体とかで行う、
となりますと、その他に労使協定の締結も必要になります。
3回に渡って取り上げてきた年次有給休暇の取得義務ですが、
罰則もありまして1名の労働者あたり最大30万円となっています。
かといって、このような罰金をすぐに科すとも思いませんが・・・。
(よほど悪質と判断されない限りは・・・。)
急に有休をあげるとなっても、そのためのコストをどう賄うか?
という難しい問題が社長さんには残されています。
取り締まる方の監督署は、当初は大目に見てくれることもあるでしょう。
しかし、働いている人は大目に見てくれない・・・かも。
経営者は働く人の顔を見て、なんとか会社を回していかなくてはならない。
大きな問題・・・でもありますが、
出来るところから(まずは1日有休をとらせるところから)始めていく・・・
それだけでも、従業員さんの不満は多少減るのではないでしょうか?
労使の相互理解と書くのは簡単ですが、
常に努力していかないといけない課題ですね。
難しい・・・。
法律を守れ、というのは簡単。
でもそのためのお金の問題など、解決するのは至難。
そんなお話でした。
本日もお付き合いくださいまして、ありがとうございました。
